制定文
内閣は、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (1999年法律第17号)
第4条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により地方特例…》
交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
、
第5条第2項
《2 2024年度における前項の規定の適用…》
については、同項の表4月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額
、
第10条
《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》
、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第4条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を
、第11条第3項及び第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)
1項 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条
《地方特例交付金の算定及び交付に関する都道…》
府県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
1号 法
第4条第1項
《総務大臣は、第2条第4項の規定により交付…》
すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又
の規定により総務大臣が決定し、又は変更した地方特例交付金の額を当該市町村に通知すること。
2号 法
第5条第1項
《地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に…》
掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。 ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減
から第3項までの規定により交付時期ごとに交付すべき地方特例交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
3号 法
第5条第4項
《4 地方公共団体が前3項の規定により各交…》
付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
の規定により地方特例交付金の全部又は一部を国に還付させること。
2条 (特別区財政調整交付金の特例)
1項 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)附則第7条の2の規定により読み替えられた同令第210条の12第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号。以下この項において「 特例交付金法 」という。)第2条第1項の規定により特別区に交付するものとされる地方特例交付金の額」と、「同法第14条第1項」とあるのは「 特例交付金法 第8条第1項の規定により読み替えられた 地方交付税法
第14条第1項
《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》
率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当
」と、「同項及び同条第3項並びに同法」とあるのは「地方特例交付金にあつては同項の地方特例交付金の額の100分の75の率を100分の85とし、同項、特例交付金法第8条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法
第14条第3項
《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》
欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の
並びに 地方交付税法 」とする。