1条 (趣旨)
1項 この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の所得割の収入が 地方税法 (1950年法律第226号)附則第5条の四及び第5条の4の二(同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(次条第2項及び
第3条
《住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付…》
金の額 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額
において「 住宅借入金等特別税額控除 」という。)並びに同法附則第5条の八及び第5条の12の規定による控除(同項及び
第3条の2
《定額減税減収補塡特例交付金の額 202…》
4年度分及び2025年度分として交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の
において「 定額減税 」という。)を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
2条 (地方特例交付金の交付)
1項 地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2項 地方特例交付金の種類は、 住宅借入金等特別税額控除 減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び 定額減税 減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収額を埋めるために2024年度及び2025年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3項 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第1項に規定する 住宅借入金等特別税額控除 減収補塡特例交付金総額(2024年度及び2025年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に当該各年度における
第3条の2第1項
《2024年度分及び2025年度分として交…》
付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定め
に規定する 定額減税 減収補塡特例交付金総額を加算した額)とする。
4項 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第2項の規定により交付すべき 住宅借入金等特別税額控除 減収補塡特例交付金の額(2024年度及び2025年度にあっては、当該額に当該各年度において
第3条の2第2項
《2 2024年度分及び2025年度分とし…》
て各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額各都道府県にあっては当
の規定により交付すべき 定額減税 減収補塡特例交付金の額を加算した額)とする。
3条 (住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額)
1項 毎年度分として交付すべき 住宅借入金等特別税額控除 減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び
第5条第1項
《地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に…》
掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。 ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減
において「 住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額 」という。)とする。
2項 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき 住宅借入金等特別税額控除 減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
3条の2 (定額減税減収補塡特例交付金の額)
1項 2024年度分及び2025年度分として交付すべき 定額減税 減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項において「 定額減税減収補塡特例交付金総額 」という。)とする。
2項 2024年度分及び2025年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき 定額減税 減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額(各都道府県にあっては当該各年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該各年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
4条 (算定の時期等)
1項 総務大臣は、
第2条第4項
《4 毎年度分として各都道府県又は各市町村…》
に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第2項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額2024年度及び2025年度にあっては、当該額に当該各年度において
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
2項 総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
5条 (地方特例交付金の交付時期)
1項 地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
2項 2024年度における前項の規定の適用については、同項の表4月の項中「 住宅借入金等特別税額控除 減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額に」と、「得た額」とあるのは「得た額に、個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の納税義務者数等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額」とし、2025年度における前項の規定の適用については、同項の表4月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、前年度の当該地方公共団体に対する 定額減税 減収補塡特例交付金の額に当該年度の
第3条の2第1項
《2024年度分及び2025年度分として交…》
付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定め
に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額の前年度の同項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
3項 当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前2項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
4項 地方公共団体が前3項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
5項 第1項及び第2項の場合において、4月1日以前1年内及び4月2日から当該年度の地方特例交付金の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
6条 (地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
7条 (地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
1項 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2項 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
7条の2 (交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
1項 総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて
第4条第1項
《総務大臣は、第2条第4項の規定により交付…》
すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又
の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。
8条 (基準財政収入額の算定方法の特例)
1項 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条第1項
《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》
率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当
の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法人事業譲与税」とあるのは「当該道府県の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(1999年法律第17号)第2条第1項に規定する地方特例交付金(以下この項において「 地方特例交付金 」という。)の額の100分の75の額、当該道府県の特別法人事業譲与税」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の地方特例交付金の額の100分の75の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の地方特例交付金の額の100分の75の額」とする。
2項 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における 地方交付税法
第14条第3項
《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》
欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の
の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「11市町村たばこ税都道府県交付金当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等」とあるのは「11市町村たばこ税都道府県交付金当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等11の2 地方特例交付金 当該年度について 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (1999年法律第17号)
第2条第4項
《4 毎年度分として各都道府県又は各市町村…》
に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第2項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額2024年度及び2025年度にあっては、当該額に当該各年度において
の規定により算定した同条第1項に規定する地方特例交付金(市町村の項第15号の2において「 地方特例交付金 」という。)の額」と、同項の表市町村の項中「15環境性能割交付金前年度の環境性能割交付金の交付額」とあるのは「15環境性能割交付金前年度の環境性能割交付金の交付額15の2地方特例交付金当該年度について 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第2条第4項
《4 毎年度分として各都道府県又は各市町村…》
に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第2項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額2024年度及び2025年度にあっては、当該額に当該各年度において
の規定により算定した地方特例交付金の額」とする。
9条 (地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
1項 地方財政法 (1948年法律第109号)
第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、 地方特例交付金 」とする。
10条 (地方財政審議会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、 地方特例交付金 の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び
第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
11条 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。
12条 (事務の区分)
1項 第6条
《地方特例交付金の算定及び交付に関する都道…》
府県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
及び
第7条第2項
《2 市町村長は、総務省令で定めるところに…》
より、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。