地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令《附則》

法番号:1999年政令第95号

略称: 地方特例交付金法施行令

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1999年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

2条 (1999年度における特別区財政調整交付金の特例)

1項 1999年度に限り、 地方自治法施行令 第210条の11 《交付金の種類 交付金の種類は、普通交付…》 及び特別交付金とする。 2 普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合次項において「普通交付金に係る割合」という。を乗じて得た額とする。 3 特別交付金の総額は、交付金総額に1から普通交付金に係る割 の規定の適用については、同条中「収入額」とあるのは、「収入額と 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号)第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 1950年法律第211号第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。

附 則(1999年10月1日政令第312号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2000年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第7条の適用については、同条中「地方財政再建促進特別措置法施行令」とあるのは「 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令(1999年政令第312号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第4条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令」と、「 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合」とあるのは「 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の 地方自治法施行令 第210条の11 《交付金の種類 交付金の種類は、普通交付…》 及び特別交付金とする。 2 普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合次項において「普通交付金に係る割合」という。を乗じて得た額とする。 3 特別交付金の総額は、交付金総額に1から普通交付金に係る割 の規定に基づき都の条例で定める一定の割合」と、「「 地方自治法施行令 1947年政令第16号第210条の12第1項 《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》 の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額 及び第2項」とあるのは「「 第210条の13第1項 《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》 足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。 」と、「 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 」とあるのは「 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令第7条の規定による改正前の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 」と、「読み替えられた 地方自治法施行令 1947年政令第16号第210条の12第1項 《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》 の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額 及び第2項」」とあるのは「読み替えられた 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の 地方自治法施行令 第210条の13第1項 《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》 足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。 」と、「同令第210条の十」とあるのは「 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の 地方自治法施行令 第210条の十」」とする。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。

5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に関する経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 の規定は、2003年度分の地方特例交付金から適用する。

2項 2003年度分及び2004年度分の地方特例交付金に限り、前条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第1条の2第2項第1号中「「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第4号の2に規定する 個別帰属法人税額 以下この号において「 個別帰属法人税額 」という。)に係る同法第53条第4項に規定する 連結法人税額 以下この号において「 連結法人税額 」という。)」とあるのは「「法人税額」という。)」と、「個別帰属法人税額に係る」とあるのは「同項第4号の2に規定する個別帰属法人税額に係る同法第53条第4項に規定する」とする。

附 則(2003年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第18条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 1999年政令第95号)第1条の2第4項の改正規定に限る。)2003年7月1日

3:5号

6号 第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の 地方税法施行令 第6条の9の2第2項第1号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け第6条の14第1項第4号 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい 及び 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の三までの改正規定、同令第20条の2の次に18条を加える改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条の二及び第21条の3の改正規定、同令第21条の4の改正規定(「第72条の14第1項」を「第72条の23第1項」に改める部分に限る。)、同令第21条の5から第21条の七までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第22条から第23条までの改正規定、同令第23条の2から第23条の六までを削る改正規定、同令第24条から第24条の2の三まで及び第30条の改正規定、同令第32条の次に2条を加える改正規定、同令第33条の2第1項、第34条第2項及び第35条の3第1項の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、同令第35条の8第4項を削る改正規定、同令第36条の2の2第2項第3号及び第37条の2の4の改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分に限る。)、同令第51条の2の2の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分に限る。並びに同令第52条の10の十七、第54条の十六、第54条の16の二及び第56条の36の改正規定並びに附則第7条第1項、第2項、第4項及び第5項、第16条並びに第17条の規定、附則第18条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の の改正規定に限る。並びに附則第19条第2項の規定2004年4月1日

19条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 次項において「 特例交付金法 施行令 」という。)第1条の2第4項の規定は、2003年度分の地方特例交付金から適用する。

2項 新特例交付金法施行令 第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の の規定は、2004年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2003年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 の規定は、2003年度分の地方特例交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

3条 (2004年度における標準的な規模の収入の額の特例)

1項 2004年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第7条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項の適用については、同項第1号イ中「 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号)第14条第2項」とあるのは「 地方交付税法 等の一部を改正する法律࿸2003年法律第10号。以下この号において「 2003年 地方交付税法 改正法 」という。)附則第5条第5項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号)第14条第2項」と、同号ロ中「 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項」とあるのは「 2003年 地方交付税法 等改正法 附則第5条第5項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項」と、「合算額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とあるのは「合算額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして2003年 地方交付税法 等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した2003年度減税たばこ税調整額(2003年 地方交付税法 等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定する2003年度減税たばこ税調整額をいう。)、2003年度減税自動車取得税調整額(2003年 地方交付税法 等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定する2003年度減税自動車取得税調整額をいう。及び算入2003年度減税減収調整額(2003年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項に規定する2003年度減税減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から2003年 地方交付税法 等改正法附則第5条第6項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第17条の規定により読み替えられた 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する都に係る2003年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の100分の75の額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とする。

附 則(2004年3月31日政令第90号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 の規定は、2004年度分の地方特例交付金から適用する。

3条 (2005年度における標準的な規模の収入の額の特例)

1項 2005年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第7条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令(1955年政令第333号)第11条の2第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号)第14条第2項」とあるのは「 地方交付税法 等の一部を改正する法律࿸2004年法律第18号。以下この号において「 2004年 地方交付税法 改正法 」という。)附則第5条第4項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号)第14条第2項」と、同号ロ中「 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項」とあるのは「 2004年 地方交付税法 等改正法 附則第5条第4項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項」と、「合算額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とあるのは「合算額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして2004年 地方交付税法 等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した2004年度減税地方消費税調整額(2004年 地方交付税法 等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定する2004年度減税地方消費税調整額をいう。)、2004年度減税たばこ税調整額(2004年 地方交付税法 等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定する2004年度減税たばこ税調整額をいう。)、2004年度減税自動車取得税調整額(2004年 地方交付税法 等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定する2004年度減税自動車取得税調整額をいう。及び算入2004年度減税減収調整額(2004年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項に規定する2004年度減税減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から2004年 地方交付税法 等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第17条の規定により読み替えられた 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する都に係る2004年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の100分の75の額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とする。

附 則(2004年3月31日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

11条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第2条 《特別区財政調整交付金の特例 地方自治法…》 施行令1947年政令第16号附則第7条の2の規定により読み替えられた同令第210条の12第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別 及び別表の規定は、2005年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(2005年3月31日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 次項において「 新令 」という。第2条 《特別区財政調整交付金の特例 地方自治法…》 施行令1947年政令第16号附則第7条の2の規定により読み替えられた同令第210条の12第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別 の規定は、2005年度分の地方特例交付金から適用する。

2項 新令 第7条の規定は、2006年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令(1955年政令第333号)第11条の2第1項に定める額の算定について適用し、2004年度及び2005年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。

3条 (2006年度における都の標準的な規模の収入の額の特例)

1項 2006年度においては、地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項及び附則第7項、 地方財政法施行令 1948年政令第267号)附則第16条並びに 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第7条の規定にかかわらず、都が地方財政再建促進特別措置法第23条第1項に規定する歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものに該当する場合は、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、当該年度の前年度について、次に定めるところにより算定した額の合算額以上である場合とする。

1号 地方交付税法 1950年法律第211号第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第12号。次号において「 2005年 地方交付税法 改正法 」という。)附則第5条第5項の規定により読み替えられた 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 以下この条において「 特例交付金法 」という。)第14条第2項及び所得譲与税法(2004年法律第26号)第10条の規定により読み替えられた 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付以下この条において「 読替え後の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 」という。)の規定により算定した基準財政収入額から 読替え後の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した 特例交付金法 第3条第2項に規定する税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額、当該税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額並びに 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額の合算額に0・5を乗じて得た額

2号 特別区の存する区域を市町村とみなして 読替え後の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した 地方税法 1950年法律第226号第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課する税(以下この号において「 調整税 」という。並びに同法第735条第1項の規定により都が課する同法第5条第5項の税の収入見込額から 調整税 に係る当該収入見込額に 地方自治法 1947年法律第67号第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合(以下この号において「 配分率 」という。)を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した読替え後の 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額並びに算入減収調整額( 特例交付金法 第15条第2項に規定する減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から当該たばこ税調整額及び交付金調整額の合算額に 配分率 を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した読替え後の 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 に規定する2005年度減税所得割調整額、2005年度減税地方消費税調整額、2005年度減税たばこ税調整額及び2005年度減税自動車取得税調整額並びに2005年度算入減税減収調整額( 2005年 地方交付税法 等改正法 附則第5条第1項に規定する2005年度減税減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から2005年 地方交付税法 等改正法附則第5条第6項の規定により読み替えられた特例交付金法第17条の規定により読み替えられた 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する都に係る2005年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の100分の75の額に配分率を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金及び日本郵政公社有資産所在市町村納付金の収入見込額の75分の100に相当する額の合算額に0・2を乗じて得た額

附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

3条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 以下この条において「 新特例交付金令 」という。第2条 《特別区財政調整交付金の特例 地方自治法…》 施行令1947年政令第16号附則第7条の2の規定により読み替えられた同令第210条の12第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別 の規定は、2006年度分の地方特例交付金から適用し、2005年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。

2項 新特例交付金令 第6条の規定は、2006年度分の特別区財政調整交付金から適用し、2005年度分までの特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。

3項 新特例交付金令 第7条の規定は、2007年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項に定める額の算定について適用し、2006年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月15日政令第382号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

7条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 以下この条において「 新特例交付金令 」という。第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の の規定は、2007年度以後の年度分の地方特例交付金について適用し、2006年度以前の年度分の地方特例交付金については、なお従前の例による。

2項 新特例交付金令 第2条 《特別区財政調整交付金の特例 地方自治法…》 施行令1947年政令第16号附則第7条の2の規定により読み替えられた同令第210条の12第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別 の規定は、2007年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、2006年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。

3項 新特例交付金令 第3条の規定は、2008年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項の規定による額の算定について適用し、2007年度以前の年度における同項の規定による額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月28日政令第397号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月30日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第2条 《特別区財政調整交付金の特例 地方自治法…》 施行令1947年政令第16号附則第7条の2の規定により読み替えられた同令第210条の12第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別 及び附則第5条の規定は、2008年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、2007年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。

附 則(2008年10月22日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第86号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第133号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第119号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第90号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第132号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第135号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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