別表第1 (第3条関係)
1 |
一般炭 |
キログラム |
25・7 |
0・247 |
2 |
ガソリン |
リットル |
34・6 |
0・183 |
3 |
ジェット燃料油 |
リットル |
36・7 |
0・183 |
4 |
灯油 |
リットル |
36・7 |
0・185 |
5 |
軽油 |
リットル |
37・7 |
0・187 |
6 |
A重油 |
リットル |
39・1 |
0・189 |
7 |
B重油又はC重油 |
リットル |
41・9 |
0・195 |
8 |
液化石油ガス(LPG) |
キログラム |
50・8 |
0・161 |
9 |
液化天然ガス(LNG) |
キログラム |
54・6 |
0・135 |
別表第2 (第3条関係)
1 |
木材 |
0・144 |
0・74 |
2 |
木炭 |
0・305 |
0・74 |
別表第3 (第3条関係)
1 |
液化石油ガス(LPG) |
キログラム |
0・508 |
0・54 |
0・62 |
2 |
都市ガス |
立方メートル |
0・448 |
0・54 |
0・62 |
別表第4 (第3条関係)
1 |
灯油 |
リットル |
0・367 |
0・95 |
0・57 |
2 |
液化石油ガス(LPG) |
キログラム |
0・508 |
0・45 |
0・90 |
3 |
都市ガス |
立方メートル |
0・448 |
0・45 |
0・90 |
別表第5 (第3条関係)
1 |
一般炭 |
キログラム |
0・257 |
0・58 |
2 |
木材 |
キログラム |
0・144 |
0・58 |
3 |
木炭 |
キログラム |
0・305 |
0・58 |
4 |
B重油又はC重油 |
リットル |
0・419 |
0・17 |
別表第6 (第3条関係)
1 |
灯油 |
リットル |
0・367 |
0・17 |
2 |
軽油 |
リットル |
0・377 |
0・17 |
3 |
A重油 |
リットル |
0・391 |
0・17 |
4 |
B重油又はC重油 |
リットル |
0・419 |
0・17 |
5 |
液化石油ガス(LPG) |
キログラム |
0・508 |
0・17 |
6 |
都市ガス |
立方メートル |
0・448 |
0・17 |
別表第7 (第5条―第7条関係)
1 |
石炭の生産、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の輸送又は地熱発電施設における蒸気の生産 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘ごとに、算定排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の1キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が二十五度で圧力が一バールの状態(以下「標準環境状態」という。)に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 (3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ホ 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において輸送された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の1キロリットル当たりの輸送に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量 ヘ 算定排出量算定期間における地熱発電施設において生産された蒸気の量(トンで表した量をいう。)に、当該蒸気の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
2 |
セメントクリンカー、生石灰若しくはソーダ石灰ガラスの製造又は炭酸塩の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量(トンで表した量をいう。)に、当該セメントクリンカーの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間において生石灰の原料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量(3の項の下欄のハに掲げる量のうち生石灰の製造に伴い排出された量に相当する量(トンで表した量をいう。)を除く。) ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量 (2) 環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩(炭酸塩を含有する鉱物に含まれるものを除く。以下(2)及びニ(2)において同じ。)ごとに、算定排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原料として使用された当該炭酸塩の量(トンで表した量をいう。)に、当該炭酸塩の区分に応じ当該炭酸塩の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該炭酸塩ごとに算定した量を合算して得られる量 ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 炭酸塩を含有する鉱物で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において使用された当該鉱物(セメントクリンカー、生石灰、ソーダ石灰ガラス及び鉄鋼の製造に使用されたもの並びに耕地において肥料として使用されたものを除く。)の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量 (2) 環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩ごとに、算定排出量算定期間において使用された当該炭酸塩(ソーダ石灰ガラスの製造に使用されたもの及び耕地において肥料として使用されたものを除く。)の量(トンで表した量をいう。)に、当該炭酸塩の区分に応じ当該炭酸塩の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該炭酸塩ごとに算定した量を合算して得られる量 |
3 |
アンモニア、炭化けい素、炭化カルシウム、二酸化チタン、ソーダ灰若しくはエチレン等の製造又はカーバイド法アセチレンの使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間においてアンモニアの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された石油コークスの量(トンで表した量をいう。)に、当該石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該炭化カルシウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ニ 環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法ごとに、算定排出量算定期間において当該製造方法により製造された二酸化チタンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製造方法の区分に応じ二酸化チタンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製造方法ごとに算定した量を合算して得られる量 ホ 算定排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。) ヘ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(当該製品の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一当該単位当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 (1) エチレン (2) クロロエチレン (3) 酸化エチレン (4) アクリロニトリル (5) カーボンブラック (6) 無水フタル酸 (7) 無水マレイン酸 (8) 水素(アンモニアの製造の過程において製造されたものを除く。) ト 算定排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法アセチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該カーバイド法アセチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
4 |
炭素電極の電気炉における使用、鉄鋼の製造における鉱物の使用又は鉄鋼の製造において生じるガスの燃焼 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使用された炭素電極の量(トンで表した量をいう。)に、当該炭素電極の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間における鉄鋼の製造において使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるガスごとに、算定排出量算定期間における鉄鋼の製造において生じた当該ガスのうち燃焼されたものの量(標準環境状態に換算した千立方メートルで表した量をいう。)に、当該ガスの区分に応じ当該ガスの千立方メートル当たりの燃焼に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ガスごとに算定した量を合算して得られる量 |
5 |
潤滑油等の使用又は溶剤の焼却 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において使用された当該製品の量(当該製品の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 (1) 潤滑油 (2) グリース (3) パラフィンろう ロ 算定排出量算定期間において焼却された溶剤(揮発性有機化合物(メタンを除く。)を含むものに限る。)の量(トンで表した量をいう。)に、当該溶剤の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
6 |
ドライアイスの製造若しくは使用又は炭酸ガスのボンベへの封入若しくは使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間においてドライアイスの製造のために使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)から、ドライアイスとして出荷された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ロ 算定排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。) ハ 算定排出量算定期間においてボンベへの封入のために使用された炭酸ガスの量(トンで表した量をいう。)から、当該ボンベに封入された炭酸ガスの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ニ 算定排出量算定期間において炭酸ガスの使用(ドライアイスの製造のための使用及びボンベへの封入のための使用を除く。)に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。) |
7 |
耕地における肥料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩(炭酸塩を含有する鉱物に含まれるものを除く。以下ロにおいて同じ。)ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該炭酸塩の量(トンで表した量をいう。)に、当該炭酸塩の区分に応じ当該炭酸塩の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該炭酸塩ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された尿素の量(トンで表した量をいう。)に、当該尿素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
8 |
廃棄物の焼却 |
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
別表第8 (第5条―第7条関係)
1 |
燃料の使用、コークスの製造又は電気炉における電気の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において製造されたコークスの量(トンで表した量をいう。)に、当該コークスの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
2 |
石炭の生産、木炭の製造、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の輸送若しくは精製、天然ガスの輸送、都市ガスの製造若しくは供給又は地熱発電施設における蒸気の生産 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘ごとに、算定排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において製造された木炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該木炭の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ニ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ホ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の1キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準環境状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 (3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において輸送された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の1キロリットル当たりの輸送に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量 (2) 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において精製された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量 ト 算定排出量算定期間において輸送された天然ガスの量(標準環境状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの輸送に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 チ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量 (2) 算定排出量算定期間において供給された都市ガスの量(標準環境状態に換算した千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの供給に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 リ 算定排出量算定期間における地熱発電施設において生産された蒸気の量(トンで表した量をいう。)に、当該蒸気の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
3 |
エチレン等の製造 |
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 イ エチレン ロ 酸化エチレン ハ カーボンブラック ニ スチレン |
4 |
家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理を除く。) |
環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 |
5 |
家畜の排せつ物の管理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものに限る。)ごとに、算定排出量算定期間において放牧された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 |
6 |
稲作 |
環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量 |
7 |
植物性の物の焼却 |
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
8 |
廃棄物の埋立処分 |
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において埋立処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
9 |
堆肥の生産 |
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において堆肥の生産に使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
10 |
廃棄物の焼却 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 一般廃棄物の焼却施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
11 |
工場廃水、下水、し尿等の処理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が1キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量 ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における1人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量 |
別表第9 (第5条―第7条関係)
1 |
燃料の使用 |
燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量 |
2 |
木炭の製造又は原油若しくは天然ガスの性状に関する試験若しくは生産 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において製造された木炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該木炭の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の1キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 (2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準環境状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
3 |
アジピン酸、硝酸又はカプロラクタムの製造 |
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 イ アジピン酸 ロ 硝酸 ハ カプロラクタム |
4 |
麻酔剤の使用 |
算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。) |
5 |
半導体素子等の製造 |
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該一酸化二窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該一酸化二窒素のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
6 |
家畜の排せつ物の管理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものに限る。)ごとに、算定排出量算定期間において放牧された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 |
7 |
耕地又は林地における肥料の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の残さの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 算定排出量算定期間における林地において使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
8 |
植物性の物の焼却 |
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
9 |
堆肥の生産 |
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において堆肥の生産に使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
10 |
廃棄物の焼却 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 一般廃棄物の焼却施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 |
11 |
工場廃水、下水、し尿等の処理 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量 ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における1人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量 |
別表第10 (第5条―第7条関係)
1 |
クロロジフルオロメタン又はハイドロフルオロカーボンの製造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。)に、当該クロロジフルオロメタンの一トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメタンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ロ 算定排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
2 |
マグネシウム合金の鋳造 |
算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) |
3 |
半導体素子等の製造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該ハイドロフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表したトリフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該トリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 |
4 |
冷凍空気調和機器、プラスチック若しくは噴霧器の製造等又は溶剤等としてのハイドロフルオロカーボンの使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 (i) 家庭用エアコンディショナー (ii) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。以下同じ。) (2) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に、当該製品の区分に応じ当該製品の一台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 (i) 自動販売機 (ii) 自動車用エアコンディショナー ロ 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 (2) 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 (2) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に、当該自動販売機の一台当たりの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ホ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 (1) 家庭用電気冷蔵庫 (2) 家庭用エアコンディショナー (3) 業務用冷凍空気調和機器 (4) 自動販売機 (5) 自動車用エアコンディショナー ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量 (1) 算定排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) (2) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラスチックの区分に応じ当該プラスチックの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量 ト 算定排出量算定期間において噴霧器の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 チ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) リ 溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量 |
備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンをいう。 |
別表第11 (第5条―第7条関係)
1 |
パーフルオロカーボンの製造 |
算定排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
2 |
半導体素子等の製造 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 ロ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い発生するトンで表したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 ハ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表したパーフルオロエタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロエタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 ニ 環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該ハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該ハイドロフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 ホ 環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該ハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表したパーフルオロエタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロエタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該ハイドロフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 ヘ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ト 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において光電池の製造に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量 |
3 |
溶剤等としてのパーフルオロカーボンの使用 |
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパーフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量 |
4 |
鉄道事業又は軌道事業の用に供された整流器の廃棄 |
算定排出量算定期間において廃棄された鉄道事業又は軌道事業の用に供されていた整流器に封入されていたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたパーフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンをいう。 |
別表第12 (第5条―第7条関係)
1 |
六ふっ化硫黄の製造 |
算定排出量算定期間において製造された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
2 |
マグネシウム合金の鋳造 |
算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。) |
3 |
半導体素子等の製造 |
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該六ふっ化硫黄のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
4 |
電気機械器具の製造等又は粒子加速器の使用 |
次に掲げる量を合算して得られる量 イ 算定排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの封入に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 ロ 算定排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一トン当たりの六ふっ化硫黄のうち1年間に排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数に当該電気機械器具の使用期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量 ハ 算定排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ニ 算定排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 ホ 環境省令・経済産業省令で定める粒子加速器ごとに、算定排出量算定期間において使用に供されていた粒子加速器に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該粒子加速器の区分に応じ当該粒子加速器に封入されている一トン当たりの六ふっ化硫黄のうち1年間に排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数に当該粒子加速器の使用期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該粒子加速器ごとに算定した量を合算して得られる量 |
別表第13 (第5条―第7条関係)
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三ふっ化窒素の製造 |
算定排出量算定期間において製造された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該三ふっ化窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
2 |
半導体素子等の製造 |
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した三ふっ化窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該三ふっ化窒素のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |