地球温暖化対策の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:1999年政令第143号

略称: 地球温暖化対策推進法施行令・温対法施行令

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制定文 内閣は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第3項第4号 《3 この法律において「温室効果ガス」とは…》 、次に掲げる物質をいう。 1 二酸化炭素 2 メタン 3 一酸化二窒素 4 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 5 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 6 六ふっ化硫黄 7 三ふっ 及び第5号並びに第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)

1項 地球温暖化対策の推進に関する法律 以下「」という。第2条第3項第4号 《3 この法律において「温室効果ガス」とは…》 、次に掲げる物質をいう。 1 二酸化炭素 2 メタン 3 一酸化二窒素 4 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 5 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 6 六ふっ化硫黄 7 三ふっ の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。

1号 トリフルオロメタン(別名HFC―二三

2号 ジフルオロメタン(別名HFC―三二

3号 フルオロメタン(別名HFC―四一

4号 1・1・1・2・2―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五

5号 1・1・2・2―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四

6号 1・1・1・2―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a

7号 1・1・2―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三

8号 1・1・1―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a

9号 1・2―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二

10号 1・1―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a

11号 フルオロエタン(別名HFC―一六一

12号 1・1・1・2・3・3・3―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea

13号 1・1・1・3・3・3―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa

14号 1・1・1・2・3・3―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea

15号 1・1・1・2・2・3―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb

16号 1・1・2・2・3―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca

17号 1・1・1・3・3―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa

18号 1・1・1・3・3―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc

19号 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5―デカフルオロペンタン(別名HFC―43―一〇mee

2条 (温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)

1項 第2条第3項第5号 《3 この法律において「温室効果ガス」とは…》 、次に掲げる物質をいう。 1 二酸化炭素 2 メタン 3 一酸化二窒素 4 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 5 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 6 六ふっ化硫黄 7 三ふっ の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。

1号 パーフルオロメタン(別名PFC―一四

2号 パーフルオロエタン(別名PFC―一一六

3号 パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八

4号 パーフルオロシクロプロパン

5号 パーフルオロブタン(別名PFC―31―一〇

6号 パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八

7号 パーフルオロペンタン(別名PFC―41―一二

8号 パーフルオロヘキサン(別名PFC―51―一四

9号 パーフルオロデカリン(別名PFC―91―一八

3条 (温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「温室効果ガス総排出…》 量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 二酸化炭素次に掲げる量を合算する方法

総排出量算定期間(温室効果ガス総排出量の算定に係る期間をいう。以下同じ。)において燃料として使用された都市ガスの量(立方メートルで表した量をいう。)に、ガス事業者(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者及び同条第6項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下イにおいて同じ。及びガス事業者以外の者の別に応じ、当該都市ガスの一立方メートル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量

別表第1の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の1メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、12分の44を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、電気事業者( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業者及び同項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下ハにおいて同じ。及び電気事業者以外の者の別に応じ、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量

総排出量算定期間において使用された他人から供給された熱の量(メガジュールで表した量をいう。)に、熱供給事業者( 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第3項 《3 この法律において「熱供給事業者」とは…》 、次条の登録を受けた者をいう。 に規定する熱供給事業者をいう。以下ニにおいて同じ。及び熱供給事業者以外の者の別に応じ、当該熱の1メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量

次に掲げる一般廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該一般廃棄物の区分に応じ当該一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に、12分の44を乗じて得られる量を算定し、当該一般廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物に限る。)624

(2) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物を除く。)754

(3) 廃棄物を原材料とする固形燃料(古紙又は廃プラスチック類を主たる原材料とするもの及び動物性の廃棄物又は植物性の廃棄物のみを原材料とするものを除く。)211

次に掲げる産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に、12分の44を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)796

(2) 廃プラスチック類697

イからヘまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する二酸化炭素(動植物に由来するものを除く。)であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの

2号 メタン次に掲げる量を合算する方法

別表第2の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の1キログラム当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第3の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。次号ハにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第4の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器(こんろ、湯沸器、ストーブその他の一般消費者が通常生活の用に供する機械器具をいう。次号ニにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

次に掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する普通自動車をいう。以下同じ。又は小型自動車(同条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員10人以下のもの0・10

(2) ガソリンを燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員11人以上のもの0・35

(3) ガソリンを燃料とする軽自動車( 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもの0・10

(4) ガソリンを燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの0・35

(5) ガソリンを燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの0・15

(6) ガソリンを燃料とする軽自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの0・11

(7) ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの0・35

(8) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員10人以下のもの0・20

(9) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員11人以上のもの0・17

(10) 軽油を燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの0・15

(11) 軽油を燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの0・76

(12) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの0・13

次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の1キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 軽油0・25

(2) A重油0・26

(3) B重油又はC重油0・28

次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、1年間においてその体内から排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 牛82

(2) 馬18

(3) めん羊4・1

(4) 山羊4・1

(5) 豚1・1

次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、1年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 牛24

(2) 馬2・1

(3) めん羊0・28

(4) 山羊0・18

(5) 豚1・5

(6) 鶏0・11

総排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として0・16を乗じて得られる量

総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、1年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として1・3に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量

次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の1キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 殻0・21

(2) わら0・21

次に掲げる廃棄物ごとに、総排出量算定期間において埋立処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 食物くず145

(2) 紙くず136

(3) 繊維くず150

(4) 木くず151

次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された下水又はし尿(以下「 下水等 」という。)の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における 下水等 の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 終末処理場(下水道法(1958年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)0・88

(2) し尿処理施設( 廃棄物処理法 第8条第1項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)0・38

総排出量算定期間における浄化槽( 浄化槽法 1983年法律第43号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7 に規定する浄化槽をいう。次号カにおいて同じ。)の処理対象人員に、当該浄化槽における1年間において1人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として0・59に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量

次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 連続燃焼式焼却施設0・95

(2) 准連続燃焼式焼却施設0・77

(3) バッチ燃焼式焼却施設0・76

次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 廃油0・56

(2) 汚泥0・97

イからヨまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生するメタンであって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの

3号 一酸化二窒素次に掲げる量を合算する方法

別表第5の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第6の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第3の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

別表第4の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

前号ニ(1)から(12)までに掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 前号ニ(1)に掲げる自動車0・29

(2) 前号ニ(2)に掲げる自動車0・41

(3) 前号ニ(3)に掲げる自動車0・22

(4) 前号ニ(4)に掲げる自動車0・39

(5) 前号ニ(5)に掲げる自動車0・26

(6) 前号ニ(6)に掲げる自動車0・22

(7) 前号ニ(7)に掲げる自動車0・35

(8) 前号ニ(8)に掲げる自動車0・7

(9) 前号ニ(9)に掲げる自動車0・25

(10) 前号ニ(10)に掲げる自動車0・14

(11) 前号ニ(11)に掲げる自動車0・9

(12) 前号ニ(12)に掲げる自動車0・25

次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の1キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 軽油0・73

(2) A重油0・74

(3) B重油又はC重油0・79

総排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(キログラムで表した量をいう。

次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、1年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 牛1・61

(2) 豚0・56

(3) 鶏0・293

次に掲げる耕地ごとに、総排出量算定期間において当該耕地において使用された化学肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該耕地の区分に応じ当該耕地における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該耕地ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 畑9・74

(2) 水田4・87

次に掲げる農作物ごとに、総排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料(化学肥料を除く。)に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 野菜9・74

(2) 水稲4・87

(3) 果樹9・74

(4) 茶樹45・6

(5) ばれいしょ9・74

(6) 飼料作物9・74

総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、1年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として0・18に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量

次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の1キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 殻0・57

(2) わら0・57

次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された 下水等 の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における下水等の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 終末処理場0・16

(2) し尿処理施設0・93

総排出量算定期間における浄化槽の処理対象人員に、当該浄化槽における1年間において1人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として0・23に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量

次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 連続燃焼式焼却施設0・567

(2) 准連続燃焼式焼却施設0・539

(3) バッチ燃焼式焼却施設0・724

次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 紙くず又は木くず0・10

(2) 廃油0・98

(3) 廃プラスチック類0・17

(4) 下水汚泥1・9

(5) 汚泥(4)に掲げるものを除く。)0・45

イからタまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する一酸化二窒素であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの

4号 第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、次に掲げる量を合算する方法

総排出量算定期間において使用に供されていた自動車用エアコンディショナー(当該物質が封入されたものに限る。)の台数に、当該自動車用エアコンディショナーの一台当たりに封入されている当該物質のうち1年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として0・10に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量

総排出量算定期間において廃棄された自動車用エアコンディショナーに封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量

次に掲げる製品ごとに、総排出量算定期間において当該製品の使用又は廃棄に伴い排出された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量

(1) 噴霧器

(2) 消火剤

イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する当該物質であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの

5号 前条各号に掲げるパーフルオロカーボン総排出量算定期間において排出されたそれぞれの物質の量のうち、実測その他適切な方法により得られるものを合算する方法

6号 六ふっ化硫黄次に掲げる量を合算する方法

総排出量算定期間において使用に供されていた変圧器、開閉器、遮断器その他の 電気機械器具 以下「 電気機械器具 」という。)に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている1キログラム当たりの六ふっ化硫黄のうち1年間に排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として0・1に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量

総排出量算定期間において 電気機械器具 の点検に伴い排出された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。

総排出量算定期間において廃棄された 電気機械器具 に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量

イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する六ふっ化硫黄であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの

2項 政府並びに都道府県及び市町村は、その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第1号イ、ハ及びニを除く。)の係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、 第20条第1項 《政府は、地球温暖化対策計画に即して、その…》 事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下この条において「政府実行計画」という。を策定するものとする。 の政府実行計画又は法第21条第1項の地方公共団体実行計画に係る温室効果ガス総排出量を算定することができる。

4条 (地球温暖化係数)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「温室効果ガス総排出…》 量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。

1号 二酸化炭素1

2号 メタン28

3号 一酸化二窒素265

4号 トリフルオロメタン12,400

5号 ジフルオロメタン677

6号 フルオロメタン116

7号 1・1・1・2・2―ペンタフルオロエタン3,170

8号 1・1・2・2―テトラフルオロエタン1,120

9号 1・1・1・2―テトラフルオロエタン1,300

10号 1・1・2―トリフルオロエタン328

11号 1・1・1―トリフルオロエタン4,800

12号 1・2―ジフルオロエタン16

13号 1・1―ジフルオロエタン138

14号 フルオロエタン4

15号 1・1・1・2・3・3・3―ヘプタフルオロプロパン3,350

16号 1・1・1・3・3・3―ヘキサフルオロプロパン8,060

17号 1・1・1・2・3・3―ヘキサフルオロプロパン1,330

18号 1・1・1・2・2・3―ヘキサフルオロプロパン1,210

19号 1・1・2・2・3―ペンタフルオロプロパン716

20号 1・1・1・3・3―ペンタフルオロプロパン858

21号 1・1・1・3・3―ペンタフルオロブタン804

22号 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5―デカフルオロペンタン1,650

23号 パーフルオロメタン6,630

24号 パーフルオロエタン11,100

25号 パーフルオロプロパン8,900

26号 パーフルオロシクロプロパン9,200

27号 パーフルオロブタン9,200

28号 パーフルオロシクロブタン9,540

29号 パーフルオロペンタン8,550

30号 パーフルオロヘキサン7,910

31号 パーフルオロデカリン7,190

32号 六ふっ化硫黄23,500

33号 三ふっ化窒素16,100

2章 温室効果ガス算定排出量の報告

5条 (特定排出者)

1項 第26条第1項 《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》 を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「 特定排出者 」という。)は、次に掲げる者(第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る。)とする。

1号 事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所(その者が 第26条第2項 《2 定型的な約款による契約に基づき、特定…》 の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者以下この項において「加盟者」という。 に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量( エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 1979年政令第267号。以下「 省エネルギー令 」という。第2条第2項 《2 法第7条第2項の政令で定めるところに…》 より算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が1,500キロリットル以上であるもの

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号。以下この条において「 省エネルギー法 」という。第105条第2項 《2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに…》 前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通 に規定する特定貨物輸送事業者

3号 省エネルギー法 第113条第2項 《2 荷主は、前年度における前項の政令で定…》 めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出 に規定する特定荷主

4号 省エネルギー法 第117条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》 以下「認定管理統括荷主」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括荷 に規定する認定管理統括荷主( 第8条第4項 《4 法第34条第1項の規定によりエネルギ…》 ーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第115条第1項同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第119条第1項同法第123条第2項の規定により読み替え において単に「認定管理統括荷主」という。)であって、貨物輸送事業者(省エネルギー法第103条第1項に規定する貨物輸送事業者をいう。次号において同じ。)に輸送させる貨物の年度の輸送量( 省エネルギー令 第12条第1項で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量をいう。同号において同じ。)が三千万トンキロ以上であるもの

5号 省エネルギー法 第117条第2項第2号 《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》 以下「認定管理統括荷主」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括荷 に規定する管理関係荷主( 第8条第7項 《7 法第34条第2項の規定によりエネルギ…》 ーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第119条第1項同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの において単に「管理関係荷主」という。)であって、貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が三千万トンキロ以上であるもの

6号 省エネルギー法 第129条第2項 《2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに…》 前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通 に規定する特定旅客輸送事業者

7号 省エネルギー法 第134条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者…》 以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定 に規定する認定管理統括貨客輸送事業者( 第8条第3項 《3 特定事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。 において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計( 省エネルギー令 第15条第1項で定める輸送能力の合計をいう。次号において同じ。)が三百両以上であるもの

8号 省エネルギー法 第134条第2項第2号 《2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者…》 以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定 に規定する管理関係貨客輸送事業者( 第8条第8項 《8 法第34条第2項の規定によりエネルギ…》 ーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第136条第1項同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者で において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計が三百両以上であるもの

9号 省エネルギー法 第143条第3項 《3 航空輸送事業者は、前年度の末日におけ…》 る第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、 に規定する特定航空輸送事業者

10号 二酸化炭素(エネルギー( 省エネルギー法 第2条第1項 《この法律において「エネルギー」とは、化石…》 燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第7の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に1を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

11号 メタンの排出を伴う事業活動として別表第8の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に28を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

12号 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第9の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に265を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

13号 第1条 《目的 この法律は、我が国で使用されるエ…》 ネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工 各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第10の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第4号から第22号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第22号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの

14号 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに 各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第11の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第23号から第31号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第23号から第31号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの

15号 六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第12の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に23,500を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

16号 三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として別表第13の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に16,100を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

6条 (法第26条第1項の政令で定める規模以上の事業所)

1項 第26条第1項 《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》 を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室 の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。

1号 前条第1号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上であるもの

2号 前条第10号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第7の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に1を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

3号 前条第11号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第8の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に28を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

4号 前条第12号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第9の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に265を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

5号 前条第13号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第10の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される 第1条 《目的 この法律は、地球温暖化が地球全体…》 の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自 各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に 第4条第4号 《地方公共団体の責務 第4条 地方公共団体…》 は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。 2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずると から第22号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第22号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの

6号 前条第14号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第11の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される 第2条 《定義 この法律において「地球温暖化」と…》 は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策 各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に 第4条第23号 《地方公共団体の責務 第4条 地方公共団体…》 は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。 2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずると から第31号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第23号から第31号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの

7号 前条第15号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第12の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に23,500を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

8号 前条第16号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第13の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に16,100を乗じて得た量が三千トン以上であるもの

7条 (特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)

1項 第26条第3項 《3 この章において「温室効果ガス算定排出…》 量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。 の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる 特定排出者 の区分に応じ、それぞれ次に定める方法

第5条第1号に掲げる者次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法

(1) 算定排出量算定期間( 第26条第1項 《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》 を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室 に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

(2) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量

(3) 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

(4) 環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量

第5条第2号から第8号までに掲げる者次に掲げる量を合算する方法

(1) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

(2) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

(3) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

第5条第9号に掲げる者次に掲げる量を合算する方法

(1) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量

(2) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量

2号 二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)別表第7の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

3号 メタン別表第8の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

4号 一酸化二窒素別表第9の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

5号 第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第10の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

6号 第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第11の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

7号 六ふっ化硫黄別表第12の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

8号 三ふっ化窒素別表第13の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法

2項 特定排出者 は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第1号イ(1)、(3及び4)、ロ(1及び3並びにハ(1)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、 第26条第3項 《3 この章において「温室効果ガス算定排出…》 量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。 の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。

8条 (法の規定の適用に係る技術的読替え)

1項 第34条第1項 《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》 及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第16条第1項 《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第31条第2項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第1項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第34条第1項 《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》 及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第84条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第85条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。 又は 第86条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第1項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第34条第1項 《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》 及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第107条第1項 《特定貨物輸送事業者は、第105条第1項の…》 規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物の輸送に係るエネルギーの使同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第131条第1項(同法第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第145条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第1項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第34条第1項 《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》 及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第115条第1項 《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》 ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第1項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第34条第2項 《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》 ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第40条第1項 《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》 令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第31条第2項第2号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって 特定排出者 であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第2項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 第34条第2項 《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》 ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第86条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告のうち管理関係事業者であって 特定排出者 であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第2項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 第34条第2項 《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》 ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第119条第1項 《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》 で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって 特定排出者 であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第2項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8項 第34条第2項 《2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エ…》 ネルギーへの転換等に関する法律第31条第2項に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同 の規定により エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第136条第1項 《認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国…》 土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって 特定排出者 であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における法第26条から第33条まで及び第64条の規定の適用については、法第34条第2項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3章 株式会社脱炭素化支援機構の借入金及び社債発行の限度額に係る倍数

9条

1項 第36条の5第3項 《3 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》 係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。 の政令で定める倍数は、1とする。

4章 割当量口座簿等

10条 (割当量口座簿の記録事項)

1項 第45条第3項第4号 《3 排出削減等協力事業者は、第1項の申請…》 書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。 の政令で定める事項は、算定割当量についての処分の制限に関する事項とする。

11条 (信託の記録の申請)

1項 第52条 《振替手続 国際協力排出削減量の取得及び…》 移転以下「振替」という。は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 2 国際協力排 の記録(以下「 信託の記録 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。

1号 信託の 委託者 以下「 委託者 」という。)から信託の 受託者 以下「 受託者 」という。)への算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属することとなる場合委託者

2号 受託者 の変更により信託財産に属する算定割当量が信託法(2006年法律第108号)第62条第1項に規定する 新受託者 以下「 新受託者 」という。)に移転することとなる場合同法第59条第1項に規定する 前受託者 以下「 前受託者 」という。

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 受託者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者 又は 新受託者 の管理口座

2号 当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号

3号 委託者 受託者 及び信託の 受益者 以下「 受益者 」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 受益者 の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

5号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

6号 受益者 代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

7号 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

8号 信託法第258条第1項に規定する 受益者 の定めのない信託であるときは、その旨

9号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

10号 信託の目的

11号 信託財産の管理の方法

12号 信託の終了の事由

13号 その他の信託の条項

3項 第1項の申請において、前項第4号から第8号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第3号の 受益者 同項第6号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。

4項 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の申請があった場合には、 第45条第3項第3号 《3 排出削減等協力事業者は、第1項の申請…》 書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。 の信託財産である旨の記録として、第2項第2号から第13号までに掲げる事項を記録するものとする。

12条 (代位による申請)

1項 前条第1項第3号に掲げる場合においては、 受益者 又は 委託者 は、 受託者 に代位して 信託の記録 を申請することができる。

2項 受益者 又は 委託者 は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、 受託者 の名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る算定割当量が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

13条 (同時申請)

1項 第11条第1項第1号 《法第52条の記録以下「信託の記録」という…》 。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 1 信託の委託者以下「委託者」という。から信託の受託者以下「受託者」という。への算定割当量 に掲げる場合においては、 信託の記録 の申請は、同号に規定する移転に係る算定割当量の振替の申請と同時にしなければならない。

14条 (信託の記録の抹消の申請)

1項 信託の記録 の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。

1号 算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者

2号 受託者 の変更により信託財産に属する算定割当量が 新受託者 に移転することとなる場合 前受託者

3号 算定割当量を固有財産に帰属させることにより当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者 及び 受益者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者 又は 前受託者 の管理口座

2号 当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号

15条 (同時申請)

1項 前条第1項第1号に掲げる場合においては、 信託の記録 の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る算定割当量の振替の申請と同時にしなければならない。

16条 (受託者の変更)

1項 受託者 の変更があった場合においては、 前受託者 は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する算定割当量について 新受託者 への移転に係る振替の申請(以下この条において「 算定割当量振替申請 」という。)をするのと同時に、当該算定割当量について、 第11条第1項第2号 《法第52条の記録以下「信託の記録」という…》 。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 1 信託の委託者以下「委託者」という。から信託の受託者以下「受託者」という。への算定割当量 及び 第14条第1項第2号 《信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 1 算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者 2 受託者の変更により信託財産に の規定による申請(以下この条において「 受託者変更記録等申請 」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2項 信託法第56条第1項第3号、第4号若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による 受託者 の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、 新受託者 も、 算定割当量振替申請 及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、算定割当量振替申請と同時にしなければならない。

3項 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。

17条 (嘱託による信託の記録の変更)

1項 裁判所書記官は、 受託者 の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは 受益者 代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、 信託の記録 の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

18条

1項 主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)は、 受託者 を解任したとき、又は信託管理人若しくは 受益者 代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、 信託の記録 の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

19条

1項 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、 信託の記録 の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

2項 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、 信託の記録 の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

20条 (信託の記録の変更の申請)

1項 前3条に規定するもののほか、 第11条第2項第3号 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は新受託者の管理口座 2 当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号 3 委託者、受託者及 から第13号までに掲げる事項について変更があったときは、 受託者 は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、 信託の記録 の変更を申請しなければならない。

5章 雑則

21条 (手数料の額等)

1項 第62条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定めると…》 ころにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第50条第3項の法人等保有口座の開設の申請をする者 2 第52条第2項の振替の申請をする者 3 第57条の2の書面の交付 各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第46条第3項の管理口座の開設の申請をする者20,900円

2号 第48条第2項の振替の申請をする者6,200円

3号 第55条 《国際協力排出削減量の信託の対抗要件 国…》 際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第49条第2項第4号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 の書面の交付を請求する者530円

2項 前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

3項 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項第2号に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る 第62条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定めると…》 ころにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第50条第3項の法人等保有口座の開設の申請をする者 2 第52条第2項の振替の申請をする者 3 第57条の2の書面の交付 の手数料を免除することができる。

22条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第64条第3項 《3 内閣総理大臣は、この法律による権限金…》 融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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