1項 この政令は、 法 の施行の日(1999年4月8日)から施行する。
1項 この政令は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第5条第7号
《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》
第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る
及び第8号並びに
第6条第1項第3号
《法第26条第1項の政令で定める規模以上の…》
事業所は、次に掲げる事業所とする。 1 前条第1号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上であるもの 2 前条第10号に掲げる者が設置している事業所の
及び第4号の規定の適用については、この政令の施行の日から4年を経過する日までの間においては、これらの規定中「掲げる量」とあるのは、「掲げる量(同表の5の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。
1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《温室効果ガスたるパーフルオロカーボン …》
法第3項第5号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 パーフルオロメタン別名PFC―一四 2 パーフルオロエタン別名PFC―一一六 3 パーフルオロプロパン別名PFC―二一
の規定は、2010年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第5条の2第3号及び第4号の規定の適用については、2010年3月31日までの間においては、これらの規定中「掲げる量」とあるのは、「掲げる量(同表の5の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の別表第8の規定は、2010年度以降において報告すべき 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条の2第3項
《3 地方公共団体実行計画において前項に規…》
定する事項を定めた市町村については、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第16条第1項に規定する計画作成市町村とみなして、同条から第19条までの規定を適用す
に規定する温室効果ガス算定排出量について適用する。
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン…》
地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 トリフルオロメタン別名HFC―二三 2 ジフルオロメタン
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、
第14条
《信託の記録の抹消の申請 信託の記録の抹…》
消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 1 国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合
、
第17条
《嘱託による信託の記録の変更 裁判所書記…》
官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
、
第18条
《 主務官庁その権限の委任を受けた国に所属…》
する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、信託の記録の変更
(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、
第21条
《手数料の額等 法第62条各号に掲げる者…》
が同条の規定により納付しなければならない手数料以下「手数料」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第50条第3項の法人等保有口座の開設の申請をする者 14,
から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
13条 (地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する第32条の規定による改正後の 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第22条
《財務局長等への権限の委任 法第64条第…》
3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局
の規定の適用については、同条の表法第20条の4第3項の項中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条の2
《農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可…》
能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例 市町村が、地方公共団体実行計画において、前条第5項第5号ロに掲げる事項に促進区域農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に
の規定により2015年度において報告すべき同条第3項に規定する温室効果ガス算定排出量に関する報告については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第4条
《地球温暖化係数 法第2条第5項の政令で…》
定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。 1 二酸化炭素 1 2 メタン 28 3 一酸化二窒素 265 4 トリフルオロメタン 12,400 5
から
第7条
《特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの…》
排出量の算定方法 法第26条第3項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特
まで及び別表第7から別表第十二までの規定は、2024年度以降において報告すべき 地球温暖化対策の推進に関する法律 第26条第3項
《3 この章において「温室効果ガス算定排出…》
量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。
に規定する温室効果ガス算定排出量について適用する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第7条第3項
《3 特定排出者は、その事業活動に伴う二酸…》
化炭素の量の全部又は一部を大気中に排出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、法第26条第3項の温室効果ガス算定排出量の算定に当たり、第1項第1号イ1
及び別表第9の規定は、2025年度以降において報告すべき 地球温暖化対策の推進に関する法律 第26条第3項
《3 この章において「温室効果ガス算定排出…》
量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。
に規定する温室効果ガス算定排出量について適用する。
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。
2項 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前の 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号。以下「 旧法 」という。)第9章の規定により算定割当量の管理( 旧法 第43条第1項
《国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類次項及び次条第2項第1号において「事業設計書」という。その他主務省令で定める書類を主務大
に規定する算定割当量の管理をいう。)を行っている口座名義人(旧法第45条第2項に規定する口座名義人をいう。)に係る旧法第45条第3項の規定により当該口座名義人の管理口座に記録されている算定割当量(旧法第2条第7項に規定する算定割当量をいう。)については、この政令による改正前の 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第4章並びに第29条第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第2項(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第3項の規定は、なおその効力を有する。