別表第1 大気排出基準(第1条の二関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉 |
一立方メートルにつき0・一ナノグラム |
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令別表第1第2号に掲げる電気炉 |
一立方メートルにつき0・五ナノグラム |
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令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が1時間当たり、四、0キログラム以上 |
一立方メートルにつき0・一ナノグラム |
焼却能力が1時間当たり、二、0キログラム以上四、0キログラム未満 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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焼却能力が1時間当たり、二、0キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
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備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
別表第2 水質排出基準(第1条の二関係)
令別表第2第1号から第19号までに掲げる施設 |
1リットルにつき一〇ピコグラム |
別表第3 2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算表(第3条関係)
種類 |
異性体 |
係数 |
1 ポリ塩化ジベンゾフラン |
2・3・7・8―四塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
1・2・3・7・8―五塩化ジベンゾフラン |
0・3 |
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2・3・4・7・8―五塩化ジベンゾフラン |
0・3 |
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1・2・3・4・7・8―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・6・7・8―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・7・8・9―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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2・3・4・6・7・8―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・4・6・7・8―七塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・4・7・8・9―七塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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八塩化ジベンゾフラン |
0・3 |
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2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
1 |
1・2・3・7・8―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
1 |
|
1・2・3・4・7・8―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
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1・2・3・6・7・8―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
|
1・2・3・7・8・9―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
|
1・2・3・4・6・7・8―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
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八塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・3 |
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3 コプラナーポリ塩化ビフェニル |
3・4・四′・5―四塩化ビフェニル |
0・3 |
3・三′・4・四′―四塩化ビフェニル |
0・1 |
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3・三′・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・1 |
|
3・三′・4・四′・5・五′―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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二′・3・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・三′・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′―五塩化ビフェニル |
0・3 |
|
2・3・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・三′・4・四′・5・五′―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′・5―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′・五′―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′・5・五′―七塩化ビフェニル |
0・3 |
様式第1 (第4条関係)
項、第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。 2 法第12条第2項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上関係)
様式第2 削除
様式第3 (第6条関係)
出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。関係)
様式第4 (第6条関係)
出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。関係)
様式第5 (第7条関係)
は、様式第5による届出書によってしなければならない。関係)
様式第6 (第8条関係)
報告は、様式第6による報告書によってしなければならない。関係)
様式第7 (第10条関係)
6条及び第7条の規定による届出書並びに第8条の規定による報告書並びにその添付書類以下この条において「届出書等」という。の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第7の光関係)
様式第8 (第14条関係)
及び法第34条第3項の証明書の様式は、様式第8のとおりとする。 ただし、国の行政機関の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。関係)