別表第1 大気排出基準(第1条の二関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉 |
一立方メートルにつき0・一ナノグラム |
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令別表第1第2号に掲げる電気炉 |
一立方メートルにつき0・五ナノグラム |
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令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が1時間当たり、四、0キログラム以上 |
一立方メートルにつき0・一ナノグラム |
焼却能力が1時間当たり、二、0キログラム以上四、0キログラム未満 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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焼却能力が1時間当たり、二、0キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
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備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
別表第2 水質排出基準(第1条の二関係)
令別表第2第1号から第19号までに掲げる施設 |
1リットルにつき一〇ピコグラム |
別表第3 2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算表(第3条関係)
種類 |
異性体 |
係数 |
1 ポリ塩化ジベンゾフラン |
2・3・7・8―四塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
1・2・3・7・8―五塩化ジベンゾフラン |
0・3 |
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2・3・4・7・8―五塩化ジベンゾフラン |
0・3 |
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1・2・3・4・7・8―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・6・7・8―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・7・8・9―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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2・3・4・6・7・8―六塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・4・6・7・8―七塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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1・2・3・4・7・8・9―七塩化ジベンゾフラン |
0・1 |
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八塩化ジベンゾフラン |
0・3 |
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2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
1 |
1・2・3・7・8―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
1 |
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1・2・3・4・7・8―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
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1・2・3・6・7・8―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
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1・2・3・7・8・9―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
|
1・2・3・4・6・7・8―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・1 |
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八塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
0・3 |
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3 コプラナーポリ塩化ビフェニル |
3・4・四′・5―四塩化ビフェニル |
0・3 |
3・三′・4・四′―四塩化ビフェニル |
0・1 |
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3・三′・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・1 |
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3・三′・4・四′・5・五′―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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二′・3・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・三′・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′―五塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・4・四′・5―五塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・三′・4・四′・5・五′―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′・5―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′・五′―六塩化ビフェニル |
0・3 |
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2・3・三′・4・四′・5・五′―七塩化ビフェニル |
0・3 |