ダイオキシン類対策特別措置法施行規則《附則》

法番号:1999年総理府令第67号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2000年1月15日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(ごう子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のものに限る。及び同表第2号に掲げる電気炉にあっては、1997年12月2日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第1の規定にかかわらず、2002年11月30日までの間は附則別表第1の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、2002年12月1日から当分の間は附則別表第2の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。

2項 この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第3の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第2の規定にかかわらず、2003年1月14日までは附則別表第3の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。

3項 2000年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、 第7条の2 《廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る…》 基準 法第24条第1項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。 2 前項の基準は、第2条第2項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。 の規定は適用しない。

1号 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために10分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを10分に養生して固化する方法

2号 薬剤処理設備を用いて10分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

3号 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

3条

1項 2000年3月31日までの間は、様式第八中「/環境庁長官/都道府県知事/」とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月21日環境省令第36号)

1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日環境省令第18号)

1項 この省令は、2002年8月15日から施行する。

附 則(2003年12月17日環境省令第31号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2004年12月27日環境省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年12月27日から施行する。

3条 (廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令の廃止)

1項 廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(2000年厚生省令第1号)は、廃止する。

附 則(2005年8月15日環境省令第15号)

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年9月20日環境省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年6月11日環境省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に ダイオキシン類対策特別措置法 第28条第1項 《大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の…》 設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出され 又は第2項の規定により行った測定に係る同条第3項の規定による報告は、この省令による改正後の ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第8条 《測定結果の報告 法第28条第3項による…》 報告は、様式第6による報告書によってしなければならない。 の規定にかかわらず、この省令による改正前の様式第6による報告書によってしなければならない。

附 則(2010年3月31日環境省令第5号)

1項 この省令は、2010年3月31日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月25日環境省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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