制定文
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)
第37条第1項
《この法律に特別の規定があるものを除くほか…》
、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
並びに 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 (1999年政令第403号)
第1条
《観察処分に付された団体の報告の方法 無…》
差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律以下「法」という。第5条第2項及び第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書
及び
第2条
《資産及び負債の範囲 法第5条第2項第4…》
号及び第3項第4号同条第5項において準用する場合を含む。に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 資産 イ 当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地法第5条第2
の規定に基づき、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)
1項 公安調査庁長官は、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《公安審査委員会は、その団体の役職員又は構…》
成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えない期間
若しくは第4項若しくは
第8条
《再発防止処分 公安審査委員会は、その団…》
体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、第5条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体に対し、6月を超えない期間を定
の処分の請求又は
第7条第2項
《2 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第…》
4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第1項又は第4項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳
の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
2条 (立入検査の実施)
1項 公安調査庁長官は、 法
第7条第2項
《2 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第…》
4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第1項又は第4項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳
の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。
2項 公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、 法
第14条第3項
《3 警察庁長官は、前項の承認をしようとす…》
るときは、あらかじめ、公安調査庁長官に協議しなければならない。
の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。
3項 公安調査庁長官は、 法
第7条第2項
《2 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第…》
4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第1項又は第4項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳
の規定による立入検査をさせたとき、又は法第14条第6項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果又は当該通報の内容を通報するものとする。
3条 (処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)
1項 公安調査庁長官は、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 (1999年公安審査委員会規則第1号)
第19条第1項
《委員会は、法第5条第1項若しくは第4項又…》
は法第8条の処分を取り消そうとするときは、公安調査庁長官の意見を聴くものとする。
の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。
2項 公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
4条 (立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式)
1項 法
第7条第3項
《3 前項の規定により立入検査をする公安調…》
査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別紙様式第1号によるものとする。
5条 (関係地方公共団体の長による請求の方式)
1項 法
第32条
《調査結果の提供 公安調査庁長官は、関係…》
都道府県又は関係市町村特別区を含む。の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第5条の処分に基づく調査の結果を提供すること
の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第2号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。
1号 法
第5条
《観察処分 公安審査委員会は、その団体の…》
役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を
の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由
2号 前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先
6条 (報告の方法等)
1項 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条
《観察処分に付された団体の報告の方法 無…》
差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律以下「法」という。第5条第2項及び第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書
の規定に基づく報告は、別紙様式第3号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。
7条 (貴金属の含有量の割合)
1項 令
第2条第1号
《資産及び負債の範囲 第2条 法第5条第2…》
項第4号及び第3項第4号同条第5項において準用する場合を含む。に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 資産 イ 当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地法第5
トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、100分の90とする。