制定文
内閣は、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)
第5条第2項
《2 前項の処分を受けた団体は、政令で定め…》
るところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。 1 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並
及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (観察処分に付された団体の報告の方法)
1項 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 前項の処分を受けた団体は、政令で定め…》
るところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。 1 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並
及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
2条 (資産及び負債の範囲)
1項 法
第5条第2項第4号
《2 前項の処分を受けた団体は、政令で定め…》
るところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。 1 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並
及び第3項第4号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 資産
イ 当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地( 法
第5条第2項第2号
《2 前項の処分を受けた団体は、政令で定め…》
るところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。 1 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並
の土地又は同条第3項の規定による報告の場合における同項第2号の土地を除く。)の所在、地積及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ロ 当該団体が所有権又は賃借権を有する建物( 法
第5条第2項第3号
《2 前項の処分を受けた団体は、政令で定め…》
るところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。 1 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並
の建物又は同条第3項の規定による報告の場合における同項第3号の建物を除く。)の所在、規模及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ハ 現金の現在額
ニ 貸付金の貸付先、貸付残高、貸付名義人の氏名又は名称、弁済期日並びに担保権の有無及びその内容
ホ 預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称
ヘ 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第2項に規定する有価証券の種類、銘柄及び数量
ト 金、銀及び白金の地金(当該貴金属の地金に占める貴金属の含有量の割合が法務省令で定める割合以上のものに限る。)の種類及び重量
チ 当該団体が所有権又は賃借権を有する自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
で定める自動車(小型特殊自動車を除く。)をいう。)の登録番号又は車両番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
リ 当該団体が所有権又は賃借権を有する航空機( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第1項
《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》
て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
で定める航空機をいう。)の番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ヌ 当該団体が所有権又は賃借権を有する船舶( 船舶法 (1899年法律第46号)
第1条
《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》
官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号
で定める日本船舶のうち、国内において船舶国籍証書の交付を受けた船舶又は 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第9条第1項
《新規登録を受けた小型船舶以下「登録小型船…》
舶」という。について第6条第2項各号第8号を除く。に掲げる事項のいずれかに変更があった場合次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。には、その所有者は、その事由
に規定する登録小型船舶をいう。)の番号又は船舶番号及び船籍港並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
2号 負債
3条 (団体の活動に関する事項の範囲)
1項 法
第5条第3項第5号
《3 第1項の処分を受けた団体は、政令で定…》
めるところにより、当該処分が効力を生じた日からその効力を失う日の前日までの期間を3月ごとに区分した各期間最後に3月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。ごとに、当
に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容
2号 当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名