持続的養殖生産確保法施行規則《本則》

法番号:1999年農林水産省令第31号

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制定文 持続的養殖生産確保法 1999年法律第51号第2条第2項 《2 この法律において「特定疾病」とは、国…》 内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものを第4条第2項第5号 《2 漁場改善計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 対象となる水域及び養殖水産動植物の種類 2 養殖漁場の改善の目標 3 養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期 4 養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備 5 並びに 第6条第1項 《認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合が…》 、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会総会の部会及び総代会を含む。で、第4条第2項第3号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則漁業法第105条の漁業権行使規則 及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 持続的養殖生産確保法施行規則 を次のように定める。


1条 (特定疾病)

1項 持続的養殖生産確保法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「特定疾病」とは、国…》 内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものを の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。

2条 (漁場改善計画において定める事項)

1項 第4条第2項第5号 《2 漁場改善計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 対象となる水域及び養殖水産動植物の種類 2 養殖漁場の改善の目標 3 養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期 4 養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備 5 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 養殖漁場の調査手法に関する事項

2号 漁場改善計画を変更する場合の手続

3号 その他必要な事項

3条 (漁場改善計画の認定申請手続等)

1項 第4条第1項 《漁業協同組合その他の漁業法1949年法律…》 第267号第60条第2項に規定する区画漁業権これを目的とする入漁権を含む。を有する者以下「漁業協同組合等」という。は、基本方針に基づいて持続的な養殖生産の確保を図るため、単独又は共同で養殖漁場の改善に の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等(同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。)は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 漁場改善計画

2号 漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所

2項 前項の規定は、 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた漁業協同組合等以…》 下「認定漁業協同組合等」という。は、当該認定に係る漁場改善計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の規定による認定について準用する。

3項 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた漁業協同組合等以…》 下「認定漁業協同組合等」という。は、当該認定に係る漁場改善計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める前条第2号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

4条 (同意の手続)

1項 第6条第1項 《認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合が…》 、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会総会の部会及び総代会を含む。で、第4条第2項第3号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則漁業法第105条の漁業権行使規則 の同意は、認定漁場改善計画の対象となる水域における漁業権又は入漁権ごと及び養殖水産動植物の種類ごとに得るものとする。

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、水産業協同組合法…》 第21条第3項の規定により電磁的方法同法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規 の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会は、同項の特定組合員所属組合に、その直接又は間接の構成員たる同条第1項の特定組合員の3分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。

3項 第1項の規定は、前項後段の規定による書面による同意について準用する。

4条の2 (特定疾病の発生の届出の手続)

1項 第7条の2第1項 《養殖業を行う者又はこれに従事する者は、そ…》 の所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨 の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

1号 養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

2号 養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある特定疾病の種類

3号 養殖水産動植物の種類

4号 養殖水産動植物の所在地

5号 養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態

6号 その他参考となるべき事項

4条の3 (特定疾病の発生の報告及び通報の手続)

1項 第7条の2第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による届…》 出に係る養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が特定疾病であると認めるときその他特定疾病が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告す の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

5条 (消毒の対象物品)

1項 第8条第1項第4号 《都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそ…》 れがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。 1 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対 の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。

1号 養殖の用に供する施設又は器具

2号 養殖水産動植物の容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。

3号 特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服

4号 その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品

6条 (養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)

1項 第8条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による命令…》 につき、農林水産省令で定める手続に従い、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。法第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。

1号 対象となった特定疾病及び養殖水産動植物の種類

2号 対象となった養殖水産動植物の所在地

3号 命令を発した年月日

4号 命令の内容並びにその実施状況及び実施の結果

5号 その他参考となるべき事項

6条の2 (証明書の様式)

1項 第9条の3 《証明書の交付 都道府県知事は、第7条の…》 2第2項の規定による検査又は前条第1項の規定による検査、注射、薬浴若しくは投薬を受けた養殖水産動植物を所有し、又は管理する者から請求があったときは、農林水産省令で定めるところにより、検査、注射、薬浴又 の証明書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

7条 (身分証明書の様式)

1項 第10条第2項 《2 前項の規定により立入検査、質問又は集…》 取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号によるものとする。

8条 (報告の徴取の手続)

1項 第11条 《報告の徴取 都道府県知事は、養殖水産動…》 植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 の規定により報告を求める場合には、第3号の提出期限の15日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が50人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。

1号 実施の目的

2号 報告すべき事項

3号 報告書の提出期限

4号 その他必要な事項

9条 (新疾病の発生の届出の手続)

1項 第12条 《新疾病の発生の届出 都道府県知事は、新…》 疾病既に知られている伝染性疾病とその病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。

1号 養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

2号 疾病の病状

3号 養殖水産動植物の種類

4号 疾病が発生した場所

5号 疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態

6号 既に講じた措置又は講じようとする措置の内容

7号 その他参考となるべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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