1条 (目的)
1項 この法律は、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより、持続的な養殖生産の確保を図り、もって養殖業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 養殖漁場の改善 」とは、餌料の投与等により生ずる物質のため養殖水産動植物の生育に支障が生じ、又は生ずるおそれのある養殖漁場において、これらの物質の発生の減少又は水底へのたい積の防止を図り、並びに養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及びまん延を助長する要因の除去又はその影響の緩和を図ることにより、養殖漁場を養殖水産動植物の生育に適する状態に回復し、又は維持することをいう。
2項 この法律において「 特定疾病 」とは、国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
3項 この法律において「 持続的な養殖生産の確保 」とは、養殖漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図り、あわせて 特定疾病 のまん延を防止し、長期的に安定した養殖生産の維持又は増大を可能とすることをいう。
3条 (基本方針)
1項 農林水産大臣は、 持続的な養殖生産の確保 を図るための 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 養殖漁場の改善 の目標に関する事項
2号 養殖漁場の改善 及び 特定疾病 のまん延の防止を図るための措置並びにこれに必要な施設の整備に関する事項
3号 養殖漁場の改善 及び 特定疾病 のまん延の防止を図るための体制の整備に関する事項
4号 その他 養殖漁場の改善 及び 特定疾病 のまん延の防止に関する重要事項
3項 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4条 (漁場改善計画の認定)
1項 漁業協同組合その他の 漁業法 (1949年法律第267号)
第60条第2項
《2 この章において「定置漁業権」とは、定…》
置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。
に規定する区画漁業権(これを目的とする入漁権を含む。)を有する者(以下「 漁業協同組合等 」という。)は、 基本方針 に基づいて 持続的な養殖生産の確保 を図るため、単独又は共同で 養殖漁場の改善 に関する計画(以下「 漁場改善計画 」という。)を作成し、当該 漁場改善計画 が適当である旨の都道府県知事(漁場改善計画の対象となる水域が二以上の都道府県知事の管轄に属する場合にあっては、当該水域を最も広くその管轄する水域に含む都道府県知事。ただし、当該漁場改善計画の対象となる水域に同法第184条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う養殖漁場が含まれる場合にあっては、農林水産大臣。以下この条及び次条において同じ。)の認定を受けることができる。
2項 漁場改善計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 対象となる水域及び養殖水産動植物の種類
2号 養殖漁場の改善 の目標
3号 養殖漁場の改善 を図るための措置及び実施時期
4号 養殖漁場の改善 を図るために必要な施設及び体制の整備
5号 その他農林水産省令で定める事項
3項 都道府県知事は、第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
1号 漁場改善計画 の内容が 基本方針 に適合するものであること。
2号 漁場改善計画 の内容が前項第2号に掲げる目標を確実に達成するために適切であること。
3号 漁場改善計画 の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
4項 都道府県知事は、他の都道府県知事が管轄する水域を含む 漁場改善計画 を認定するに当たっては、あらかじめ関係都道府県知事に協議しなければならない。
5条 (漁場改善計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 漁業協同組合等 (以下「 認定漁業協同組合等 」という。)は、当該認定に係る 漁場改善計画 を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2項 都道府県知事は、 認定漁業協同組合等 が前条第1項の認定に係る 漁場改善計画 (前項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定漁場改善計画 」という。)に従って 養殖漁場の改善 を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
6条 (水産業協同組合法の特例)
1項 認定漁場改善計画 を作成した漁業協同組合が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総会の部会及び総代会を含む。)で、
第4条第2項第3号
《2 漁場改善計画においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 対象となる水域及び養殖水産動植物の種類 2 養殖漁場の改善の目標 3 養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期 4 養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備 5
に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則( 漁業法
第105条
《組合員行使権 団体漁業権若しくは入漁権…》
を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員いずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。であつて、当該団体漁業権又は入漁権に係る漁
の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同法第106条第3項第1号に掲げる事項の変更を除く。第4項において同じ。)の決議を行おうとする場合において、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する組合員(以下「 特定組合員 」という。)の3分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第50条
《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》
合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1
(同法第52条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第51条の2第6項の規定にかかわらず、同法第50条又は第51条の2第6項の規定による決議によることを要しないものとする。
2項 前項の場合において、 水産業協同組合法
第21条第3項
《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》
前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
の規定により電磁的方法(同法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3項 前項前段の電磁的方法( 水産業協同組合法
第11条の3第5項
《5 前項前段の電磁的方法農林水産省令で定…》
める方法を除く。により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
4項 認定漁場改善計画 を作成した漁業協同組合連合会が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で、
第4条第2項第3号
《2 漁場改善計画においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 対象となる水域及び養殖水産動植物の種類 2 養殖漁場の改善の目標 3 養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期 4 養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備 5
に掲げる事項の内容に適合するように行う第1項に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更の決議を行おうとする場合において、 特定組合員 を直接又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合(以下「 特定組合員所属組合 」という。)のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
において準用する同法第50条(同法第92条第3項において準用する同法第52条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第92条第3項において準用する同法第50条の規定による決議によることを要しないものとする。
5項 第1項から第3項までの規定は、 認定漁場改善計画 を作成した漁業協同組合連合会の 特定組合員 所属組合について準用する。
7条 (勧告等)
1項 都道府県知事( 漁業法
第184条
《管轄の特例 漁場が二以上の都道府県知事…》
の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。 2 都道府県知事の管轄に属
の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、農林水産大臣。以下同じ。)は、 漁業協同組合等 が 基本方針 に即した養殖漁場の利用を行わないため、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めるときは、当該漁業協同組合等に対し、 漁場改善計画 の作成その他の 養殖漁場の改善 のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。
2項 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた 漁業協同組合等 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた 漁業協同組合等 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、漁業調整その他公益のために必要があると認めるときは、 漁業法
第86条第1項
《都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要…》
があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。
の規定による 養殖漁場の改善 のための措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
7条の2 (特定疾病についての届出義務)
1項 養殖業を行う者又はこれに従事する者は、その所有又は管理に係る養殖水産動植物が 特定疾病 にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による届出に係る養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が 特定疾病 であると認めるときその他特定疾病が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。
8条 (養殖水産動植物の移動制限等)
1項 都道府県知事は、 特定疾病 がまん延するおそれがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。
1号 特定疾病 にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の移動を制限し、又は禁止すること。
2号 特定疾病 にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の焼却、埋却その他特定疾病の病原体の感染性を失わせる方法による処分を命ずること。
3号 特定疾病 にかかるおそれのある養殖水産動植物(都道府県知事が指定する区域内に所在するものに限る。)を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の移動を制限し、又は禁止すること。
4号 特定疾病 の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある漁網、いけすその他農林水産省令で定める物品を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずること。
2項 都道府県知事は、前項の規定による命令につき、農林水産省令で定める手続に従い、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。
3項 第1項の規定による命令については、審査請求をすることができない。
9条 (損失の補償)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による命令により損失を受けた者に対し、その命令により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定により補償を受けようとする者は、都道府県知事に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の申請があったときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。
4項 前項の補償金額の決定に不服のある者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもってその増額を請求することができる。
5項 前項の訴えにおいては、都道府県( 漁業法
第184条
《管轄の特例 漁場が二以上の都道府県知事…》
の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。 2 都道府県知事の管轄に属
の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、国。
第13条第3項
《3 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおい…》
て資源管理の目標その他の資源管理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、第11条第5項の規定により資源管理基本方針を変更しなければな
において同じ。)を被告とする。
9条の2 (検査、注射、薬浴又は投薬)
1項 都道府県知事は、 特定疾病 のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
2項 第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による命令…》
につき、農林水産省令で定める手続に従い、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。
の規定は、前項の規定による命令について準用する。
9条の3 (証明書の交付)
1項 都道府県知事は、
第7条の2第2項
《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》
知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。
の規定による検査又は前条第1項の規定による検査、注射、薬浴若しくは投薬を受けた養殖水産動植物を所有し、又は管理する者から請求があったときは、農林水産省令で定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書を交付しなければならない。
10条 (立入検査等)
1項 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場その他養殖水産動植物の伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある場所に立ち入り、養殖水産動植物その他の物を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、養殖水産動植物その他の物を集取させることができる。
2項 前項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
11条 (報告の徴取)
1項 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
12条 (新疾病の発生の届出)
1項 都道府県知事は、新疾病(既に知られている伝染性疾病とその病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。)が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
13条 (魚類防疫員及び魚類防疫協力員)
1項 都道府県知事は、この法律に規定する養殖水産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、その職員のうちから、魚類防疫員を命ずるものとする。
2項 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病に識見を有する者のうちから、魚類防疫協力員を委嘱することができる。
3項 魚類防疫協力員は、養殖水産動植物の伝染性疾病の予防に関する事項につき、都道府県の施策に協力して、養殖をする者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の民間の活動を行う。
14条 (試験研究等の推進)
1項 農林水産大臣は、
第12条
《新疾病の発生の届出 都道府県知事は、新…》
疾病既に知られている伝染性疾病とその病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受けた新疾病その他の養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究及び情報収集を行うよう努めなければならない。
15条 (指導及び助言)
1項 都道府県知事は、 基本方針 に即し、 漁業協同組合等 その他養殖をする者に対し、 持続的な養殖生産の確保 を図るために必要な指導及び助言を行うものとする。
15条の2 (事務の区分)
1項 第7条
《勧告等 都道府県知事漁業法第184条の…》
規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、農林水産大臣。以下同じ。は、漁業協同組合等が基本方針に即した養殖漁場の利用を行わないため、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認める
の二、
第8条第1項
《都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそ…》
れがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。 1 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対
及び第2項(
第9条の2第2項
《2 第8条第2項の規定は、前項の規定によ…》
る命令について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第9条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による命…》
令により損失を受けた者に対し、その命令により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
から第3項まで、
第9条の2第1項
《都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止す…》
るため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
並びに
第9条の3
《証明書の交付 都道府県知事は、第7条の…》
2第2項の規定による検査又は前条第1項の規定による検査、注射、薬浴若しくは投薬を受けた養殖水産動植物を所有し、又は管理する者から請求があったときは、農林水産省令で定めるところにより、検査、注射、薬浴又
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
16条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
17条 (罰則)
1項 第8条第1項第1号
《都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそ…》
れがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。 1 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対
の規定による命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
18条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条の2第1項
《養殖業を行う者又はこれに従事する者は、そ…》
の所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨
の規定に違反した者
2号 第7条の2第2項
《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》
知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。
又は
第8条第1項第2号
《都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそ…》
れがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。 1 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対
若しくは第3号の規定による命令に違反した者
19条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項第4号
《都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそ…》
れがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。 1 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対
又は
第9条の2第1項
《都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止す…》
るため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
の規定による命令に違反した者
2号 第10条第1項
《都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾…》
病を予防するため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場その他養殖水産動植物の伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある場所に立ち入り、養殖水産動植物その他の物を検査させ、関係者に質
の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
3号 第11条
《報告の徴取 都道府県知事は、養殖水産動…》
植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
20条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。