附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1999年5月21日)から施行する。
附 則(1999年11月12日農林水産省令第76号)
1項 この省令は、 持続的養殖生産確保法 の一部の施行の日(1999年11月19日)から施行する。
附 則(2003年6月30日農林水産省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年10月5日農林水産省令第109号)
1項 この省令は、 水産資源保護法 及び 持続的養殖生産確保法 の一部を改正する法律(2005年法律第36号)の施行の日(2005年10月20日)から施行する。
附 則(2007年2月2日農林水産省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 持続的養殖生産確保法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 持続的養殖生産確保法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2016年1月27日農林水産省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。