制定文
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号)
第3条第1項
《農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎…》
その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準以下「管理基準」という。を定めなければならない。
、
第8条第1項
《都道府県は、基本方針に即して、農林水産省…》
令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画以下「都道府県計画」という。を定めることができる。
、
第9条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
及び
第14条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (管理基準)
1項 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎…》
その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準以下「管理基準」という。を定めなければならない。
の管理基準は、次のとおりとする。
1号 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「 管理施設 」という。)の構造設備に関する基準
イ 固形状の家畜排せつ物の 管理施設 は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
ロ 液状の家畜排せつ物の 管理施設 は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
2号 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
イ 家畜排せつ物は 管理施設 において管理すること。
ロ 管理施設 の定期的な点検を行うこと。
ハ 管理施設 の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
ニ 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
2項 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
2条 (立入検査をする職員の身分証明書の様式)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
3条 (都道府県計画)
1項 法
第8条第1項
《都道府県は、基本方針に即して、農林水産省…》
令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画以下「都道府県計画」という。を定めることができる。
の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
4条 (処理高度化施設整備計画の認定基準)
1項 法
第9条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
2号 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。