1条 (管理基準)
1項 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎…》
その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準以下「管理基準」という。を定めなければならない。
の管理基準は、次のとおりとする。
1号 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「 管理施設 」という。)の構造設備に関する基準
イ 固形状の家畜排せつ物の 管理施設 は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
ロ 液状の家畜排せつ物の 管理施設 は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
2号 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
イ 家畜排せつ物は 管理施設 において管理すること。
ロ 管理施設 の定期的な点検を行うこと。
ハ 管理施設 の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
ニ 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
2項 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
4条 (処理高度化施設整備計画の認定基準)
1項 法 第9条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
2号 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。