中小企業等経営強化法施行規則《別表など》

法番号:1999年通商産業省令第74号

略称: 中小企業新事業活動促進法施行規則・中促法施行規則

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様式第1 (第9条関係)

様式第1( 第9条 《特定新規中小企業者の確認 新規中小企業…》 者は、前条各号同条第5号ハ及び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができ 関係)

様式第2 (第10条関係)

様式第2( 第10条 《 前条第1項の規定による確認を受けようと…》 する新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2 関係)

様式第3 (第9条関係)

様式第3( 第9条 《特定新規中小企業者の確認 新規中小企業…》 者は、前条各号同条第5号ハ及び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができ 関係)

様式第4

様式第4

様式第5

様式第5

様式第6 (第11条関係)

様式第6( 第11条 《特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確…》 認 法第7条の規定による確認を受けようとする法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は 関係)

様式第7 (第12条関係)

様式第7( 第12条 《 第8条第5号イ又はロ及び第6号イ又はロ…》 に掲げる要件に該当する特定新規中小企業者第10条第1項の確認を受けていないものに限る。は、前条第1項の確認に加え、第10条第1項第1号又は第2号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることが 関係)

様式第8 (第11条関係)

様式第8( 第11条 《特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確…》 認 法第7条の規定による確認を受けようとする法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は 関係)

様式第9

様式第9

様式第10 (第11条関係)

様式第10( 第11条 《特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確…》 認 法第7条の規定による確認を受けようとする法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は 関係)

様式第11

様式第11

様式第12

様式第12

様式第12の2 (第12条の2関係)

様式第12の2( 第12条の2 《特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確…》 認の取消し 都道府県知事は、第11条第1項の確認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該者に対し、当該確認を取り消すことができる。 1 基準日において特定新規中小企業者でないことが明らかになっ 関係)

様式第13

様式第13

様式第14

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様式第15

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様式第16

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様式第17

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様式第18

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様式第19

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様式第20

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様式第21

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様式第22

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様式第23

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様式第24

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様式第25

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様式第26

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様式第27

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