中小企業等経営強化法施行規則《附則》

法番号:1999年通商産業省令第74号

略称: 中小企業新事業活動促進法施行規則・中促法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第159号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月21日経済産業省令第232号)

1項 この省令は、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための 雇用保険法 等の臨時の特例措置に関する法律の施行の日(2002年1月1日)から施行する。

附 則(2005年4月13日経済産業省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則及び新事業創出促進法施行規則の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則(1995年通商産業省令第38号

2号 新事業創出促進法施行規則(1999年通商産業省令第6号

附 則(2005年5月2日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日経済産業省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「」という。)第7条に規定する特定新規中小企業者の発行する株式を払込みにより個人が取得した場合における 第8条 《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》 社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令 の規定による確認に係る特定新規中小企業者の要件については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年4月30日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の規定は、2008年4月1日から適用する。

附 則(2012年8月30日経済産業省令第58号)

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2013年9月25日経済産業省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年9月25日から施行する。

2条 (特定新規中小企業者の確認に関する経過措置)

1項 経済産業大臣は、新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第1による 申請書 を2013年10月25日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。

3条 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)

1項 経済産業大臣は、特定新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第4による 申請書 、様式第5による宣言書及び様式第6による書面を2013年10月25日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。

附 則(2014年9月29日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2016年3月24日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年6月30日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月14日経済産業省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年3月15日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に認定の申請がされている経営力向上計画( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第13条第1項 《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》 従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す に規定する経営力向上計画をいう。)に記載されている経営力向上設備等の要件については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月6日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 改正後の 中小企業等経営強化法施行規則 第8条第2項の規定は、中小企業者等( 中小企業等経営強化法 第2条第2項 《2 この法律において「中小企業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に受ける同法第13条第1項の 認定 同法第14条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「 認定 」という。)のうち同日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(同法第13条第1項に規定する経営力向上計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第3項に規定する経営力向上設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。)について適用し、中小企業者等が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。)については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月5日経済産業省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月12日経済産業省令第20号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月30日経済産業省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月16日経済産業省令第75号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 経営革新計画の承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、2020年12月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3条

1項 この省令の施行の際現に承認を受けている経営革新計画及び前条の規定によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に係る承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 前2条の規定によりなお従前の例により申請された経営革新計画に係る承認については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 改正後の 中小企業等経営強化法施行規則 第24条 《導入促進基本計画の変更の協議 法第50…》 条第1項の規定により導入促進基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村の長は、様式第21による変更協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定は、中小企業者( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に受ける同法第50条第1項又は第52条第1項の 認定 同法第51条第1項又は第53条第1項の規定による変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)のうち同日以後に申請がされるものに係る事業継続力強化計画(同法第50条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。以下同じ。又は連携事業継続力強化計画(同法第52条第1項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。以下同じ。)に記載された同法第50条第2項第2号ロ又は第52条第2項第3号ロに規定する事業継続力強化設備等(建物附属設備に限る。以下単に「事業継続力強化設備等」という。)について適用し、中小企業者が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《情報処理に関する高度な知識又は技能を活用…》 して行う業務 法第4項第4号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業情報処理の促進に関する法律1970年法律第90号。以下「情報処理促進法」という。第3項に規定する情報処理サービス業をいう。 の規定による改正前の様式により使用されている書類は、 第2条 《情報処理に関する高度な知識又は技能を活用…》 して行う業務 法第4項第4号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業情報処理の促進に関する法律1970年法律第90号。以下「情報処理促進法」という。第3項に規定する情報処理サービス業をいう。 の規定による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。ただし、 第3条 《投資及び指導を行うことを業とする者の要件…》 法第2条第8項の投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する のうち 中小企業等経営強化法施行規則 第34条 《認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金…》 の要件 法第61条第6項の経済産業省令で定めるものは、認定連携事業継続力強化計画の実施期間内において、災害救助法1947年法律第118号第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域内又は突発的な事由と に第2項を加える改正規定は、2022年4月1日から施行する。

2項 経営革新計画の承認の申請については、この省令による改正後の 中小企業等経営強化法施行規則 の規定にかかわらず、2021年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に承認を受けている経営革新計画及び前項の規定によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に係る承認の申請については、この省令による改正後の 中小企業等経営強化法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年2月1日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月27日経済産業省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月31日経済産業省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 認定 の申請がされている経営力向上計画( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 に規定する経営力向上計画をいう。)に記載されている純資産の額が一定の額以上であることその他の要件については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (先端設備等導入計画に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 中小企業等経営強化法施行規則 以下「 新規則 」という。第7条 《先端設備等の要件 法第2条第14項の迅…》 速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする の規定は、中小企業者( 中小企業等経営強化法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。附則第5条において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 第52条第1項 《同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の…》 導入以下「先端設備等導入」という。をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところ の規定により申請する先端設備等導入計画(法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画をいう。第3項において同じ。)であって 施行日 以後に同項の 認定 を受けようとするものに記載された先端設備等(法第2条第14項に規定する先端設備等をいう。)について適用する。

2項 施行日 前にされた 第52条第1項 《同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の…》 導入以下「先端設備等導入」という。をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところ 認定 の申請又は法第53条第1項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

3項 施行日 前にされた 第52条第1項 《同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の…》 導入以下「先端設備等導入」という。をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところ 認定 の申請に係る先端設備等導入計画に係る法第53条第1項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。

3条 (特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)

1項 新規則 第8条 《診断及び指導に係る要件 法第6条の経済…》 産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券 の規定は、 施行日 以後に特定新規中小企業者( 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する特定新規中小企業者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合について適用し、施行日前に特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされたこの省令による改正前の 中小企業等経営強化法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第9条第1項 《新規中小企業者は、前条各号同条第5号ハ及…》 び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができる。 又は 第10条第1項 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に の規定による確認の申請であって、この省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

3項 特定新規中小企業者は、 施行日 以後に当該特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合においては、施行日前に受けた 旧規則 第9条第1項 《新規中小企業者は、前条各号同条第5号ハ及…》 び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができる。 又は 第10条第1項 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に の規定による確認に係る旧規則第9条第4項の様式第3による確認書を、 新規則 第11条第1項 《法第7条の規定による確認を受けようとする…》 法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して 申請書 に同条第2項第2号イに掲げる書類として添付することができる。この場合において、旧規則様式第3による確認書は、施行日後も、なおその効力を有する。

4条 (経営力向上計画に関する経過措置)

1項 新規則 第16条第2項 《2 前項の設備等のうち、経営力向上に著し…》 く資する設備等は、コインランドリー業洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業をいう。又は暗号資産 の規定は、特定事業者等( 第2条第6項 《6 この法律において「特定事業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 特定事業者 2 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人前号に掲げる者を除く。 に規定する特定事業者等をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に受ける法第17条第1項の規定の 認定 法第18条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「 認定 」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(法第17条第1項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第17条第3項に規定する経営力向上設備等について適用し、特定事業者等が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。

5条 (事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画に関する経過措置)

1項 新規則 第29条 《事業継続力強化設備等の要件 法第56条…》 第2項第2号ロの事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定める設備等は、次の表に掲げる設備等のうち、認定事業継続力強化計画における同項第1号に掲げる目標の達成及び同項第2号に掲 の規定は、中小企業者が 施行日 以後に受ける 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 又は 第58条第1項 《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》 力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事 認定 法第57条第1項又は第59条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「 認定 」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る事業継続力強化計画(法第56条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。又は連携事業継続力強化計画(法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第56条第2項第2号ロ又は第58条第2項第3号ロに規定する 事業継続力強化設備等 機械及び装置並びに建物附属設備に限る。以下この条において「 事業継続力強化設備等 」という。)について適用し、中小企業者が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日経済産業省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (社外高度人材の要件に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 中小企業等経営強化法 以下「」という。第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し 認定 の申請又は 第9条第1項 《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》 第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し 認定 の申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(同項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画をいう。)に係る法第9条第1項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。

3条 (特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 中小企業等経営強化法施行規則 以下「 新規則 」という。第11条 《特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確…》 認 法第7条の規定による確認を受けようとする法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は 及び 第12条の2 《特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確…》 認の取消し 都道府県知事は、第11条第1項の確認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該者に対し、当該確認を取り消すことができる。 1 基準日において特定新規中小企業者でないことが明らかになっ の規定は、 施行日 以後に特定新規中小企業者( 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する特定新規中小企業者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合について適用し、施行日前に特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、なお従前の例による。

2項 新規則 第11条第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付するものとする。 1 当該特定新規中小企業者第9条第1項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。が法第6条に規定 の規定は、 施行日 以後に発行される新株予約権(同号に規定するものに限る。)を個人が取得した場合について適用する。

3項 施行日 前にされたこの省令による改正前の 中小企業等経営強化法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第9条第1項 《新規中小企業者は、前条各号同条第5号ハ及…》 び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができる。第10条第1項 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に第11条第1項 《法第7条の規定による確認を受けようとする…》 法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して 又は 第12条第1項 《第8条第5号イ又は及び第6号イ又はロに…》 掲げる要件に該当する特定新規中小企業者第10条第1項の確認を受けていないものに限る。は、前条第1項の確認に加え、第10条第1項第1号又は第2号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることがで の規定による確認の申請であって、この省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

4項 特定新規中小企業者は、 施行日 以後に当該特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合においては、施行日前に受けた 旧規則 第9条第1項 《新規中小企業者は、前条各号同条第5号ハ及…》 び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができる。 又は 第10条第1項 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に の規定による確認に係る旧規則第9条第4項の様式第3による確認書を、 新規則 第11条第1項 《法第7条の規定による確認を受けようとする…》 法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して 申請書 に同条第2項第2号イに掲げる書類として添付することができる。この場合において、旧規則様式第3による確認書は、施行日以後も、なおその効力を有する。

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