中小企業等経営強化法施行規則《本則》

法番号:1999年通商産業省令第74号

略称: 中小企業新事業活動促進法施行規則・中促法施行規則

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制定文 中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)第4条第1項、 第5条第1項 《法第5条第3項法第6条第3項、第8条第8…》 及び第9条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。 及び第17条第2項の規定に基づき、中小企業経営革新支援法施行規則を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 中小企業等経営強化法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務)

1項 第2条第4項第4号 《4 この法律において「新規中小企業者等」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 新規中小企業者 2 中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人前号に掲げる者を除く。 3 中小企業者等であって、設立の日以後の期 の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業( 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号。以下「 情報処理促進法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「情報処理システム」…》 とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。 に規定する情報処理サービス業をいう。)、ソフトウエア業( 情報処理促進法 第2条第3項に規定するソフトウエア業をいう。)その他これらに類する事業に関する専門的な業務又は事業者がその事業の生産性の向上を図るために行うソフトウエアの開発、情報ネットワークの構築その他これらに類する業務をいう。

2項 第2条第4項第4号 《4 この法律において「新規中小企業者等」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 新規中小企業者 2 中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人前号に掲げる者を除く。 3 中小企業者等であって、設立の日以後の期 の経済産業省令で定める割合は、100分の2とする。

3条 (投資及び指導を行うことを業とする者の要件)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「社外高度人材活用新…》 事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材当該新規 の投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約によって成立する組合、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)若しくは有限責任事業組合( 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合をいう。)若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社若しくは合同会社であって、新事業活動に対する資金供給その他の支援又は新事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。

4条 (社外高度人材の要件)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「社外高度人材活用新…》 事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材当該新規 の新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。)を有すること。

2号 博士の学位を有すること。

3号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の2の表の上欄の高度専門職の在留資格をもって在留していること。

4号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学において教授又は准教授の職にあること。

5号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式若しくは同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社(以下「 上場会社等 」という。又は 上場会社等 でない会社(新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として 第3条 《投資及び指導を行うことを業とする者の要件…》 法第2条第8項の投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する で定める要件に該当する者から投資及び指導を受ける会社に限る。)の役員又は会社法(2005年法律第86号)第362条第4項第3号若しくは第399条の13第4項第3号に規定する重要な使用人として、1年以上の実務経験があること。

6号 又は国から委託を受けた機関が実施する事業であって、将来において成長発展が期待される分野の先端的な人材育成事業に選定され、従事していたこと。

7号 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って10年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、製品又は役務の開発に2年以上従事し、かつ、次のイ又はロに該当すること。

当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って10年間において継続して 上場会社等 である場合、当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の売上高が増加しており、かつ、当該期間の開始時点において当該製品又は役務の売上高が当該機関の全ての事業の売上高の100分の一未満であり、かつ、当該期間の終了時点において当該製品又は役務の売上高が当該機関の全ての事業の売上高の100分の一以上であること。

当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って10年間において継続して 上場会社等 でない場合、次の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。

(1) 当該機関の従業員として当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の全ての事業の売上高が100分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の開発に従事していた当該期間の終了時点における全ての事業の売上高が2,100,000,000円以上であること。

(2) 当該機関の当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の売上高が100分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の開発に従事していた当該期間の終了時点の売上高が300,000,000円以上であること。

(3) 当該機関の従業員として当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の全ての事業の試験研究費その他 中小企業等経営強化法施行令 1999年政令第201号第3条第1項 《法第2条第3項第3号の政令で定める費用は…》 、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。 に規定する費用の合計額(以下「 試験研究費等合計額 」という。)が100分の四十以上増加し、かつ、当該製品又は役務の開発に従事していた当該期間の終了時点における全ての事業の 試験研究費等合計額 が25,010,000円以上であること。

(4) 当該機関の当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の 試験研究費等合計額 が100分の四十以上増加し、かつ、当該製品又は役務の開発に従事していた当該期間の終了時点の試験研究費等合計額が2,510,000円以上であること。

8号 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って10年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、製品又は役務の販売又は提供に2年以上従事し、かつ、当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って10年間において継続して 上場会社等 でない場合、次のイ又はロに該当すること。

当該機関の従業員として当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の全ての事業の売上高が100分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた当該期間の終了時点における全ての事業の売上高が2,100,000,000円以上であること。

当該機関の当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の売上高が100分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた当該期間の終了時点の売上高が300,000,000円以上であること。

9号 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って10年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、資金調達に2年以上従事し、かつ、当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って10年間において継続して 上場会社等 でない場合、当該機関の当該資金調達に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の法人税法(1965年法律第34号)第2条第16項に規定する 資本金等の額 以下この号において「 資本金等の額 」という。)が100分の百以上増加し、かつ、当該資金調達に従事していた当該期間の終了時点の当該機関の資本金等の額が10,010,000円以上であること。

5条 (事業再編投資の要件)

1項 第2条第13項 《13 この法律において「事業再編投資」と…》 は、投資事業有限責任組合投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第20条第1項及び第21条第1項において同じ。が行う特定事業者等に対 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)であるものの株式又は持分を取得及び保有する投資事業であること。

2号 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等の株式の取得価額の割合が100分の五十以上であること。

6条 (事業再編投資)

1項 第2条第13項 《13 この法律において「事業再編投資」と…》 は、投資事業有限責任組合投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第20条第1項及び第21条第1項において同じ。が行う特定事業者等に対 の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営資源を高度に利用する方法に係る指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。

7条 (先端設備等の要件)

1項 第2条第14項 《14 この法律において「先端設備等」とは…》 、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経 の迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。

2項 前項の設備等のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとする。

8条 (診断及び指導に係る要件)

1項 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 株式会社であること。

2号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。

3号 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。

発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が同1の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が200,000,000円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社

(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(3) 当該大規模法人並びにこれと(1及び2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の3分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

4号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

5号 次のイからハまでのいずれかに該当する会社であること。

新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)のうち、 第2条第3項第2号 《3 この法律において「新規中小企業者」と…》 は、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人 2 設立の日以後の期間が5年未満の会社 3 事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未 に該当するもの(及びハにおいて「 第2号新規中小企業者 」という。)であって次の(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものであること又は同項第3号に該当するものであること。

(1) 前事業年度において 試験研究費等合計額 中小企業等経営強化法施行令 1999年政令第201号第3条第2項 《2 法第2条第3項第3号の政令で定める収…》 入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法1965年法律第34号第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。 に規定する 収入金額 第10条第1項第2号 《法第60条第5項及び第61条第5項の政令…》 で定める率次項において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント、 ロにおいて「 収入金額 」という。)に対する割合が100分の3を超えるもの又は売上高成長率(前事業年度の売上高の額(事業年度の期間が1年未満の場合にあっては、当該売上高の額を1年当たりの額に換算した額。以下この(1)において同じ。)の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高の額の設立後最初の事業年度(以下「 設立事業年度 」という。)の売上高の額に対する割合を 設立事業年度 の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が100分の125を超えるもの

(2) 設立の日以後の期間が1年未満の会社であって、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの

(3) 設立の日以後の期間が2年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者( 第2条第7項 《7 この法律において「新事業活動」とは、…》 新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下この(3)において同じ。)の数が2人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの

イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす 第2号新規中小企業者 合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次の(1又は2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当するものであること。

(1) 設立の日以後の期間が1年未満の会社( 設立事業年度 を経過していないものに限る。)事業の将来における成長発展に向けた事業計画(当該設立事業年度における 試験研究費等合計額 事業年度の期間が1年未満の場合にあっては、当該試験研究費等合計額を1年当たりの額に換算した額。(2)において同じ。)の出資金額に対する割合が100分の30を超える見込みを記載したものに限る。)を有すること。

(2) 設立の日以後の期間が1年未満の会社( 設立事業年度 を経過しているものに限る。又は設立の日以後の期間が1年以上の会社設立後の各事業年度における営業損益金額(営業収益から営業費用を減じて得た額をいう。)が零未満であり、かつ、次の(又はii)のいずれかに該当するものであること。

(i) 設立後の各事業年度における売上高が零であるもの

(ii) 前事業年度において 試験研究費等合計額 の出資金額に対する割合が100分の30を超えるもの

その設立の日の属する年12月31日において、イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす設立の日以後の期間が1年未満の 第2号新規中小企業者 合併又は分割により設立されたもの、及び他の事業者からその全部又は一部を譲り受けた事業を主たる事業とするものを除く。)であって次の(1又は2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件に該当するものであること。

(1) 設立事業年度 を経過していない会社事業の将来における成長発展に向けた事業計画(当該設立事業年度における販売費及び一般管理費の合計額(事業年度の期間が1年未満の場合にあっては、当該販売費及び一般管理費の合計額を1年当たりの額に換算した額。(2)において同じ。)が当該会社の出資金額の100分の30を超える見込みを記載したものに限る。)を有すること。

(2) 設立事業年度 を経過している会社前事業年度において販売費及び一般管理費の合計額の当該会社の出資金額に対する割合が100分の30を超えるものであること。

6号 次のイからハまでのいずれかに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでのいずれかに定める要件に該当するものであること。

前号イに掲げるものに該当する会社株主グループ(株主の1人並びに当該株主と 法人税法施行令 1965年政令第97号第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人及び同条第2項に規定する特殊の関係のある法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が投資を受けた時点において発行済株式の総数の10分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の6分の5を超えないものであること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の6分の5を超えないものであること。

前号ロに掲げるものに該当する会社株主グループのうちその有する株式の総数が投資を受けた時点において発行済株式の総数の10分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の20分の19を超えないものであること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の20分の19を超えないものであること。

前号ハに掲げるものに該当する会社株主グループのうちその有する株式の総数がその設立の日の属する年12月31日において発行済株式の総数の10分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の100分の99を超えないものであること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、同日において発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の100分の99を超えないものであること。

9条 (特定新規中小企業者の確認)

1項 新規中小企業者は、前条各号(同条第5号ハ及び第6号ハを除く。)に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。

2項 前項の確認を受けようとする新規中小企業者は、様式第1による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする。

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 登記事項証明書

2号 申請日におけるその株主名簿

3号 常時使用する従業員数を証する書面

4号 申請日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「 基準事業年度 」という。)における貸借対照表及び損益計算書( 設立事業年度 を経過している場合に限る。

5号 基準事業年度 の直前事業年度又は 設立事業年度 から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第5号イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。

6号 前条第5号ロ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。

7号 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第5号ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。

8号 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

4項 都道府県知事は、第2項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である第2項の新規中小企業者に対して、様式第3による確認書を交付するものとする。

5項 都道府県知事は、あらかじめ、申請者である第2項の新規中小企業者の承諾を得て、前項の規定による確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を提供することができる。この場合において、当該都道府県知事は、同項の規定による確認書の交付を行ったものとみなす。

6項 都道府県知事は、第4項の確認をしないときは、申請者である第2項の新規中小企業者に対して、様式第4によりその旨を通知するものとする。

7項 都道府県知事は、第4項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。

8項 経済産業大臣は、特定新規中小企業者の資金調達の円滑な実施に関して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第4項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

9項 経済産業大臣は、前項の都道府県知事から情報の提供を受けたときは、第4項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。

10条

1項 前条第1項の規定による確認を受けようとする新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

1号 設立の日以後の期間が1年未満の会社( 設立事業年度 を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの

2号 次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。

設立の日以後の期間が5年未満の会社であって、設立後の各事業年度における営業活動によるキャッシュ・フロー( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第112条第1号 《キャッシュ・フロー計算書の表示区分 第1…》 12条 キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 財 に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの

次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの

(1) 設立の日以後の期間が1年未満の会社( 設立事業年度 を経過しているものに限る。)であって、前事業年度において 試験研究費等合計額 収入金額 に対する割合が100分の5を超えるもの又は 第8条第5号 《定義 第8条 この規則において「1年内」…》 とは、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的の イ(2)若しくは(3)に該当するもの

(2) 設立の日以後の期間が1年以上2年未満の会社であって、前事業年度において 試験研究費等合計額 収入金額 に対する割合が100分の5を超えるもの、売上高成長率が100分の125を超えるもの又は 第8条第5号 《定義 第8条 この規則において「1年内」…》 とは、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。 2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的の イ(3)に該当するもの

(3) 設立の日以後の期間が2年以上3年未満の会社であって、前事業年度において 試験研究費等合計額 収入金額 に対する割合が100分の5を超えるもの又は売上高成長率が100分の125を超えるもの

(4) 設立の日以後の期間が3年以上5年未満の会社であって、前事業年度において 試験研究費等合計額 収入金額 に対する割合が100分の5を超えるもの

2項 前項の確認の申請は、前条第1項の確認の申請と同時に行わなければならない。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第2項の申請書に添付するものとする。

1号 前項第1号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合次のイ及びロに掲げる書類

前項第1号に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要、売上高の見込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る。

法人税法第148条第1項に規定する届出書の写し

2号 前項第2号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合次のイ及びロに掲げる書類

設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書

3項 都道府県知事は、第1項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として1月以内に、申請者である同項の新規中小企業者に対して、様式第5によりその旨を通知するものとする。

11条 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

1項 第7条 《課税の特例 特定新規中小企業者により発…》 行される株式を払込みにより個人が取得した場合当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別 の規定による確認を受けようとする法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日(当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、当該設立の日(当該特定新規中小企業者が 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有 ハに該当する会社である場合は、当該設立の日の属する年12月31日)をいう。次項第1号ロ及びニ、次項第2号イからハまで並びに 第12条の2第1項第1号 《都道府県知事は、第11条第1項の確認を受…》 けた者が次のいずれかに該当するときは、当該者に対し、当該確認を取り消すことができる。 1 基準日において特定新規中小企業者でないことが明らかになったとき。 2 第11条第1項の確認の申請に際して不正又 において同じ。)ごとに、様式第6による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 当該特定新規中小企業者( 第9条第1項 《新規中小企業者は、前条各号同条第5号ハ及…》 び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができる。 の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。)が 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類

登記事項証明書

基準日におけるその株主名簿

常時使用する従業員数を証する書面

基準日の属する事業年度の直前事業年度(ホにおいて「 基準事業年度 」という。)における貸借対照表及び損益計算書( 設立事業年度 を経過している場合に限る。

基準事業年度 の直前事業年度又は 設立事業年度 から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書( 第8条第5号 《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》 第8条 社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主 イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。

第8条第5号ロ(1又はハ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1又はハ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。

設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書( 第8条第5号 《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》 第8条 社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主 ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。

定款(会社法第466条の規定による変更をしていないものに限る。)( 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有及び第6号ハに掲げるもののいずれにも該当するものであることを証する場合に限る。

イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類

2号 当該特定新規中小企業者( 第9条第1項 《新規中小企業者は、前条各号同条第5号ハ及…》 び第6号ハを除く。に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。の確認を受けることができる。 の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類

第9条第4項の確認書(第1項の規定による確認の申請が行われた日の属する事業年度において交付されたものであって、基準日以前に交付されたものに限る。

基準日において 第8条 《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》 社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令 各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の様式第8による宣言書

基準日におけるその株主名簿

イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類

3号 前項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類

会社法第34条第1項又は同法第208条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面

外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し( 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有及び第6号ハに掲げる要件のいずれにも該当するものであることを証する場合には、当該契約書の写し又は第1項の特定新規中小企業者により発行される株式の管理に関する契約を締結した契約書の写し

及びロに掲げるもののほか、参考となる書類

4号 前項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式であって、新株予約権( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第25条の12第4項 《4 法第37条の13第1項に規定する控除…》 対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込み 各号又は 第26条の28の3第3項 《3 法第41条の18の4第1項に規定する…》 控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに 各号に掲げる新株予約権に限る。以下この条において同じ。)の行使により発行されたものを払込みにより取得した場合にあっては、当該新株予約権を当該個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類

会社法第246条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面

個人からの金銭による払込みを受けて新株予約権を発行するときに締結した投資に関する契約書の写し

当該新株予約権の割当日(会社法第238条第1項第4号に規定する割当日をいう。)における新株予約権原簿

イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類

3項 第1項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が 民法 組合等(民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合をいう。)を通じて取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類(同項第3号ロに掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 当該 民法 組合等の組合契約書の写し

2号 当該 民法 組合等が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。次項第2号において同じ。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

3号 様式第9による当該 民法 組合等が 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面

4項 第1項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式を、当該個人が受益者となった信託(指定金銭信託であって、合同運用信託( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する合同運用信託をいう。)以外のものに限る。以下同じ。)の財産として取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 当該信託に係る信託契約書の写し

2号 当該信託の財産として取得した当該株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

3号 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

5項 都道府県知事は、第1項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である第1項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第10による確認書を交付するものとする。

6項 都道府県知事は、あらかじめ、第1項の特定新規中小企業者の承諾を得て、前項の規定による確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することができる。この場合において、当該都道府県知事は、同項の規定による確認書の交付を行ったものとみなす。

7項 都道府県知事は、第5項の確認をしないときは、申請者である第1項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第11によりその旨を通知するものとする。

12条

1項 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有又は及び第6号イ又はロに掲げる要件に該当する特定新規中小企業者( 第10条第1項 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に の確認を受けていないものに限る。)は、前条第1項の確認に加え、 第10条第1項第1号 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に 又は第2号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合においては、前条第1項の様式第6による申請書に代えて、様式第7による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

2項 第10条第2項 《2 前項の確認の申請は、前条第1項の確認…》 の申請と同時に行わなければならない。 この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第2項の申請書に添付するものとする。 1 前項第1号に掲げる要件に該当するものである 及び第3項の規定は、前項の確認の申請について準用する。この場合において、 第10条第2項 《2 前項の確認の申請は、前条第1項の確認…》 の申請と同時に行わなければならない。 この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第2項の申請書に添付するものとする。 1 前項第1号に掲げる要件に該当するものである 中「同条第2項」とあるのは「同条第1項」と、同条第3項中「新規中小企業者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第五」とあるのは「様式第十二」と読み替えるものとする。

12条の2 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認の取消し)

1項 都道府県知事は、 第11条第1項 《法第7条の規定による確認を受けようとする…》 法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して の確認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該者に対し、当該確認を取り消すことができる。

1号 基準日において特定新規中小企業者でないことが明らかになったとき。

2号 第11条第1項 《法第7条の規定による確認を受けようとする…》 法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して の確認の申請に際して不正又は虚偽の申請を行ったとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 第11条第1項 《法第7条の規定による確認を受けようとする…》 法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して の確認を取り消した場合においては、当該確認を受けた者に対して、様式第12の2により当該確認を取り消した旨を通知し、当該確認に係る確認書の返還を求めることとする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 第11条第1項 《法第7条の規定による確認を受けようとする…》 法第6条に規定する特定新規中小企業者は、基準日当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して の確認を取り消したときは、当該確認を受けた者の所在地の所轄税務署長にその旨を通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

13条 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

1項 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

1号 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条及び 第32条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ において「 外国法人等 」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条及び 第32条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ において「 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の 株式等 を特定事業者が所有する関係

2号 次のイ又はロに該当し、かつ、 外国法人等 の役員その他これに相当する者(以下この条及び 第32条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ において「 役員等 」という。)の総数の2分の一以上を特定事業者の役員又は職員が占める関係

当該 外国法人等 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該特定事業者が所有していること。

当該特定事業者の所有する当該 外国法人等 株式等 の数又は額が100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

3号 外国法人等 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(特定事業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「 子会社等 」という。又は 子会社等 並びに当該特定事業者が所有する関係

4号 次のイ又はロに該当し、かつ、 外国法人等 役員等 の総数の2分の一以上を、 子会社等 又は子会社等並びに当該特定事業者の役員等又は職員が占める関係

当該 外国法人等 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、 子会社等 又は子会社等並びに当該特定事業者が所有していること。

子会社等 又は子会社等並びに当該特定事業者の所有する当該 外国法人等 株式等 の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

2項 この条において「 子会社 」とは、特定事業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第1号若しくは第2号に該当し、かつ、役員の総数の2分の一以上を当該特定事業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

1号 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該特定事業者が所有していること。

2号 当該特定事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

14条 (経営革新計画の承認の申請)

1項 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする特定事業者は、様式第13による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該特定事業者(法人である場合に限る。)の定款

2号 当該特定事業者(組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3項 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する ただし書の代表者は、三名以内とする。

15条 (経営革新計画の変更に係る承認の申請)

1項 第15条第1項 《前条第1項の承認を受けた特定事業者は、当…》 該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定事業者は、様式第14による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類

2号 定款に変更があった場合には、その変更後の定款

3号 前条第2項第2号に掲げる書類

16条 (経営力向上設備等の要件)

1項 第17条第3項 《3 前項第5号の「経営力向上設備等」とは…》 、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。 の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの

当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。

当該指定設備が、その属する型式区分(同1の製造業者が製造した同1の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同1の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均1パーセント以上向上しているものであること。

2号 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

3号 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次のイからハまでのいずれかに該当することにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

情報処理技術を用いた遠隔操作を通じて、事業を対面以外の方法により行うこと又は事業に従事する者が現に常時労務を提供している場所以外の場所において常時労務を提供することができるようにすること。

現に実施している事業に関するデータ(電磁的記録に記録された情報をいう。次項第3号ロにおいて同じ。)の集約及び分析を情報処理技術を用いて行うことにより、当該事業の工程に関する最新の状況の把握及び経営資源( 第2条第10項 《10 この法律において「経営力向上」とは…》 、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有 に規定する経営資源をいう。以下この号及び次項第3号において同じ。)等の最適化を行うことができるようにすること。

情報処理技術を用いて、現に実施している事業の工程に関する経営資源等の最適化のための指令を状況に応じて自動的に行うことができるようにすること。

4号 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次に掲げるいずれかの要件を満たすことが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

当該事業者が行う認定経営力向上計画の実施期間の終了の日を含む事業年度(ロにおいて「 計画終了年度 」という。)において減価償却費及び研究開発費を控除する前の営業利益の額を総資産の額で除した値を100分率で表した値が、当該認定経営力向上計画の開始の直前の事業年度(ロにおいて「 基準事業年度 」という。)における当該値より、次の表の上欄に掲げる当該認定経営力向上計画の 計画期間 ロにおいて「 計画期間 」という。)に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。

計画終了年度 の売上高を有形固定資産の帳簿価額で除した値を100分率で表した値が、 基準事業年度 における当該値より、次の表の上欄に掲げる 計画期間 に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。

2項 前項の設備等のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、コインランドリー業(洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業をいう。又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する設備等でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの以外の設備等で、次の各号のいずれかに該当するものとする次の各号のいずれかに該当するとする。

1号 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの

当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。

当該指定設備が、その属する型式区分(同1の製造業者が製造した同1の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同1の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均1パーセント以上向上しているものであること。

2号 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

3号 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次のイからハまでのいずれかに該当することにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

情報処理技術を用いた遠隔操作を通じて、事業を対面以外の方法により行うこと又は事業に従事する者が現に常時労務を提供している場所以外の場所において常時労務を提供することができるようにすること。

現に実施している事業に関するデータの集約及び分析を情報処理技術を用いて行うことにより、当該事業の工程に関する最新の状況の把握及び経営資源等の最適化を行うことができるようにすること。

情報処理技術を用いて、現に実施している事業の工程に関する経営資源等の最適化のための指令を状況に応じて自動的に行うことができるようにすること。

4号 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次に掲げるいずれかの要件を満たすことが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(当該事業者が行う認定経営力向上計画( 第17条第4項第2号 《4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲…》 げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合におい に掲げる事項の記載があるものに限る。)に記載された設備であって、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得又は製作若しくは建設をするものに限る。

当該事業者が行う認定経営力向上計画( 第17条第4項第2号 《4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲…》 げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合におい に掲げる事項の記載があるものに限る。)の実施期間の終了の日を含む事業年度(ロにおいて「 計画終了年度 」という。)において減価償却費及び研究開発費を控除する前の営業利益の額を総資産の額で除した値を100分率で表した値が、当該認定経営力向上計画の開始の直前の事業年度(ロにおいて「 基準事業年度 」という。)における当該値より、次の表の上欄に掲げる当該認定経営力向上計画の 計画期間 ロにおいて「 計画期間 」という。)に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。

計画終了年度 の売上高を有形固定資産の帳簿価額で除した値を100分率で表した値が、 基準事業年度 における当該値より、次の表の上欄に掲げる 計画期間 に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。

17条 (純資産の額が一定の額以上であることその他の要件)

1項 第17条第5項 《5 経営力向上計画には、第2項第4号に掲…》 げる事項として、特定事業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 の認定の申請の日(法第18条第1項の変更の認定の申請の日を含む。次号において「 認定申請日 」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。

2号 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、 認定申請日 の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十五以内であること。

18条 (事業再編投資計画の認定の申請)

1項 第20条第1項 《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》 任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受 の規定により事業再編投資計画に係る認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第15による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し

2号 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書

3号 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の計算書類

4号 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導の知識及び経験を有することを証する書類

5号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

当該投資事業有限責任組合が事業再編投資を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合当該許認可等があったことを証する書類

当該投資事業有限責任組合が事業再編投資を実施するに当たり法令上行政機関に届出( 行政手続法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合当該届出をしたことを証する書類

6号 当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類

7号 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

認定事業再編投資組合が 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る事業再編投資計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 の規定により認定を取り消された時において当該認定事業再編投資組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しない者

法人でその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

8号 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

暴力団員

法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

19条 (事業再編投資計画の認定)

1項 経済産業大臣は、 第20条第1項 《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》 任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受 の規定により事業再編投資計画の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、当該事業再編投資計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第16による書面を当該投資事業有限責任組合に交付するものとする。

20条 (事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)

1項 第21条第1項 《前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任…》 組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により事業再編投資計画の変更に係る認定を受けようとする認定事業再編投資組合は、様式第17による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資の実施状況を記載した書類

2号 第18条第2項 《2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る経…》 営力向上計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。に従って経営力向上に係る事業認定経営力向上計画に前条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合に に掲げる書類

3項 経済産業大臣は、 第21条第1項 《前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任…》 組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定の申請に係る事業再編投資計画の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、当該事業再編投資計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定事業再編投資組合に交付するものとする。

4項 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第18による書面を当該認定事業再編投資組合に交付するものとする。

21条 (認定事業再編投資計画の認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る事業再編投資計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 の規定により認定事業再編投資計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第19による書面を当該認定を取り消す認定事業再編投資組合に交付するものとする。

22条 (経営力向上関連保証の資金の要件)

1項 第22条第1項 《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》 行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ に規定する認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものは、認定経営力向上事業のうち新事業活動、事業承継等又は事業承継等事前調査に必要な資金とする。

23条 (導入促進基本計画の協議)

1項 第49条第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、基本方…》 針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画以下「導入促進基本計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。 の規定により導入促進基本計画の同意を得ようとする市町村の長は、様式第20による協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

24条 (導入促進基本計画の変更の協議)

1項 第50条第1項 《市町村は、前条第3項の同意を得た導入促進…》 基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定により導入促進基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村の長は、様式第21による変更協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

25条 (先端設備等導入計画の認定の申請)

1項 第52条第1項 《同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の…》 導入以下「先端設備等導入」という。をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところ の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第22による申請書一通を同項に規定する特定市町村の長(以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 第5項において「 申請書 」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。

3項 第1項の中小企業者が 第7条第2項 《2 前項の設備等のうち、中小企業者の生産…》 性の向上に特に不可欠な設備等は、事業者が策定した投資計画次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものに限る。に記載された投資の目的を達成する に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。

4項 当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度又は当該日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第10条の5の4第5項第8号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する 又は 第42条の12の5第5項第9号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)から当該日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「 比較雇用者給与等支給額 」という。)を控除した金額の当該 比較雇用者給与等支給額 に対する割合が100分の1・五以上となる方針を先端設備等導入計画に記載する場合においては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。

5項 特定市町村の長は、 申請書 及び第2項から前項までの書類のほか、基本方針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

26条 (先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

1項 第53条第1項 《前条第1項の認定を受けた中小企業者以下「…》 認定先端設備等導入事業者」という。は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。 の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第23による 申請書 一通を特定市町村の長に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 次項において「 申請書 」という。)には、当該先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 申請書 には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。

4項 第1項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が 第7条第2項 《2 前項の設備等のうち、中小企業者の生産…》 性の向上に特に不可欠な設備等は、事業者が策定した投資計画次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものに限る。に記載された投資の目的を達成する に規定するものであるときは、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。

27条 (軽微な変更)

1項 第55条第3項 《3 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作…》 成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第1項に規定する事業継続力強化計画作成指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。

28条 (事業継続力強化計画の認定の申請)

1項 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の規定により事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第24による 申請書 を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 過去において認定事業継続力強化を行った又は現に認定事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定を受けようとするものは、前項の 申請書 には、直近の認定事業継続力強化の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の 申請書 には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

29条 (事業継続力強化設備等の要件)

1項 第56条第2項第2号 《2 事業継続力強化計画には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 事業継続力強化の目標 2 事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項 イ 自然災害等が発生した場合における対応手順 ロ 事業継続力強化設備等事業継続力強化に特に資する ロの事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定める設備等は、次の表に掲げる設備等のうち、認定事業継続力強化計画における同項第1号に掲げる目標の達成及び同項第2号に掲げる内容の実現又は認定連携事業継続力強化計画における法第58条第2項第1号に掲げる目標の達成及び同項第3号に掲げる内容の実現に資するものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものとする。

30条 (事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

1項 第57条第1項 《前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当…》 該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第25による 申請書 を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化の実施状況を記載した書類

2号 第28条第3項 《3 第1項の申請書には、経済産業大臣が同…》 項の認定を行うに当たって参考となる、事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。 の規定により添付した書類に変更があった場合には、その変更後の書類

3項 第1項の 申請書 には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

31条 (連携事業継続力強化計画の認定の申請)

1項 第58条第1項 《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》 力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事 の規定により連携事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第26による 申請書 を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 には、次の書類を添付しなければならない。

1号 連携事業継続力強化を行う大企業者がある場合は、当該大企業者の当該連携事業継続力強化計画に関する同意書の写し

2号 過去において認定連携事業継続力強化を行った又は現に認定連携事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに 第59条第1項 《前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当…》 該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の認定を受けようとするものは、直近の認定連携事業継続力強化の実施状況を記載した書類

3項 第1項の 申請書 には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、連携事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

4項 第58条第1項 《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》 力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事 の代表者は、一名とする。

32条 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

1項 第58条第2項第2号 《2 連携事業継続力強化計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 連携事業継続力強化の目標 2 連携事業継続力強化を行う中小企業者複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等外国の法令に準拠して設立された法人その他の外 の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

1号 外国法人等 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者が所有する関係

2号 次のイ又はロに該当し、かつ、 役員等 の総数の2分の一以上を中小企業者の役員又は職員が占める関係

当該 外国法人等 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者が所有していること。

当該中小企業者の所有する当該 外国法人等 株式等 の数又は額が100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

3号 外国法人等 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、 子会社 若しくは外国子会社(中小企業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この項において「 子会社等 」という。又は 子会社等 及び当該中小企業者が所有する関係

4号 次のイ又はロに該当し、かつ、 外国法人等 役員等 の総数の2分の一以上を、 子会社等 又は子会社等及び当該中小企業者の役員等又は職員が占める関係

当該 外国法人等 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、 子会社等 又は子会社等及び当該中小企業者が所有していること。

子会社等 又は子会社等及び当該中小企業者の所有する当該 外国法人等 株式等 の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

2項 この条において「 子会社 」とは、中小企業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第1号若しくは第2号に該当し、かつ、役員の総数の2分の一以上を当該中小企業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

1号 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者が所有していること。

2号 当該中小企業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

33条 (連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

1項 第59条第1項 《前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当…》 該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により連携事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第27による 申請書 を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化の実施状況を記載した書類

2号 第31条第2項第1号 《2 前項の認定を受けた者以下「認定経営革…》 新等支援機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 2 経営革新のための事業又は経営力向上に の規定により添付した書類に係る同号に規定する同意書に変更があった場合には、その変更後の写し

3号 第31条第3項 《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》 務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 経営革新等支援業 の規定により添付した書類に変更があった場合には、その変更後の書類

3項 第1項の 申請書 には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、連携事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

34条 (認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件)

1項 第61条第6項 《6 認定連携事業継続力強化を行う大企業者…》 のうち第2条第2項第3号又は第4号に掲げる者に該当するものであって、認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金経済産業省令で定めるものに限る。に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規 の経済産業省令で定めるものは、認定連携事業継続力強化計画の実施期間内において、 災害救助法 1947年法律第118号第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 に規定する災害発生市町村の区域内又は突発的な事由として経済産業大臣が指定するものに起因して、事業所を有する事業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する認定連携事業継続力強化を行う大企業者(法第2条第2項第3号又は第4号に掲げる者に該当するものに限る。以下この条において同じ。又は事業所を有する事業者と共同で認定連携事業継続力強化を行う大企業者が、認定連携事業継続力強化の実施に必要とする資金とする。

2項 第63条第3項 《3 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興…》 開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条に規定する業務のほか、認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第2条第2項第3号又は第4号に掲げる者に該当するもの の経済産業省令で定めるものは、認定連携事業継続力強化計画の実施期間内において、 災害救助法 第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 に規定する災害発生市町村の区域内又は突発的な事由として経済産業大臣が指定するものに起因して、事業所を有する事業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する認定連携事業継続力強化を行う大企業者又は事業所を有する事業者と共同で認定連携事業継続力強化を行う大企業者が、認定連携事業継続力強化の実施に必要とする資金とする。

35条 (経済産業大臣への通知)

1項 第72条第2項 《2 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》 15条第1項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。 の規定により都道府県知事が法第14条第1項又は法第15条第1項の規定による承認をした場合には、速やかに 申請書 の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。

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