1条 (趣旨)
1項 この法律は、公設試験研究機関において専門的な知識経験等を有する人材を積極的に受け入れ、研究者の相互の交流を推進することが公設試験研究機関における研究活動の活性化にとって重要であることにかんがみ、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 公設試験研究機関 :地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
2号 研究業務 : 公設試験研究機関 の試験研究に関する業務をいう。
3号 職員 : 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第4条第1項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
地方公務員以下「職員」という。に適用する。
に規定する 職員 ( 公設試験研究機関 の長その他の条例で定める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
3条 (任期を定めた採用)
1項 任命権者( 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、 職員 を選考により任期を定めて採用することができる。
1号 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする 研究業務 に従事させる場合
2号 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて当該地方公共団体又は当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の 職員 として任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する 研究業務 に従事させる場合
2項 人事委員会( 地方公務員法
第9条第1項
《公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定…》
めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。
の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3項 任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、その対象となる 研究業務 及び選考の手続を定めた採用計画に基づいて行わなければならない。
4項 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の採用計画を作成しようとするときは、人事委員会に協議しなければならない。
4条 (任期)
1項 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される 研究業務 に従事させる場合にあっては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2項 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項ただし書の規定により任期を定める場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3項 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、 研究業務 の性質上特に必要がある場合(人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会の承認を得たときに限る。)には、5年を超えない範囲内で任期を定めることができる。
4項 任命権者は、第1項又は前項の規定により任期を定めて 職員 を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
5条
1項 任命権者は、条例で定めるところにより、
第3条第1項第1号
《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》
る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野において特に優れ
の規定により任期を定めて採用された 職員 (次条において「 第1号任期付研究員 」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下この項において「 第2号任期付研究員 」という。)の任期が3年に満たない場合(前条第3項ただし書の規定により任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から3年、 第2号任期付研究員 のうち前条第3項ただし書の規定により任期が定められた職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2項 前条第4項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
6条 (第1号任期付研究員の裁量による勤務)
1項 第1号任期付研究員 については、 地方公務員法
第58条第3項
《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》
第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条
の規定にかかわらず、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第38条の3第1項
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
の規定及び同項の規定に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「条例により」と、「協定で定める」とあるのは「条例で定める」とする。
7条 (地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の適用除外)
1項 地方公共団体の一般職の任期付 職員 の採用に関する法律(2002年法律第48号)の規定は、 研究業務 に従事する職員には適用しない。
8条 (特定地方独立行政法人に関する特例)
1項 第6条
《第1号任期付研究員の裁量による勤務 第…》
1号任期付研究員については、地方公務員法第58条第3項の規定にかかわらず、労働基準法1947年法律第49号第38条の3第1項の規定及び同項の規定に基づく命令の規定を適用する。 この場合において、同項中
の規定は、特定地方独立行政法人が
第3条第1項第1号
《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》
る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野において特に優れ
の規定により任期を定めて採用した 職員 には適用しない。
2項 地方独立行政法人法
第47条
《役員及び職員の身分 特定地方独立行政法…》
人の役員及び職員は、地方公務員とする。
に規定する 職員 に関する
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「地方独立…》
行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないものの
、
第3条第1項
《地方独立行政法人は、その行う事務及び事業…》
が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
及び
第5条第1項
《地方独立行政法人は、法人とする。…》
の規定の適用については、
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「地方独立…》
行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないものの
中「条例」とあるのは「設立団体( 地方独立行政法人法
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、
第3条第1項
《地方独立行政法人は、その行う事務及び事業…》
が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
及び
第5条第1項
《地方独立行政法人は、法人とする。…》
中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
3項 設立団体( 地方独立行政法人法
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体をいう。)が二以上である場合における前項の規定の適用については、同項中「設立団体( 地方独立行政法人法
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「 地方独立行政法人法
第123条第4項
《4 第8条第1項各号に掲げる事項のほか、…》
設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の 職員 に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。