一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第125号

略称: 任期付職員法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 職員 」とは、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する 職員 法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。

2項 この法律において「 任命権者 」とは、 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する 任命権者 及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3項 この法律において「 各庁の長 」とは、一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。)第7条に規定する 各庁の長 及びその委任を受けた者をいう。

3条 (任期を定めた採用)

1項 任命権者 は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて 職員 を採用することができる。

2項 任命権者 は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて 職員 を採用することができる。

1号 当該専門的な知識経験を有する 職員 の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

2号 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

3号 前2号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合

4条 (任期)

1項 前条各項の規定により採用される 職員 の任期は、5年を超えない範囲内で 任命権者 が定める。

2項 任命権者 は、前項の規定により任期を定めて 職員 を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

5条

1項 任命権者 は、 第3条 《任期を定めた採用 任命権者は、高度の専…》 門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により 各項の規定により任期を定めて採用された 職員 以下「 任期付職員 」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

6条 (任用の制限)

1項 任命権者 は、 任期付職員 が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、人事院の承認を得て、任期付職員を、その任期中、他の官職に任用することができる。

7条 (給与に関する特例)

1項 第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を の規定により任期を定めて採用された 職員 以下「 特定 任期付職員 」という。)には、次の俸給表を適用する。

2項 各庁の長 は、 特定任期付職員 の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。

3項 各庁の長 は、 特定任期付職員 について、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額( 給与法 の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。又は給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。

4項 各庁の長 は、 特定任期付職員 のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる 職員 には、人事院規則で定めるところにより、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5項 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による 特定任期付職員 業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8条 (給与法の適用除外等)

1項 給与法 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき から 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の二まで、 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の十及び 第19条の7 《勤勉手当 勤勉手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じ の規定は、 特定任期付職員 には、適用しない。

2項 特定任期付職員 に対する 給与法 第3条第1項 《この法律に基く給与は、第5条第2項に規定…》 する場合を除く外、現金で支払わなければならない。第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の五、 第11条の9第1項 《科学技術に関する試験研究を行う機関のうち…》 、研究活動の状況、研究員研究職俸給表の適用を受ける職員人事院規則で定める職員を除く。及び指定職俸給表の適用を受ける職員試験研究に関する業務に従事する職員に限る。をいう。以下同じ。の採用の状況等からみて第19条の3第1項 《管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表…》 の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの以下「管理監督職員等」という。又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項、第7条及び第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ第20条 《俸給の更正決定 人事院は、各庁の長又は…》 その委任を受けた者が決定した職員の俸給が第6条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。 及び 第21条第1項 《この法律の規定による給与の決定前条の規定…》 による俸給の更正決定を含む。に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。 の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の 任期付職員 の採用及び給与の特例に関する法律࿸2000年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第7条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条の規定」と、給与法第11条の五中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第11条の9第1項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第19条の3第1項中「以下「管理監督 職員 等」」とあるのは「任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、給与法第20条中「 第6条 《任用の制限 任命権者は、任期付職員が採…》 用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付職員を任期を定め 」とあるのは「任期付職員法第7条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条」とする。

9条 (特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用)

1項 特定任期付職員 に対する 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 1952年法律第93号第2条第1項 《在外公館に勤務する外務公務員以下「在外職…》 員」という。には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。 及び第3項、 第3条 《給与の支払 在外職員の俸給、扶養手当、…》 期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。 並びに 第4条第1項 《在外職員の給与期末手当及び勤勉手当を除く…》 。は、特別職の職員の給与に関する法律第8条並びに一般職の職員の給与に関する法律第9条及び第19条の9の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。 ただし、この法律に別段の定めが の規定の適用については、同法第2条第1項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」と、同条第3項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。)及び一般職の 任期付職員 の採用及び給与の特例に関する法律(2000年法律第125号)」と、同法第3条及び 第4条第1項 《前条各項の規定により採用される職員の任期…》 は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」とする。

10条 (人事院規則への委任)

1項 この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

11条 (人事院の勧告等)

1項 人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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