重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第145号

略称: 船舶検査法・船舶検査活動法・周辺事態船舶検査活動法

附則 >   別表など >  

1条 (目的)

1項 この法律は、重要影響事態( 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 1999年法律第60号。以下「 重要影響事態安全確保法 」という。第1条 《目的 この法律は、そのまま放置すれば我…》 が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態以下「重要影響事態」という。に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日本国とアメリカ合 に規定する重要影響事態をいう。以下同じ。又は国際平和共同対処事態( 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 2015年法律第77号。以下「 国際平和協力支援活動法 」という。第1条 《目的 この法律は、国際社会の平和及び安…》 全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの以下「国際 に規定する国際平和共同対処事態をいう。以下同じ。)に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、 重要影響事態安全確保法 及び 国際平和協力支援活動法 と相まって、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 船舶検査活動 」とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請する国際連合安全保障理事会の決議に基づいて、又は旗国(海洋法に関する国際連合条約第91条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の同意を得て、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの(以下「 軍艦等 」という。)を除く。)の積荷及び目的地を検査し、確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路又は目的港若しくは目的地の変更を要請する活動であって、我が国が実施するものをいう。

3条 (船舶検査活動の実施)

1項 重要影響事態における 船舶検査活動 は、自衛隊の部隊等( 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、重要影響事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊等( 重要影響事態安全確保法 第3条第1項第1号に規定する合衆国軍隊等をいう。)の部隊に対して後方支援活動(同項第2号に規定する後方支援活動をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、重要影響事態安全確保法別表第2に掲げるものとする。

2項 国際平和共同対処事態における 船舶検査活動 は、自衛隊の部隊等が実施するものとする。この場合において、国際平和共同対処事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等( 国際平和協力支援活動法 第3条第1項第1号に規定する諸外国の軍隊等をいう。)の部隊に対して協力支援活動(同項第2号に規定する協力支援活動をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、国際平和協力支援活動法別表第2に掲げるものとする。

4条 (基本計画に定める事項)

1項 重要影響事態における 船舶検査活動 の実施に際しては、次に掲げる事項を 重要影響事態安全確保法 第4条第1項に規定する基本計画に定めるものとする。

1号 当該 船舶検査活動 に係る基本的事項

2号 当該 船舶検査活動 を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第1項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間

3号 当該 船舶検査活動 を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

4号 第2条 《定義 この法律において「船舶検査活動」…》 とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請す に規定する規制措置の対象物品の範囲

5号 当該 船舶検査活動 の実施に伴う前条第1項後段の後方支援活動の実施に関する重要事項(当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。

6号 その他当該 船舶検査活動 の実施に関する重要事項

2項 国際平和共同対処事態における 船舶検査活動 の実施に際しては、次に掲げる事項を 国際平和協力支援活動法 第4条第1項に規定する基本計画に定めるものとする。

1号 当該 船舶検査活動 に係る基本的事項

2号 当該 船舶検査活動 を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第2項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間

3号 当該 船舶検査活動 を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

4号 第2条 《定義 この法律において「船舶検査活動」…》 とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請す に規定する規制措置の対象物品の範囲

5号 当該 船舶検査活動 の実施に伴う前条第2項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。

6号 その他当該 船舶検査活動 の実施に関する重要事項

3項 船舶検査活動 又は重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う前条第1項後段の後方支援活動若しくは国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う同条第2項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国( 重要影響事態安全確保法 第2条第4項又は 国際平和協力支援活動法 第2条第4項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。

5条 (船舶検査活動の実施の態様等)

1項 防衛大臣は、前条第1項又は第2項の基本計画(第5項において単に「基本計画」という。)に従い、 船舶検査活動 について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

2項 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある 船舶検査活動 の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該船舶検査活動を実施する区域(以下この条において「 実施区域 」という。)を指定するものとする。この場合において、 実施区域 は、当該船舶検査活動が外国による船舶検査活動に相当する活動と混交して行われることがないよう、かかる活動が実施される区域と明確に区別して指定しなければならない。

3項 船舶検査活動 の実施の態様は、別表に掲げるものとする。

4項 防衛大臣は、 実施区域 の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が 船舶検査活動 を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は重要影響事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての 重要影響事態安全確保法 第2条第4項の同意若しくは国際平和共同対処事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての 国際平和協力支援活動法 第2条第4項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

5項 前項に定めるもののほか、防衛大臣は、 実施区域 の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

6項 第1項の規定は、同項の実施要項の変更(前2項の規定により 実施区域 を縮小する変更を除く。)について準用する。

7項 重要影響事態安全確保法 第6条の規定は重要影響事態における 船舶検査活動 の実施に伴う 第3条第1項 《重要影響事態における船舶検査活動は、自衛…》 隊の部隊等自衛隊法1954年法律第165号第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。が実施するものとする。 この場合において、重要影響事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い 後段の後方支援活動について、 国際平和協力支援活動法 第7条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う 第3条第2項 《2 国際平和共同対処事態における船舶検査…》 活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとする。 この場合において、国際平和共同対処事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等国際平和 後段の協力支援活動について、それぞれ準用する。

6条 (武器の使用)

1項 前条第1項の規定により 船舶検査活動 の実施を命ぜられ、又は同条第7項において準用する 重要影響事態安全確保法 第6条第2項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う 第3条第1項 《重要影響事態における船舶検査活動は、自衛…》 隊の部隊等自衛隊法1954年法律第165号第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。が実施するものとする。 この場合において、重要影響事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い 後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、若しくは前条第7項において準用する 国際平和協力支援活動法 第7条第2項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う 第3条第2項 《2 国際平和共同対処事態における船舶検査…》 活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとする。 この場合において、国際平和共同対処事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等国際平和 後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員( 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員をいう。第5項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該船舶検査活動又は当該後方支援活動若しくは当該協力支援活動を実施している場合については、 第4条第1項第2号 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 又は第2項第2号の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。

2項 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

3項 第1項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

4項 第1項の規定による武器の使用に際しては、 刑法 1907年法律第45号第36条 《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》 又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 又は 第37条 《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》 又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

5項 自衛隊法 第96条第3項 《3 警察官職務執行法第7条の規定は、第1…》 項の自衛官の職務の執行について準用する。 の規定は、前条第1項の規定により 船舶検査活動 我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は同条第7項において準用する 重要影響事態安全確保法 第6条第2項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う 第3条第1項 《自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の…》 安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、若しくは前条第7項において準用する 国際平和協力支援活動法 第7条第2項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う 第3条第2項 《2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、…》 同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行 後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。

7条 (政令への委任)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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