弁理士法施行令《附則》

法番号:2000年政令第384号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第2条 《受験手数料 法第15条第1項の政令で定…》 める受験手数料の額は、12,000円とする。 2 法第15条の2第2項において準用する法第15条第1項の政令で定める受験手数料の額は、7,200円とする。 の規定は、2002年1月1日から施行する。

2条 (弁理士試験に関する経過措置)

1項 改正前の 弁理士法施行令 以下「 旧令 」という。第1条 《審議会等で政令で定めるもの 弁理士法以…》 下「法」という。第11条第2号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。第8条 《弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業と…》 することができない書類等 法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づ ノ6から第12条まで及び第39条(弁理士試験に関する部分に限る。)の規定は、2001年12月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 第8条 《弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業と…》 することができない書類等 法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づ ノ六、 第8条 《弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業と…》 することができない書類等 法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づ ノ七及び 第8条 《弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業と…》 することができない書類等 法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づ ノ十中「本試験」とあり、並びに旧令第8条ノ12第1項中「予備試験ヲ受ケムトスル者ハ4,000円、本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第8条 《弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業と…》 することができない書類等 法第75条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づ ノ9第1項の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、2002年1月1日以後最初に行われる第2章に規定する弁理士試験の筆記試験を免除する。

3項 前項の規定により弁理士試験の筆記試験を免除された者であって、その弁理士試験に合格した者は、法附則第6条第2号の適用については、法附則第2条第2号に掲げる者とみなす。

4項 旧令 第9条第2項(第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者は、2002年1月1日に 第14条第2項 《2 審議会は、前項の規定による処分を受け…》 た者に対し、情状により3年以内の期間を定めて弁理士試験を受けることができないものとすることができる。 の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、同日における旧令第9条第2項の規定により命ぜられた期間の残存期間と同1の期間とする。

3条 (懲戒の手続等に関する経過措置)

1項 2001年1月6日から同年12月31日までの間における 第33条第5項 《5 前条の規定による懲戒の処分は、聴聞を…》 行った後、相当な証拠により同条に該当する事実があると認めた場合において、審議会の意見を聴いて行う。法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第33条第5項中「審議会」とあるのは、「工業所有権審議会」とする。

附 則(2001年12月14日政令第403号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第378号)

1項 この政令は、 弁理士法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2003年4月25日政令第215号)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2003年6月20日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月4日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年5月24日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年6月1日から施行する。

附 則(2006年9月21日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年12月5日政令第350号)

1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2008年2月22日政令第31号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月1日政令第246号)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年改正法の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2014年改正法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第27号)

1項 この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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