弁理士法施行令《本則》

法番号:2000年政令第384号

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制定文 内閣は、 弁理士法 2000年法律第49号第4条第2項第1号 《2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、…》 他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 1 関税法1954年法律第61号第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第6第12条第1項 《弁理士試験は、審議会が行う。…》 第57条第2項 《2 会則の制定又は変更政令で定める重要な…》 事項に係る変更に限る。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第70条第7項 《7 前各項に規定するもののほか、登録審査…》 会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは 並びに附則第4条第2項及び第12条の規定に基づき、 弁理士法施行令 1921年勅令第466号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 弁理士法 以下「」という。第11条第2号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。

2条 (受験手数料)

1項 第15条第1項 《弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の政令で定める受験手数料の額は、12,000円とする。

2項 第15条の2第2項 《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》 害訴訟代理業務試験について準用する。 において準用する法第15条第1項の政令で定める受験手数料の額は、7,200円とする。

3条 (経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)

1項 第16条の14第1項 《実務修習を受けようとする者は、次項に規定…》 する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、118,600円とする。

4条 (指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可)

1項 第16条の14第2項 《2 指定修習機関が実務修習事務を行う場合…》 において、実務修習を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定修習機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定修習機関に納付しなければならない。 の規定による認可を受けようとする指定修習機関は、認可を受けようとする手数料の額及び実務修習事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

1号 手数料の額が当該実務修習事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。

2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5条 (日本弁理士会の会則の変更)

1項 第57条第2項 《2 会則の制定又は変更政令で定める重要な…》 事項に係る変更に限る。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の政令で定める重要な事項は、同条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる事項(同項第10号に掲げる事項にあっては、法第31条の2に規定する研修に関する事項に限る。)とする。

6条 (登録審査会の組織及び運営)

1項 登録審査会の会長は、会務を総理する。

2項 登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項 前3項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。

7条 (弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の解除)

1項 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。

1号 特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付

2号 特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求

3号 特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請

4号 既納の特許料又は登録料の返還の請求

5号 特許法 1959年法律第121号第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について 本文(実用新案法(1959年法律第123号)第55条第1項において準用する場合を含む。)、 意匠法 1959年法律第125号第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし 本文、 商標法 1959年法律第127号第72条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防…》 護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する 本文又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第12条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り 若しくは第2項の規定による請求

6号 既納の手数料の返還の請求

7号 商標法 第68条の6第1項 《国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産…》 業省令で定めるところにより、議定書第9条に規定する国際登録の名義人の変更以下「国際登録の名義人の変更」という。の記録の請求を特許庁長官にすることができる。 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求

8号 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第7条第1項 《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》 令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期 の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第8条第4項の規定による申出、同法第14条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第15条第3項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 1990年政令第258号第1条第3項 《3 前2項の規定により地位を承継した相続…》 又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及 の規定による届出

9号 特許登録令 1960年政令第39号)、 実用新案登録令 1960年政令第40号)、 意匠登録令 1960年政令第41号又は 商標登録令 1960年政令第42号)の規定による手続で経済産業省令で定めるもの

10号 特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの

11号 商標法 第4条第1項第17号 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192 のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの

12号 第2号から第8号まで及び前2号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第1号から第6号まで、第8号及び前2号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求

13号 第2号から第8号まで及び前3号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正

14号 第1号から第6号まで及び第8号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出

15号 特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第2号、第5号及び第12号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15条第1項 《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》 予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出

16号 第4号及び第6号に掲げる手続に際してする 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15条第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定により手続に…》 係る申出をした者以下「申出者」という。が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その申出者が予納した予納額に、返還すべき同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出

8条 (弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)

1項 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、手続補完書、明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)、出願審査の請求書、意見書並びに出願公開の請求書

2号 特許異議の申立て又は登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書

3号 実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書

4号 審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書

5号 裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書

6号 商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換えの登録の申請書

7号 国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書

8号 意匠に係る国際登録出願又は商標に係る国際登録出願の願書

9号 行政不服審査法 2014年法律第68号)の規定による審査請求に係る審査請求書

10号 弁明書(前条第1号から第6号まで及び第8号から第13号までに掲げる手続に係るものを除く。

11号 前各号に掲げる書類についての手続補正書

2項 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは の政令で定める電磁的記録は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。

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