様式第1 (第4条関係) 様式第1( 第4条 《実施計画 原子力発電環境整備機構以下「…》 機構」という。は、法第5条第1項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第1による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構は、法第5条第1項 関係)
様式第2 (第4条関係) 様式第2( 第4条 《実施計画 原子力発電環境整備機構以下「…》 機構」という。は、法第5条第1項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第1による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構は、法第5条第1項 関係)
様式第3 (第17条関係) 様式第3( 第17条 《機構の名称等の届出 発電用原子炉設置者…》 は、法第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 発電用原子炉設置者等は、法第12条第2項の規定による届出をしようとするときは 関係)
様式第4 (第17条関係) 様式第4( 第17条 《機構の名称等の届出 発電用原子炉設置者…》 は、法第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 発電用原子炉設置者等は、法第12条第2項の規定による届出をしようとするときは 関係)
様式第5 (第25条関係) 様式第5( 第25条 《国税滞納処分の例による処分の認可 機構…》 は、法第15条第3項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第6 (第26条関係) 様式第6( 第26条 《滞納処分の証明書 法第15条第3項の規…》 定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第6による証明書を提示しなければならない。 関係)
様式第8 (第33条関係) 様式第8( 第33条 《変更の届出 指定法人は、法第75条第3…》 項の規定による届出をしようとするときは、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第9 (第35条関係) 様式第9( 第35条 《資金管理業務規程及びその変更の認可の申請…》 指定法人は、法第76条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第9による申請書に資金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第76条第1項後段の 関係)
様式第10 (第35条関係) 様式第10( 第35条 《資金管理業務規程及びその変更の認可の申請…》 指定法人は、法第76条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第9による申請書に資金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第76条第1項後段の 関係)
様式第11 (第36条関係) 様式第11( 第36条 《事業計画等 指定法人は、法第77条第1…》 項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、様式第11による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業 関係)
様式第12 (第36条関係) 様式第12( 第36条 《事業計画等 指定法人は、法第77条第1…》 項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、様式第11による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業 関係)