制定文 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (2000年法律第117号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (2000年法律第117号。以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (放射線による環境への影響の程度の計算の方法)
1項 法
第2条第5項第4号
《5 この法律において「使用済燃料の再処理…》
等」とは、次に掲げるものをいう。 1 使用済燃料の再処理使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。 2 特定加工原子炉等規制法
の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。
3条 (最終処分計画)
1項 法
第4条第1項
《経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産…》
業省令で定めるところにより、5年ごとに、10年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画以下「最終処分計画」という。を定め、これを公表しなければならない。
の規定により経済産業大臣が定める最終処分計画は、2000年を初年として定めるものとする。
4条 (実施計画)
1項 原子力発電環境整備 機構 (以下「 機構 」という。)は、 法
第5条第1項
《原子力発電環境整備機構以下「機構」という…》
。は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようと
前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第1による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法
第5条第1項
《原子力発電環境整備機構以下「機構」という…》
。は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようと
後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第2による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第5条第2項第3号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第6条第1項
《機構は、法第6条第2項の規定により概要調…》
査地区を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 1 機構の名称及び住所 2 当該文献調査対象地区の所在地 3
、
第13条第1項
《機構は、法第7条第2項の規定により精密調…》
査地区を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った概要調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 1 機構の名称及び住所 2 当該概要調査地区の所在地 3 当
又は
第14条第1項
《機構は、法第8条第2項の規定により最終処…》
分施設建設地を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った精密調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 1 機構の名称及び住所 2 当該精密調査地区の所在地
の報告書
2号 第7条
《報告書の送付 機構は、前条第1項の報告…》
書以下この条から第10条までにおいて「報告書」という。を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県以下「関係都道府県」という。を管轄する知事以下「関係都道府県知事」という。及び当該文
(
第13条第2項
《2 第7条から前条までの規定は、前項の報…》
告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
及び
第14条第2項
《2 第7条から第12条までの規定は、前項…》
の報告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第12条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の報告書の送付に関する記録
3号 第8条第1項
《機構は、報告書を作成したときは、報告書を…》
作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して30日以上の相当の期間を定めて縦覧に供しなければならない。 1 機構の名称及び住所 2 当該文献調査
(
第13条第2項
《2 第7条から前条までの規定は、前項の報…》
告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
及び
第14条第2項
《2 第7条から第12条までの規定は、前項…》
の報告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第12条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の公告及び縦覧に関する記録
4号 第9条第1項
《機構は、前条第1項の縦覧期間内に、関係都…》
道府県内において、報告書の記載事項を周知させるための説明会以下この条において「説明会」という。を開催しなければならない。
(
第13条第2項
《2 第7条から前条までの規定は、前項の報…》
告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
及び
第14条第2項
《2 第7条から第12条までの規定は、前項…》
の報告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第12条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の説明会の開催に関する記録
5号 第10条第1項
《報告書の内容について意見を有する者は、第…》
8条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
(
第13条第2項
《2 第7条から前条までの規定は、前項の報…》
告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
及び
第14条第2項
《2 第7条から第12条までの規定は、前項…》
の報告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第12条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の意見書
6号 第11条第1項
《機構は、前条第1項の期間を経過した後、関…》
係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。
(
第13条第2項
《2 第7条から前条までの規定は、前項の報…》
告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
及び
第14条第2項
《2 第7条から第12条までの規定は、前項…》
の報告書について準用する。 この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第12条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の意見の概要及び当該意見についての 機構 の見解を記載した書類並びにこれらの送付に関する記録
5条 (文献調査の調査事項)
1項 法
第6条第1項第3号
《機構は、概要調査地区を選定しようとすると…》
きは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画前条第1項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従い、次に掲げる事項につい
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する事項
2号 概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事項
6条 (概要調査地区の選定)
1項 機構 は、 法
第6条第2項
《2 機構は、前項の規定により文献調査を行…》
ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区以下この項において「文献調査対象地区」という。のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概
の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
1号 機構 の名称及び住所
2号 当該文献調査対象地区の所在地
3号 当該文献調査対象地区の概況
4号 当該文献調査の項目、手法及び結果
5号 当該文献調査対象地区の評価及びその理由
6号 当該文献調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2項 法
第6条第2項第3号
《2 機構は、前項の規定により文献調査を行…》
ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区以下この項において「文献調査対象地区」という。のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層が、第四紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと。
2号 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。
7条 (報告書の送付)
1項 機構 は、前条第1項の 報告書 (以下この条から
第10条
《報告書についての意見書の提出 報告書の…》
内容について意見を有する者は、第8条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 2 前項の意
までにおいて「 報告書 」という。)を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県(以下「 関係都道府県 」という。)を管轄する知事(以下「 関係都道府県知事 」という。)及び当該文献調査対象地区の所在地の属する市町村(以下「 関係市町村 」という。)を管轄する市町村長(以下「 関係市町村長 」という。)に対し、報告書及びこれを要約した書類(次条及び
第9条
《説明会の開催等 機構は、前条第1項の縦…》
覧期間内に、関係都道府県内において、報告書の記載事項を周知させるための説明会以下この条において「説明会」という。を開催しなければならない。 2 機構は、説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加す
において「 要約書 」という。)を送付しなければならない。
8条 (報告書についての公告及び縦覧)
1項 機構 は、 報告書 を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、 関係都道府県 内において、報告書及び 要約書 を公告の日から起算して30日以上の相当の期間を定めて縦覧に供しなければならない。
1号 機構 の名称及び住所
2号 当該文献調査対象地区の所在地
3号 報告書 の縦覧の場所、期間及び時間
4号 報告書 の内容について意見を書面により提出することができる旨
5号 第10条
《報告書についての意見書の提出 報告書の…》
内容について意見を有する者は、第8条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 2 前項の意
の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2項 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
1号 官報への掲載
2号 関係都道府県 の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
3号 関係市町村 の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
4号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3項 第1項の規定により 報告書 を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
1号 機構 の事務所
2号 関係都道府県 の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
3号 関係市町村 の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
4号 前3号に掲げるもののほか、 機構 が利用できる適切な施設
9条 (説明会の開催等)
1項 機構 は、前条第1項の縦覧期間内に、 関係都道府県 内において、 報告書 の記載事項を周知させるための 説明会 (以下この条において「 説明会 」という。)を開催しなければならない。
2項 機構 は、 説明会 を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3項 機構 は、 説明会 の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、 関係都道府県 知事及び 関係市町村 長の意見を聴くことができる。
4項 機構 は、その責めに帰することができない事由であって次に掲げるものにより、第2項の規定による公告をした 説明会 を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、機構は、前条第1項の縦覧期間内に、次項に規定する方法により、 報告書 の記載事項を周知させるように努めなければならない。
1号 天災、交通の途絶その他の不測の事態により 説明会 の開催が不可能であること。
2号 機構 以外の者により 説明会 の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
5項 前項の規定による 報告書 の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
1号 要約書 を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
2号 報告書 の概要を公告すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 報告書 の記載事項を周知させるための適切な方法
6項 前条第2項の規定は、第2項及び前項第2号の規定による公告について準用する。
10条 (報告書についての意見書の提出)
1項 報告書 の内容について意見を有する者は、
第8条第1項
《機構は、報告書を作成したときは、報告書を…》
作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して30日以上の相当の期間を定めて縦覧に供しなければならない。 1 機構の名称及び住所 2 当該文献調査
の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、 機構 に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2項 前項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 意見書を提出しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
2号 意見書の提出の対象である 報告書 の名称
3号 報告書 の内容についての意見
3項 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
11条 (報告書についての意見の概要等の送付)
1項 機構 は、前条第1項の期間を経過した後、 関係都道府県 知事及び 関係市町村 長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。
12条 (報告書についての意見)
1項 機構 は、
第10条第1項
《報告書の内容について意見を有する者は、第…》
8条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしなければならない。
13条 (精密調査地区の選定)
1項 機構 は、 法
第7条第2項
《2 機構は、前項の規定により概要調査を行…》
ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象となった概要調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から精密調査地区を選定しなければならない。
の規定により精密調査地区を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った概要調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した 報告書 を作成しなければならない。
1号 機構 の名称及び住所
2号 当該概要調査地区の所在地
3号 当該概要調査地区の概況
4号 当該概要調査の項目、手法及び結果
5号 当該概要調査地区の評価及びその理由
6号 当該概要調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2項 第7条
《精密調査地区の選定 機構は、精密調査地…》
区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならな
から前条までの規定は、前項の 報告書 について準用する。この場合において、
第7条
《精密調査地区の選定 機構は、精密調査地…》
区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならな
及び
第8条
《最終処分施設建設地の選定 機構は、最終…》
処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わな
中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
14条 (最終処分施設建設地の選定)
1項 機構 は、 法
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により精密調査を行…》
ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該精密調査の対象となった精密調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から最終処分施設建設地を選定しなければならな
の規定により最終処分施設建設地を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った精密調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した 報告書 を作成しなければならない。
1号 機構 の名称及び住所
2号 当該精密調査地区の所在地
3号 当該精密調査地区の概況
4号 当該精密調査の項目、手法及び結果
5号 当該精密調査地区の評価及びその理由
6号 当該精密調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2項 第7条
《精密調査地区の選定 機構は、精密調査地…》
区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならな
から
第12条
《機構の名称等の届出 発電用原子炉設置者…》
は、その発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 次の各
までの規定は、前項の 報告書 について準用する。この場合において、
第7条
《精密調査地区の選定 機構は、精密調査地…》
区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならな
及び
第8条
《最終処分施設建設地の選定 機構は、最終…》
処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わな
中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、
第12条
《機構の名称等の届出 発電用原子炉設置者…》
は、その発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 次の各
中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
15条 (第1種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
1項 法
第11条第4項
《4 第2項の第1種特定放射性廃棄物の量の…》
算定の方式は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める第1種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委託契約の内容に応じて経済産業大臣が定める区分(以下この条において「 再処理区分 」という。)ごとに第1号に掲げる量に第2号に掲げる比率を乗じて得られるエネルギー量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該エネルギー量を発電用原子炉の運転により当該エネルギー量に相当する電力量の電気を発電する場合に生ずる使用済燃料の再処理に伴い生ずる第1種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第1種特定放射性廃棄物の量の総和と第3号に掲げる第1種特定放射性廃棄物の量とを合計するものとする。
1号 当該発電用原子炉設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間の発電用原子炉の運転により発電した電力量に、各発電用原子炉ごとに当該発電用原子炉の熱効率を百で除して得た数の逆数を乗じて得られるエネルギー量の総和
2号 当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転によって生じた使用済燃料の 再処理区分 ごとの量に相当する量をエネルギー量に換算して得た量が前号に掲げるエネルギー量の総和に占める比率
3号 当該発電用原子炉設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に輸入した第1種特定放射性廃棄物( 法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「第1種特定放射性廃…》
棄物」とは、次に掲げる物をいう。 1 残存物を固型化した物 2 代替取得により取得した物
に掲げるものに限る。)の量
16条 (第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
1項 法
第11条の2第4項
《4 第2項の第2種特定放射性廃棄物の量の…》
算定の方式は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。
1号 再処理施設等設置者次のイからハに掲げる量を合計した量とする。
イ 当該再処理施設等設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間にせん断した使用済燃料の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者の行う再処理の内容に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該使用済燃料の量を当該使用済燃料の再処理に伴い生ずる第2種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第2種特定放射性廃棄物の量の総和
ロ 当該再処理施設等設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に行った特定加工により原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とされた核燃料物質の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該核燃料物質の量を当該核燃料物質の特定加工に伴い生ずる第2種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第2種特定放射性廃棄物の量の総和
ハ 当該再処理施設等設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に行った再処理施設等の解体によって生じた第2種特定放射性廃棄物の量
2号 発電用原子炉設置者当該発電用原子炉設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に輸入した第2種特定放射性廃棄物の量とする。
17条 (機構の名称等の届出)
1項 発電用原子炉設置者は、 法
第12条第1項
《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》
置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 発電用原子炉設置者等は、 法
第12条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定め…》
る日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 発電用原子炉設置者 第2種特定放射性廃棄物
の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 発電用原子炉設置者等は、 法
第12条第3項
《3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定め…》
る日から30日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 発電用原子炉設置者 その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日 2 再処理施設等
の規定による届出をしようとするときは、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
18条 (変更手続)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の承認を受けようとする発電用原子…》
炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年の前年10月1日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 法
第12条第1項
《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》
置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び第2項の規定により届け出た 機構 の名称及び住所
3号 変更後の 機構 の名称及び住所
4号 機構 を変更しようとする日
19条 (申告書の記載事項)
1項 法
第14条第1項
《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》
1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 法
第11条第2項
《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》
1種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に
の規定により算定される拠出金の額及び
第15条
《督促及び滞納処分 機構は、第11条第1…》
項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。 2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対
の規定により算定される第1種特定放射性廃棄物の量
3号 法
第11条の2第2項
《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》
2種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第2種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。 1 発電用原子炉設置者 その前年1月1
の規定により算定される拠出金の額及び
第16条
《最終処分の実施 機構は、発電用原子炉設…》
置者等が第11条第1項の拠出金前条第1項の規定による督促がされたときは、第11条第1項の拠出金及び前条第5項の延滞金。以下この条及び第58条第1項において同じ。又は第11条の2第1項の拠出金前条第1項
の規定により算定される第2種特定放射性廃棄物の量
20条 (申告書の添付書類)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の申告書には、第11条第2項の第…》
1種特定放射性廃棄物又は第11条の2第2項の第2種特定放射性廃棄物の量及び当該第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。又は当該第2種特定放射性廃棄物が第2条第1項に規定する特定放射
の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 第1種特定放射性廃棄物に係る次の書類
イ 第15条
《督促及び滞納処分 機構は、第11条第1…》
項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。 2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対
の第1種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類
ロ 代替取得に係る次の書類
(1) 代替取得により取得する物の量が当該代替取得の対象となった被汚染物の量に比して大きくないことを証する書類
(2) 代替取得により取得する物について
第2条
《定義 この法律において「特定放射性廃棄…》
物」とは、第1種特定放射性廃棄物及び第2種特定放射性廃棄物をいう。 2 この法律において「最終処分」とは、地下300メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染さ
の方法により計算された環境への影響の程度が、当該代替取得の対象となった被汚染物について同条の方法により計算された環境への影響の程度に比して大きくないことを証する書類
(3) 代替取得に係る契約書の写し、当該代替取得に係る再処理その他当該代替取得に伴い当該代替取得の相手方となる者から提供を受けた役務に係る契約書の写しその他当該代替取得及び当該提供を受けた役務に係る取引が真正なものであることを証する書類
(4) 代替取得により取得する物の輸入に係る 輸入貿易管理規則 (1949年通商産業省令第77号)
第2条第2項
《2 経済産業大臣前項第1号ニ及び前項第2…》
号に掲げる場合であつて、令第18条第2号の規定に係る延長については税関長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。 1 次のイ及びロに掲げる申請について承認を行つ
各号に掲げる書類の写し
2号 第2種特定放射性廃棄物に係る次の書類
イ 第16条
《第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式 …》
法第11条の2第4項の経済産業省令で定める第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 再処理施設等設置者 次のイからハに掲げる量を合計した量
の第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類
ロ 第2種特定放射性廃棄物の発生の過程及びその放射能濃度を示す書類
3号 その他必要な書類
2項 前項に規定するもののほか、
第22条第2項
《2 拠出金その他法の規定による徴収金は、…》
機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
の規定に基づき金融機関に設けられた 機構 の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。
21条 (法第14条第3項の経済産業省令で定める事項)
1項 法
第14条第3項
《3 機構は、発電用原子炉設置者等が第1項…》
に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。
の経済産業省令で定める事項は、
第19条第2号
《省令への委任 第19条 この節に定めるも…》
ののほか、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
及び第3号に掲げる事項とする。
22条 (徴収金の納付等)
1項 拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
2項 拠出金その他法の規定による徴収金は、 機構 に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3項 法
第14条第3項
《3 機構は、発電用原子炉設置者等が第1項…》
に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。
の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
23条 (充当の通知)
1項 機構 は、 法
第14条第5項
《5 発電用原子炉設置者等が納付した拠出金…》
の額が、第3項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第5項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴
の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。
24条 (拠出金の端数計算)
1項 拠出金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
25条 (国税滞納処分の例による処分の認可)
1項 機構 は、 法
第15条第3項
《3 機構は、第1項の規定による督促を受け…》
た納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
26条 (滞納処分の証明書)
1項 法
第15条第3項
《3 機構は、第1項の規定による督促を受け…》
た納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする 機構 の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第6による証明書を提示しなければならない。
27条 (延滞金の免除)
1項 法
第15条第5項
《5 機構は、第1項の規定により督促をした…》
ときは、その督促に係る拠出金の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。 ただし、経
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
2号 延滞金の額が100円未満であるとき。
3号 災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
28条 (延滞金の端数計算)
1項 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
29条 (書類の保存義務)
1項 発電用原子炉設置者等は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。
30条 (電磁的方法による保存)
1項 前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条に規定する書類の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
31条 (許可の基準)
1項 法
第21条第8項
《8 経済産業大臣は、第6項の土地の掘削で…》
経済産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
の経済産業省令で定める基準は、当該掘削の方法及び規模が、掘削を行う保護区域における最終処分施設の保護に支障を及ぼすおそれが少ないこととする。
32条 (身分を示す証明書)
1項 法
第23条第2項
《2 前項の規定による立入検査又は立入調査…》
をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第7によるものとする。
33条 (変更の届出)
1項 指定法人は、 法
第75条第3項
《3 指定法人は、その名称及び住所並びに事…》
務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
34条 (資金管理業務規程)
1項 法
第76条第1項
《指定法人は、資金管理業務を行うときは、そ…》
の開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 最終処分積立金の管理の方法
2号 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法
3号 その他資金管理業務に関し必要な事項
35条 (資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)
1項 指定法人は、 法
第76条第1項
《指定法人は、資金管理業務を行うときは、そ…》
の開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第9による申請書に資金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 指定法人は、 法
第76条第1項
《指定法人は、資金管理業務を行うときは、そ…》
の開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
36条 (事業計画等)
1項 指定法人は、 法
第77条第1項
《指定法人は、毎事業年度、経済産業省令で定…》
めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第11による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2項 指定法人は、 法
第77条第1項
《指定法人は、毎事業年度、経済産業省令で定…》
めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第12による申請書を提出しなければならない。
37条
1項 指定法人は、 法
第77条第2項
《2 指定法人は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
の事業 報告書 及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
38条 (業務の休廃止)
1項 指定法人は、 法
第78条
《業務の休廃止 指定法人は、経済産業大臣…》
の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
39条 (区分経理)
1項 指定法人は、最終処分積立金に係る経理と一般の経理とを区分するものとする。
2項 前項の最終処分積立金に係る経理は、最終処分積立金を積み立てた 機構 ごとに、 法
第11条第1項
《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》
その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務
の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理と法第11条の2第1項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理とを区分して、それぞれについて貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて経理するものとする。
40条 (帳簿)
1項 指定法人は、 法
第80条
《帳簿 指定法人は、経済産業省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
2項 法
第80条
《帳簿 指定法人は、経済産業省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 最終処分積立金の管理に関する事項
2号 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項
3号 その他資金管理業務の実施に関し必要な事項
41条 (電磁的方法による保存)
1項 第30条
《電磁的方法による保存 前条の規定により…》
保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他
の規定は、前条の帳簿の保存について準用する。
42条 (身分を示す証明書)
1項 法
第84条第3項
《3 第23条第2項及び第3項の規定は、前…》
2項の立入検査について準用する。
において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第14によるものとする。