別表
設備の種類 |
記載すべき事項 |
添付書類 |
1 アルコール製造設備 |
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(一) 蒸煮機 |
容量及び基数 |
構造図 |
(二) 発酵槽 |
容量及び基数 |
構造図 |
(三) 酒母槽 |
容量及び基数 |
構造図 |
(四) 加熱炉 |
基数 |
構造図 |
(五) 反応器 |
反応方式、容量及び基数 |
構造図 |
(六) ガス分離槽 |
容量及び基数 |
構造図 |
(七) 蒸留機 |
名称(アルコール蒸発缶、精製塔等)、高さ、内径、段数、内部構造(泡鐘式等)及び基数 |
構造図 |
2 アルコール貯蔵設備 |
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(一) アルコール貯槽 |
容量及び基数 |
構造図 |
(二) アルコール倉庫(屋外を含む。) |
貯蔵可能な容量の総計 |
構造図 |
3 アルコール使用設備 |
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使用工程において用いる設備 |
各設備の名称及び能力(容量等) |
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4 計測機器 |
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(一) アルコールの計測機器 |
名称、形式及び基数を示す書類 |
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(二) アルコールの原料の計測機器 |
名称、形式及び基数を示す書類 |
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5 アルコール移送配管 |
配管内の容積を計算した書類 |
様式第1 (第2条第1項関係)
可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる関係)
様式第2 (第3条関係)
号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第2による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第3 (第5条関係)
製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製造事業関係)
様式第4 (第5条第1号関係)
により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製関係)
様式第5 (第5条第2号関係)
により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製関係)
様式第6 (第5条第3号関係)
により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製関係)
様式第6の2 (第5条第5号関係)
により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製関係)
様式第7 (第6条関係)
第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第7による申請書に第2条第1号及び第2号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類その許可に係る変更後の書類をいう。を添えて、その主たる事務所関係)
様式第8 (第8条関係)
より届出をしようとする者は、様式第8による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 製造事業者が法人であり、かつ、法第3条第2項第1号又は関係)
様式第9 (第11条第1項関係)
に、様式第9による報告書に、年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第10による一覧表及び製品アルコール特定アルコールとして譲渡した製品関係)
様式第10 (第11条第1項関係)
に、様式第9による報告書に、年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第10による一覧表及び製品アルコール特定アルコールとして譲渡した製品関係)
様式第11 (第11条第1項関係)
に、様式第9による報告書に、年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第10による一覧表及び製品アルコール特定アルコールとして譲渡した製品関係)
様式第12 (第12条関係)
り報告をしようとする者は、様式第12による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第13 (第13条関係)
り届出をしようとする者は、様式第13による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第14 (第14条第1項関係)
とする者は、様式第14による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第15 (第16条関係)
承認を受けようとする者は、その都度様式第15による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第16 (第17条第1項関係)
許可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲関係)
様式第17 (第18条関係)
だし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第17による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第18 (第20条第1項関係)
とする者は、様式第18による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第19 (第22条第1項関係)
の報告は、毎年5月末日までに、様式第19による報告書に、年度におけるアルコール特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。の譲渡の実績を記載した様式第20による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在関係)
様式第20 (第22条第1項関係)
の報告は、毎年5月末日までに、様式第19による報告書に、年度におけるアルコール特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。の譲渡の実績を記載した様式第20による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在関係)
様式第21 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第22 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第23 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第24 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第24の2 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第25 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第26 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第27 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第28 (第23条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第29 (第24条第1項関係)
許可の申請をしようとする者は、様式第29による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲関係)
様式第30 (第25条関係)
し書の承認を受けようとする者は、その都度様式第30による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第31 (第27条第1項関係)
とする者は、様式第31による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第32 (第29条第1項関係)
の報告は、毎年5月末日までに、様式第32による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第33による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第34による一覧表を添えて、その主た関係)
様式第33 (第29条第1項関係)
の報告は、毎年5月末日までに、様式第32による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第33による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第34による一覧表を添えて、その主た関係)
様式第34 (第29条第1項関係)
の報告は、毎年5月末日までに、様式第32による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第33による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第34による一覧表を添えて、その主た関係)
様式第35 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第36 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第37 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第38 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第38の2 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第39 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第40 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第41 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第42 (第30条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第43 (第31条第1項関係)
許可の申請をしようとする者は、様式第43による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲関係)
様式第44 (第31条第1項第3号関係)
許可の申請をしようとする者は、様式第43による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲関係)
様式第45 (第33条第1項関係)
とする者は、様式第45による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第46 (第35条第1項関係)
の報告は、毎年5月末日までに、様式第46による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第47による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければ関係)
様式第47 (第35条第1項)
の報告は、毎年5月末日までに、様式第46による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第47による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければ)
様式第48 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第49 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第50 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第51 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第51の2 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第52 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第53 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第54 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第55 (第36条関係)
第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5関係)
様式第55の2 (第39条第1項関係)
15号。以下「令」という。第2条第1項の申告書は、様式第55の2によるものとする。関係)
様式第55の3 (第39条第2項関係)
の3によるものとする。関係)
様式第56 (第41条関係)
員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第56による収去証を交付しなければならない。関係)
様式第57 (第42条関係)
、様式第57によるものとする。関係)