別表 (第27条第3項関係)第26条第1項各号に掲げる事由により業務を行わない期間軽減される単位数一研修期間の十分の一以上5分の一未満の期間七単位一研修期間の5分の一以上十分の三未満の期間十四単位一研修期間の十分の三以上5分の二未満の期間二十一単位一研修期間の5分の二以上2分の一未満の期間二十八単位一研修期間の2分の一以上5分の三未満の期間三十五単位一研修期間の5分の三以上十分の七未満の期間四十二単位一研修期間の十分の七以上5分の四未満の期間四十九単位一研修期間の5分の四以上十分の九未満の期間五十六単位一研修期間の十分の九以上の期間六十三単位
様式第1 (第21条の4第2項関係)様式第1( 第21条の4第2項 《2 前項の規定により課程の免除を申請しよ…》 うとする者は、様式第1により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第2 (第21条の6第1項関係)様式第2( 第21条の6第1項 《実務修習を受けようとする者は、様式第2に…》 より作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第3 (第21条の13第1項関係)様式第3( 第21条の13第1項 《法第16条の3第2項の規定により指定修習…》 機関の指定を受けようとする者は、様式第3により作成した指定修習機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申 関係)
様式第4 (第21条の14関係)様式第4( 第21条の14 《指定修習機関の名称等変更の届出 指定修…》 習機関は、法第16条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第4により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第5 (第21条の16第1項関係)様式第5( 第21条の16第1項 《指定修習機関は、法第16条の6第1項前段…》 の規定により認可を受けようとするときは、様式第5により作成した修習事務規程認可申請書に修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第6 (第21条の16第2項関係)様式第6( 第21条の16第2項 《2 指定修習機関は、法第16条の6第1項…》 後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第6により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第8 (第21条の20関係)様式第8( 第21条の20 《実務修習事務休廃止許可の申請 指定修習…》 機関は、法第16条の11第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第8により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第9 (第26条第2項関係)様式第9( 第26条第2項 《2 弁理士は、前項の規定による申請をする…》 場合には、遅滞なく、様式第9により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 関係)
様式第10 (第27条第2項関係)様式第10( 第27条第2項 《2 弁理士は、前項の規定による申請をする…》 場合には、遅滞なく、様式第10により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 関係)