別表 (第27条第3項関係)
第26条第1項各号に掲げる事由により業務を行わない期間 |
軽減される単位数 |
一研修期間の10分の一以上5分の一未満の期間 |
七単位 |
一研修期間の5分の一以上10分の三未満の期間 |
十四単位 |
一研修期間の10分の三以上5分の二未満の期間 |
二十一単位 |
一研修期間の5分の二以上2分の一未満の期間 |
二十八単位 |
一研修期間の2分の一以上5分の三未満の期間 |
三十五単位 |
一研修期間の5分の三以上10分の七未満の期間 |
四十二単位 |
一研修期間の10分の七以上5分の四未満の期間 |
四十九単位 |
一研修期間の5分の四以上10分の九未満の期間 |
五十六単位 |
一研修期間の10分の九以上の期間 |
六十三単位 |