弁理士法施行規則《附則》

法番号:2000年通商産業省令第411号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、第2章の規定は、2002年1月1日から施行する。

2条 (弁理士試験規則等の廃止及び経過措置)

1項 弁理士試験規則(1938年商工省令第27号。以下「 旧試験規則 」という。及び 弁理士法 第2条第1項第1号 《この法律で「国際出願」とは、特許協力条約…》 に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号第2条に規定する国際出願をいう。 に定める外国の国籍を有する者に関する省令(1994年通商産業省令第96号)は、廃止する。ただし、 旧試験規則 の規定( 第1条第2項 《2 経済産業大臣は、法第4条第2項第2号…》 の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 及び 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと を除く。)は、2001年12月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第1条第1項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第2条及び 第4条 《試験科目の内容等 弁理士試験の科目のう…》 ち、法第10条第1項第1号、同条第2項第1号及び同条第3項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。 1 特許及び実用新案に関する法令 2 意匠に関する法令 3 商標に関する法令 2 法第1 から 第6条 《 法第11条第6号に規定する経済産業省令…》 で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。 1 第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究第3条の表の上欄の第6号に掲げる科目に関する研 までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。

3条 (弁理士の資質の向上を図るための研修)

1項 法附則第6条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の 弁理士法 1921年法律第100号。以下「 旧法 」という。第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 各号のいずれかに該当する者であって、 旧法 第6条第2項又は 第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けたものとする。

2項 法附則第6条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、 著作権法 不正競争防止法 その他の 第4条第2項 《2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、…》 他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 1 関税法1954年法律第61号第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第6 及び第3項に規定する業務に関し必要な事項とする。

3項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第6条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。

1号 法附則第6条第1号に該当する者法施行の日から2年を経過する日

2号 法附則第6条第2号に該当する者法施行の日から2年を経過する日又は 第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けた日から1年を経過する日のいずれか遅い日

4項 日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第6条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

附 則(2001年12月17日経済産業省令第224号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月19日経済産業省令第121号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2004年3月2日経済産業省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。ただし、 第12条 《雑則 この省令に定めるもののほか、弁理…》 士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 の改正規定は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)附則第1条第3号に掲げる規定の日から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年12月28日経済産業省令第120号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

2項 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 司法試験法 1949年法律第140号)の規定による司法試験の第二次試験又は 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験を受け当該試験に合格した者に係る弁理士試験の論文式による試験の一部免除については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月21日経済産業省令第76号)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。ただし、 第4条 《試験科目の内容等 弁理士試験の科目のう…》 ち、法第10条第1項第1号、同条第2項第1号及び同条第3項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。 1 特許及び実用新案に関する法令 2 意匠に関する法令 3 商標に関する法令 2 法第1 の改正規定(「第68条の二」を「第104条」に改める部分に限る。)は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年3月19日経済産業省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の改正規定及び附則第4条の規定は、2009年1月1日から施行する。

2条 (継続研修に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 弁理士法施行規則 以下「 新規則 」という。第25条第1項 《弁理士は、日本弁理士会の指定する4月1日…》 を始期とする5年間以下「研修期間」という。ごとにつき、日本弁理士会が行う法第31条の2に規定する研修以下「継続研修」という。を七十単位以下「必要単位数」という。以上受けるものとする。 の規定により日本弁理士会が指定する 研修期間 が、次の表の上欄に掲げる期間である者は、日本弁理士会が行う 弁理士法 以下「」という。第31条の2 《研修 弁理士は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 に規定する研修(以下「 継続研修 」という。)を当該研修期間前にそれぞれ同表の下欄に掲げる単位以上受けるものとする。ただし、新たに弁理士の登録を受けた者についてはこの限りでない。

2項 2008年度に行う 継続研修 については、 新規則 第28条第1項 《日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事…》 業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。 中「事業年度の開始前に」とあるのは「事業年度の開始後、遅滞なく」と、「事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

3条 (弁理士の情報公表に関する経過措置)

1項 第77条の2第1項 《経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれ…》 の保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するも の規定による公表については、この省令の施行の日から起算して6月間は、 新規則 第34条 《公表事項 法第77条の2第1項に規定す…》 る経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 弁理士の氏名 2 事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称 3 資格取得の事由 4 法第17条第1項の規定により弁理士登 の規定にかかわらず、同条に掲げる事項のうち、同条第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項について行うことができるものとする。

4条 (弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 弁理士法施行規則 以下「 旧規則 」という。第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと に規定する科目について 第11条第3号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に に該当する者は、 新規則 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと に規定する科目について法第11条第3号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる 旧規則 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第3条の規定による試験を免除する。

附 則(2008年9月9日経済産業省令第64号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。ただし、 第6条 《 法第11条第6号に規定する経済産業省令…》 で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。 1 第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究第3条の表の上欄の第6号に掲げる科目に関する研 の改正規定及び附則第2条の規定は、2009年1月1日から施行する。

2条 (弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 弁理士法施行規則 第6条第1号 《第6条 法第11条第6号に規定する経済産…》 業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。 1 第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究第3条の表の上欄の第6号に掲げる科目に関 の規定により、 弁理士法施行規則 の一部を改正する省令(2008年経済産業省令第14号。以下「 改正省令 」という。)による改正前の 弁理士法施行規則 以下「 旧規則 」という。第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと に規定する科目について 弁理士法 以下「」という。第11条第6号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に に該当する者は、 改正省令 による改正後の 弁理士法施行規則 以下「 新規則 」という。第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと に規定する科目について 第11条第6号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる 旧規則 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う 新規則 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の規定による試験を免除する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2011年12月28日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年12月26日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 弁理士法施行規則 以下「 旧規則 」という。第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと に規定する科目について 弁理士法 以下「」という。第11条第3号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に 又は第6号に該当する者は、それぞれこの省令による改正後の 弁理士法施行規則 以下「 新規則 」という。第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと に規定する科目について 第11条第3号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に 又は第6号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる 旧規則 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う 新規則 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の規定による試験を免除する。

附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月20日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年12月28日経済産業省令第112号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日経済産業省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年11月27日経済産業省令第85号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月15日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年6月9日経済産業省令第32号)

1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。

2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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