第1号様式(
第2条
《住宅性能評価書に付すべき標章 法第5条…》
第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第1号様式に定める標章とする。 2 法第5条第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、
関係)
第2号様式(
第2条
《住宅性能評価書に付すべき標章 法第5条…》
第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第1号様式に定める標章とする。 2 法第5条第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、
関係)
第3号様式(
第2条
《住宅性能評価書に付すべき標章 法第5条…》
第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第1号様式に定める標章とする。 2 法第5条第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、
関係)
第4号様式(
第3条
《設計住宅性能評価の申請 設計された住宅…》
に係る住宅性能評価以下「設計住宅性能評価」という。の申請をしようとする者は、別記第4号様式の設計住宅性能評価申請書設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能
関係)
第5号様式(
第3条
《設計住宅性能評価の申請 設計された住宅…》
に係る住宅性能評価以下「設計住宅性能評価」という。の申請をしようとする者は、別記第4号様式の設計住宅性能評価申請書設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能
関係)
第6号様式(
第4条
《設計住宅性能評価書の交付等 設計住宅性…》
能評価書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、設計住宅性能評価書を交付してはならない。 この場合に
関係)
第7号様式(
第5条
《建設住宅性能評価の申請 建設住宅性能評…》
価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第7号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第8号様式の建設住宅性能評価申請書建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしよ
関係)
第8号様式(
第5条
《建設住宅性能評価の申請 建設住宅性能評…》
価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第7号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第8号様式の建設住宅性能評価申請書建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしよ
関係)
第9号様式(
第5条
《建設住宅性能評価の申請 建設住宅性能評…》
価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第7号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第8号様式の建設住宅性能評価申請書建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしよ
関係)
第10号様式(
第6条
《検査 建設住宅性能評価新築住宅に係るも…》
のに限る。以下この条において同じ。の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程以下この条において「検査対象工程」という。に係る工事が完了する日又は完了した日を通知
関係)
第11号様式(
第7条
《建設住宅性能評価書の交付等 建設住宅性…》
能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第15条第1号ロ1若しくはハ2に規定する書類建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。又はその写しを添えて行わなければならない。
関係)
第11号の二様式(
第7条
《建設住宅性能評価書の交付等 建設住宅性…》
能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第15条第1号ロ1若しくはハ2に規定する書類建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。又はその写しを添えて行わなければならない。
の二関係)
第11号の三様式(
第7条
《建設住宅性能評価書の交付等 建設住宅性…》
能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第15条第1号ロ1若しくはハ2に規定する書類建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。又はその写しを添えて行わなければならない。
の二関係)
第11号の四様式(
第7条
《建設住宅性能評価書の交付等 建設住宅性…》
能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第15条第1号ロ1若しくはハ2に規定する書類建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。又はその写しを添えて行わなければならない。
の四関係)
第11号の五様式(
第7条
《建設住宅性能評価書の交付等 建設住宅性…》
能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第15条第1号ロ1若しくはハ2に規定する書類建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。又はその写しを添えて行わなければならない。
の四関係)
第12号様式(
第8条
《登録住宅性能評価機関に係る登録の申請 …》
法第7条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第12号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事
関係)
第13号様式(
第8条
《登録住宅性能評価機関に係る登録の申請 …》
法第7条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第12号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事
関係)
第14号様式(
第12条
《登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届…》
出 登録住宅性能評価機関は、法第10条第2項の規定により法第9条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第14号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第8条各号
関係)
第15号様式(
第13条
《登録住宅性能評価機関に係る登録の更新 …》
登録住宅性能評価機関は、法第11条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記第15号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第8条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければなら
関係)
第16号様式(
第14条
《承継の届出 法第12条第2項の規定によ…》
り登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第16号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第12条第
関係)
第17号様式(
第14条
《承継の届出 法第12条第2項の規定によ…》
り登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第16号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第12条第
関係)
第18号様式(
第14条
《承継の届出 法第12条第2項の規定によ…》
り登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第16号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第12条第
関係)
第19号様式(
第14条
《承継の届出 法第12条第2項の規定によ…》
り登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第16号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第12条第
関係)
第20号様式(
第14条
《承継の届出 法第12条第2項の規定によ…》
り登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第16号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第12条第
関係)
第21号様式(
第16条
《評価業務規程 登録住宅性能評価機関は、…》
法第1項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第21号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、法第1項後
関係)
第22号様式(
第16条
《評価業務規程 登録住宅性能評価機関は、…》
法第1項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第21号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、法第1項後
関係)
第23号様式(
第17条
《掲示等の記載事項等 法の国土交通省令で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録番号 2 登録の有効期間 3 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称 4 登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名 5 主たる事務所の所在
関係)
第24号様式(
第22条
《登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の…》
届出 登録住宅性能評価機関は、法第23条第1項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第24号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しな
関係)
第25号様式(
第24条
《登録講習機関に係る登録の申請 法第25…》
条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第25号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2
関係)
第26号様式(
第27条
《登録講習機関に係る事項の変更の届出 登…》
録講習機関は、法第25条第2項において準用する法第10条第2項の規定により法第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第26号様式の登録講習機関変更届出書に第24条各号に掲げ
関係)
第27号様式(
第28条
《登録講習機関に係る登録の更新 登録講習…》
機関は、法第25条第2項において準用する法第11条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記第27号様式の登録講習機関登録更新申請書に第24条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しな
関係)
第28号様式(
第29条
《承継の届出 法第25条第2項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第28号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第29号様式(
第29条
《承継の届出 法第25条第2項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第28号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第30号様式(
第29条
《承継の届出 法第25条第2項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第28号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第31号様式(
第29条
《承継の届出 法第25条第2項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第28号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第32号様式(
第29条
《承継の届出 法第25条第2項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第28号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第33号様式(
第30条
《講習の業務の実施基準 法第25条第2項…》
において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 講習を毎年一回以上行うこと。 2 講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね27時間とし、講
関係)
第34号様式(
第31条
《講習業務規程 登録講習機関は、法第25…》
条第2項において準用する法第16条第1項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第34号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録講習機
関係)
第35号様式(
第31条
《講習業務規程 登録講習機関は、法第25…》
条第2項において準用する法第16条第1項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第34号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録講習機
関係)
第36号様式(
第35条
《登録講習機関に係る業務の休廃止の届出 …》
登録講習機関は、法第25条第2項において準用する法第23条第1項の規定により講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第36号様式の登録講習機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に
関係)
第37号様式(
第40条
《住宅型式性能認定の申請 住宅型式性能認…》
定の申請をしようとする者は、別記第37号様式の住宅型式性能認定申請書以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの次項において「住宅型式性能認
関係)
第38号様式(
第41条
《住宅型式性能認定書の交付等 登録住宅型…》
式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型
関係)
第39号様式(
第41条
《住宅型式性能認定書の交付等 登録住宅型…》
式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型
関係)
第40号様式(
第43条
《型式住宅部分等製造者の認証 法第33条…》
第1項の認証以下単に「認証」という。の申請をしようとする者は、別記第40号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。に住宅型式性能認定書の写しその他の認証の
関係)
第41号様式(
第45条
《型式住宅部分等製造者認証書の交付等 登…》
録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第41号様式の型式住宅部分等製造者認証書以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機
関係)
第42号様式(
第45条
《型式住宅部分等製造者認証書の交付等 登…》
録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第41号様式の型式住宅部分等製造者認証書以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機
関係)
第43号様式(
第47条
《認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新…》
認証型式住宅部分等製造者は、法第36条第1項の認証の更新以下単に「認証の更新」という。を受けようとするときは、別記第43号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書以下単に「認証型式住宅部分等製造者
関係)
第44号様式(
第48条
《認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出…》
認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は第44条第2項各号に掲げる事項に変更型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並
関係)
第45号様式(
第49条
《認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止…》
の届出 認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第45号様式の製造事業廃止届出書により届け出なければならない。
関係)
第46号様式(
第52条
《特別な標章 法第39条第1項の国土交通…》
省令で定める方式による特別な標章は、別記第46号様式に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする。
関係)
第47号様式(
第58条
《登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申…》
請 法第44条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第47号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附
関係)
第48号様式(
第61条
《登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変…》
更の届出 登録住宅型式性能認定等機関は、法第44条第3項において準用する法第10条第2項の規定により法第46条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第48号様
関係)
第49号様式(
第62条
《登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更…》
新 登録住宅型式性能認定等機関は、法第44条第3項において準用する法第11条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記第49号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録更新申請書に第58条各号に掲げる
関係)
第50号様式(
第63条
《承継の届出 法第44条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第50号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣
関係)
第51号様式(
第63条
《承継の届出 法第44条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第50号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣
関係)
第52号様式(
第63条
《承継の届出 法第44条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第50号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣
関係)
第53号様式(
第63条
《承継の届出 法第44条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第50号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣
関係)
第54号様式(
第63条
《承継の届出 法第44条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第50号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣
関係)
第55号様式(
第69条
《登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休…》
廃止の届出 登録住宅型式性能認定等機関は、法第44条第3項において準用する法第23条第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第55号様式の登録住宅型式性
関係)
第56号様式(
第70条
《認定等業務規程 登録住宅型式性能認定等…》
機関は、法第49条第1項前段の規定により認定等業務規程の届出をしようとするときは、別記第56号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録住宅
関係)
第57号様式(
第70条
《認定等業務規程 登録住宅型式性能認定等…》
機関は、法第49条第1項前段の規定により認定等業務規程の届出をしようとするときは、別記第56号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録住宅
関係)
第58号様式(
第71条
《登録住宅型式性能認定等機関による認定等の…》
報告 登録住宅型式性能認定等機関は、認定等を行ったときは、遅滞なく、別記第58号様式の認定等を行った旨の報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、前項の認定等
関係)
第59号様式(
第78条
《特別評価方法認定の申請 特別評価方法認…》
定の申請をしようとする者は、別記第59号様式の特別評価方法認定申請書以下単に「特別評価方法認定申請書」という。に第83条第1項に規定する証明書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第60号様式(
第80条
《特別評価方法認定書の交付等 国土交通大…》
臣は、特別評価方法認定をしたときは、別記第60号様式の特別評価方法認定書以下単に「特別評価方法認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 国土交通大臣は、特別評価方法認定をしないときは、別
関係)
第61号様式(
第80条
《特別評価方法認定書の交付等 国土交通大…》
臣は、特別評価方法認定をしたときは、別記第60号様式の特別評価方法認定書以下単に「特別評価方法認定書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 国土交通大臣は、特別評価方法認定をしないときは、別
関係)
第62号様式(
第82条
《試験の申請 特別評価方法認定のための審…》
査に係る試験の申請をしようとする者は、別記第62号様式の試験申請書に次に掲げる図書を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。 1 特別評価方法の概要を記載した書類 2 評価方法基準に従った
関係)
第63号様式(
第83条
《証明書の交付等 登録試験機関は、試験を…》
実施したときは、別記第63号様式の試験の結果の証明書次項において「証明書」という。を申請者に交付しなければならない。 2 証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、証明書の
関係)
第64号様式(
第84条
《登録試験機関に係る登録の申請 法第61…》
条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第64号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2
関係)
第65号様式(
第87条
《登録試験機関に係る事項の変更の届出 登…》
録試験機関は、法第61条第3項において準用する法第10条第2項の規定により法第63条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第65号様式の登録試験機関変更届出書に
関係)
第66号様式(
第88条
《登録試験機関に係る登録の更新 登録試験…》
機関は、法第61条第3項において準用する法第11条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記第66号様式の登録試験機関登録更新申請書に第84条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しな
関係)
第67号様式(
第89条
《承継の届出 法第61条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第67号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第68号様式(
第89条
《承継の届出 法第61条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第67号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第69号様式(
第89条
《承継の届出 法第61条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第67号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第70号様式(
第89条
《承継の届出 法第61条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第67号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第71号様式(
第89条
《承継の届出 法第61条第3項において準…》
用する法第12条第2項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第67号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第72号様式(
第95条
《登録試験機関に係る業務の休廃止の届出 …》
登録試験機関は、法第61条第3項において準用する法第23条第1項の規定により試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第72号様式の登録試験機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に
関係)
第73号様式(
第96条
《試験業務規程 登録試験機関は、法第61…》
条第3項において準用する法第49条第1項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第73号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録試験機
関係)
第74号様式(
第96条
《試験業務規程 登録試験機関は、法第61…》
条第3項において準用する法第49条第1項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第73号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録試験機
関係)
第75号様式(
第103条
《指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の…》
届出 指定住宅紛争処理機関は、法第66条第3項において準用する法第23条第1項の規定により紛争処理の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第75号様式の指定住宅紛争処理機関業務
関係)
第76号様式(
第104条
《住宅紛争処理の申請 住宅紛争処理の申請…》
をしようとする者は、別記第76号様式の住宅紛争処理申請書次項及び第105条の2において単に「住宅紛争処理申請書」という。を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。 2 仲裁の申請をする場合におい
関係)
第77号様式(
第121条
《助成金使途計画書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた
関係)
第78号様式(
第121条
《助成金使途計画書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた
関係)
第79号様式(
第121条
《助成金使途計画書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた
関係)
第80号様式(
第123条
《助成金使途報告書等の提出 指定住宅紛争…》
処理機関は、毎事業年度、別記第80号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面電磁的記録を含む。を添えて、当該
関係)
《別表など》 ここまで
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