ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2000年国家公安委員会規則第18号

略称: ストーカー規制法施行規則・ストーカー法施行規則

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別記様式第1号 (第1条関係)

別記様式第1号( 第1条 《警告の申出の受理 ストーカー行為等の規…》 制等に関する法律以下「法」という。第4条第1項の申出以下「警告の申出」という。の受理は、別記様式第1号の警告申出書の提出を受けることにより当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第1号の警告申出 関係)

別記様式第2号 (第2条関係)

別記様式第2号( 第2条 《警告の方法 法第4条第2項に規定する警…》 告以下単に「警告」という。は、別記様式第2号の警告書を交付して行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第2号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。 関係)

別記様式第3号 (第3条関係)

別記様式第3号( 第3条 《警告に係る通知の書面 法第4条第4項の…》 規定による通知は、別記様式第3号の通知書により行うものとする。 関係)

別記様式第4号 (第4条関係)

別記様式第4号( 第4条 《禁止命令等の申出の受理 法第5条第1項…》 又は第3項の申出以下「禁止命令等の申出」という。の受理は、別記様式第4号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第4号の禁止命令等申出書に記入を求め、又 関係)

別記様式第5号 (第5条関係)

別記様式第5号( 第5条 《禁止命令等に係る通知の書面 法第7項の…》 規定による通知は、別記様式第5号の通知書により行うものとする。 関係)

別記様式第6号 (第8条関係)

別記様式第6号( 第8条 《禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理 …》 法第5条第9項の申出の受理は、別記様式第6号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第6号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求 関係)

別記様式第7号 (第9条関係)

別記様式第7号( 第9条 《禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書…》 面 法第5条第10項において準用する同条第7項の規定による通知は、別記様式第7号の通知書により行うものとする。 関係)

別記様式第8号 (第10条関係)

別記様式第8号( 第10条 《命令等の送達に係る書類 法第5条第11…》 項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第5条第1項又は第3項の規定による禁止命令等以下「禁止命令等」という。 別記様式第8号の禁止等命 関係)

別記様式第9号 (第10条関係)

別記様式第9号( 第10条 《命令等の送達に係る書類 法第5条第11…》 項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第5条第1項又は第3項の規定による禁止命令等以下「禁止命令等」という。 別記様式第8号の禁止等命 関係)

別記様式第10号 (第14条関係)

別記様式第10号( 第14条 《援助の申出の受理 法第7条第1項の申出…》 の受理は、警察本部長等が別記様式第10号の援助申出書の提出を受けることにより当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第10号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより、行うものと 関係)

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