ストーカー行為等の規制等に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第81号

略称: ストーカー規制法・ストーカー法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 つきまとい等 」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「 住居等 」という。)の付近において見張りをし、 住居等 に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

2号 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

3号 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

4号 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

7号 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

8号 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2項 前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。

1号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。

2号 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

3項 この法律において「 位置情報無承諾取得等 」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

1号 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報( 地理空間情報活用推進基本法 2007年法律第63号第2条第1項第1号 《この法律において「地理空間情報」とは、第…》 1号の情報又は同号及び第2号の情報からなる情報をいう。 1 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。 2 前号の情報に関連付けられた情報 に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。

2号 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

4項 この法律において「 ストーカー行為 」とは、同1の者に対し、 つきまとい等 第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、 住居等 の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。又は 位置情報無承諾取得等 を反復してすることをいう。

3条 (つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)

1項 何人も、 つきまとい等 又は 位置情報無承諾取得等 をして、その相手方に身体の安全、 住居等 の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

4条 (警告)

1項 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「 警察本部長等 」という。)は、 つきまとい等 又は 位置情報無承諾取得等 をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

2項 1の 警察本部長等 が前項の規定による 警告 以下「 警告 」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。

3項 警察本部長等 は、 警告 をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第1項の申出をした者に通知しなければならない。

4項 警察本部長等 は、 警告 をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第1項の申出をした者に書面により通知しなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び 警告 の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

5条 (禁止命令等)

1項 都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)は、 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。

1号 更に反復して当該行為をしてはならないこと。

2号 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

2項 公安委員会 は、前項の規定による命令(以下「 禁止命令等 」という。)をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 公安委員会 は、第1項に規定する場合において、 第3条 《適用除外 次に掲げる処分及び行政指導に…》 ついては、次章から第4章の二までの規定は、適用しない。 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 3 国会の両院 の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、 住居等 の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、 禁止命令等 をすることができる。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して15日以内(当該禁止命令等をした日から起算して15日以内に次項において準用する同法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達したものとみなされる日から14日以内)に行わなければならない。

4項 行政手続法 第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、 公安委員会 が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第26条中「不利益処分の決定をするときは」とあるのは「 ストーカー行為 等の規制等に関する法律(2000年法律第81号)第5条第3項後段の規定による意見の聴取を行ったときは」と、「参酌してこれをしなければ」とあるのは「考慮しなければ」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 1の 公安委員会 禁止命令等 をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。

6項 公安委員会 は、第1項又は第3項の申出を受けた場合において、 禁止命令等 をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならない。

7項 公安委員会 は、第1項又は第3項の申出を受けた場合において、 禁止命令等 をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。

8項 禁止命令等 の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年とする。

9項 公安委員会 は、 禁止命令等 をした場合において、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を1年間延長することができる。当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

10項 第2項の規定は 禁止命令等 の有効期間の延長をしようとする場合について、第6項及び第7項の規定は前項の申出を受けた場合について準用する。この場合において、第6項中「禁止命令等を」とあるのは「第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を」と、「当該禁止命令等の」とあるのは「当該処分の」と、第7項中「禁止命令等」とあるのは「第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分」と読み替えるものとする。

11項 禁止命令等 又は第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分は、国家 公安委員会 規則で定める書類を送達して行う。ただし、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

12項 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該 禁止命令等 又は当該処分をする 公安委員会 は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

13項 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び 公安委員会 がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「 公示事項 」という。)を国家公安委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、 公示事項 が記載された書面を当該公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

14項 前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

15項 前各項に定めるもののほか、 禁止命令等 、第3項後段の規定による意見の聴取及び第11項の規定による送達の実施に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

6条 (ストーカー行為等に係る情報提供の禁止)

1項 何人も、 ストーカー行為 又は 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為(以下「 ストーカー行為等 」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。

7条 (警察本部長等の援助等)

1項 警察本部長等 は、 ストーカー行為 等の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家 公安委員会 規則で定める必要な援助を行うものとする。

2項 警察本部長等 は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

3項 警察本部長等 は、第1項に定めるもののほか、 ストーカー行為 等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

4項 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

8条 (職務関係者による配慮等)

1項 ストーカー行為 等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「 職務関係者 」という。)は、その職務を行うに当たり、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に10分な配慮をしなければならない。

2項 及び地方公共団体は、 職務関係者 に対し、 ストーカー行為 等の相手方の人権、ストーカー行為等の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。

3項 国、地方公共団体等は、前2項に規定するもののほか、その保有する個人情報の管理について、 ストーカー行為 等の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

9条 (国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

1項 及び地方公共団体は、 ストーカー行為 等の相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。

2項 ストーカー行為 等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。

3項 ストーカー行為 等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。

10条 (調査研究の推進)

1項 及び地方公共団体は、 ストーカー行為 等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。

11条 (ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)

1項 及び地方公共団体は、 ストーカー行為 等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

1号 ストーカー行為 等の実態の把握

2号 人材の養成及び資質の向上

3号 教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発

4号 民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援

12条 (支援等を図るための措置)

1項 及び地方公共団体は、 第9条第1項 《国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の…》 相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。 及び前2条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

13条 (報告徴収等)

1項 警察本部長等 は、 警告 をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、 第4条第1項 《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》 署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に の申出に係る 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。

2項 公安委員会 は、 禁止命令等 第5条第9項 《9 公安委員会は、禁止命令等をした場合に…》 おいて、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する第3条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を1年 の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を含む。)をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。

14条 (禁止命令等を行う公安委員会等)

1項 この法律における 公安委員会 は、 禁止命令等 及び 第5条第2項 《2 公安委員会は、前項の規定による命令以…》 下「禁止命令等」という。をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の聴聞に関しては、当該禁止命令等及び同項の聴聞に係る事案に関する 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為の相手方の住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等及び 第5条第2項 《2 公安委員会は、前項の規定による命令以…》 下「禁止命令等」という。をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の聴聞に係る 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。

2項 公安委員会 は、 第5条第2項 《2 公安委員会は、前項の規定による命令以…》 下「禁止命令等」という。をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の聴聞を終了しているときは、次に掲げる事由が生じた場合であっても、当該聴聞に係る 禁止命令等 をすることができるものとし、当該他の公安委員会は、前項の規定にかかわらず、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができないものとする。

1号 当該聴聞に係る事案に関する 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為の相手方がその住所又は居所を他の 公安委員会 の管轄区域内に移転したこと。

2号 当該聴聞に係る事案に関する 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を他の 公安委員会 の管轄区域内に移転したこと。

3項 この法律における 警察本部長等 は、 警告 に関しては、当該警告に係る 第4条第1項 《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》 署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該申出に係る 第3条 《つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をし…》 て不安を覚えさせることの禁止 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。

15条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 この法律により道 公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

16条 (方面本部長への権限の委任)

1項 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。

17条 (公安委員会の事務の委任)

1項 この法律により 公安委員会 の権限に属する事務は、 警察本部長等 に行わせることができる。

2項 方面 公安委員会 は、 第15条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。

18条 (罰則)

1項 ストーカー行為 をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 禁止命令等 第5条第1項第1号 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 に係るものに限る。以下同じ。)に違反して ストーカー行為 をした者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項に規定するもののほか、 禁止命令等 に違反して つきまとい等 又は 位置情報無承諾取得等 をすることにより、 ストーカー行為 をした者も、同項と同様とする。

20条

1項 前条に規定するもののほか、 禁止命令等 に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

21条 (適用上の注意)

1項 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

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