ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2000年国家公安委員会規則第18号

略称: ストーカー規制法施行規則・ストーカー法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号第4条第1項 《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》 署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に 、第3項及び第4項、 第5条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 及び第3項、 第6条第1項 《何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に…》 違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー 、第4項及び第11項、 第7条第1項 《警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方…》 から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国 及び第4項並びに第10条第3項の規定に基づき、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (警告の申出の受理)

1項 ストーカー行為等の規制等に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》 署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に の申出(以下「 警告の申出 」という。)の受理は、別記様式第1号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第1号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

2条 (警告の方法)

1項 第4条第2項 《2 1の警察本部長等が前項の規定による警…》 告以下「警告」という。をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。 に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第2号の警告書を交付して行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第2号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第2号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

3条 (警告に係る通知の書面)

1項 第4条第4項 《4 警察本部長等は、警告をしなかったとき…》 は、速やかに、その旨及びその理由を第1項の申出をした者に書面により通知しなければならない。 の規定による通知は、別記様式第3号の通知書により行うものとする。

4条 (禁止命令等の申出の受理)

1項 第5条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 又は第3項の申出(以下「 禁止命令等の申出 」という。)の受理は、別記様式第4号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第4号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

5条 (禁止命令等に係る通知の書面)

1項 第5条第7項 《7 公安委員会は、第1項又は第3項の申出…》 を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。 の規定による通知は、別記様式第5号の通知書により行うものとする。

6条 (住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)

1項 警告の申出 をした者(当該警告の申出に係る 第4条第3項 《3 警察本部長等は、警告をしたときは、速…》 やかに、当該警告の内容及び日時を第1項の申出をした者に通知しなければならない。 又は第4項の通知を受けた者を除く。又は 禁止命令等の申出 をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第5条第6項又は第7項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。

7条 (他の警察本部長への通知)

1項 警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

8条 (禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)

1項 第5条第9項 《9 公安委員会は、禁止命令等をした場合に…》 おいて、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する第3条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を1年 の申出の受理は、別記様式第6号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第6号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

9条 (禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)

1項 第5条第10項 《10 第2項の規定は禁止命令等の有効期間…》 の延長をしようとする場合について、第6項及び第7項の規定は前項の申出を受けた場合について準用する。 この場合において、第6項中「禁止命令等を」とあるのは「第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の において準用する同条第7項の規定による通知は、別記様式第7号の通知書により行うものとする。

10条 (命令等の送達に係る書類)

1項 第5条第11項 《11 禁止命令等又は第9項の規定による禁…》 止命令等の有効期間の延長の処分は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。 ただし、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。 の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 第5条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員 又は第3項の規定による 禁止命令等 以下「 禁止命令等 」という。)別記様式第8号の禁止等命令書

2号 第5条第9項 《9 公安委員会は、禁止命令等をした場合に…》 おいて、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する第3条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を1年 の規定による 禁止命令等 の有効期間の延長の処分(以下「 禁止命令等有効期間延長処分 」という。)別記様式第9号の禁止命令等有効期間延長処分書

11条 (書類の送達)

1項 第5条第11項 《11 禁止命令等又は第9項の規定による禁…》 止命令等の有効期間の延長の処分は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。 ただし、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。 の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達することができる。

12条 (交付送達)

1項 交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

2項 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、送達を受けるべき者に書類を交付しないで当該書類を送達すべき差し迫った必要があるときは、交付送達は、前項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

1号 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。

2号 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。

13条 (公示送達の方法)

1項 第15条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 及び ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 2000年政令第467号第5条 《方面公安委員会への権限の委任 法の規定…》 により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 の規定により方面公安委員会が行う 禁止命令等 又は禁止命令等有効期間延長処分に係る法第5条第12項の規定による公示送達については、法第5条第13項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。

14条 (援助の申出の受理)

1項 第7条第1項 《警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方…》 から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国 の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第10号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第10号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

15条 (警察本部長等による援助)

1項 第7条第1項 《警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方…》 から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国 の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。

1号 申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「 被害防止交渉 」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。

2号 申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

3号 被害防止交渉 を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。

4号 ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

5号 被害防止交渉 を行う場所として警察施設を利用させること。

6号 防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。

7号 申出に係るストーカー行為等について警告、 禁止命令等 又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。

8号 その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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