備考 1 第1号事業に係る法第3条第1項の認定を受けようとする場合であって、同条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、1の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 2 第1号事業に係る法第6条第1項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、2の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 3 第1号事業に係る法第7条第1項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、3の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 4 第8号事業に係る法第3条第1項の認定を受けようとする場合であって、同条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、1の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 5 第8号事業に係る法第6条第1項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、2の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 6 第8号事業に係る法第7条第1項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、3の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 7 第9号事業に係る法第3条第1項の認定を受けようとする場合であって、同条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、1の項リに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 8 第9号事業に係る法第6条第1項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、2の項リに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 9 第9号事業に係る法第7条第1項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、3の項リに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 10 第2号事業に係る法第3条第1項の認定又はその更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合における当該第2号事業に係る認定等についての手数料の額は、1の項ロ又は2の項ロに定める額から153,200円(第2号事業に係る認定等と同時に第4号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、491,700円)を減じた額とする。 11 第3号事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業(第2号事業を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における当該第3号事業に係る認定等についての手数料の額は、1の項ハ又は2の項ハに定める額から153,200円(第3号事業に係る認定等と同時に第5号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、249,400円)を減じた額とする。 12 第10号事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業(第2号事業及び第3号事業を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における当該第10号事業に係る認定等についての手数料の額は、1の項ヌ又は2の項ヌに定める額から153,200円(第10号事業に係る認定等と同時に第11号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、249,400円)を減じた額とする。 13 1の総務大臣認定事業(第1号事業、第6号事業、第8号事業又は第9号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の総務大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の総務大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ1の項イ、ヘ、チ若しくはリ又は2の項イ、ヘ、チ若しくはリに定める額から153,200円を減じた額とする。 14 1の経済産業大臣認定事業(第4号事業、第5号事業、第7号事業又は第11号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の経済産業大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ1の項ニ、ホ、ト若しくはル又は2の項ニ、ホ、ト若しくはルに定める額から153,200円を減じた額とする。 15 第2条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第4条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として1の項若しくは2の項に定める額(備考1から十四までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ備考1から十四までに定める額)又は別表第2の1の項に定める額(同表の備考1の適用を受けた場合にあっては、同表の備考1に定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ1の項又は2の項に定める額から129,400円を減じた額とする。ただし、第4号事業に係る認定を受けている者が第2号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第2号事業に係る認定を受けている者が第4号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ1の項ロ若しくは2の項ロ又は1の項ニ若しくは2の項ニに定める額から467,800円を減じた額とし、第5号事業に係る認定を受けている者が第3号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第3号事業に係る認定を受けている者が第5号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ1の項ハ若しくは2の項ハ又は1の項ホ若しくは2の項ホに定める額から201,700円を減じた額とし、第11号事業に係る認定を受けている者が第10号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第10号事業に係る認定を受けている者が第11号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ1の項ヌ若しくは2の項ヌ又は1の項ル若しくは2の項ルに定める額から201,700円を減じた額とする。 16 第2条各号に係る国外適合性評価事業の認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第5条第1項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該申請により認定等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ1の項又は2の項に定める額から129,400円を減じた額とする。 |