制定文 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)及び特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律施行令(2001年政令第355号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 (2001年政令第355号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (認定の申請)
1項 法
第3条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
の申請書は、様式第1によるものとする。
2項 法
第3条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が 法
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2
各号の規定に該当しないことを説明した書類
3号 次条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類
4号 令別表第1の備考十五又は備考16の適用を受けようとする場合は、
第19条
《指定の更新 指定は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第15条から第17条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
又は
第21条
《調査の義務 指定調査機関は、調査を行う…》
べきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
に規定する書類
3条 (認定の基準)
1項 法
第5条第1項
《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》
相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
(法第6条第2項及び
第7条第3項
《3 認定適合性評価機関は、法第7条第4項…》
に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。 1 変更した事項 2 変更した年月日 3 変更の理由
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
1号 法
第3条第3項第4号
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 2 国外適合
に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める事項を満たしていること。
イ 令
第2条第1号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)Q一七〇六五及びQ17,021―1に定める事項。ただし、 法
第3条第2項
《2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器…》
の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により、その業務の範囲を日欧協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等のうち欧州議会・閣僚理事会指令1,999・5・ECを廃止し、無線機器を市場において利用可能とすることに係る加盟国の法律の調和に関する2014年4月16日付けの欧州議会・閣僚理事会指令2,014・53・EU(以下「 RE指令 」という。)附属書3に係る業務(以下「 附属書3の業務 」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q17,065に定める事項と、その業務の範囲を RE指令 附属書4に係る業務(以下「 附属書4の業務 」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q17,021―1に定める事項とする。
ロ 令
第2条第2号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,065に定める事項
ハ 令
第2条第3号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,065に定める事項
ニ 令
第2条第4号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,065に定める事項
ホ 令
第2条第5号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,065に定める事項
ヘ 令
第2条第6号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,025に定める事項。ただし、日シ協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(2007年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業の認定を受けようとするときは、日本産業規格Q一七〇六五及びQ17,025に定める事項とする。
ト 令
第2条第7号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,065に定める事項
チ 令
第2条第8号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q一七〇六五及びQ17,025に定める事項
リ 令
第2条第9号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q一七〇六五及びQ17,021―1に定める事項。ただし、 法
第3条第2項
《2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器…》
の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により、その業務の範囲を日英協定の相互承認に関する議定書(次号及び
第13条
《認定の取消し等 主務大臣は、認定適合性…》
評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。 1 第4条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 第5条第1項に規定する主
において「 日英協定相互承認議定書 」という。)通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関連法令等のうち2017年 無線機器規則 (SI2,017・一二〇六。以下「 無線機器規則 」という。)附則3に係る業務(以下「 附則3の業務 」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q17,065に定める事項と、その業務の範囲を無線機器規則附則4に係る業務(以下「 附則4の業務 」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q17,021―1に定める事項とする。
ヌ 令
第2条第10号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,065に定める事項
ル 令
第2条第11号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日本産業規格 Q17,065に定める事項
2号 法
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けようとする者が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。
イ 令
第2条第1号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業(1)及び(2)の事項。ただし、 法
第3条第2項
《2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器…》
の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により、その業務の範囲を 附属書3の業務 に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲を 附属書4の業務 に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1) RE指令 第3条に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、RE指令に基づき欧州連合の公報により公表された規格(以下「 整合化規格 」という。)があるものについては、当該 整合化規格 に定める事項とすることができる。
(2) 日本産業規格 Q9,001に定める事項
ロ 令
第2条第2号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等のうち所定電圧の範囲内で使用するよう設計された電気機器を市場において利用可能とすることに係る加盟国の法律の調和に関する2014年2月26日付けの欧州議会・閣僚理事会指令2,014・35・EU(以下「 低電圧指令 」という。)附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、 低電圧指令 に基づく 整合化規格 があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ハ 令
第2条第3号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第3号に掲げる関係法令等のうち電磁両立性に係る加盟国の法律の調和に関する2014年2月26日付けの欧州議会・閣僚理事会指令2,014・30・EU(以下「 EMC指令 」という。)第6条及び附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、 EMC指令 に基づく 整合化規格 があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ニ 令
第2条第4号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 低電圧指令 附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく 整合化規格 があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ホ 令
第2条第5号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 EMC指令 第6条及び附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC指令に基づく 整合化規格 があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ヘ 令
第2条第6号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業日シ協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(2007年)附属書2に規定する事項
ト 令
第2条第7号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業日シ協定電気製品附属書第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち消費者保護(安全要件)登録制度情報小冊子(2002年版(改定第二版))第6章及び第7章に規定する事項
チ 令
第2条第8号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業(1)及び(2)の事項。ただし、 法
第3条第2項
《2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器…》
の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により、その業務の範囲を日米協定附属書第1節の表の上欄第2号の連邦規則集第47編(以下「 FCC規則 」という。)に係る業務のうち FCC規則 第十五部三(z)、第十八部百七(c)及び第六十八部に係る業務を除いたもの(以下「 第六十八部等以外の業務 」という。)に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲をFCC規則第六十八部に係る業務(以下「 第六十八部の業務 」という。)に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1) FCC規則 第二部九百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
(2) FCC規則 第六十八部百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
リ 令
第2条第9号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業(1)及び(2)の事項。ただし、 法
第3条第2項
《2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器…》
の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により、その業務の範囲を 附則3の業務 に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲を 附則4の業務 に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1) 無線機器規則 第6条に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、無線機器規則に基づき英国規格協会により制定された規格があるものについては、当該規格に定める事項とすることができる。
(2) 日本産業規格 Q9,001に定める事項
ヌ 令
第2条第10号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 日英協定相互承認議定書 通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等のうち2016年 電磁両立性規則 (SI2,016・一〇九一。以下「 電磁両立性規則 」という。)第7条及び附則1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、電磁両立性規則に基づき英国規格協会により制定された規格があるものについては、当該規格に定める事項とすることができる。
ル 令
第2条第11号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業 電磁両立性規則 第7条及び附則1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、電磁両立性規則に基づき英国規格協会により制定された規格があるものについては、当該規格に定める事項とすることができる。
3号 国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。
4条 (調査の方法)
1項 法
第5条第2項
《2 主務大臣は、第3条第1項の国外適合性…》
評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(法第6条第2項及び
第7条第3項
《3 認定適合性評価機関は、法第7条第4項…》
に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。 1 変更した事項 2 変更した年月日 3 変更の理由
において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 職員2人以上によって行うこと。
2号 相互承認協定に調査の方法に関する規定がある場合にあっては、当該規定に即して調査を行うこと。
5条 (認定の更新の申請)
1項 認定適合性評価機関は、 法
第6条第1項
《第3条第1項の認定は、1年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による申請書に
第2条第2項
《2 この法律において「特定機器」とは、特…》
定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
6条 (軽微な変更)
1項 法
第7条第1項
《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、国外適合性評価事業の用に供する設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設に伴う法第3条第3項第3号に掲げる事項の変更とする。
7条 (変更の認定等)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の変更の認定を受けようとする者は…》
、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の申請書は、様式第2によるものとする。
2項 法
第7条第2項
《2 前項の変更の認定を受けようとする者は…》
、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める書類は、
第2条第2項
《2 この法律において「特定機器」とは、特…》
定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
各号に掲げる書類(法第3条第1項の認定若しくはその更新又は法第7条第1項の変更の認定の申請書に添付し提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
3項 認定適合性評価機関は、 法
第7条第4項
《4 認定適合性評価機関は、第3条第3項第…》
1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更した事項
2号 変更した年月日
3号 変更の理由
8条 (事業の休廃止の届出)
1項 認定適合性評価機関は、 法
第8条第1項
《認定適合性評価機関は、その認定に係る事業…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲
2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
3号 休止又は廃止の理由
9条 (帳簿書類)
1項 法
第9条
《事業に関する帳簿書類 認定適合性評価機…》
関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める国外適合性評価事業に関する帳簿書類は、次のとおりとする。
1号 国外適合性評価事業の実施に関する帳簿書類で次に掲げるもの
イ 適合性評価の申込みをする者(以下「 申込者 」という。)から提出された書類及び提示された書類等の写し
ロ 適合性評価に関する記録及び 法
第12条第1項
《認定適合性評価機関であって登録を受けてい…》
るもの登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付し
の規定に基づき交付した証明書の写し
2号 国外適合性評価事業を実施する組織の管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの
イ 国外適合性評価事業の実施に係る体制を記載した書類及びその変更に関する記録
ロ 国外適合性評価事業に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統並びにそれらの変更に関する記録
ハ 国外適合性評価事業の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
ニ 国外適合性評価事業の監査の実施結果に関する記録
3号 国外適合性評価事業の用に供する設備に関する帳簿書類で次に掲げるもの
イ 第3条
《認定 国外適合性評価事業を行おうとする…》
者は、国外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができ
各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
ロ 事故に関する記録
10条 (帳簿書類の保存等)
1項 前条各号に掲げる帳簿書類の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 前条第1号に掲げる帳簿書類その適合性評価の完了の日( 令
第2条第7号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業にあっては、証明書の有効期間満了の日)から10年間
2号 前条第2号イ及びロに掲げる帳簿書類認定の効力を失った日から10年間
3号 前条第2号ハに掲げる帳簿書類その契約の終了の日から10年間
4号 前条第2号ニに掲げる帳簿書類その監査の終了の日から10年間
5号 前条第3号に掲げる帳簿書類その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで
2項 前条各号に掲げる帳簿書類は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。
11条 (証明書の記載事項)
1項 法
第12条第1項
《認定適合性評価機関であって登録を受けてい…》
るもの登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付し
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 令
第2条第1号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
から第5号まで、第6号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(2007年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る。)及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の場合
イ 発行年月日
ロ 発行した者の氏名又は名称及び住所
ハ 発行の業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
ニ 申込者 の氏名又は名称及び住所
ホ 適合性評価に係る特定輸出機器の名称及び型式又は製造番号( 附属書4の業務 又は 附則4の業務 にあっては、型式又は製造番号を除く。)
ヘ 適合性評価により得られた結果
ト 適合性評価に用いた技術上の要件
チ 当該証明書が有効であるための条件が存在する場合はその条件( 令
第2条第1号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
から第5号及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の場合に限る。)
2号 令
第2条第6号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(2007年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業を除く。)に係る国外適合性評価事業の場合
イ 証明書の発行番号、総ページ数、ページ番号及び発行年月日
ロ 発行した者の氏名又は名称及び住所
ハ 発行の業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
ニ 適合性評価を実施した場所の住所(証明書を発行した者の住所と異なるときに限る。)
ホ 申込者 の氏名又は名称及び住所
ヘ 適合性評価に係る特定輸出機器の名称、製造番号、製造者名、特徴及び状態
ト 適合性評価により得られた値及びその値に付随する情報
チ 適合性評価に用いた技術上の要件
リ 適合性評価に係る特記事項
3号 令
第2条第7号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業の場合
イ 発行年月日、有効期間満了の日及び証明書の番号
ロ 発行した者の氏名又は名称及び住所
ハ 発行の業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
ニ 申込者 の氏名又は名称及び住所
ホ 適合性評価に係る特定輸出機器の名称及び特徴
ヘ 適合性評価により得られた結果
ト 適合性評価に用いた技術上の要件
チ 適合性評価に用いた試験成績書(特定輸出機器に係る試験の結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を発行した者の氏名又は名称及び試験成績書の番号(試験成績書を発行した者が証明書を発行した者と異なるときに限る。)
4号 令
第2条第8号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
( 第六十八部等以外の業務 に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
イ 発行年月日
ロ 日米協定附属書第4節の表の上欄に掲げる連邦通信委員会に適合性評価の結果及びこれに関連する情報を電磁的方法により提供した年月日
ハ 発行した者の名称及び住所
ニ 申込者 の氏名又は名称及び住所
ホ FCC規則 第二部九百二十五(a)(1)に定める識別番号
ヘ 適合性評価に係る特定輸出機器の種別及び特徴
ト 適合性評価により得られた結果
チ 適合性評価に係る特記事項
5号 令
第2条第8号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
( 第六十八部の業務 に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
イ 発行年月日
ロ 発行した者の名称及び住所
ハ 申込者 の氏名又は名称
ニ 製造者の氏名又は名称
ホ FCC規則 第六十八部に定めるFCC登録番号
ヘ 適合性評価に係る特定輸出機器の種別及び特徴
ト 適合性評価により得られた結果
チ 適合性評価に用いた技術上の要件
リ 適合性評価に係る特記事項
12条 (証明書に付する標章)
1項 法
第12条第1項
《認定適合性評価機関であって登録を受けてい…》
るもの登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付し
の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。
1号 令
第2条第1号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第5による標章とする。
2号 令
第2条第6号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第6による標章とする。
3号 令
第2条第8号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第7による標章とする。
4号 令
第2条第9号
《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》
条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器
から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第8による標章とする。
13条 (認定の取消し等)
1項 法
第13条第1項第6号
《主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。 1 第4条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 第5条第1項に規定する主務省令で定める認定
の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 日欧協定
第7条
《変更の認定等 認定適合性評価機関は、第…》
3条第3項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更の認定を受けよ
3、日シ協定
第51条
《 第39条の規定による命令に違反した場合…》
には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。
3、日米協定
第8条
《事業の休廃止 認定適合性評価機関は、そ…》
の認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったと
2又は 日英協定相互承認議定書 第7条3の規定により登録の効力が停止されたとき。
2号 日欧協定
第9条
《事業に関する帳簿書類 認定適合性評価機…》
関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
1、日シ協定第53条1、日米協定
第6条
《認定の更新 第3条第1項の認定は、1年…》
を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第3条第3項及び前2条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
1又は 日英協定相互承認議定書 第9条1の規定により日欧協定
第8条
《事業の休廃止 認定適合性評価機関は、そ…》
の認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったと
1の合同委員会、日シ協定
第52条
《 第7条第4項又は第8条第1項の規定によ…》
る届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。
1の合同委員会、日米協定
第10条
《認定適合性評価機関に対する命令 主務大…》
臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書
第8条
《事業の休廃止 認定適合性評価機関は、そ…》
の認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったと
1の合同委員会が登録しないことを決定したとき。
14条 (電気通信事業法の適用を受ける場合の表示)
1項 法
第31条第1項
《登録外国適合性評価機関電気通信事業法第5…》
2条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が端末機器同法
の規定により 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第53条第2項
《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》
準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。
の規定が読み替えて適用される場合における 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 (2004年総務省令第15号。以下この条において「 認定規則 」という。)
第10条
《表示 法第53条第2項の規定により表示…》
を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては
及び様式第7号の規定の適用については、 認定規則 様式第7号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 (2001年法律第111号)
第31条第1項
《登録外国適合性評価機関電気通信事業法第5…》
2条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が端末機器同法
前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。
2項 法
第31条第2項
《2 登録外国適合性評価機関が端末機器の設…》
計当該設計に合致することの確認の方法を含む。について設計認証電気通信事業法第56条第1項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、
の規定により 電気通信事業法
第58条
《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》
扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
の規定が適用される場合における 認定規則
第22条
《通信量等の記録 特定電気通信役務を提供…》
する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
及び様式第7号の規定の適用については、認定規則様式第7号注4中「登録認定機関又は承認認定機関」とあるのは、「 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 (2001年法律第111号)
第31条第1項
《登録外国適合性評価機関電気通信事業法第5…》
2条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が端末機器同法
前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。
15条 (電波法の適用を受ける場合の表示)
1項 法
第33条第1項
《登録外国適合性評価機関電波法第3章に定め…》
る技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第38条の2の2第1項に掲げる事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が特定無線設備同項に規定する特定無線設備を
の規定により 電波法 (1950年法律第131号)
第38条の7第1項
《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》
合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。
の規定が読み替えて適用される場合における 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (1981年郵政省令第37号。以下この条において「 証明規則 」という。)
第8条
《表示 法第38条の7第1項の規定により…》
表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定
及び様式第7号の規定の適用については、 証明規則 様式第7号注4中「登録証明機関又は承認証明機関」とあるのは、「 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 (2001年法律第111号)
第33条第1項
《登録外国適合性評価機関電波法第3章に定め…》
る技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第38条の2の2第1項に掲げる事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が特定無線設備同項に規定する特定無線設備を
前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。
2項 法
第33条第2項
《2 登録外国適合性評価機関が特定無線設備…》
の工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について工事設計認証電波法第38条の24第1項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明
の規定により 電波法
第38条の26
《認証工事設計に基づく特定無線設備の表示 …》
認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
の規定が適用される場合における 証明規則
第20条
《免許の承継等 免許人について相続があつ…》
たときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。 2 免許人第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。たる法人が合併又は分割無線局をその用に供する事業の全部を承継
及び様式第7号の規定の適用については、証明規則様式第7号注5中「登録証明機関又は承認証明機関」とあるのは、「 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 (2001年法律第111号)
第33条第1項
《登録外国適合性評価機関電波法第3章に定め…》
る技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第38条の2の2第1項に掲げる事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が特定無線設備同項に規定する特定無線設備を
前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。
16条 (身分証明書)
1項 法
第37条第3項
《3 前2項の規定により立入検査又は質問を…》
する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第9によるものとする。
2項 法
第37条第7項
《7 第4項の規定により立入検査又は質問を…》
する機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第10によるものとする。
17条 (公示)
1項 法
第3条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》
、当該認定を受けた者以下「認定適合性評価機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに前項第2号及び第5号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための
、
第7条第5項
《5 主務大臣は、第1項の規定による変更の…》
認定第3条第3項第5号に掲げる事項に係るものに限る。をしたとき、又は前項の規定による届出氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。があったときは、その旨を公示するものとする。
、
第8条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による届出があ…》
ったときは、その旨を公示するものとする。
、
第11条
《登録等の公示 主務大臣は、相互承認協定…》
の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。 1 認定適合性評価機関の登録又はその取消し 2 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
、
第13条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により認定を取…》
り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について相互承認協定の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。
及び第3項及び
第30条
《登録等の公示 主務大臣は、相互承認協定…》
の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。 1 外国の適合性評価機関の登録又はその取消し 2 外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除 3 外国の適合性評
の公示は、官報で告示することによって行う。
18条 (業務の範囲を限定する場合の手数料の額)
1項 令別表第1の備考1の主務省令で定める範囲は別表の1の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考1の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
2項 令別表第1の備考2の主務省令で定める範囲は別表の2の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考2の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
3項 令別表第1の備考3の主務省令で定める範囲は別表の3の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考3の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
4項 令別表第1の備考4の主務省令で定める範囲は別表の4の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考4の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
5項 令別表第1の備考5の主務省令で定める範囲は別表の5の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考5の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
6項 令別表第1の備考6の主務省令で定める範囲は別表の6の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考6の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
7項 令別表第1の備考7の主務省令で定める範囲は別表の7の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考7の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
8項 令別表第1の備考8の主務省令で定める範囲は別表の8の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考8の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
9項 令別表第1の備考9の主務省令で定める範囲は別表の9の項の上欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の中欄に定める範囲とし、令別表第1の備考9の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める額とする。
19条 (他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類)
1項 令別表第1の備考十五及び別表第2の備考2の主務省令で定める書類は、申請者が現に 令
第2条
《国外適合性評価事業の区分 法第3条第1…》
項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施す
各号のいずれかに係る国外適合性評価事業に係る認定を受けており、かつ、申請した日前当該申請した国外適合性評価事業に係る 法
第6条第1項
《第3条第1項の認定は、1年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間(以下「 特定期間 」という。)以内に行われた当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等に当たり審査の事務の合理化(法第3条第1項の認定若しくはその更新又は次条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、法第5条第1項に規定する主務省令で定める認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類とする。ただし、申請した国外適合性評価事業に係る主務大臣が認定を受けている国外適合性評価事業に係る主務大臣と同じである場合は、当該認定を受けていることを証する書類とする。
20条 (法第5条第1項の認定と基準が類似する認定又は登録)
1項 令別表第1の備考十六及び別表第2の備考3の主務省令で定める認定又は登録は、次に掲げるものとする。
1号 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
及び第2項、
第31条第1項
《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め
並びに
第37条第1項
《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》
業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。
から第3項までの登録
2号 産業標準化法
第57条第1項
《国内にある試験所において製品試験等の事業…》
を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、
の登録
3号 ガス事業法(1954年法律第51号)第146条第1項の登録
4号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第23条の2の23第1項
《厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管…》
理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品以下「指定高度管理医療機器等」という。の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者以下「外国指定高度管理
の登録
5号 電気用品安全法 (1961年法律第234号)
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録
6号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第47条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに
の登録
7号 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)
第12条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の
の登録
8号 計量法 (1992年法律第51号)
第143条第1項
《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》
う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定
の登録
21条 (他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類)
1項 令別表第1の備考十六及び別表第2の備考3の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
1号 申請者が現に前条第1号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 法
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第3号及び第5号から第7号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
2号 申請者が現に前条第2号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 法
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
3号 申請者が現に前条第3号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
4号 申請者が現に前条第4号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 法
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
5号 申請者が現に前条第5号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
6号 申請者が現に前条第6号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
7号 申請者が現に前条第7号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
8号 申請者が現に前条第8号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 法
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
22条 (申請等の方法)
1項 法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、 令
第13条第1号
《主務大臣 第13条 法第44条第1項の政…》
令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 1 第2条第1号、第6号、第8号及び第9号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣 2 第2条第2号、第3号及び第10号に係る国外適合性評価事
の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第2号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同条第3号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。
2項 第2条第1項
《法第3条第1項の政令で定める国外適合性評…》
価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。
、
第5条
《指定調査機関の指定の有効期間 法第19…》
条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
及び
第7条
《法第32条の規定による電気通信事業法の適…》
用に関する技術的読替え 法第32条の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電気通信事業法の規定 読み替えられる字句 読み
の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。