特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令《附則》

法番号:2001年政令第355号

略称: MRA法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2002年7月26日政令第264号)

1項 この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年9月15日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月16日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第92号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2007年11月20日)から施行する。ただし、 第2条 《国外適合性評価事業の区分 法第3条第1…》 項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施す の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《国外適合性評価事業の区分 法第3条第1…》 項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施す の規定による改正後の 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第1条第3号 《相互承認協定 第1条 特定機器に係る適合…》 性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。 1 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定以下「日欧協定」という に規定する相互承認協定に係る 改正法 による改正後の 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 以下「 新法 」という。第14条第1項 《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》 機関」という。に第5条第2項第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。の規定による調査以下単に「調査」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 第2条 《定義 この法律において「相互承認協定」…》 とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の の規定の施行前においても、 新法 第15条 《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》 の章及び第36条第3項において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。 から 第17条 《指定の基準 主務大臣は、指定の申請が次…》 の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その役員又は まで、 第18条第1項 《主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機…》 関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。第23条第1項 《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》 下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項並びに 第40条第4項 《4 指定調査機関が行う調査を受けようとす…》 る者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2008年9月18日政令第287号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。ただし、 第2条 《国外適合性評価事業の区分 法第3条第1…》 項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施す 及び次条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2014年8月8日政令第277号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第297号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2015年2月27日政令第59号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月27日政令第61号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月3日政令第40号) 抄

1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。

附 則(令和元年11月15日政令第161号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2022年10月19日政令第331号)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の相互承認に関する議定書が適用される日から施行する。

附 則(2023年3月3日政令第45号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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