特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令《本則》

法番号:2001年政令第355号

略称: MRA法施行令

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制定文 内閣は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第6条第1項、第19条第1項並びに第40条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (相互承認協定)

1項 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「相互承認協定」とは、我…》 が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをい の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。

1号 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「 日欧協定 」という。

2号 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「 日シ協定 」という。

3号 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「 日米協定 」という。

4号 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「 日英協定 」という。

2条 (国外適合性評価事業の区分)

1項 第3条第1項 《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》 外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。 の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。

1号 日欧協定 の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「 日欧協定通信端末機器等附属書 」という。)第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器

2号 日欧協定 通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器

3号 日欧協定 通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第3号に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器

4号 日欧協定 の電気製品に関する分野別附属書(次号及び次条において「 日欧協定電気製品附属書 」という。)第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品

5号 日欧協定 電気製品附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品

6号 日シ協定 附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条第6号において「 日シ協定通信端末機器等附属書 」という。)第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第1節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器

7号 日シ協定 附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条第7号において「 日シ協定電気製品附属書 」という。)第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第1節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品

8号 日米協定 附属書第1節の表の上欄に掲げる関係法令等同附属書第6節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器

9号 日英協定 の相互承認に関する議定書の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次号及び次条において「 日英協定通信端末機器等附属書 」という。)第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器

10号 日英協定 通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等に定める純粋有線通信端末機器

11号 日英協定 の相互承認に関する議定書の電気製品に関する分野別附属書(次条第11号において「 日英協定電気製品附属書 」という。)第B部第2節の表の上欄に掲げる関係法令等同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品

3条 (指定基準)

1項 第5条第1項 《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》 相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前条第1号に係る国外適合性評価事業 日欧協定 通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第1号及び第4号に掲げる指定基準

2号 前条第2号に係る国外適合性評価事業 日欧協定 通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第2号及び第4号に掲げる指定基準

3号 前条第3号に係る国外適合性評価事業 日欧協定 通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第3号及び第4号に掲げる指定基準

4号 前条第4号に係る国外適合性評価事業 日欧協定 電気製品附属書第B部第4節の表の上欄第1号及び第3号に掲げる指定基準

5号 前条第5号に係る国外適合性評価事業 日欧協定 電気製品附属書第B部第4節の表の上欄第2号及び第3号に掲げる指定基準

6号 前条第6号に係る国外適合性評価事業 日シ協定 通信端末機器等附属書第B部第4節の表の下欄に掲げる指定基準

7号 前条第7号に係る国外適合性評価事業 日シ協定 電気製品附属書第B部第4節の表の下欄に掲げる指定基準

8号 前条第8号に係る国外適合性評価事業 日米協定 附属書第3節の表の下欄に掲げる指定基準

9号 前条第9号に係る国外適合性評価事業 日英協定 通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第1号に掲げる指定基準

10号 前条第10号に係る国外適合性評価事業 日英協定 通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第2号に掲げる指定基準

11号 前条第11号に係る国外適合性評価事業 日英協定 電気製品附属書第B部第4節の表の上欄に掲げる指定基準

4条 (国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)

1項 第6条第1項 《第3条第1項の認定は、1年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、次のとおりとする。

1号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「相互承認…》 協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示そ から第5号まで及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分については、4年

2号 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において「相互承認…》 協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示そ 及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分については、3年

3号 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において「相互承認…》 協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示そ に係る国外適合性評価事業の区分については、2年

5条 (指定調査機関の指定の有効期間)

1項 第19条第1項 《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

6条 (法第31条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)

1項 第31条第1項 《登録外国適合性評価機関電気通信事業法第5…》 2条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が端末機器同法 の規定により 電気通信事業法 1984年法律第86号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第31条第2項 《2 登録外国適合性評価機関が端末機器の設…》 計当該設計に合致することの確認の方法を含む。について設計認証電気通信事業法第56条第1項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、 の規定により 電気通信事業法 の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条 (法第32条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)

1項 第32条 《 前条の規定の適用がある場合における電気…》 通信事業法第53条第3項、第55条第2項、第60条第2項、第62条第4項、第68条の二、第68条の8第3項、第166条第7項及び第8項、第167条第3項、第168条並びに第171条の規定同法第53条第 の規定により 電気通信事業法 の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8条 (法第33条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)

1項 第33条第1項 《登録外国適合性評価機関電波法第3章に定め…》 る技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第38条の2の2第1項に掲げる事業の区分と同1の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。が特定無線設備同項に規定する特定無線設備を の規定により 電波法 1950年法律第131号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第33条第2項 《2 登録外国適合性評価機関が特定無線設備…》 の工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について工事設計認証電波法第38条の24第1項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明 の規定により 電波法 の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9条 (法第34条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)

1項 第34条 《 前条の規定の適用がある場合における電波…》 法第4条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第15条、第27条の二、第27条の21第1項、第38条の7第3項及び第4項、第38条の20第2項、第38条の21第3項、第38条の22第2項、第38条の23 の規定により 電波法 の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10条 (認定等の申請に係る手数料の額)

1項 第40条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を国に納めなければならない。 1 第3条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 2 第7条第1項の変更の認定を受けようとする者 各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 主務大臣が 第5条第2項 《2 主務大臣は、第3条第1項の国外適合性…》 評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。法第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の業務の全部を自ら行う場合別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める額

2号 主務大臣が 第14条第1項 《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》 機関」という。に第5条第2項第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。の規定による調査以下単に「調査」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により同項の指定調査機関に調査の業務の全部を行わせる場合及び法第36条第1項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤 機構 次条において「 機構 」という。)に調査の業務の全部を行わせる場合イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

第3条第1項 《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》 外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けようとする者54,700円

第6条第1項 《第3条第1項の認定は、1年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新を受けようとする者39,100円

第7条第1項 《認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けようとする者54,700円

3号 前2号に掲げる場合以外の場合別に政令で定める額

11条 (機構が行う調査に係る手数料の額)

1項 機構 が行う調査を受けようとする者が 第40条第2項 《2 機構が行う調査を受けようとする者は、…》 実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。 の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 主務大臣が 機構 に調査の業務の全部を行わせる場合別表第2に掲げる額

2号 前号に掲げる場合以外の場合別に政令で定める額

12条 (指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)

1項 第40条第4項 《4 指定調査機関が行う調査を受けようとす…》 る者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。 の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

1号 手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。

2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

13条 (主務大臣)

1項 第44条第1項 《第2章、第3章及びこの章における主務大臣…》 は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。 の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「相互承認…》 協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示そ 、第6号、第8号及び第9号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣

2号 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「相互承認…》 協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示そ 、第3号及び第10号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣

3号 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において「相互承認…》 協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続特定の機器が各締約国の関係法令等特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示そ 、第5号、第7号及び第11号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣

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