フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令《本則》

法番号:2001年政令第396号

略称: フロン排出抑制法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(2001年法律第64号)第2条第3項、第70条、第71条第1項並びに第80条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (指定製品)

1項 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 2001年法律第64号。以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「フロン類使用製品」…》 とは、フロン類が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当量のフロン類が充塡されている の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。

2号 硬質ポリウレタンフォーム用原液(断熱材の成形のために用いられるものに限り、次号及び第4号の製品の成形又は製造のために用いられるものを除く。

3号 断熱材(硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。

4号 冷蔵機器及び冷凍機器であって、第1種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。

5号 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。

2条 (フロン類の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第11条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。

3条 (指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第13条第2項 《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》 項に規定する勧告について準用する。 この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。 及び 第15条第2項 《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》 項に規定する勧告について準用する。 この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する法第11条第3項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。

4条 (手数料の額等)

1項 第25条 《手数料 ファイル記録事項の開示を受ける…》 者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。 に規定する手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 用紙に出力したものの交付用紙一枚につき10円

2号 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき60円に0・2メガバイトまでごとに240円( 第21条第2項 《2 前項の請求以下この項及び次条において…》 「開示請求」という。は、次の事項を明らかにして行わなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 2 開示請求に係る事業所又は第1種 開示請求 次号において「 開示請求 」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、40メガバイトまでごとに260円)を加えた額

3号 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 開示請求 があった場合に限る。)0・2メガバイトまでごとに120円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、40メガバイトまでごとに170円

2項 手数料は、 第21条第2項 《2 前項の請求以下この項及び次条において…》 「開示請求」という。は、次の事項を明らかにして行わなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 2 開示請求に係る事業所又は第1種 各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。

3項 ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

5条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、フロン類の製造業者等に対し、法第2条第6項のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化の状況に関し報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、指定製品の製造業者等(法第13条第1項の指定製品の製造業者等に限る。)に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第4条第2項の使用フロン類の環境影響度の低減の状況に関し報告を求めることができる。

3項 主務大臣は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、当該指定製品への表示及び当該表示に際して遵守すべき事項の実施の状況に関し報告を求めることができる。

4項 主務大臣は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者に対し、再生証明書(法第59条第1項に規定する再生証明書をいう。次項第2号において同じ。)の回付及びその写しの保存又は破壊証明書(法第70条第1項に規定する破壊証明書をいう。第7項第2号において同じ。)の回付及びその写しの保存の実施の状況に関し報告を求めることができる。

5項 主務大臣は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 フロン類の引取り、再生又は引渡しの実施の状況

2号 再生証明書の送付及びその写しの保存に関する事項

6項 主務大臣は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第4項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。

7項 主務大臣は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況

2号 破壊証明書の送付及びその写しの保存に関する事項

8項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種特定製品の管理者に対し、管理第1種特定製品(法第16条第1項に規定する管理第1種特定製品をいう。次条第6項において同じ。)の使用等の状況に関し報告を求めることができる。

9項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 フロン類の充塡の委託、回収の委託又は引渡しの実施の状況

2号 第37条第2項 《2 第1種特定製品整備者は、前項本文に規…》 定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が第76条第1項に規定 の通知に関する事項

3号 第39条第2項 《2 第1種特定製品整備者は、前項本文に規…》 定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が情報処理センターの使 の通知に関する事項

10項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、情報処理センターに対し、法第77条第1号及び第3号に掲げる業務の実施の状況に関し報告を求めることができる。

11項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 フロン類の引渡しの実施の状況

2号 第43条第1項 《第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種…》 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面第3項及び第105 の回収依頼書の交付及びその写しの保存に関する事項

3号 委託確認書( 第43条第2項 《2 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第…》 1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第1種特定製品を運搬する場合において、当該第1 に規定する委託確認書をいう。第13項第3号において同じ。)の交付及びその写しの保存に関する事項

4号 第43条第4項 《4 第1種特定製品廃棄等実施者から第1種…》 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以 の書面の交付及びその写しの保存に関する事項

5号 引取証明書( 第45条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》 製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)の保存及びその写しの交付に関する事項

12項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、特定解体工事元請業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 解体工事( 第42条第1項 《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》 作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす に規定する解体工事をいう。次条第6項において同じ。)に係る建築物その他の工作物における第1種特定製品の設置の有無の確認及び当該確認の結果に係る説明の実施の状況

2号 第42条第1項 《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》 作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす の書面の交付及びその写しの保存に関する事項

13項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 フロン類の引渡しの受託又は引渡しの実施の状況

2号 第43条第4項 《4 第1種特定製品廃棄等実施者から第1種…》 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以 の書面の保存に関する事項

3号 委託確認書の回付及びその写しの保存に関する事項

4号 引取証明書の写しの保存に関する事項

14項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、その登録を受けた第1種フロン類充塡回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 フロン類の充塡、引取り、回収、再生又は引渡しの実施の状況

2号 第37条第4項 《4 第1種フロン類充塡回収業者は、第1項…》 本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面以下この項及び次条第1項において「充塡証明書」という の充塡証明書の交付又は法第38条第1項の登録に関する事項

3号 第39条第6項 《6 第1種フロン類充塡回収業者は、第1項…》 本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面以下この項及び次条第1項において「回収証明書」という の回収証明書の交付又は法第40条第1項の登録に関する事項

4号 引取証明書の交付又はその送付及びその写しの交付並びにその写しの保存に関する事項

15項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、その登録を受けた第1種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第11項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。

16項 都道府県知事は、 第91条 《報告の徴収 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、情報処理センター、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解 の規定により、第1種特定製品引取等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 第1種特定製品の引取り等( 第45条の2第1項 《第1種特定製品廃棄等実施者は、第1種特定…》 製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け以下「引取り等」という。を行おうとする者以 に規定する引取り等をいう。次条第8項及び第12項において同じ。)の実施の状況

2号 引取証明書の写しの回付及び保存に関する事項

6条 (立入検査)

1項 主務大臣は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類及びフロン類代替物質、当該フロン類及びフロン類代替物質の製造等に係る施設並びにその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

2項 主務大臣は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

3項 主務大臣は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。

4項 主務大臣は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、第1種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り、その再生に係るフロン類、法第50条第1項の第1種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

5項 主務大臣は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、その破壊に係るフロン類、法第63条第2項第4号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

6項 都道府県知事は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、第1種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は管理第1種特定製品を設置する場所(当該第1種特定製品の管理者が法第42条第1項の特定解体工事発注者である場合にあっては、解体工事に係る建築物その他の工作物又は解体工事の場所を含む。)に立ち入り、当該管理第1種特定製品(解体工事に係る建築物その他の工作物に立ち入る場合にあっては、当該管理第1種特定製品が設置された建築物その他の工作物を含む。及び関係帳簿書類を検査させることができる。

7項 都道府県知事は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、第1種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第1種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。

8項 都道府県知事は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、第1種特定製品廃棄等実施者の事務所若しくは事業所又は第1種特定製品を設置する場所(当該第1種特定製品廃棄等実施者が第1種特定製品引取等実施者に当該第1種特定製品を引き渡す場合にあっては、その引取り等に係る場所を含む。)に立ち入り、その廃棄等(法第2条第8項第3号に規定する廃棄等をいう。)に係る第1種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。

9項 都道府県知事は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、特定解体工事元請業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。

10項 都道府県知事は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、第1種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。

11項 都道府県知事は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、その登録を受けた第1種フロン類充塡回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第1種特定製品へのフロン類の充塡及び第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備、法第50条第1項ただし書の規定により主務省令で定める第1種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

12項 都道府県知事は、 第92条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1 の規定により、その職員に、第1種特定製品引取等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その引取り等に係る第1種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。

7条 (権限の委任)

1項 第93条第1項 《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第1種フロン類引渡受 の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

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