確定拠出年金法施行規則《別表など》
法番号:2001年厚生労働省令第175号
略称: 日本版401k法施行規則・DC法施行規則
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様式第1号 (第3条第1項第1号関係)
様式第1号(
第3条第1項第1号
《法第3条第4項第2号に掲げる書類は、次に…》
掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この号、次項第4
関係)
様式第2号 (第6条第1項第1号関係)
様式第2号(
第6条第1項第1号
《法第5条第1項の企業型年金規約の変更の承…》
認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類同条第3項ただ
関係)
様式第3号 (第7条第1項関係)
様式第3号(
第7条第1項
《法第6条第1項本文の企業型年金規約の変更…》
の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第6条
関係)
様式第4号(
第25条
《企業型年金の終了の承認の申請 法第46…》
条第1項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
関係)
様式第5号 (第3条第1項第2号、第6条第1項第1号、第7条第1項及び第25条関係)
様式第5号(
第3条第1項第2号
《法第3条第4項第2号に掲げる書類は、次に…》
掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この号、次項第4
、
第6条第1項第1号
《法第5条第1項の企業型年金規約の変更の承…》
認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類同条第3項ただ
、
第7条第1項
《法第6条第1項本文の企業型年金規約の変更…》
の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第6条
及び
第25条
《企業型年金の終了の承認の申請 法第46…》
条第1項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
関係)
様式第6号 (第3条第1項第2号、第6条第1項第1号、第7条第1項及び第25条関係)
様式第6号(
第3条第1項第2号
《法第3条第4項第2号に掲げる書類は、次に…》
掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この号、次項第4
、
第6条第1項第1号
《法第5条第1項の企業型年金規約の変更の承…》
認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類同条第3項ただ
、
第7条第1項
《法第6条第1項本文の企業型年金規約の変更…》
の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第6条
及び
第25条
《企業型年金の終了の承認の申請 法第46…》
条第1項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
関係)
様式第8号 (第27条第2項関係)
様式第8号(
第27条第2項
《2 運営管理業務を行う事業主は、法第50…》
条の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第8号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第9号(
第28条
《立入検査等の場合の証票 法第51条第2…》
項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第9号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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