附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2条 (適格退職年金契約に関する特例)
1項 第10条
《加入者情報等の通知 事業主は、企業型年…》
金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 1 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法1959年法律第141号第14条に
の規定による事業主の通知は、2012年3月31日までの間、同条第1項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する 適格退職年金契約 (以下この条において「 適格退職年金契約 」という。)に係る 法人税法施行令 (1965年政令第97号)附則第16条第1項第2号に規定する 受益者等 (以下この条において「 受益者等 」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。
2項 令
第24条第1項
《法第54条第2項の政令で定める期間は、同…》
条第1項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
の厚生労働省令で定める期間は、2012年3月31日までの間、
第30条第1項
《法第56条第3項法第57条第2項及び第5…》
8条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、法第56条第2項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところに
各号に掲げる期間のほか、令附則第2条第3項の資産の移換を受ける場合においては、 適格退職年金契約 に係る 受益者等 であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、
第30条第1項第1号
《令第24条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第5
及び第2号並びに同条第2項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第1項第3号中「前2号に掲げる期間」とあるのは、「前2号に掲げる期間及び附則第2条第2項の期間」とする。
3項 第70条第1項
《法附則第3条の規定による脱退1時金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。 1 氏名、性
の請求書に添付する書類は、2012年3月31日までの間、同条第2項に掲げる書類のほか、申出者が第2号被保険者である場合における申出者が 適格退職年金契約 に係る 受益者等 の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。
附 則(2001年12月25日厚生労働省令第224号) 抄
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月5日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月30日厚生労働省令第100号)
1項 この省令は、2003年9月1日から施行する。
附 則(2004年8月24日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年10月1日)から施行し、
第1条
《連合会が行う業務 確定拠出年金法200…》
1年法律第88号。以下「法」という。第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 2 個人型年金加入者掛金中小事業主法第55条第2
の規定による改正後の厚生年金基金規則第32条の11から
第32条
《規約の承認の申請 法第55条第1項の規…》
定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 承認を受けようとする個人型年金に係る規約 2 法第60条第1項の
の十四までの規定は、2005年4月1日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
附 則(2004年12月28日厚生労働省令第183号)
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2004年12月28日厚生労働省令第186号)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年5月19日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
2条 (施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、 2004年改正法 第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下「 旧法 」という。)第160条の2第2項又は第162条の3第5項の規定により厚生年金基金連合会( 旧法 第149条第1項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退1時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「 既交付者 」という。)が2004年改正法第9条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (以下この条において「 新法 」という。)第165条第5項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退1時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号。以下「 2004年改正政令 」という。)第1条の規定による改正後の厚生年金基金令(1966年政令第324号。以下この条において「 新基金令 」という。)第52条の5の3第2項及び
第1条
《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》
齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「 新基金規則 」という。)第72条の4の3第2項第2号の規定の適用については、 新基金令 第52条の5の3第2項中「 法 第160条の2第2項の規定により連合会に交付された脱退1時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び 新基金規則 第72条の4の3第2項第2号中「法第160条の2第2項の規定により連合会に交付された脱退1時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第161条第1項の解散した基金」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の法(以下「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した基金又は旧法第162条の3第1項の解散した基金」と読み替えるものとする。
2項 既交付者 が 新法 第165条の2第1項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る 新基金令 第52条の5の3第3項及び 新基金規則 第72条の4の4第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により 旧法 第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した基金又は旧法第162条の3第1項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。
3項 既交付者 が 新法 第165条の3第1項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る 新基金規則 第72条の4の4第2項第3号及び
第3条
《用語の定義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行規則 (以下「 新 確定拠出年金法施行規則 」という。)
第30条第2項第2号
《2 令第24条第2項において準用する同条…》
第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条
の規定の適用については、新基金規則第72条の4の4第2項第3号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により 旧法 第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した基金又は旧法第162条の3第1項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、 新 確定拠出年金法施行規則 第30条第2項第2号中「同法第160条の2第2項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第161条第1項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第162条の3第1項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
3条 (施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
1項 施行日 前に、 2004年改正政令 第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 旧法 第160条の2第2項又は 旧令 附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第5項の規定により厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「 既交付者 」という。)が、 2004年改正法 第37条の規定による改正後の 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号。以下この条において「 新法 」という。)第115条の4第1項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退1時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る2004年改正政令第3条の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行令 (2001年政令第424号。以下この条において「 新施行令 」という。)第88条の3第2項第2号に掲げる同条第1項第2号及び
第4条
《規約型企業年金の規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 法第5条第1項第5号法第6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚生年金
の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 (以下この条において「 新 確定給付企業年金法施行規則 」という。)第138条第1項第3号の規定の適用については、 新施行令 第88条の3第2項第2号に掲げる同条第1項第2号中「 法 第91条の2第2項の規定により連合会に移換された脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の」とあり、及び 新 確定給付企業年金法施行規則 第138条第1項第3号中「第104条の3第2号に掲げる脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は第104条の6第1項第2号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の」と読み替えるものとする。
2項 既交付者 が 新法 第115条の5第1項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る 新施行令 第88条の3第1項第2号及び 新 確定給付企業年金法施行規則 第139条第1項第3号の規定の適用については、新施行令第88条の3第1項第2号中「 法 第91条の2第2項の規定により連合会に移換された脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新 確定給付企業年金法施行規則 第139条第1項第3号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により 旧法 第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定給付企業年金又は 旧令 附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
3項 既交付者 が 新法 第117条の3第1項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る 新 確定給付企業年金法施行規則 第140条第1項第4号及び 新 確定拠出年金法施行規則 第30条第2項第3号の規定の適用については、新 確定給付企業年金法施行規則 第140条第1項第4号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により 旧法 第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定給付企業年金又は 旧令 附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新 確定拠出年金法施行規則
第30条第2項第3号
《2 令第24条第2項において準用する同条…》
第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条
中「同法第91条の2第2項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第91条の3第1項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(2004年政令第383号)第1条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「 旧令 」という。)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第9条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧法 」という。)第160条の2第2項の規定により旧法第149条第1項の厚生年金基金連合会に脱退1時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する旧法第162条の3第4項」と読み替えるものとする。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月27日厚生労働省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(2007年9月28日厚生労働省令第118号)
1項 この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年3月7日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月28日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月30日厚生労働省令第124号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月3日厚生労働省令第168号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第164号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年2月26日厚生労働省令第20号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月18日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月28日厚生労働省令第142号)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2013年9月9日厚生労働省令第99号)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2013年11月7日厚生労働省令第123号)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 確定拠出年金法施行規則 様式第8号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年9月11日厚生労働省令第105号)
1項 この省令は、 確定拠出年金法施行令 及び 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 確定拠出年金法施行規則 様式第8号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月8日厚生労働省令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年5月12日厚生労働省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 確定拠出年金法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第16条の2第1項
《令第11条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る場合は、事業主掛金を納付期限日令第6条第5号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第1項において同じ。までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣
の規定は、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第21条第1項
《事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定…》
める日までに資産管理機関に納付するものとする。
の規定によりこの省令の施行の日の属する月の前月の末日までに納付するものとされていた事業主掛金についても適用し、 新規則
第16条の2第2項
《2 令第11条の3第1項に規定する厚生労…》
働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から2月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
の規定は、同法第21条の2第1項の規定により同日までに納付するものとされていた企業型年金加入者掛金についても適用する。
附 則(2016年10月5日厚生労働省令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行し、
第4条
《企業型年金の給付の額の算定方法の基準 …》
令第5条第1号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 1 年金たる老齢給付金 イ 給付の額の算定方法は、請求日給付の支給を
の規定による改正後の 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
第8条
《予算の届出 基金は、国民年金基金令以下…》
「令」という。第27条の規定により毎事業年度の予算を届け出るときは、当該予算を記載した届書に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類以下「事業計画書」という。を添えて、事業年度開始の1月前ま
及び
第12条
《予算の流用等 基金は、支出予算について…》
は、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。 ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第10条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 2 基金は、予算で指定する経費
(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。ただし、附則第5条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
2条 (企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
1項 改正後 確定拠出年金法施行規則
第15条第1項第11号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
及び
第56条第1項第11号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
並びに
第2条
《過半数代表者 法第3条第1項、第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。及び第46条第1項並びに確定拠出年金法施行令2001年政令第248号。以下「令」という。第6条第8号ロに規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
の規定による改正後の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 (2014年厚生労働省令第20号)
第17条第3項
《3 存続厚生年金基金については、第3条の…》
規定による改正前の確定拠出年金法施行規則以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。第6条第1項第5号に係る部分に限る。、第8条第1項第2号に係る部分に限る。、第15条第1項第12号に係る部分に限る。
の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行規則
第15条第1項第12号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
及び
第56条第1項第12号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
の規定は、2018年1月1日以後に行われる 法
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第54条の二(同項及び同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第74条の二(同法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退1時金相当額等の移換について適用する。
3条 (加入者等への通知事項に係る経過措置)
1項 改正後 確定拠出年金法施行規則
第21条第1項
《法第27条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、次のとおりとする。 1 企業型記録関連運営管理機関等が法第27条第1項の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日以下この条において「今期日」という。における個人別管理資産額 2
(第10号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
4条 (老齢給付金の裁定の請求等に係る経過措置)
1項 改正後 確定拠出年金法施行規則
第22条の2第3項
《3 法第33条第1項の規定による老齢給付…》
金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、他の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者の資格の有無に関する事項の提供を求めることができる。
及び第4項の規定(改正後 確定拠出年金法施行規則
第59条
《準用規定 前章第4節第19条の二及び第…》
21条の2第1項第2号から第4号までに係る部分に限る。を除く。の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節第22条の2第3項及び第4項を除く。の規定は個人型年金の給付について、
において準用する場合を含む。)は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、企業型年金加入者であった者(二以上の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会において 法
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間を有する者であって、同項各号に掲げるもののうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものに限る。以下この条において同じ。)は、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行した加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
2項 前項の加入者等期間証明書には、次の各号に掲げる当該老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行する場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後 確定拠出年金法施行規則
第15条第1項第1号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の二及び
第3条
《規約の承認の申請 法第4項第2号に掲げ…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下こ
の規定による脱退1時金を支給した年月日の部分に限る。)、第11号(資産又は脱退1時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第17号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
2号 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後 確定拠出年金法施行規則
第56条第1項第1号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の二及び
第3条
《規約の承認の申請 法第4項第2号に掲げ…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下こ
の規定による脱退1時金を支給した年月日の部分に限る。)、第11号(資産又は脱退1時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第16号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
3項 第1項の加入者等期間証明書は、同項の企業型年金加入者であった者からの請求に基づき発行されるものとする。
4項 第1項の場合における改正後 確定拠出年金法施行規則
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
、
第26条第1項
《記録関連業務を行う事業主が作成する法第4…》
9条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を
及び
第56条第1項
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
の規定の適用については、改正後 確定拠出年金法施行規則
第15条第1項第14号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
中「
第22条の2第4項
《4 前項の規定により、同項に規定する事項…》
の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとする。
の規定により提供された」とあるのは「 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 2016年厚生労働省令第159号。
第26条第1項第6号
《記録関連業務を行う事業主が作成する法第4…》
9条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を
及び
第56条第1項第14号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
において「2016年改正省令」という。)附則第4条第3項に基づき発行された加入者等期間証明書」と、
第26条第1項第6号
《記録関連業務を行う事業主が作成する法第4…》
9条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を
中「
第22条の2第4項
《4 前項の規定により、同項に規定する事項…》
の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとする。
の規定により提供した記録」とあるのは「2016年改正省令附則第4条第3項に基づき発行した加入者等期間証明書」と、
第56条第1項第14号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
中「
第59条
《準用規定 前章第4節第19条の二及び第…》
21条の2第1項第2号から第4号までに係る部分に限る。を除く。の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節第22条の2第3項及び第4項を除く。の規定は個人型年金の給付について、
において準用する
第22条の2第4項
《4 前項の規定により、同項に規定する事項…》
の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとする。
の規定により提供された記録」とあるのは「2016年改正省令附則第4条第3項に基づき発行された加入者等期間証明書」とする。
5項 第1項の場合における個人型年金の給付についての前各項の規定の適用については、第1項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、第3項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、前項中「附則第4条第3項」とあるのは「附則第4条第5項において読み替えられた同条第3項」とする。
5条 (個人型年金加入者の申出に係る経過措置)
1項 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 確定拠出年金法
第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
の規定により個人型年金加入者となろうとする同項各号に掲げる者は、 施行日 前においても、改正後 確定拠出年金法施行規則
第39条
《個人型年金加入者の申出 法第62条第1…》
項の規定による申出個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 1 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 2 令
の規定の例により、個人型年金加入者の申出書を提出することができる。この場合において、当該申出書は、施行日において同条の規定により提出されたものとみなす。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 改正後 確定拠出年金法施行規則 様式第8号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2016年12月26日厚生労働省令第180号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年3月28日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 確定拠出年金法施行規則 様式第7号及び様式第8号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2017年12月22日厚生労働省令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (個人別管理資産の移換に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第83条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
の規定により同法第2条第12項に規定する個人別管理資産が同条第5項に規定する連合会に移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。)であって企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したものに対する
第1条
《連合会が行う業務 確定拠出年金法200…》
1年法律第88号。以下「法」という。第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 2 個人型年金加入者掛金中小事業主法第55条第2
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第63条の3
《連合会移換者が企業型年金の加入者となった…》
場合の移換の手続等 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者以下この条において「企業型資格取得者」という。があるときは、企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金
の規定の適用については、同条第1項中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型年金の個人型特定運営管理機関」と、「企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者以下この条において「 企業型資格取得者 」という。)」とあるのは「 連合会移換者 」と、「企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日」とあるのは「2018年7月31日」と、「個人型年金の個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「対し、企業型資格取得者」とあるのは「対し、連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第2項中「個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型特定運営管理機関」と、同条第3項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第5項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」とする。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 新規則 様式第7号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2018年7月24日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年9月30日厚生労働省令第164号)
1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日厚生労働省令第211号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日厚生労働省令第213号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年6月23日厚生労働省令第108号)
1項 この省令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年7月28日厚生労働省令第127号)
1項 この省令は、2022年3月1日から施行する。ただし、
第20条の2
《運用の方法の除外 法第26条第1項ただ…》
し書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 運用の方法が令第15条第1項の表の2の項ロ、ハ又はニに掲げる方法である場合にあっては、当該信託が信託約款に基づいて終了して償還されたこと。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 確定拠出年金法施行規則
第27条
《事業主報告書の提出 事業主は、法第50…》
条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 企業型年金規約に係る承認番号 2 厚生年金適用事業所の名
の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2021年9月27日厚生労働省令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《連合会が行う業務 確定拠出年金法200…》
1年法律第88号。以下「法」という。第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 2 個人型年金加入者掛金中小事業主法第55条第2
、
第3条
《規約の承認の申請 法第4項第2号に掲げ…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下こ
、
第5条
《規約の軽微な変更等 法第1項の厚生労働…》
省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 ただし、第4号及び第9号から第12号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施する場合に限る。 1 法第3条第3項第1号に掲げる事項
及び
第6条
《規約の変更の承認の申請 法第5条第1項…》
の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 法第5条第2項の同意を得たことについての次
の規定2022年5月1日
2号 第4条
《企業型年金の給付の額の算定方法の基準 …》
令第5条第1号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 1 年金たる老齢給付金 イ 給付の額の算定方法は、請求日給付の支給を
及び
第7条
《規約の軽微な変更の届出 法第6条第1項…》
本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うもの
の規定2022年10月1日
2条 (企業型記録関連運営管理機関への通知等に関する経過措置)
1項 第2条
《過半数代表者 法第3条第1項、第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。及び第46条第1項並びに確定拠出年金法施行令2001年政令第248号。以下「令」という。第6条第8号ロに規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行規則 の規定(第13条第3項の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき退職手当等( 所得税法 (1965年法律第33号)
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等をいい、同法第31条において同項に規定する退職手当等とみなす1時金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。
2項 第2条
《過半数代表者 法第3条第1項、第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。及び第46条第1項並びに確定拠出年金法施行令2001年政令第248号。以下「令」という。第6条第8号ロに規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行規則 第13条第3項の規定は、 施行日 以後に支給を受けるべき 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
に規定する共済金又は同法第12条第1項に規定する解約手当金(以下「 共済金等 」という。)について適用し、施行日前に支給を受けるべき 共済金等 については、なお従前の例による。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にある
第3条
《規約の承認の申請 法第4項第2号に掲げ…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下こ
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年1月21日厚生労働省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《連合会が行う業務 確定拠出年金法200…》
1年法律第88号。以下「法」という。第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 2 個人型年金加入者掛金中小事業主法第55条第2
及び附則第3条第1項の規定2022年10月1日
2条 (拠出限度額に関する経過措置)
1項 確定拠出年金法施行令 及び 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2021年政令第244号。第1号及び附則第4条において「 改正政令 」という。)附則第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 改正政令 附則第2項本文の規定の適用を受ける企業型年金( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第2項
《2 この法律において「企業型年金」とは、…》
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する企業型年金をいう。)を実施している事業主(以下「 適用対象事業主 」という。)が、同法第5条第1項の承認を受けて同法第3条第3項第7号に掲げる事項を変更した場合
2号 適用対象事業主 が拠出する 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)
第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
に掲げる者に係る事業主掛金( 確定拠出年金法
第3条第3項第7号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)の額(同法第2条第8項に規定する企業型年金加入者が同法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、当該事業主掛金の額に当該企業型年金加入者掛金の額を加えた額)が次に掲げる拠出の方法に応じ、それぞれ次に定める額を超えた場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 確定拠出年金法施行令
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の二本文の規定により事業主掛金を拠出する方法企業型掛金拠出単位期間(同条本文に規定する企業型掛金拠出単位期間をいう。以下同じ。)の月数に27,500円を乗じて得た額
ロ 確定拠出年金法施行令
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する方法12月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの月数に27,500円を乗じて得た額からその拠出に係る企業型掛金拠出単位期間より前の企業型掛金拠出単位期間に係る事業主掛金の総額を控除した額に、その拠出することとなった日の属する企業型掛金拠出単位期間の月数に27,500円を乗じて得た額を加えた額
3号 適用対象事業主 が次のイからニまでのいずれかに該当した場合
イ 実施事業所( 確定拠出年金法
第3条第3項第2号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後新たに確定給付企業年金( 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「確定給付企業年金」とは…》
、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する確定給付企業年金をいう。次号イにおいて同じ。)を実施する厚生年金適用事業所( 確定拠出年金法
第2条第4項
《4 この法律において「厚生年金適用事業所…》
」とは、厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。
に規定する厚生年金適用事業所をいう。次号イにおいて同じ。)となること。
ロ 施行日 以後新たに 石炭鉱業年金基金法 (1967年法律第135号)
第7条
《会員 前条に規定する事業主は、当然、基…》
金の会員となる。 2 基金が第18条第1項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主前条に規定する事業主である者を除く。は、当然、基金の会員となる
の会員(次号ロにおいて「 石炭基金会員 」という。)となること。
ハ 施行日 以後新たに学校法人等( 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する学校法人等をいう。次号ハにおいて同じ。)となること。
ニ 実施事業所が 施行日 以後新たに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。次号ニにおいて「 2013年改正前 厚生年金保険法 」という。)第117条第3項に規定する設立事業所(次号ニにおいて単に「設立事業所」という。)となること。
4号 適用対象事業主 が次に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当した場合
イ この省令の施行の際現に確定給付企業年金を実施している厚生年金適用事業所の事業主 確定給付企業年金法
第4条第5号
《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》
号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項
に掲げる事項の変更が効力を有することとなった場合(当該変更をするに当たり同法第58条第1項若しくは第2項又は
第62条
《法の規定により連合会の業務が行われる場合…》
等における国民年金基金規則等の適用 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則1990年厚生省令第58号第63条第1項の表第14条第2項第3号を除く。から第24条までの項中「連合
の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主でなくなった場合
ロ この省令の施行の際現に 石炭基金会員 である事業主 石炭鉱業年金基金法
第8条第2項
《2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けて同条第1項第6号に掲げる事項(年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他同法による年金たる給付又は1時金たる給付の支給に関する事項に限る。)を変更した場合(当該変更をするに当たり同法第21条第3項の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は石炭基金会員でなくなった場合
ハ この省令の施行の際現に学校法人等である事業主学校法人等でなくなった場合
ニ この省令の施行の際現に 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第115条第2項の認可を受けて同条第1項第8号に掲げる事項を変更した場合(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 厚生年金保険法 第133条の2第3項に規定する当該基金の代行部分の額が変更されることによって同号に掲げる事項を変更する場合を除き、当該変更をするに当たり 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号)
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号)第33条第2項の規定により掛金の額を再計算した場合又は 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 (2014年厚生労働省令第20号)
第17条第1項
《存続厚生年金基金については、第1条の規定…》
による廃止前の厚生年金基金規則以下「廃止前厚生年金基金規則」という。第1章第1条、第19条の二及び第66条を除く。及び第3章第74条の3第3項及び第4項、第75条第1項第1号及び第17号に係る部分に限
の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(1966年厚生省令第34号)第32条の3の掛金の額の計算を行った場合に限る。)又は設立事業所の事業主でなくなった場合
2項 適用対象事業主 は、前項各号に掲げる場合に該当したときは、速やかに、その旨を 確定拠出年金法
第16条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関以下「企業型記録関連運営管理機関」という。に通
に規定する企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、適用対象事業主が同法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《連合会が行う業務 確定拠出年金法200…》
1年法律第88号。以下「法」という。第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 2 個人型年金加入者掛金中小事業主法第55条第2
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行規則 様式第8号は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
2項 第2条
《過半数代表者 法第3条第1項、第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。及び第46条第1項並びに確定拠出年金法施行令2001年政令第248号。以下「令」という。第6条第8号ロに規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行規則 様式第8号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2023年10月6日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、 国民年金基金令 等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月29日厚生労働省令第20号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《連合会が行う業務 確定拠出年金法200…》
1年法律第88号。以下「法」という。第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 2 個人型年金加入者掛金中小事業主法第55条第2
中 確定拠出年金法施行規則
第14条第2項
《2 第13条の規定は、企業型年金運用指図…》
者について準用する。
の改正規定及び
第2条
《過半数代表者 法第3条第1項、第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。及び第46条第1項並びに確定拠出年金法施行令2001年政令第248号。以下「令」という。第6条第8号ロに規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
の規定は、公布の日から施行する。