制定文 内閣は、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (個人別管理資産額の計算)
1項 確定拠出年金法 (以下「 法 」という。)
第2条第13項
《13 この法律において「個人別管理資産額…》
」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。
の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。
1号 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその者の持分に相当する額(手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負担するものに限る。)があるときは、その費用に相当する額を控除した額)の合計額
2号 次に掲げる金銭の額の合計額
イ その者に係る 法
第21条第1項
《事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定…》
める日までに資産管理機関に納付するものとする。
の規定により資産管理機関(法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業主掛金(法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)及び法第21条の2第1項の規定により資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)又は法第70条第1項の規定により連合会に納付された個人型年金加入者掛金(法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)及び法第70条の2第1項の規定により連合会に納付された中小事業主掛金(法第68条の2第2項に規定する中小事業主掛金をいう。以下同じ。)であって、法第25条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により運用の指図が行われる前のもの
ロ その者の個人別管理資産に係る 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による運用の方法ごとの当該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計額
(1) 預金又は貯金(利子を含む。)の払出しに係る金銭の額
(2) 信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の額
(3) 有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額
(4) 生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金、返戻金その他のその者に帰属する金銭の額
2章 企業型年金
2条 (事業主への返還に係る事業主掛金)
1項 法
第3条第3項第10号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主(附則第2条第4項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第21条の2第1項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第54条第1項、第54条の2第1項若しくは第80条第1項から第3項までの規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。
1号 企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者
2号 法
第11条第1号
《資格喪失の時期 第11条 企業型年金加入…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至
、第3号、第4号( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第14条第5号
《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》
0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する
に該当することにより第1号等厚生年金被保険者でなくなった場合に限る。)、第5号(法第4条第3項に規定する企業型年金規約(以下単に「企業型年金規約」という。)の変更に係る場合その他厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第6号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者
3条 (企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
1項 法
第3条第3項第12号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 事業主が 法
第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務(以下単に「運営管理業務」という。)の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約(法第7条第2項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
2号 法
第8条第2項
《2 前項各号に規定する者は、正当な理由が…》
ある場合を除き、同項各号に掲げる契約以下「資産管理契約」という。の締結を拒絶してはならない。
に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)に関する事項
3号 事業主掛金の納付に関する事項
4号 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、企業型年金加入者掛金の納付に関する事項
5号 法
第22条
《事業主の責務 事業主は、その実施する企…》
業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。 2 事業主
の規定による措置の内容
6号 法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
の規定により資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項
7号 法
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
の規定により脱退1時金相当額等(同項に規定する脱退1時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退1時金相当額等の移換に関する事項
8号 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
9号 企業型年金の事業年度に関する事項
4条
1項 削除
5条 (給付の額の算定方法に関する基準)
1項 法
第4条第1項第6号
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用される第1号等厚
(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 年金として支給されるもの個人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者がその支給を請求した日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た5年以上20年以下の期間であって、当該申し出た日の属する月以降の月から起算するものをいう。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
2号 1時金として支給されるもの個人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
6条 (企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
1項 法
第4条第1項第8号
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用される第1号等厚
(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 実施事業所( 法
第3条第3項第2号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される第1号等厚生年金被保険者(当該第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
2号 事業主掛金の額の算定方法、 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第2項に規定する提示運用方法の数及び種類、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第3条第3項第10号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
3号 事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。
4号 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
ロ 企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
ハ 企業型年金加入者掛金の額は、事業主掛金の額が引き下げられることにより当該事業主掛金の額が企業型年金加入者に係る当該企業型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、当該企業型年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額を超えないように変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、
第10条の2
《事業主掛金の拠出の方法 事業主掛金の拠…》
出は、企業型年金加入者期間法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した
に規定する企業型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。
ニ 企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。
5号 法
第21条第1項
《事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定…》
める日までに資産管理機関に納付するものとする。
に規定する企業型年金規約で定める日(
第11条の3第1項
《事業主が第6条第5号に掲げる要件に従って…》
定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準
において「 納付期限日 」という。)は、
第10条の2
《事業主掛金の拠出の方法 事業主掛金の拠…》
出は、企業型年金加入者期間法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した
に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を同条ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。
6号 法
第21条の2第1項
《企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金…》
加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
に規定する企業型年金規約で定める日(次号及び
第11条の3第2項
《2 企業型年金加入者が第6条第6号に掲げ…》
る要件に従って定められた納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日に
において「 納付期限日 」という。)は、
第10条の2
《事業主掛金の拠出の方法 事業主掛金の拠…》
出は、企業型年金加入者期間法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した
に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の四ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。
7号 法
第21条の3第1項
《前条第1項の規定により企業型年金加入者掛…》
金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
の規定により企業型年金加入者掛金を給与から控除することができることを定める場合にあっては、その控除は、企業型年金加入者掛金の 納付期限日 の属する月(企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなったときの当該企業型年金加入者掛金については、その使用されなくなった月又はその翌月)の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除するものであること。
8号 法
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により指定運用方法(同条第2項に規定する指定運用方法をいう。ロ、
第13条第2項
《2 前項の選択は、その者が二以上の企業型…》
年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して10日以内にしなければならない。
及び
第29条第5号
《裁定 第29条 給付を受ける権利は、その…》
権利を有する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容
において同じ。)を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 法
第25条の2第1項
《次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ…》
れ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企
に規定する特定期間及び同条第2項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
ロ 法
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により企業型運用関連運営管理機関等(法第23条第1項に規定する企業型運用関連運営管理機関等をいう。以下この号及び
第12条
《運用の方法の提示 企業型運用関連運営管…》
理機関等は、法第23条第1項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
において同じ。)が指定運用方法を選定し、提示しようとする場合にあっては、事業主は、その実施する企業型年金における厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(法第9条第2項第2号に該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者と協議し、企業型運用関連運営管理機関等は、その協議の結果を尊重することとされていること。
9号 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により企業型年金加入者等(法第4条第1項第5号に規定する企業型年金加入者等をいう。以下同じ。)が運用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。
10号 法
第31条第1項
《給付のうち年金として支給されるもの次項に…》
おいて「年金給付」という。の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
11号 1時金として支給される給付は、その全額が1時に支給されるものであること。
12号 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「確定拠出…》
年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律におい
に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
13号 その他法令に違反する事項がないこと。
7条 (運営管理業務の委託)
1項 事業主が 法
第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等の全てを対象とするものであること。
2号 1の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
ロ又はハに掲げる業務(当該企業型年金加入者等が個人型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、1の確定拠出年金運営管理機関(法第3条第3項第4号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
3号 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第10条第2項
《2 勧誘方針においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項 2 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮
各号に掲げる事項(以下「 勧誘方針 」という。)を定め、かつ、当該 勧誘方針 を 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 (2000年政令第484号)
第14条
《勧誘方針の公表の方法 法第10条第3項…》
に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を
に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
2項 事業主は、 法
第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
の規定により運営管理業務を委託するときは、併せて、企業型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を、当該確定拠出年金運営管理機関(同条第2項の規定により当該確定拠出年金運営管理機関から再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)に委託することができる。
8条 (運営管理業務の再委託)
1項 前条の規定は、 法
第7条第2項
《2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定…》
めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
の規定による運営管理業務の再委託について準用する。
9条 (資産管理契約)
1項 法
第8条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
1号 法
第8条第1項第1号
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
に掲げる契約企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。以下この条において同じ。)を受益者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
2号 法
第8条第1項第2号
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
から第4号に掲げる契約企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
10条 (企業型年金の法定選択)
1項 法
第13条第1項
《同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入…》
者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。
1号 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における各企業型年金についてそれぞれその者の事業主掛金の額を算定した場合において、それらの事業主掛金の額が異なるときは、そのうち最も高い額の事業主掛金に係る企業型年金
2号 各企業型年金について前号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日前からその1の企業型年金の企業型年金加入者であるときは、当該企業型年金
3号 各企業型年金について第1号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の各企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する企業型年金
10条の2 (事業主掛金の拠出の方法)
1項 事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間( 法
第14条第1項
《企業型年金加入者である期間以下「企業型年…》
金加入者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。)の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間(企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下「 企業型掛金拠出単位期間 」という。)を単位として拠出するものとする。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、 企業型掛金拠出単位期間 を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。
10条の3 (簡易企業型年金に係る事業主掛金の基準)
1項 法
第19条第2項
《2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定…》
めるものとする。 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。
ただし書の政令で定める基準は、事業主掛金が定額であることとする。
10条の4 (企業型年金加入者掛金の拠出の方法)
1項 法
第19条第3項
《3 企業型年金加入者は、政令で定める基準…》
に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
の規定による掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、 企業型掛金拠出単位期間 を単位として拠出することができる。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。
11条 (拠出限度額)
1項 法
第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
1号 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号、
第34条の2第2号
《法第62条第1項第2号の政令で定める者 …》
第34条の2 法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において
イ及び
第36条第4号
《拠出限度額 第36条 法第69条の政令で…》
定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 1 法第69条に規定する第1号加入者及び
において「 他制度加入者 」という。)以外のもの55,000円
イ 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
ロ 石炭鉱業年金基金法 (1967年法律第135号)
第16条第1項
《基金は、第1条の目的を達成するため、石炭…》
鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法1954
に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第18条第1項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)
ハ 確定給付企業年金( 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「確定給付企業年金」とは…》
、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の加入者( 確定給付企業年金法施行令 (2001年政令第424号)
第54条の5第1項
《基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実…》
施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間確定拠出年金法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。
の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
2号 企業型年金加入者であって、 他制度加入者 であるもの55,000円から他制度掛金相当額(前号イからハまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからハまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。
第34条の2第2号
《法第62条第1項第2号の政令で定める者 …》
第34条の2 法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において
イ及び
第36条第4号
《拠出限度額 第36条 法第69条の政令で…》
定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 1 法第69条に規定する第1号加入者及び
において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
11条の2
1項 第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合(12月から翌年11月までの12月間に企業型年金加入者の資格を喪失した後、再び元の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金を拠出する場合を含み、企業型年金規約において次のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者に該当しない者(以下この条において「 個人型年金同時加入可能者 」という。)に該当しない場合に限る。)におけるその拠出することとなった日に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、12月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に 個人型年金同時加入可能者 に該当する期間がある場合にあっては、当該期間に係る当該各号に定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に個人型年金同時加入可能者に該当する期間がある場合にあっては、当該期間に係る事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
1号 事業主掛金を、 企業型掛金拠出単位期間 を1月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法以外の方法により拠出すること。
2号 各企業型年金加入者に係る事業主掛金を、この項の規定により、事業主掛金を拠出する日の属する月の前月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を超えて拠出すること。
2項 第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合( 個人型年金同時加入可能者 に該当する場合に限る。)におけるその拠出することとなった日に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を超えてはならない。
3項 第1項の「拠出区分期間」とは、
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の二ただし書又は
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の四ただし書の規定により区分した期間をいう。
11条の3 (納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)
1項 事業主が
第6条第5号
《企業型年金に係る規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 第6条 法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。に
に掲げる要件に従って定められた 納付期限日 までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
2項 企業型年金加入者が
第6条第6号
《企業型年金に係る規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 第6条 法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。に
に掲げる要件に従って定められた 納付期限日 までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
3項 前項の場合において、 法
第21条の3第1項
《前条第1項の規定により企業型年金加入者掛…》
金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
の規定による企業型年金加入者掛金の給与からの控除は、
第6条第7号
《第6条 事業主は、企業型年金規約の変更前…》
条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更について
に掲げる要件にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者掛金を納付する日の属する月の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除することができる。
12条 (運用の方法の提示)
1項 企業型運用関連運営管理機関等は、 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
13条 (運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
1項 企業型年金加入者等に係る運用関連業務( 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する運用関連業務をいう。以下同じ。)を行う確定拠出年金運営管理機関は、法第23条第1項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければならない。
1号 確定拠出年金運営管理機関は、 法
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
の規定による情報( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第4条第1項
《金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を…》
業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項以下この章において「重要事項」という。について説明をしなければならない。 1 当該金融商品の
に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「 重要情報 」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
2号 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が前号の規定により損害の賠償を請求するときは、元本欠損額(企業型年金加入者等が 法
第25条第2項
《2 前項の運用の指図以下この章において単…》
に「運用の指図」という。は、第23条第1項の規定により提示された運用の方法第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。第26条
の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額から、当該運用の方法に係る契約について
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、少子高齢化の進…》
展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため
の規定の例により計算した額のうち当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るものを控除した額をいう。)は、 重要情報 を提供しなかったことによって生じた損害の額と推定するものとすること。
2項 前項の規定は、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が、 法
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により指定運用方法を選定し、企業型年金加入者に提示するときについて準用する。この場合において、前項第1号中「
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
」とあるのは「
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
の二」と、同項第2号中「
第25条第2項
《2 前項の運用の指図以下この章において単…》
に「運用の指図」という。は、第23条第1項の規定により提示された運用の方法第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。第26条
の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額」とあるのは「
第25条の2第2項
《2 前項の規定による通知を受けた企業型年…》
金加入者が特定期間を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間次項において「猶予期間」という。を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を
の規定により指定運用方法に充てる未指図個人別管理資産(同条第3項に規定する未指図個人別管理資産をいう。)の全額」と、「運用の方法に係る」とあるのは「指定運用方法に係る」と読み替えるものとする。
14条 (生命共済の事業者)
1項 法
第23条第1項第4号
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業のうち生命共済の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業のうち生命共済の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第100条の2第1項第1号の事業のうち生命共済の事業を行う共済水産業協同組合連合会
15条 (運用の方法)
1項 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。
2項 前項の運用方法要件は、次のとおりとする。
1号 当該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められていること。
イ 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行った者の当該契約に基づく持分の額又はその算定方法
ロ 当該契約に係る 法
第25条第4項
《4 資産管理機関は、前項の通知があったと…》
きは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。
の規定による措置に要する費用があるときは、その費用の額又はその算定方法
2号 法
第25条第4項
《4 資産管理機関は、前項の通知があったと…》
きは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。
の規定により必要な措置が行われたときは、当該運用の方法に係る契約の締結、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること。
3号 当該運用の方法に係る契約に基づく
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、少子高齢化の進…》
展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため
ロ(1)から(4)までに掲げる金銭の額は、当該運用の方法について 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行った者の個人別管理資産に充てられるものであること(企業型年金規約に基づいて企業型年金の実施に要する事務費に充てるときを除く。)。
4号 有価証券の売買にあっては、当該有価証券は、随時に時価評価金額(法人税法(1965年法律第34号)第61条の3第1項第1号に規定する時価評価金額をいう。)を算定することができるものであること。
5号 生命保険会社又は農業協同組合等への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該払込みについて 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行った者を被保険者又は被共済者とするものであること。
ロ 当該企業型年金の資産管理機関を保険金、年金又は共済金の受取人とするものであること(事業主が 法
第8条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
の規定に基づき生命保険会社又は同項第3号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
ハ 当該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる場合に限り、行われるものであること。
(1) 被保険者又は被共済者が企業型年金加入者等の資格を喪失した場合
(2) 被保険者又は被共済者が所定の時期に生存している場合
(3) 被保険者又は被共済者が当該所定の時期の前に死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)
6号 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該払込みについて 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行った者を被保険者とするものであること。
ロ 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること(事業主が 法
第8条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
ハ 当該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した事由により死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)に限り、行われるものであること。
7号 その他当該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。
15条の2 (運用の方法の数の上限)
1項 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の政令で定める数は、35とする。
16条 (運用の方法の選定基準)
1項 法
第23条第2項
《2 前項の規定による運用の方法の選定は、…》
その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 選定する対象運用方法( 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
に規定する対象運用方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかが
第15条第1項
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
の表の2の項ニ又は3の項レからウまでの区分(同表の中欄の区分をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を三以上選定すること。
2号 選定する対象運用方法のいずれかが
第15条第1項
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
の表の1の項イ若しくはロ、2の項イ、3の項イからホまで、4の項イ又は5の項イの区分に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を二以上選定すること。
2項 法
第3条第5項
《5 厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げ…》
る要件に適合する企業型年金第19条第2項及び第23条第1項において「簡易企業型年金」という。について、第1項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項第3号から第5号までに掲
に規定する簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)が対象運用方法を選定する場合にあっては、前項第1号中「三以上」とあるのは「二以上」と、同項第2号中「二以上」とあるのは「一以上」とする。
17条 (郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図)
1項 企業型記録関連運営管理機関等( 法
第17条
《 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。に申し出なければならない。
に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)は、法第25条第1項の規定により次の各号に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第3項の規定により資産管理機関に通知するとともに、第1号に定める事項にあっては郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。第1号において同じ。)に、第2号に定める事項にあっては郵便保険会社(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。第2号において同じ。)に通知しなければならない。
1号 郵便貯金銀行への預金の預入次に掲げる事項
イ 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所及び生年月日
ロ 郵便貯金銀行への預金の種類及びその預入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額
ハ 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
2号 郵便保険会社への生命保険の保険料の払込み次に掲げる事項
イ 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所、性別及び生年月日
ロ 郵便保険会社の生命保険の種類、その保険料の払込みに充てようとする額その他当該者の運用の指図に係る郵便保険会社への生命保険の保険料の払込みに係る契約内容を確定するために必要な事項
ハ 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
18条 (通算加入者等期間の計算)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
の規定により同条第1項の通算加入者等期間を算定する場合において、同1の月が同時に二以上の同条第2項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる期間のうち1の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。
2項 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により企業型年金の個人別管理資産を移換した場合には、当該個人別管理資産の移換の日の翌日が属する月の前月までの期間のうち当該個人別管理資産に係る次の各号に掲げる期間は、法第33条第1項の通算加入者等期間の算定の基礎としないものとする。
1号 企業型年金の企業型年金加入者期間(企業型年金の企業型年金規約に基づいて納付した事業主掛金又は企業型年金加入者掛金に係る企業型年金加入者期間に限る。)
2号 個人型年金の個人型年金加入者期間( 法
第33条第2項第3号
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
に規定する個人型年金加入者期間をいう。以下同じ。)(個人型年金の個人型年金規約(法第56条第3項に規定する個人型年金規約をいう。以下同じ。)に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。)
3号 法
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間
4号 法
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間
5号 法
第74条の2第2項
《2 前項の規定により連合会が脱退1時金相…》
当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間当該個人型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の
の規定により法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間
19条 (障害給付金に係る障害の状態)
1項 法
第37条第1項
《企業型年金加入者又は企業型年金加入者であ…》
った者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「
の政令で定める程度の障害の状態は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
20条 (企業型年金の終了)
1項 終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、 法
第83条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
の規定により同項第2号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内において、なお効力を有するものとする。
2項 終了した企業型年金に係る事業主及び当該事業主に係る 法
第47条
《 事業主企業型年金を共同して実施している…》
場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各
各号に定める者は、法第83条第1項の規定による個人別管理資産の移換に関し必要な協力をしなければならない。
20条の2 (事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
1項 法
第48条の3
《企業年金連合会の業務の特例 企業年金連…》
合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第73条において準用する場合を含む。の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。
の規定により企業年金連合会( 確定給付企業年金法
第91条の2第1項
《事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者…》
及び第91条の20第1項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第91条の二十七及び第91条の28に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会以下「連合会」と
に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)の業務が行われる場合には、 確定給付企業年金法
第91条の8第1項第12号
《連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 評議員会に関する事項 4 役員に関する事項 5 会員の資格に関する事項 6 年金給付及び1時金に関する事項 7 附帯事業に関する事項 8 積立金
中「業務」とあるのは、「業務( 確定拠出年金法 の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)」とする。
2項 法
第48条の3
《企業年金連合会の業務の特例 企業年金連…》
合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第73条において準用する場合を含む。の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。
の規定により企業年金連合会の業務が行われる場合には、 確定給付企業年金法施行令
第65条
《地位の承継 規約型企業年金を実施する事…》
業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続
の九及び
第65条
《地位の承継 規約型企業年金を実施する事…》
業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続
の十中「その業務」とあるのは、「その業務( 確定拠出年金法 の規定により連合会が行う業務を含む。)」とする。
21条 (規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)
1項 法
第53条第1項
《企業年金基金は、その規約で定めるところに…》
より、資産管理契約に係る業務を行うことができる。
の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、 確定給付企業年金法
第88条
《支給義務等の消滅 事業主等は、第83条…》
の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。 ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給
中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が 確定拠出年金法
第53条第1項
《企業年金基金は、その規約で定めるところに…》
より、資産管理契約に係る業務を行うことができる。
の規定により行う業務に係る同法第2条第2項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者」と、同法第93条中「その他の業務」とあるのは「その他の業務( 確定拠出年金法
第53条第1項
《企業年金基金は、その規約で定めるところに…》
より、資産管理契約に係る業務を行うことができる。
の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
22条 (他の制度の資産の移換の基準)
1項 法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。
1号 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の 確定給付企業年金法
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等(同法第29条第1項に規定する事業主等をいう。次号において同じ。)が同法第82条の2第1項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が、その者が負担した掛金を原資とする部分(以下この号及び次号において「 本人負担分 」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該 本人負担分 を除く。)
2号 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金が終了した場合における当該確定給付企業年金の残余財産であって、当該確定給付企業年金の事業主等が 確定給付企業年金法
第82条の2第6項
《6 第83条の規定により終了した確定給付…》
企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生
の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が 本人負担分 の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
3号 当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約( 中小企業退職金共済法
第2条第3項
《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》
業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を
に規定する退職金共済契約をいう。次号において同じ。)が解除された場合における同法第17条第1項に規定する解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額であって、独立行政法人勤労者退職金共済 機構 (次号において「 機構 」という。)が同法第17条第1項後段の規定により当該資産管理機関に移換するもの
4号 当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約が解除された場合における 中小企業退職金共済法
第31条の4第1項
《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》
その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき
に規定する解約手当金に相当する額であって、 機構 が同項の規定により当該資産管理機関に移換するもの
5号 当該実施事業所の事業主が労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにより定められる退職給与の支給に関する規程(以下この号において「 退職給与規程 」という。)を改正し、又は廃止することにより資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号において「 移換資産 」という。)であって、当該事業主が当該 退職給与規程 の改正又は廃止が行われた日(以下この号において「 移行日 」という。)の属する年度( 移行日 の属する年度の終了の日の3月前から同日までの間に、年度内に 移換資産 の額を確定することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該年度の翌年度。以下この号において「 移行年度 」という。)から、 移行年度 の翌年度から起算して3年度以上7年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して(次項第5号に規定する当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては、当該企業型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの
イ 移行日 の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日の前日において定められている 退職給与規程 により計算される退職給与の額の合計額
ロ イに規定する使用人のうち 移行日 に在職しているものの全員が移行日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日において定められている 退職給与規程 により計算される退職給与の額の合計額
ハ 退職給与規程 の改正又は廃止により、 移行日 において同時に前各号のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、当該移換することとなった資産に相当する額
2項 企業型年金の資産管理機関は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に、 法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
の規定による資産の移換の受入れを行うものとする。
1号 前項第1号に掲げる資産当該資産の移換に伴い当該確定給付企業年金の規約が変更される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
2号 前項第2号に掲げる資産当該確定給付企業年金の清算が結了した日
3号 前項第3号に掲げる資産 中小企業退職金共済法
第17条第1項
《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》
契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三
後段の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
4号 前項第4号に掲げる資産 中小企業退職金共済法
第31条の4第1項
《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》
その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき
の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
5号 前項第5号に掲げる資産であってその年度において移換を受けるものその年度における企業型年金規約で定める日(当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該資産が個人別管理資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっては、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日)
23条
1項 削除
24条 (通算加入者等期間に算入される期間)
1項 法
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
の政令で定める期間は、同条第1項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
2項 前項の規定は、 法
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
の規定により企業型年金の資産管理機関が脱退1時金相当額等の移換を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
」とあるのは「
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
」と、「資産」とあるのは「脱退1時金相当額等」と読み替えるものとする。
25条 (脱退1時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
1項 事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退1時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退1時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退1時金相当額等の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
2項 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に説明しなければならない。
26条 (移換対象者に係る事項の通知)
1項 企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。)、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、 法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
又は
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
の規定により資産管理機関に資産(脱退1時金相当額等を含む。以下この条及び
第59条第1項第3号
《連合会は、少なくとも5年ごとに、個人型年…》
金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
において同じ。)の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第16条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。
1号 資産の移換が行われた年月日
2号 個人別管理資産に充てる資産の額
3号 法
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
又は
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間があるときは、当該通算加入者等期間に関する事項
26条の2 (移換の申出があった旨の通知)
1項 法
第54条の5第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、第15条第1項第1号に規定する企業型年金運用指図者を除く。は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の
の規定により個人別管理資産の移換の申出を受けた企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産の企業年金連合会への移換の申出があった旨を、企業年金連合会へ通知しなければならない。
26条の3 (退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)
1項 事業主は、 法
第54条の6
《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》
人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ
の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する日までの間に行うことができる。ただし、事業主が当該移換の申出を同日までの間に行うことが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
3章 個人型年金
27条 (個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
1項 法
第55条第2項第8号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第75条第1項
《連合会に、個人型年金規約策定委員会以下「…》
策定委員会」という。を置く。
に規定する個人型年金規約 策定委員会 (以下「 策定委員会 」という。)に関する事項
2号 法
第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第3項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
3号 法
第61条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関する事務 4
の規定により同項第3号及び第4号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項
4号 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項(個人型年金加入者掛金の最低額に関する事項を含む。)
5号 中小事業主( 法
第55条第2項第4号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
の2に規定する中小事業主をいう。
第29条第4号
《裁定 第29条 給付を受ける権利は、その…》
権利を有する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容
及び
第35条の2第2項
《2 中小事業主は、中小事業主掛金の額を決…》
定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者法第62条第2項各号のいずれかに該当する者を除
において同じ。)が法第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、中小事業主掛金の納付に関する事項
6号 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第22条の規定による措置の内容
7号 法
第74条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》
1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。
の規定により脱退1時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退1時金相当額等又は残余財産の移換に関する事項
8号 法
第74条の4第2項
《2 連合会は、前項の規定による申出があっ…》
たときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
9号 個人型年金の事業年度に関する事項
10号 公告に関する事項
28条 (個人型年金の給付の額の算定方法)
1項 第5条
《給付の額の算定方法に関する基準 法第4…》
条第1項第6号法第4項において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び支給予定期間
の規定は、 法
第56条第1項第4号
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の方法の数及び種類
(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、
第5条第1号
《給付の額の算定方法に関する基準 第5条 …》
法第4条第1項第6号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び
中「企業型年金規約」とあるのは、「法第56条第3項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。
29条 (個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
1項 法
第56条第1項第5号
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の方法の数及び種類
(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第2項に規定する提示運用方法の数及び種類、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
2号 個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
3号 個人型年金加入者掛金の額については、
第36条
《拠出限度額 法第69条の政令で定める額…》
は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 1 法第69条に規定する第1号加入者及び第4号加
各号に掲げる個人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、
第35条第1号
《個人型年金加入者掛金の拠出の方法 第35…》
条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。 1 第36条第1号、第2号又は第6号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法 イ 個人型
イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。
4号 中小事業主が 法
第68条の2第1項
《中小事業主は、その使用する第1号厚生年金…》
被保険者第62条第2項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。である個人型年金加入者が前条第1項の規定により掛金を拠出する場合第70条第2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限
の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 中小事業主掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
ロ 中小事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。
ハ 中小事業主掛金の額は、中小事業主掛金を拠出することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、
第35条第1号
《支給の方法 第35条 老齢給付金は、年金…》
として支給する。 2 老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、1時金として支給
イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。
5号 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第25条の2第1項に規定する特定期間及び同条第2項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
ロ 個人型年金加入者等( 法
第55条第2項第3号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関があらかじめ連合会に指定運用方法及び当該指定運用方法を選定した理由を提出することとされていること。
6号 年金給付( 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第31条第1項に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
7号 1時金として支給される給付は、その全額が1時に支給されるものであること。
8号 その他法令に違反する事項がないこと。
30条 (個人型年金規約の公告)
1項 法
第56条第3項
《3 連合会は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約以下「個人型年金規約」という。を公告しなければならない。
(法第57条第2項及び
第58条第2項
《2 長官権限のうち、法第103条第1項の…》
規定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、金融庁長官
において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第56条第2項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。
31条 (運営管理業務の委託)
1項 法
第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。
2項 連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 法
第104条第2項
《2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第91条第1項第3号又は第5号の
各号のいずれかに該当する者であるとき。
2号 運営管理業務のうち 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る 勧誘方針 を定めず、又は当該勧誘方針を 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
第14条
《勧誘方針の公表の方法 法第10条第3項…》
に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を
に定める方法により公表していない者であるとき。
3号 その他当該運営管理業務を個人型年金規約に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
3項 連合会は、 法
第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
1号 運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が 法
第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。
2号 運営管理業務のうち 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
ロ又はハに掲げる業務(個人型年金加入者等が企業型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
4項 連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。
32条 (運営管理業務の再委託)
1項 前条第3項の規定は、 法
第60条第3項
《3 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定…》
めるところにより、第1項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
33条 (事務の委託の届出)
1項 連合会は、 法
第61条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関する事務 4
の規定により同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
34条 (事務を受託できる金融機関)
1項 法
第61条第2項
《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》
他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号厚生労働省令で定める事務に限る。に掲げる事務を受託することができる。
の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
34条の2 (法第62条第1項第2号の政令で定める者)
1項 法
第62条第1項第2号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において
第11条の2第1項
《第10条の二ただし書の規定により事業主掛…》
金を拠出する場合又は第10条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合12月から翌年11月までの12月間に企業型年金加入者の資格を喪失した後、再び元の企業型年金の企業型年金加入者の資格
各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者
2号 次のいずれかに該当する者
イ 他制度加入者 (企業型年金加入者でない者に限る。)であって、その者に係る他制度掛金相当額が35,000円を上回り、かつ、30,000円から、当該他制度掛金相当額から35,000円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
ロ 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第2号厚生年金被保険者 (
第36条第5号
《年金の支給期間及び支払期月 第36条 年…》
金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの
において「 第2号厚生年金被保険者 」という。)又は同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 (
第36条第5号
《年金の支給期間及び支払期月 第36条 年…》
金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの
において「 第3号厚生年金被保険者 」という。)であって、その者に係る
第36条第5号
《年金の支給期間及び支払期月 第36条 年…》
金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの
に規定する共済掛金相当額が35,000円を上回り、かつ、30,000円から、当該共済掛金相当額から35,000円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
34条の3 (政令で定める年金である給付)
1項 法
第62条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 国民年金法 附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金
2号 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金
35条 (個人型年金加入者掛金の拠出の方法)
1項 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。
1号 第36条第1号、第2号又は第6号に掲げる者次に掲げるいずれかの方法
イ 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間( 国民年金法 の保険料の納付が行われた月(同法第88条の二、第89条第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)又は第94条の6の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。
第36条第1号
《拠出限度額 第36条 法第69条の政令で…》
定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 1 法第69条に規定する第1号加入者及び
において「国民年金保険料納付月」という。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)につき、12月から翌年11月までの12月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条第1項において「 個人型掛金拠出単位期間 」という。)を単位として拠出する方法
ロ 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金規約で定めるところにより、 個人型掛金拠出単位期間 を区分して、当該区分した期間ごとに拠出する方法
2号 第36条第3号から第5号までに掲げる者個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、 個人型掛金拠出単位期間 を1月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法
35条の2 (中小事業主掛金の拠出の方法)
1項 中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、 個人型掛金拠出単位期間 を単位として拠出することとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、前条第1号ロに掲げる方法による個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同号ロの区分した期間ごとに拠出することができる。
2項 中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者( 法
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号のいずれかに該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
36条 (拠出限度額)
1項 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
1号 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する第1号加入者及び第4号加入者68,000円( 国民年金法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、68,000円から当該保険料又は掛金の額(その額が68,000円を上回るときは、68,000円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円)
2号 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する 第2号加入者 (次号から第5号までにおいて「 第2号加入者 」という。)であって、次号から第5号までに掲げる者以外のもの23,000円
3号 第2号加入者 であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。)30,000円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が35,000円を上回るときは、30,000円から、当該事業主掛金の額から35,000円を控除した額を控除した額)
4号 第2号加入者 であって、 他制度加入者 であるもの30,000円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)が35,000円を上回るときは、30,000円から、当該他制度掛金相当額から35,000円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
5号 第2号加入者 であって、 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 であるもの30,000円(共済掛金相当額(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が35,000円を上回るときは、30,000円から、当該共済掛金相当額から35,000円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
6号 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する第3号加入者23,000円
36条の2
1項 第35条第1号
《個人型年金加入者掛金の拠出の方法 第35…》
条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。 1 第36条第1号、第2号又は第6号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法 イ 個人型
ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は
第35条の2第1項
《中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者…》
期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。 ただし、個人型年金規約で定めるところにより、前条第1号ロに掲げる方法による
ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(12月から翌年11月までの12月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、12月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第3号から第5号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第3号から第5号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第3号から第5号までに定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第3号から第5号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
2項 第35条第2号
《個人型年金加入者掛金の拠出の方法 第35…》
条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。 1 第36条第1号、第2号又は第6号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法 イ 個人型
に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第3号から第5号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第3号から第5号までに定める額を超えてはならない。
3項 第1項の「拠出区分期間」とは、
第35条第1号
《個人型年金加入者掛金の拠出の方法 第35…》
条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。 1 第36条第1号、第2号又は第6号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法 イ 個人型
ロ又は第2号の区分した期間をいう。
37条 (企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)
1項 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
の規定により法第2章第4節及び第5節並びに
第43条第1項
《事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労…》
働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
から第3項まで及び
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の二(同条に規定する資料提供等業務に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、法第73条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
38条 (企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)
1項 第12条
《運用の方法の提示 企業型運用関連運営管…》
理機関等は、法第23条第1項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
から
第15条
《運用の方法 法第23条第1項の政令で定…》
める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預
の二まで、
第16条第1項
《法第23条第2項の政令で定める基準は、次…》
のとおりとする。 1 選定する対象運用方法法第23条第1項に規定する対象運用方法をいう。以下この条において同じ。のいずれかが第15条第1項の表の2の項ニ又は3の項レからウまでの区分同表の中欄の区分をい
及び
第17条
《郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図 …》
企業型記録関連運営管理機関等法に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。は、法第25条第1項の規定により次の各号に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第3項の規定によ
の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、
第18条
《通算加入者等期間の計算 法第33条第2…》
項の規定により同条第1項の通算加入者等期間を算定する場合において、同1の月が同時に二以上の同条第2項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる期間のうち1の期間についてのみ、
及び
第19条
《障害給付金に係る障害の状態 法第37条…》
第1項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法1959年法律第141号第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第24条第1項
《法第54条第2項の政令で定める期間は、同…》
条第1項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
及び
第26条
《移換対象者に係る事項の通知 企業年金基…》
金解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定により資産管理機関に資産脱退1時金相当額等を含む。以下この条
の規定は 法
第74条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》
1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。
の規定により連合会が脱退1時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定は法第74条の2第1項の規定により連合会が脱退1時金相当額等の移換を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
38条の2
1項 法
第74条の3
《脱退1時金相当額等又は残余財産の移換があ…》
った場合の運用の指図の特例 第25条の2の規定は、前条第1項の規定により移換される脱退1時金相当額等又は残余財産がある場合について準用する。 この場合において、第25条の2第3項中「納付される事業主
の規定により法第74条の2第1項の規定により移換される脱退1時金相当額等又は残余財産がある場合について法第25条の2の規定を準用する場合には、法第74条の3の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
38条の3 (確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
1項 個人型年金加入者が、 法
第74条の4第2項
《2 連合会は、前項の規定による申出があっ…》
たときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人型年金の個人別管理資産を移換する場合は、当該個人型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日に喪失するものとする。ただし、当該個人型年金加入者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。
39条 (策定委員会の組織)
1項 策定委員会 は、委員8人及び連合会の理事長をもって組織する。
2項 策定委員会 に委員長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3項 委員長は、 策定委員会 の会務を総理する。
4項 策定委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5項 連合会に、 策定委員会 事務局を置く。
40条 (委員の任命)
1項 委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。
41条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
42条 (委員の解任)
1項 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2項 連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
43条 (定足数及び議決の方法)
1項 策定委員会 は、委員長(委員長に事故があるときは、
第39条第4項
《4 策定委員会は、あらかじめ、委員のうち…》
から、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
に規定する委員長の職務を代理する者。第3項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち4人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 策定委員会 の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち6人以上の多数で決する。
3項 策定委員会 の決議のうち、 法
第75条第3項
《3 この法律の規定による連合会の業務に係…》
る次に掲げる事項は、国民年金法第137条の11第1項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。 1 毎事業年度の予算 2 毎事業年度の事業報告及び決算 3 その他個人型年金規約で定める
各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。
44条 (法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
1項 法 の規定により連合会の業務が行われる場合には、 国民年金法
第137条の8第1項第6号
《連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 評議員会に関する事項 4 役員に関する事項 5 会員の資格に関する事項 6 年金及び1時金に関する事項 7 附帯事業に関する事項 8 会費に関す
中「1時金」とあるのは「1時金( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。
第137条
《清算人等 基金が第135条第1項第1号…》
又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。 ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 1 前項の規
の二十三及び
第138条
《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》
、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄
の表
第105条
《届出等 被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならな
の項を除き、以下同じ。)」と、同法第137条の13第3項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び1時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第137条の15第6項中「その業務」とあるのは「その業務( 確定拠出年金法 の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第137条の21第1項中「支払うべき1時金」とあるのは「支払うべき1時金( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条において同じ。)」と、「1時金の支払金」と」とあるのは「1時金の支払金」と、
第22条第1項
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
中「給付を」とあるのは「給付( 確定拠出年金法 の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金( 確定拠出年金法 の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
2項 法 の規定により連合会の業務が行われる場合には、 国民年金基金令 (1990年政令第304号)
第51条第1項
《次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる事項について準用する。 第1条から第4条まで 連合会の創立総会 第5条 連合会の規約の変更 第6条第4号を除く。から第8条まで 連合会の公告 第9条から第16条まで 評議員会 第17条
の表
第21条
《差別的取扱いの禁止 基金が支給する年金…》
及び1時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該1時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。
の項中「1時金」とあるのは「1時金( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第2項の表
第28条
《決算 基金は、毎事業年度、当該事業年度…》
終了後6月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければな
の項中「評議員会」とあるのは「 確定拠出年金法
第75条
《個人型年金規約策定委員会 連合会に、個…》
人型年金規約策定委員会以下「策定委員会」という。を置く。 2 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。 3 この法律の
に規定する個人型年金規約 策定委員会 」とする。
45条 (連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)
1項 法
第77条第1項
《国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第…》
61条第1項各号に掲げる事務を行うことができる。
の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、 国民年金法
第128条第5項
《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》
生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険
中「含む」とあるのは「含み、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第77条第1項
《国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第…》
61条第1項各号に掲げる事務を行うことができる。
の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の二中「業務」とあるのは「業務( 確定拠出年金法
第77条第1項
《国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第…》
61条第1項各号に掲げる事務を行うことができる。
の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
4章 個人別管理資産の移換
45条の2 (個人別管理資産の移換期限)
1項 企業型年金が終了した場合における 法
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
及び
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
の規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して6月以内に行うものとする。
45条の3 (企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
1項 個人型年金加入者が、企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、 法
第80条第1項
《次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人…》
型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号
の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、当該企業型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該企業型年金の企業型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし、当該企業型年金加入者が企業型年金の資産管理機関に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。
45条の4 (企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)
1項 法
第80条第2項
《2 前項第1号に掲げる者企業型年金の障害…》
給付金の受給権を有する者を除く。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなお乙企業型年
の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第28条第1号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。
45条の5 (企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)
1項 法
第82条の2
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換があった場合の運用の指図の特例 第25条の2の規定は、前条第1項の規定により移換される個人型年金加入者の個人別管理資産がある場合について準用する。 この場合において、第25条の2第3項中「
の規定により法第82条第1項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第25条の2の規定を準用する場合においては、法第82条の2の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
45条の6
1項 法
第25条の2
《指定運用方法が提示されている場合の運用の…》
指図の特例 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が
の規定は、法第83条第1項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
46条 (個人別管理資産を移換する際の通知等)
1項 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、 法
第83条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第60条第1項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。
46条の2 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
1項 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、 法
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
、
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
及び
第83条
《その他の者の個人別管理資産の移換 企業…》
型年金の資産管理機関は、次に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理
の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者(次項において「 企業型年金加入者資格喪失者 」という。)に説明しなければならない。
2項 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、 法
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の四、
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の五、
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
若しくは
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
事業主確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第
の規定による申出をしていない者であって、法第83条第1項の規定により連合会に個人別管理資産を移換されていない 企業型年金加入者資格喪失者 であるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、これらの規定による個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
3項 連合会は、連合会移換者( 法
第55条第2項第6号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
5章 確定拠出年金運営管理機関
47条 (確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
1項 法
第88条第2項
《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》
他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。
の政令で定める金融機関は、
第34条
《75歳到達時の支給 企業型年金加入者又…》
は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関
に規定する金融機関とする。
48条 (登録の拒否に係る法律)
1項 法
第91条第1項第3号
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でない者 2 第104条第2項の規
の政令で定める法律は、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、 農業協同組合法 、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 信用金庫法 (1951年法律第238号)、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)、 労働金庫法 (1953年法律第227号)、 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (1957年法律第136号)、 国民年金法 、銀行法(1981年法律第59号)、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 保険業法 、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)、 資産の流動化に関する法律 、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 、 確定給付企業年金法 、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)、 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)、 信託業法 (2004年法律第154号)及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)とする。
49条 (登録の拒否に係る者)
1項 法
第91条第1項第5号
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でない者 2 第104条第2項の規
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
2号 法、 厚生年金保険法 及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3号 その他前2号に準ずるものとして主務省令で定める者
50条 (業務の引継ぎ)
1項 法
第98条
《業務の引継ぎ 確定拠出年金運営管理機関…》
は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。
の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。
51条 (運営管理契約締結に係る重要事項)
1項 法
第100条第4号
《第100条 確定拠出年金運営管理機関は、…》
次に掲げる行為をしてはならない。 1 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。 2 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、
の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
2号 再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びに再委託しようとする運営管理業務の内容
3号 業務の状況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業務の状況を含む。)
4号 法 の規定による運営管理業務に係る処分の有無(運営管理業務に係る処分を受けたことがある場合にあっては、当該処分の内容を含む。)
52条
1項 削除
53条 (企業年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における確定給付企業年金法又は国民年金法の適用)
1項 法
第108条第1項
《企業年金基金及び国民年金基金は、第88条…》
第1項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。
の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、 確定給付企業年金法
第93条
《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》
ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業
中「含む」とあるのは、「含み、 確定拠出年金法
第108条第1項
《企業年金基金及び国民年金基金は、第88条…》
第1項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。
の規定により基金が行うものを除く」とする。
2項 法
第108条第1項
《企業年金基金及び国民年金基金は、第88条…》
第1項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。
の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、 国民年金法
第128条第5項
《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》
生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険
中「含む」とあるのは「含み、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第108条第1項
《企業年金基金及び国民年金基金は、第88条…》
第1項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。
の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の二中「業務」とあるのは「業務( 確定拠出年金法
第108条第1項
《企業年金基金及び国民年金基金は、第88条…》
第1項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。
の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
54条
1項 削除
6章 雑則
55条 (主務大臣)
1項 法 第6章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
2項 厚生労働大臣及び金融庁長官は、 法
第103条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる
の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査(
第58条
《 連合会は、個人型年金規約の変更前条第1…》
項の厚生労働省令で定める変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 第56条第3項の規定は、前項の変更について準用する。
において「 報告の徴収等 」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
56条 (主務省令)
1項 法 における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
2項 この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
57条 (厚生労働大臣の権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
58条 (金融庁長官の権限の委任)
1項 法
第114条第5項
《5 内閣総理大臣は、前章の規定による権限…》
政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「 長官権限 」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第88条第1項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1号 銀行本店(銀行法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の免許を受けたものにあっては、同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店)の所在地
2号 信用金庫主たる事務所の所在地
3号 労働金庫(1の都道府県の区域を超えない区域を地区とするものに限る。)主たる事務所の所在地
4号 信用協同組合主たる事務所の所在地
5号 農業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
6号 漁業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
7号 水産加工業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
8号 信用協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
9号 農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
10号 漁業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
11号 水産加工業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
12号 共済水産業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。)主たる事務所の所在地
13号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地
14号 信託会社本店( 信託業法
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許又は同法第54条第1項の登録を受けたものにあっては、同法第53条第1項に規定する主たる支店)の所在地
15号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者主たる営業所又は事務所の所在地
16号 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定金融会社等」と…》
は、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する特定金融会社等(前号に掲げる者を除く。)主たる営業所又は事務所の所在地
17号 資産の流動化に関する法律
第208条第1項
《資産流動化計画に定められた特定資産従たる…》
特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条に
に規定する特定譲渡人又は同法第224条に規定する原委託者(前各号、次号及び第19号に掲げる者を除く。)本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地
18号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第5項
《5 この法律において「不動産特定共同事業…》
者」とは、次条第1項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。
に規定する不動産特定共同事業者、同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者(それぞれ1の都道府県の区域内にのみ事務所を有するものに限る。)主たる事務所の所在地
19号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。)主たる営業所又は事務所の所在地
2項 長官権限 のうち、 法
第103条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる
の規定による 報告の徴収等 の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3項 法
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を受けている第1項各号に掲げる者に係る 長官権限 ( 報告の徴収等 の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
4項 長官権限 のうち、 報告の徴収等 の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「 従たる営業所 」という。)に関するものについては、第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5項 前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の 従たる営業所 に対して 報告の徴収等 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、報告の徴収等を行うことができる。
6項 前各項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
7項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも同様とする。
59条 (法附則第2条の2第1項の脱退1時金の支給要件等)
1項 法附則第2条の2第1項第2号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。
1号 脱退1時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第2項において「 請求日 」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金の個人別管理資産の額
2号 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、 請求日 が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
3号 法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
又は
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、 請求日 が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
4号 法
第3条第3項第10号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額
5号 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、 請求日 が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額
2項 法附則第2条の2第1項第2号の政令で定める額は、15,000円とする。
3項 法附則第2条の2第3項の政令で定める額は、同条第1項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における当該企業型年金の個人別管理資産額とする。
60条 (法附則第3条第1項の脱退1時金の支給要件等)
1項 法附則第3条第1項第6号の政令で定める期間は、1月以上5年以下とする。
2項 法附則第3条第1項第6号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。
1号 請求日 が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額
2号 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、 請求日 が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
3号 法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
若しくは
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第74条の2第1項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、 請求日 が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
4号 法
第3条第3項第10号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額
5号 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
、
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
若しくは
第74条の4第2項
《2 連合会は、前項の規定による申出があっ…》
たときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、 請求日 が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額
3項 法附則第3条第1項第6号の政令で定める額は、260,000円とする。
4項 法附則第3条第4項の政令で定める額は、同条第1項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における当該個人別管理資産額とする。
5項 法附則第3条第1項第6号に規定する通算拠出期間を算定する場合において、同1の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間( 法
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
又は
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
の規定により算入された法第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)及び同号に規定する個人型年金加入者期間(法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)の算定の基礎となるときは、その月は、企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間のうち1の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。
6項 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、法附則第3条第1項の規定による支給の請求は、 法
第82条第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は
の規定による個人別管理資産の移換の申出と同時に行わなければならない。