制定文
貿易保険法 (1950年法律第67号)
第16条第1項
《会社は、貿易保険又は再保険の引受けを行お…》
うとするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。
及び
第23条第1項
《会社は、毎事業年度末において、貿易保険の…》
保険金又は再保険の再保険金以下この条において「保険金等」という。であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したものこれに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。がある場合において、保険金等の支
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 貿易保険法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、「輸出契約」、「仲介貿易契約」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「出資外国法人等」、「出資外国法人等販売契約」、「出資外国法人等仲介貿易契約」、「出資外国法人等技術提供契約」、「貿易代金貸付金債権等」、「輸出保証」、「前払購入契約」、「海外投資」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「信用状確認者」、「信用状発行者」、「保険契約等」、「保険金等」、「引受条件」、「前払金」又は「スワップ取引」とは、それぞれ 貿易保険法 (1950年法律第67号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「輸出契約」とは、本邦内…》
で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
、第3項、第5項、第9項から第15項まで、若しくは第17項から第19項まで、
第22条
《責任準備金 会社は、経済産業省令で定め…》
るところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約次条並びに第37条第1項及び第4項において「保険契約等」という。に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立て
、
第23条
《支払備金 会社は、毎事業年度末において…》
、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金以下この条において「保険金等」という。であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したものこれに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。がある場合において、
、
第40条第1項
《会社は、貿易保険の保険料率その他の引受け…》
に関する条件以下「引受条件」という。を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第66条第2項
《2 前払購入保険は、前払購入者が前払購入…》
契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料以下「前払金」という。の返還を
又は
第74条第2項
《2 すわップ取引保険は、すわップ取引者貿…》
易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るすわップ取引金融商品取引法1948年法律第25号第2条第22項第5号に掲げる取引をいう。以下この項において
に規定する輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約、外国政府等、出資外国法人等、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約、出資外国法人等技術提供契約、貿易代金貸付金債権等、輸出保証、前払購入契約、海外投資、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、信用状確認者、信用状発行者、保険契約等、保険金等、引受条件、前払金又はスワップ取引をいう。
2項 この省令において、「子会社」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 本邦法人又は本邦人が発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する他の本邦法人又は本邦人
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、役員の総数の2分の一以上を本邦法人又は本邦人の役員又は職員が占める他の本邦法人又は本邦人
イ 当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該本邦法人又は本邦人が有していること。
ロ 当該本邦法人又は本邦人の有する当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の者が有する当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
2条 (出資外国法人等)
1項 法
第2条第9項
《9 この法律において「出資外国法人等」と…》
は、本邦法人又は本邦人の出資に係る外国法人又は外国人本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国人を含む。であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
の経済産業省令で定める外国法人又は外国人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の 株式等 を本邦法人又は本邦人が有する外国法人又は外国人
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、役員その他これに相当する者(以下この条において「 役員等 」という。)の総数の2分の一以上を本邦法人又は本邦人の役員又は職員が占める外国法人又は外国人
イ 当該外国法人又は外国人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該本邦法人又は本邦人が有していること。
ロ 当該本邦法人又は本邦人の有する当該外国法人又は外国人の 株式等 の数又は額が、当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の者が有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額以上であること。
3号 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは前2号に規定する外国法人若しくは外国人(以下この条において「 子会社等 」という。)又は 子会社等 及び当該本邦法人若しくは本邦人が有する外国法人又は外国人
4号 次のイ又はロに該当し、かつ、 役員等 の総数の2分の一以上を、 子会社等 又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人の役員等又は職員が占める外国法人又は外国人
イ 当該外国法人又は外国人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、 子会社等 又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人が有していること。
ロ 子会社等 又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人の有する当該外国法人又は外国人の 株式等 の数又は額が、当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の者が有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額以上であること。
5号 本邦内で生産され、加工され又は集荷された貨物を1年以上継続して販売し、又は賃貸する外国法人又は外国人(本邦内で生産され、加工され又は集荷された貨物を販売し、又は賃貸する場合に限る。)
3条 (対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)
1項 法
第2条第18項
《18 この法律において「海外事業資金貸付…》
」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金
の経済産業省令で定める事業は、次の各号に掲げる海外事業資金貸付の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 法
第2条第18項第1号
《18 この法律において「海外事業資金貸付…》
」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金
に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行う国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。)本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業
2号 法
第2条第18項第1号
《18 この法律において「海外事業資金貸付…》
」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金
に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行うものを除き、国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。)次のいずれかに該当する事業として経済産業大臣が認めるもの
イ 本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業であって、我が国の輸出市場の開拓又は確保に著しく寄与する事業
ロ 我が国にとって重要な資源の本邦外における開発及び取得の促進に資する事業
ハ 海外投資に係る事業、地球環境の保全に特に寄与する本邦外において行う事業又は将来において成長発展が期待される分野に係る本邦外において行う事業であって、当該事業の促進が我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要なもの
ニ 本邦外において行う事業に係る国際的な連携の確保又は国際社会において重要な課題(開発途上にある海外の地域に係るものを含む。)の解決に資する事業であって、国際社会における我が国の地位の向上に特に寄与するもの
3号 法
第2条第18項第2号
《18 この法律において「海外事業資金貸付…》
」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金
に掲げる海外事業資金貸付対外取引の機会の創出、確保又は拡大に著しく寄与する事業であって、次のいずれかに該当するものとして経済産業大臣が認めるもの
イ 本邦法人又は本邦人が輸出する船舶又は航空機を使用する事業
ロ 我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図るために必要な事業のうち、次に掲げるもの
(1) 我が国にとって重要な物資又は技術の確保又は開発に資する事業
(2) 地球環境の保全に特に寄与する事業
(3) 著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用した事業であって、将来において成長発展が期待される分野に係るもの
4条 (外国法人に対する出資の認可の申請)
1項 株式 会社 日本貿易保険(以下「 会社 」という。)は、外国法人に対する出資について 法
第12条第4項
《4 会社は、第1項及び第2項の業務のほか…》
、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険再保険を含む。の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。
の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 出資を必要とする理由
2号 出資の額
3号 出資の相手方
4号 出資の方法
5号 出資により取得した株式又は持分の処分
6号 その他経済産業大臣が必要と認める事項
5条 (経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
1項 法
第16条第2項
《2 会社は、貿易保険又は再保険の引受け経…》
済産業省令で定めるものに限る。を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。
1号 普通貿易保険輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(1の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が50,100,000,000円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が2年以上の場合には、20,100,000,000円)を超えることが見込まれるものの引受け
2号 出資外国法人等貿易保険出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(1の契約が、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が50,100,000,000円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が2年以上の場合には、20,100,000,000円)を超えることが見込まれるものの引受け
3号 貿易代金貸付保険貿易代金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が50,100,000,000円(元本の償還期間が2年以上の場合には、20,100,000,000円)を超えることが見込まれるものの引受け
4号 輸出手形保険手形金額が50,100,000,000円を超えることが見込まれるものの引受け
5号 輸出保証保険輸出保証の保証金額が50,100,000,000円を超えることが見込まれるものの引受け
6号 前払購入保険前払金の額が50,100,000,000円(前払金の返還期間が2年以上の場合には、20,100,000,000円)を超えることが見込まれるものの引受け
7号 海外投資保険保険契約に基づき塡補される損失の金額の限度額が20,100,000,000円を超えることが見込まれるものの引受け
8号 海外事業資金貸付保険海外事業資金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が20,100,000,000円を超えることが見込まれるものの引受け
9号 スワップ取引保険スワップ取引に係る貿易代金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が50,100,000,000円(元本の償還期間が2年以上の場合には、20,100,000,000円)を超えることが見込まれるもの又は海外事業資金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が20,100,000,000円を超えることが見込まれるものの引受け
10号 信用状確認保険信用状確認者が信用状発行者から償還を受けるべき金額が50,100,000,000円(償還を受けるべき金額の償還期間が2年以上の場合には、20,100,000,000円)を超えることが見込まれるものの引受け
2項 法
第16条第2項
《2 会社は、貿易保険又は再保険の引受け経…》
済産業省令で定めるものに限る。を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
の経済産業省令で定める再保険の引受けは、 会社 が引き受ける再保険の再保険金額が50,100,000,000円(再保険期間が2年以上の場合には、20,100,000,000円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。
6条 (会社の事業計画の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第18条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 会社 は、 法
第18条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
7条 (財務諸表)
1項 法
第20条
《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書第81条第4号において「財務諸表」という。を経済産業大臣に提出しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第4号に掲げる書類については、 会社 が作成した場合に限る。
1号 株主資本等変動計算書
2号 個別注記表
3号 キャッシュ・フロー計算書
4号 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)
8条 (責任準備金の算出方法書の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第21条第1項
《会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、…》
経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
9条 (責任準備金の算出方法書の記載事項)
1項 法
第21条第2項
《2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、…》
経済産業省令で定める。
に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
2号 異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項
イ 支払原資の積立上限額
ロ 異常危険準備金の積立上限額
ハ 異常危険準備金の積立額
ニ イからハまでに掲げるもののほか、異常危険準備金の計算に必要な事項
3号 その他保険数理に関して必要な事項
10条 (責任準備金の算出方法書の審査基準)
1項 法
第21条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認可の申請が…》
あつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
の経済産業省令で定める基準は、責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
11条 (責任準備金)
1項 会社 は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を 法
第21条第1項
《会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、…》
経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
1号 未経過保険料収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として算定した金額
2号 異常危険準備金保険契約等に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生する危険に備えて算定した金額
2項 前項の規定にかかわらず、 会社 が法第13条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。
12条 (支払備金)
1項 会社 は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額を支払備金として積み立てなければならない。
1号 支払の請求を受けた保険金等であって、費用として計上していないもの
2号 支払事由の発生に係る通知(債務の履行遅滞に係る通知を除く。)を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの
2項 前項の規定にかかわらず、 会社 が法第13条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する支払備金を積み立てないものとする。
13条
1項 会社 が前条の規定により積み立てなければならない金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1号 前条第1項第1号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の請求金額の合計額に相当する金額
2号 前条第1項第2号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の額のうち、支払事由に応じて合理的な方法により算定した額の合計額に相当する金額
14条 (国内社債の発行の認可の申請)
1項 会社 は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について 法
第24条第1項
《会社は、社債を発行し、又は弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、当該国内社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 国内社債の発行を必要とする理由
2号 名称
3号 発行の年月日
4号 発行総額
5号 各社債の金額
6号 利率
7号 償還の方法及び期限
8号 利息の支払の方法及び期限
9号 発行の価額
10号 社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)の規定の適用があるときは、その旨
11号 募集の方法
12号 第2号から第10号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項
15条 (国外社債の発行の認可の申請)
1項 会社 は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について 法
第24条第1項
《会社は、社債を発行し、又は弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、当該国外社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 国外社債の発行を必要とする理由
2号 前条第2号から第9号までに掲げる事項に相当する事項
3号 種類
4号 発行の方法
5号 表示通貨
6号 発行市場
7号 第2号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
16条 (資金の借入れの認可の申請)
1項 会社 は、資金の借入れについて 法
第24条第1項
《会社は、社債を発行し、又は弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 利率
5号 償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他経済産業大臣が必要と認める事項
17条 (償還計画の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第27条
《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
2号 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
3号 社債及び借入金の償還の方法及び期限
4号 その他経済産業大臣が必要と認める事項
2項 会社 は、 法
第27条
《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
18条 (余裕金の運用)
1項 法
第29条第5号
《余裕金の運用 第29条 会社は、次に掲げ…》
る方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
の経済産業省令で定める方法は、外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるものの取得とする。
19条 (引受条件の届出)
1項 会社 は、引受条件を定めたときは、その実施の日の10日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 貿易保険の保険料率
2号 手数料その他貿易保険の引受けに関連して保険料以外の金銭の納付をさせる場合にあっては、その内容
2項 会社 は、 法
第40条第1項
《会社は、貿易保険の保険料率その他の引受け…》
に関する条件以下「引受条件」という。を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の10日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。