制定文 内閣は、輸出保険法(1950年法律第67号)第1条の2第1項、
第1条
《定義 この政令において、「輸出契約」、…》
「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「前払購入契約」、「前払購入者」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」
の四、
第3条
《株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方と…》
して再保険を引き受ける保険 法第12条第2項第2号の保険は、次のとおりとする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつ
、
第5条第1項
《会社は、社債券又はその利札を失つた者に交…》
付するために法第26条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出
、第5条の2第2項、第5条の3第2項、第6条第2項及び第13条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「輸出契約」、「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「前払購入契約」、「前払購入者」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「仲介貿易貨物」、「出資外国法人等販売貨物」、「出資外国法人等仲介貿易貨物」、「貸付金等」、「前払金」又は「関係外国法人」とは、それぞれ 貿易保険法 (1950年法律第67号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「輸出契約」とは、本邦内…》
で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
から第6項まで、第9項若しくは第15項から第18項まで、
第43条第1号
《二以上の契約に該当する場合の取扱い 第4…》
3条 1の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合における第5節及び第7節の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 1の契約が、次号に規定する場合を除き、輸
、
第48条第2項第1号
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
、
第51条第2項
《2 貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの以下「貸付金等」という。を回収することができないことにより受ける損失又は第1号か
、
第66条第2項
《2 前払購入保険は、前払購入者が前払購入…》
契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料以下「前払金」という。の返還を
又は
第69条第2項第1号
《2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が…》
次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。 1 株式等第2条第17項第1号に掲げる海外投資の相手方の出資二以上の段階にわたる出資を含む。に係る外国法人以下「関係外国法人
に規定する輸出契約、輸出者、仲介貿易契約、仲介貿易者、技術提供契約、外国政府等、技術提供者、出資外国法人等、前払購入契約、前払購入者、海外投資、株式等、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、仲介貿易貨物、出資外国法人等販売貨物、出資外国法人等仲介貿易貨物、貸付金等、前払金又は関係外国法人をいう。
2条 (輸出契約等の定義)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「輸出契約」とは、本邦内…》
で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。
2項 法
第2条第3項
《3 この法律において「仲介貿易契約」とは…》
、本邦法人又は本邦人が1の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
3項 法
第2条第5項
《5 この法律において「技術提供契約」とは…》
、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者以下「外国政府等」という。、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項につ
の事項は、技術又は労務の内容、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
4項 法
第2条第10項
《10 この法律において「出資外国法人等販…》
売契約」とは、出資外国法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものを
の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、仕向国、船積時期(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの時期)並びに販売又は賃貸の条件とする。
5項 法
第2条第11項
《11 この法律において「出資外国法人等仲…》
介貿易契約」とは、出資外国法人等が1の国出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在
の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
6項 法
第2条第12項
《12 この法律において「出資外国法人等技…》
術提供契約」とは、出資外国法人等が技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
の事項は、技術又は労務の内容、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
7項 法
第2条第14項
《14 この法律において「輸出保証」とは、…》
次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。 1 輸出契約又は技術提供契約に関する入札以下「入札」という。の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務につい
の事項は、保証の対象とされる債務に係る入札、輸出契約又は技術提供契約を特定する事項、当該債務と保証債務との関係、保証債務の終期又は消滅事由及び保証の条件とする。
8項 法
第2条第15項
《15 この法律において「前払購入契約」と…》
は、本邦法人又は本邦人が1の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。を購入する契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨
の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
9項 法
第2条第19項
《19 この法律において「信用状確認契約」…》
とは、銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者以下「信用状確認者」という。が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約に係る信用状を発行する者以下「信用状発行者」という
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。
第17条第1号
《銀行法の準用 第17条 銀行法の規定は、…》
同法第1条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二
及び
第18条第1号
《銀行との関係 第18条 長期信用銀行は、…》
銀行法にいう銀行ではない。 但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。
において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。
第17条第1号
《持分の譲渡 第17条 組合員は、組合の承…》
諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継
及び
第18条第1号
《自由脱退 第18条 組合員は、90日前ま…》
でに予告し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
において同じ。)
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
3号 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
4号 外国の法令に準拠して外国において銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。)
3条 (株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
1項 法
第12条第2項第2号
《2 会社は、前項の業務のほか、同項の業務…》
の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。 1 貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険再保険を含む。の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者
の保険は、次のとおりとする。
1号 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ト 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第25条の二又は第53条の規定による禁止を除く。)
チ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
リ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ヌ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)
2号 輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ 外国における戦争、革命又は内乱
ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ホ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)
3号 前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次のいずれかに該当する事由によつて前払金の返還を受けることができないことにより受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ 外国における戦争、革命又は内乱
ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ 前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ホ 前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)
4号 海外投資を行つた者が次のいずれかに該当する事由により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険であつて、保険期間が30年を超えないもの
イ 株式等(関係外国法人の株式等を含む。以下このイ及びニにおいて同じ。)の 元本 (ニにおいて「 元本 」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
ロ 法
第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下このロ及びホにおいて同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能又は
第21条
《責任準備金の算出方法書 会社は、責任準…》
備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第
各号に掲げる事由が生じたこと。
ハ 戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
ニ 元本 の喪失(イ、ロ又はホに掲げる事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(イ又はハに掲げる事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下このニにおいて「 支払金等 」という。)を次のいずれかに該当する事由により2月以上の期間にわたつて本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る 支払金等 (関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
(1) 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
(2) 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
(3) 外国政府等による当該 支払金等 の管理
(4) 当該 支払金等 の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
(5) (1)から(4)までに掲げる事由の発生後における外国政府等による 支払金等 の没収
ホ 法
第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(ロに掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。
5号 海外事業資金貸付を行つた者が次のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又はイからニまでのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(イからニまでのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ 外国における戦争、革命又は内乱
ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。ニ及びホにおいて同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
ニ 海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ホ 海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
4条 (法第24条第2項の代わり社債券の発行)
1項 株式 会社 日本貿易保険(以下「 会社 」という。)は、社債券を失つた者に交付するために 法
第24条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
5条 (法第26条第2項の代わり社債券等の発行)
1項 会社 は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために 法
第26条第2項
《2 政府は、前項の規定によるほか、会社が…》
社債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
6条 (法人税に係る課税の特例)
1項 会社 が各事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び
第14条
《 法第54条第2項の外国通貨は、次のとお…》
りとする。 1 アメリカ合衆国通貨 2 英国通貨 3 欧州経済通貨統合参加国通貨 4 スイス連邦通貨
に規定する事業年度をいう。)終了の時において 法
第37条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、会社が各事…》
業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第52
に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第52条の規定の適用については、同条第1項中「もの当該」とあるのは「もの及び 貿易保険法 (1950年法律第67号)
第37条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、会社が各事…》
業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第52
(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「第5項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額。第5項」とする。
7条 (普通貿易保険)
1項 法
第44条第2項第3号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の貨物は、次のとおりとする。
1号 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品
2号 前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの
8条
1項 法
第44条第2項第4号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の費用は、次のとおりとする。
1号 輸出貨物又は仲介貿易貨物の運賃
2号 輸出貨物又は仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
3号 輸出貨物又は仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
4号 輸出貨物又は仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
5号 輸出貨物又は仲介貿易貨物の輸送に係る保険料
6号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
7号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
8号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
9号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
9条 (出資外国法人等貿易保険)
1項 法
第48条第2項第1号
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。
10条
1項 法
第48条第2項第2号
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
の貨物は、次のとおりとする。
1号 設備(航空機及び船舶を含む。)
2号 石油、可燃性天然ガス、石炭及び金属鉱物
11条
1項 法
第48条第2項第3号
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
の費用は、次のとおりとする。
1号 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の運賃
2号 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
3号 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
4号 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
5号 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の輸送に係る保険料
6号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
7号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
8号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
9号 技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
12条 (貿易代金貸付保険)
1項 法
第51条第2項
《2 貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの以下「貸付金等」という。を回収することができないことにより受ける損失又は第1号か
の附帯の債権は、次のとおりとする。
1号 利子
2号 遅延損害金
13条 (為替変動保険)
1項 法
第54条第2項
《2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約政令…》
で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨以下「特定外国通貨」という。をもつて表示されているものに限る。に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術
の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。
14条
1項 法
第54条第2項
《2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約政令…》
で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨以下「特定外国通貨」という。をもつて表示されているものに限る。に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術
の外国通貨は、次のとおりとする。
1号 アメリカ合衆国通貨
2号 英国通貨
3号 欧州経済通貨統合参加国通貨
4号 スイス連邦通貨
15条
1項 法
第54条第2項
《2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約政令…》
で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨以下「特定外国通貨」という。をもつて表示されているものに限る。に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術
の期間は、短期については2年、長期については15年とする。
16条
1項 法
第55条
《保険金 為替変動保険において会社が塡補…》
すべき額は、輸出者又は技術提供者が回収した代金等の当該特定外国通貨をもつて表示された額以下「外国通貨表示額」という。を前条第2項第2号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額以下「本邦通貨
の割合は、100分の17とする。
17条 (輸出手形保険)
1項 法
第57条第1項
《会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行…》
法第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「銀行等」という。を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
2号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
3号 農林中央金庫及び株式 会社 商工組合中央金庫
18条 (輸出保証保険)
1項 法
第62条第2項
《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》
規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
2号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
3号 農林中央金庫、株式 会社 商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行
4号 損害保険 会社 ( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第9項
《9 この法律において「外国損害保険会社等…》
」とは、外国保険会社等のうち第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する外国損害保険会社等を含む。)
19条
1項 法
第62条第2項
《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》
規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労
の貨物は、1の機能を営む総合体を構成する設備とする。
20条
1項 法
第62条第2項
《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》
規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労
の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。
1号 設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「 調査等 」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事
2号 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する 調査等
21条 (海外投資保険)
1項 法
第69条第2項第2号
《2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が…》
次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。 1 株式等第2条第17項第1号に掲げる海外投資の相手方の出資二以上の段階にわたる出資を含む。に係る外国法人以下「関係外国法人
の事由は、次のとおりとする。
1号 破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
2号 銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となつている場合に限る。)
3号 1月以上の事業の休止
4号 事業の遂行上重大な支障の発生(1月以上の期間継続している場合に限る。)
22条
1項 法
第69条第2項第4号
《2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が…》
次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。 1 株式等第2条第17項第1号に掲げる海外投資の相手方の出資二以上の段階にわたる出資を含む。に係る外国法人以下「関係外国法人
の期間は、2月とする。
23条
1項 法
第69条第3項
《3 海外投資保険の保険期間は、10年以上…》
において政令で定める期間を超えてはならない。
の期間は、30年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、30年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。
24条
1項 法
第70条第5項第2号
《5 会社は、第1項及び前2項の規定にかか…》
わらず、前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額その事由
の期間は、2月とする。
25条
1項 法
第70条第5項第3号
《5 会社は、第1項及び前2項の規定にかか…》
わらず、前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額その事由
の事由は、次のとおりとする。
1号 外国において実施される為替取引の制限又は禁止(2月以上の期間継続して行われたものに限る。)
2号 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶(2月以上の期間継続したものに限る。)
3号 法
第69条第2項第1号
《2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が…》
次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。 1 株式等第2条第17項第1号に掲げる海外投資の相手方の出資二以上の段階にわたる出資を含む。に係る外国法人以下「関係外国法人
から第3号までのいずれかに該当する事由の発生により取得した金額が譲渡を禁止された国債、公債その他これらに準ずる有価証券で取得したものである場合において、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により当該有価証券の償還が行われなくなつたこと。
4号 前号に規定する場合を除くほか、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により 法
第69条第2項第1号
《2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が…》
次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。 1 株式等第2条第17項第1号に掲げる海外投資の相手方の出資二以上の段階にわたる出資を含む。に係る外国法人以下「関係外国法人
から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額(金銭で取得したものを除く。)又は取得し得べき金額を金銭で取得することができなくなつたこと。
26条 (スワップ取引保険)
1項 法
第74条第2項
《2 すわップ取引保険は、すわップ取引者貿…》
易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るすわップ取引金融商品取引法1948年法律第25号第2条第22項第5号に掲げる取引をいう。以下この項において
の債権は、次のとおりとする。
1号 スワップ取引( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第22項第5号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引をいう。次号において同じ。)の解約に伴う清算金
2号 スワップ取引に基づき支払を受けるべき金銭