1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 輸出契約 」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
2項 この法律において「 輸出者 」とは、 輸出契約 の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。
3項 この法律において「 仲介貿易契約 」とは、本邦法人又は本邦人が1の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
4項 この法律において「 仲介貿易者 」とは、 仲介貿易契約 の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。
5項 この法律において「 技術提供契約 」とは、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「 外国政府等 」という。)、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
6項 この法律において「 技術提供者 」とは、 技術提供契約 の当事者であつて、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。
7項 この法律において「 供給契約 」とは、 輸出者 が 輸出契約 に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。
8項 この法律において「 生産者 」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。
9項 この法律において「 出資外国法人等 」とは、本邦法人又は本邦人の出資に係る外国法人又は外国人(本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国人を含む。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
10項 この法律において「 出資外国法人等販売契約 」とは、 出資外国法人等 が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
11項 この法律において「 出資外国法人等 仲介貿易契約 」とは、 出資外国法人等 が1の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
12項 この法律において「 出資外国法人等 技術提供契約 」とは、 出資外国法人等 が技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
13項 この法律において「 貿易代金貸付 」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、 外国政府等 、外国法人若しくは外国人が行う国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「 貿易代金貸付金債権等 」という。)の取得又は当該資金に充てられる国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
1号 輸出契約 に基づく貨物の代金又は賃貸料
2号 仲介貿易契約 に基づく貨物の代金又は賃貸料
3号 技術提供契約 に基づく技術又は労務の提供の対価
14項 この法律において「 輸出保証 」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
1号 輸出契約 又は 技術提供契約 に関する 入札 (以下「 入札 」という。)の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の相手方に対してする保証(違約金その他これに類する金銭を支払い、又はその支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に代わつて履行し、若しくは第三者に履行させる旨の保証をいう。次号において同じ。)
2号 輸出契約 又は 技術提供契約 に含まれる保証条項に従いこれらの契約に基づく債務について当該契約の相手方に対してする保証
3号 前2号に掲げる保証(前2号に掲げる保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。)をした者(以下「 保証人 」という。)がその保証の条件に従い保証債務を履行した場合における主たる債務者の当該 保証人 に対する賠償債務について当該保証人に対してする金銭の支払の保証
15項 この法律において「 前払購入契約 」とは、本邦法人又は本邦人が1の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物(本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。)を購入する契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
16項 この法律において「 前払購入者 」とは、 前払購入契約 の当事者であつて、貨物を購入するものをいう。
17項 この法律において「 海外投資 」とは、本邦法人、本邦人又は 出資外国法人等 が行う次に掲げるものをいう。
1号 外国法人の株式その他の持分(以下「 株式等 」という。)の取得
2号 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益(以下「 不動産に関する権利等 」という。)の取得
18項 この法律において「 海外事業資金貸付 」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、 外国政府等 、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「 海外事業資金貸付金債権等 」という。)の取得又は当該資金に充てられる本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。ただし、次に掲げるものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。
1号 国際機関、 外国政府等 、外国法人又は外国人が行うもの
2号 本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るもの
19項 この法律において「 信用状確認契約 」とは、銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者(以下「 信用状確認者 」という。)が、 輸出契約 、 仲介貿易契約 又は 技術提供契約 に係る信用状を発行する者(以下「 信用状発行者 」という。)に対して、当該輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、当該仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価に相当する金額をそれぞれ 輸出者 、 仲介貿易者 又は 技術提供者 に支払うことを約する契約をいう。
2章 株式会社日本貿易保険 > 1節 総則
3条 (会社の目的)
1項 株式 会社 日本貿易保険(以下「 会社 」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。
4条 (株式の政府保有)
1項 政府は、常時、 会社 の発行済株式の総数を保有していなければならない。
5条 (政府の出資)
1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 会社 に出資することができる。
2項 会社 は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(2005年法律第86号)第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資された額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 貿易保険法 (1950年法律第67号)」とする。
6条 (商号の使用制限)
1項 会社 でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。
2節 役員及び職員
7条 (役員等の選任及び解任等の決議)
1項 会社 の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8条 (役員等の欠格条項)
1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、 会社 の役員等となることができない。
9条 (役員等の兼職禁止)
1項 会社 の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
10条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
1項 会社 の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
11条 (役員等、会計参与及び職員の地位)
1項 会社 の役員等、会計参与及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3節 業務
12条 (業務の範囲等)
1項 会社 は、
第3条
《会社の目的 株式会社日本貿易保険以下「…》
会社」という。は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
2号 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 会社 は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
1号 貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、 外国政府等 又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
2号 貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
3項 会社 による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第1項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
4項 会社 は、第1項及び第2項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。
13条
1項 会社 は、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、 外国政府等 又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。
14条 (業務の委託)
1項 会社 は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、
第12条第1項第1号
《会社は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。 2 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。
2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「 受託金融機関 」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
15条 (貿易保険引受基準及び再保険引受基準)
1項 経済産業大臣は、 会社 が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第1項において「 貿易保険引受基準 」という。)及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第1項において「 再保険引受基準 」という。)を定めるものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により 貿易保険引受基準 及び 再保険引受基準 を定めたときは、これを公表するものとする。
16条 (引受決定)
1項 会社 は、貿易保険又は再保険の引受けを行おうとするときは、 貿易保険引受基準 又は 再保険引受基準 に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。
2項 会社 は、貿易保険又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
4節 財務及び会計
17条 (事業年度)
1項 会社 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
18条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
19条 (剰余金の配当等の決議)
1項 会社 の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
20条 (財務諸表)
1項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(
第81条第4号
《第81条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けな
において「 財務諸表 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
21条 (責任準備金の算出方法書)
1項 会社 は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
3項 経済産業大臣は、第1項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
4項 経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、 会社 に対し、第1項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
22条 (責任準備金)
1項 会社 は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(次条並びに
第37条第1項
《会社が、各事業年度について青色申告書を提…》
出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外
及び第4項において「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
23条 (支払備金)
1項 会社 は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下この条において「 保険金等 」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、 保険金等 の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
24条 (社債及び借入金)
1項 会社 は、社債を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定は、 会社 が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
25条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
26条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 会社 の
第24条第1項
《会社は、社債を発行し、又は弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の社債又は借入金(弁済期限が1年を超えるものに限る。次条及び
第28条
《財政上の措置 政府は、会社が、第24条…》
第1項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第12条第1項若しくは第2項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であ
において同じ。)に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2項 政府は、前項の規定によるほか、 会社 が社債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
27条 (償還計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
28条 (財政上の措置)
1項 政府は、 会社 が、
第24条第1項
《会社は、社債を発行し、又は弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお
第12条第1項
《会社は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。 2 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
若しくは第2項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
29条 (余裕金の運用)
1項 会社 は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
4号 譲渡性預金証書の保有
5号 前各号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法
30条 (経済産業省令への委任)
1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、 会社 の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
5節 雑則
31条 (監督)
1項 会社 は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 経済産業大臣は、 会社 の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
32条 (報告及び検査)
1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 若しくは 受託金融機関 に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託金融機関の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
33条 (定款の変更)
1項 会社 の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
34条 (合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
1項 会社 を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第2編第7章及び第8章並びに第5編第2章、第3章、第4章第1節及び第4章の2の規定にかかわらず、別に法律で定める。
35条 (財務大臣との協議)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第14条第1項
《会社は、経済産業大臣の認可を受けて、金融…》
機関に対し、第12条第1項第1号の業務保険契約の締結を除く。の一部を委託することができる。
、
第18条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第19条
《剰余金の配当等の決議 会社の剰余金の配…》
当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第21条第1項
《会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、…》
経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第24条第1項
《会社は、社債を発行し、又は弁済期限が1年…》
を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
、
第27条
《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第33条
《定款の変更 会社の定款の変更の決議は、…》
経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
( 会社 が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
2号 第21条第2項
《2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、…》
経済産業省令で定める。
若しくは第3項、
第22条
《責任準備金 会社は、経済産業省令で定め…》
るところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約次条並びに第37条第1項及び第4項において「保険契約等」という。に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立て
又は
第29条第5号
《余裕金の運用 第29条 会社は、次に掲げ…》
る方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
の経済産業省令を定めようとするとき。
3号 第29条第1号
《余裕金の運用 第29条 会社は、次に掲げ…》
る方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
36条 (国際約束の履行上必要なものと認められる会社の債権の免除等に係る交付金)
1項 政府は、 会社 が 外国政府等 、外国法人又は外国人に関する貿易保険又は再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利(以下この条において「 債権等 」という。)についてその免除をし、又は放棄をした場合において、その免除又は放棄をしたことが我が国が締結した条約その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除又は放棄をした 債権等 の額の全部又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。
37条 (法人税に係る課税の特例)
1項 会社 が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法(1965年法律第34号)第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 会社 の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 事業年度法人税法第13条及び
第14条
《業務の委託 会社は、経済産業大臣の認可…》
を受けて、金融機関に対し、第12条第1項第1号の業務保険契約の締結を除く。の一部を委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことがで
に規定する事業年度をいう。
2号 青色申告書法人税法第2条第36号に規定する青色申告書をいう。
3号 損金経理法人税法第2条第25号に規定する損金経理をいう。
4号 確定申告書等 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第2条第2項第28号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する確定申告書等をいう。
5項 前各項に定めるもののほか、 会社 が各事業年度終了の時において有する 外国政府等 を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第52条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第1項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
38条 (登録免許税に係る課税の特例)
1項 第5条第1項
《政府は、必要があると認めるときは、予算で…》
定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
の規定による政府の出資があつた場合において 会社 が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。
3章 貿易保険 > 1節 総則
39条 (貿易保険の種類)
1項 貿易保険は、普通貿易保険、 出資外国法人等 貿易保険、 貿易代金貸付 保険、為替変動保険、輸出手形保険、 輸出保証 保険、前払購入保険、 海外投資 保険、 海外事業資金貸付 保険、すわップ取引保険及び信用状確認保険とする。
40条 (引受条件)
1項 会社 は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件(以下「 引受条件 」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る 引受条件 が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、 会社 に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。
1号 保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るものであること。
2号 保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4号 対外取引の健全な発達を阻害するものでないこと。
3項 会社 は、第1項の規定による届出をした 引受条件 以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。
41条 (契約の解除等)
1項 会社 は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
42条 (代位)
1項 会社 は、普通貿易保険、 出資外国法人等 貿易保険、 貿易代金貸付 保険、 輸出保証 保険、前払購入保険、 海外投資 保険、 海外事業資金貸付 保険、すわップ取引保険若しくは信用状確認保険について
第44条第2項
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
、
第48条第2項
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
、
第51条第2項
《2 貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの以下「貸付金等」という。を回収することができないことにより受ける損失又は第1号か
、
第62条第2項
《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》
規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労
、
第66条第2項
《2 前払購入保険は、前払購入者が前払購入…》
契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料以下「前払金」という。の返還を
、
第69条第2項
《2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が…》
次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。 1 株式等第2条第17項第1号に掲げる海外投資の相手方の出資二以上の段階にわたる出資を含む。に係る外国法人以下「関係外国法人
、
第71条第2項
《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》
貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る
、
第74条第2項
《2 すわップ取引保険は、すわップ取引者貿…》
易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るすわップ取引金融商品取引法1948年法律第25号第2条第22項第5号に掲げる取引をいう。以下この項において
若しくは
第76条第2項
《2 信用状確認保険は、信用状確認者が信用…》
状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について
第57条第1項
《会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行…》
法第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「銀行等」という。を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につき遡求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
43条 (二以上の契約に該当する場合の取扱い)
1項 1の契約が、 輸出契約 、 仲介貿易契約 又は 技術提供契約 のうち二以上に該当する場合における第5節及び第7節の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 1の契約が、次号に規定する場合を除き、 輸出契約 及び 仲介貿易契約 のいずれにも該当する場合、輸出契約及び 技術提供契約 のいずれにも該当する場合又は仲介貿易契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該1の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額(以下「 輸出代金等 」という。)が当該契約に基づく仲介貿易貨物( 仲介貿易者 が仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)の代金の額若しくは賃貸料の合計額(以下「 仲介貿易代金等 」という。)に等しく若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「 技術提供対価等 」という。)に等しく若しくはこれを超えるときは輸出契約と、 仲介貿易代金等 が 輸出代金等 又は 技術提供対価等 を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契約とみなす。
2号 1の契約が 輸出契約 、 仲介貿易契約 及び 技術提供契約 のいずれにも該当する場合には、当該1の契約は、 仲介貿易代金等 が 輸出代金等 及び 技術提供対価等 を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、その他のときは輸出契約とみなす。
3号 前2号の規定により1の契約が 輸出契約 とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて貨物の輸出及び仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供並びにその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、 輸出者 、貨物(
第54条第2項
《2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約政令…》
で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨以下「特定外国通貨」という。をもつて表示されているものに限る。に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術
の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物、
第62条第2項
《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》
規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労
の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなす。
4号 第1号又は第2号の規定により1の契約が 技術提供契約 とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供及び貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、 技術提供者 、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(
第62条第2項
《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》
規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労
の規定を適用する場合にあつては、技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。
2節 普通貿易保険
44条 (保険契約)
1項 会社 は、普通貿易保険を引き受けることができる。
2項 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。
1号 輸出者 が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて 輸出契約 に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(いからほまで又はぬのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は 仲介貿易者 が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて 仲介貿易契約 に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(いからほまで又はぬのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)
い 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ろ 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
は 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
に 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ほ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
へ いからほまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、 輸出契約 又は 仲介貿易契約 の当事者の責めに帰することができないもの
と 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第25条の二又は
第53条
《保険金 貿易代金貸付保険において会社が…》
塡補すべき額は、保険価額のうち貿易代金貸付を行つた者が第51条第2項各号のいずれかに該当する事由により償還期限同項第5号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ
の規定による禁止を除く。)
ち 輸出契約 又は 仲介貿易契約 の相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により 輸出者 若しくは 仲介貿易者 が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
り 輸出契約 又は 仲介貿易契約 の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ぬ 輸出契約 又は 仲介貿易契約 の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の 輸出者 又は 仲介貿易者 に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)
2号 輸出者 が 輸出契約 に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、 仲介貿易者 が 仲介貿易契約 に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は 技術提供者 が 技術提供契約 に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
い 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ろ 外国における戦争、革命又は内乱
は い及びろに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、 輸出契約 、 仲介貿易契約 又は 技術提供契約 の当事者の責めに帰することができないもの
に 輸出契約 、 仲介貿易契約 又は 技術提供契約 の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ほ 輸出契約 、 仲介貿易契約 又は 技術提供契約 の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞( 輸出者 、 仲介貿易者 又は 技術提供者 の責めに帰することができないものに限る。)
3号 輸出者 が第1号の損失又は前号の損失(同号いからはまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。
第46条第3項
《3 第44条第2項第3号の損失に係る普通…》
貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同項第1号の損失又は同項第2号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に
において同じ。)を受けたことによつて 供給契約 の当事者たる政令で定める貨物に係る 生産者 が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失
4号 輸出者 、 仲介貿易者 又は 技術提供者 が保険契約の締結後生じた第1号ろ、ほ若しくはと又は第2号いからはまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
45条 (保険価額)
1項 前条第2項第2号の損失に係る普通貿易保険においては、 輸出契約 に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、 仲介貿易契約 に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は 技術提供契約 に基づく技術若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金又は対価の決済を受けるべきときは、1の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分)の額を保険価額とする。
46条 (保険金)
1項 第44条第2項第1号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の損失に係る普通貿易保険において 会社 が塡補すべき額は、 輸出者 が同号いからぬまでのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号いからほまで又はぬのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、 輸出契約 で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額又は 仲介貿易者 が同号いからぬまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号いからほまで又はぬのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、 仲介貿易契約 で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「 一定割合 」という。)を乗じて得た金額とする。
1号 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
2号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
3号 貨物の輸出又は販売若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
2項 第44条第2項第2号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の損失に係る普通貿易保険において 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち同号いからほまでのいずれかに該当する事由により 輸出者 若しくは 仲介貿易者 又は 技術提供者 が決済期限(同号ほに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第2号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2号 決済期限後に回収した金額
3項 第44条第2項第3号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の損失に係る普通貿易保険において 会社 が塡補すべき額は、 輸出者 が同項第1号の損失又は同項第2号の損失を受けたことによつて 生産者 が 供給契約 に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
1号 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
2号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
3号 貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
4項 第44条第2項第4号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の損失に係る普通貿易保険において 会社 が塡補すべき額は、 輸出者 、 仲介貿易者 又は 技術提供者 が同項第1号ろ、ほ若しくはと又は第2号いからはまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第4号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
47条 (他契約に付随する輸出契約等に関する特例)
1項 輸出契約 が、1の契約で当該契約に基づいて1の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この項において「 貨物引渡契約 」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該 貨物引渡契約 に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における
第44条第2項第1号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の規定の適用については、同号へ中「又は 仲介貿易契約 」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約(
第47条第1項
《輸出契約が、1の契約で当該契約に基づいて…》
1の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの以下この項において「貨物引渡契約」という。の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの
の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。)」と、同号ち中「又は仲介貿易契約の相手方」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号において同じ。)」と、「若しくは仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約若しくは貨物引渡契約」と、「若しくは 仲介貿易者 」とあるのは「、仲介貿易者若しくは貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」と、同号り中「又は仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約」とする。
2項 輸出契約 又は 技術提供契約 が、1の契約で当該契約に基づいて1の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術若しくは労務が提供されるもの(以下この項において「 貨物等提供契約 」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し、又は技術若しくは労務を提供するものに当該 貨物等提供契約 に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における
第44条第2項第2号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
及び前条第2項の規定の適用については、同号は中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約(
第47条第2項
《2 輸出契約又は技術提供契約が、1の契約…》
で当該契約に基づいて1の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術若しくは労務が提供されるもの以下この項において「貨物等提供契約」という。の当事者であつて貨物を引き渡し、又は技術若しくは
の貨物等提供契約をいう。以下この号及び
第46条第2項
《2 第44条第2項第2号の損失に係る普通…》
貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号いからほまでのいずれかに該当する事由により輸出者若しくは仲介貿易者又は技術提供者が決済期限同号ほに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で
において同じ。)」と、同号に中「又は技術提供契約の相手方」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。ほにおいて同じ。)」と、同号ほ中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約」と、同項中「決済期限」とあるのは「貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限」とする。
3節 出資外国法人等貿易保険
48条 (保険契約)
1項 会社 は、 出資外国法人等 貿易保険を引き受けることができる。
2項 出資外国法人等 貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。
1号 出資外国法人等 が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(いからほまで又はりのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(いからほまで又はりのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において同じ。)について生じた損失を除く。)
い 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ろ 仕向国(本邦を除く。に及び次号において同じ。)において実施される輸入又は販売若しくは賃貸の制限又は禁止
は 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
に 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入し、又は販売し若しくは賃貸することができないこと。
ほ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
へ いからほまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、 出資外国法人等 販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
と 出資外国法人等 販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く。りにおいて同じ。)が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
ち 出資外国法人等 販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
り 出資外国法人等 販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
2号 出資外国法人等 が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
い 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ろ 外国における戦争、革命又は内乱
は い及びろに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、 出資外国法人等 販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
に 出資外国法人等 販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ほ 出資外国法人等 販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(前号との政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
3号 出資外国法人等 が保険契約の締結後生じた第1号ろ若しくはほ又は前号いからはまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
49条 (保険価額)
1項 前条第2項第2号の損失に係る 出資外国法人等 貿易保険においては、出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金又は対価の決済を受けるべきときは、1の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分)の額を保険価額とする。
50条 (保険金)
1項 第48条第2項第1号
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
の損失に係る 出資外国法人等 貿易保険において 会社 が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号いからりまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号いからほまで又はりのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
1号 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
2号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
3号 貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
2項 第48条第2項第2号
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
の損失に係る 出資外国法人等 貿易保険において 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち同号いからほまでのいずれかに該当する事由により出資外国法人等が決済期限(同号ほに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第2号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2号 決済期限後に回収した金額
3項 第48条第2項第3号
《2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号の…》
いずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができな
の損失に係る 出資外国法人等 貿易保険において 会社 が塡補すべき額は、出資外国法人等が同項第1号ろ若しくはほ又は第2号いからはまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第3号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
4節 貿易代金貸付保険
51条 (保険契約)
1項 会社 は、 貿易代金貸付 保険を引き受けることができる。
2項 貿易代金貸付 保険は、貿易代金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により 貿易代金貸付金債権等 の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの(以下「 貸付金等 」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を塡補する貿易保険とする。
1号 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2号 外国における戦争、革命又は内乱
3号 前2号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、 貿易代金貸付 (保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
4号 貿易代金貸付 の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
5号 貿易代金貸付 の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(貿易代金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
52条 (保険価額)
1項 貿易代金貸付 保険においては、貿易代金貸付に係る 貸付金等 又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、1の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。
53条 (保険金)
1項 貿易代金貸付 保険において 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち貿易代金貸付を行つた者が
第51条第2項
《2 貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの以下「貸付金等」という。を回収することができないことにより受ける損失又は第1号か
各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第5号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない 貸付金等 の額又は同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2号 償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過した日後に回収した金額
5節 為替変動保険
54条 (保険契約)
1項 会社 は、為替変動保険を引き受けることができる。
2項 為替変動保険は、 輸出者 が 輸出契約 (政令で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨(以下「 特定外国通貨 」という。)をもつて表示されているものに限る。)に基づいて当該貨物を輸出した場合又は 技術提供者 が 技術提供契約 (技術又は労務の提供の対価の全部又は一部が 特定外国通貨 をもつて表示されているものに限る。)に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に、第1号に掲げる外国為替相場が第2号に掲げる外国為替相場に対してその100分の3を超えて低落したことにより、当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分(決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過するまでに満了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過した後に満了するものを除く。以下「 代金等 」という。)について受ける損失を塡補する貿易保険とする。
1号 決済期限の満了の日の本邦における本邦通貨をもつて表示される当該 特定外国通貨 の外国為替相場(以下「 特定外国為替相場 」という。)。ただし、当該 特定外国為替相場 が 代金等 を回収した日の特定外国為替相場より低いときは、その日の特定外国為替相場
2号 保険契約の締結の申込みがあつた日の 特定外国為替相場 。ただし、当該特定外国為替相場が当該 輸出契約 又は 技術提供契約 を締結した日の特定外国為替相場より高いときは、その日の特定外国為替相場
55条 (保険金)
1項 為替変動保険において 会社 が塡補すべき額は、 輸出者 又は 技術提供者 が回収した 代金等 の当該 特定外国通貨 をもつて表示された額(以下「 外国通貨表示額 」という。)を前条第2項第2号に掲げる 特定外国為替相場 で本邦通貨に換算して得た金額(以下「 本邦通貨表示額 」という。)から、当該代金等の 外国通貨表示額 を同項第1号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額及び当該代金等の 本邦通貨表示額 に100分の3を乗じて得た金額の合計額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)とする。
56条 (為替差益の納付)
1項 保険契約者は、 代金等 が回収された日の 特定外国為替相場 が
第54条第2項第2号
《2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約政令…》
で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨以下「特定外国通貨」という。をもつて表示されているものに限る。に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術
に掲げる特定外国為替相場に対してその100分の3を超えて高騰したときは、回収された代金等の 外国通貨表示額 を代金等が回収された日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額から、当該代金等の 本邦通貨表示額 に100分の103を乗じて得た金額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に前条の政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)を 会社 に納付しなければならない。
6節 輸出手形保険
57条 (保険契約)
1項 会社 は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「 銀行等 」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
2項 輸出手形保険は、 銀行等 が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを 会社 に通知することにより、その買取りにつき会社と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額を塡補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。
58条 (保険価額)
1項 輸出手形保険においては、手形金額を保険価額とする。
59条 (保険金)
1項 輸出手形保険の保険関係に基づいて 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち 銀行等 が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1号 満期後に支払を受けた金額
2号 附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使により回収した金額
3号 遡求権を行使して回収した金額
60条 (遡求権の不行使)
1項 会社 は、保険金を支払い、
第42条
《代位 会社は、普通貿易保険、出資外国法…》
人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、すわップ取引保険若しくは信用状確認保険について第44条第2項、第48条第2項、第51条第2項、第62条第
の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、 銀行等 がその荷為替手形の満期において支払を受けることができず、又はその荷為替手形につき遡求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がないときは、支払つた保険金の額に相当する金額について遡求権を行使しないものとする。
61条 (保険関係の成立の制限)
1項 会社 は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。
7節 輸出保証保険
62条 (保険契約)
1項 会社 は、 輸出保証 保険を引き受けることができる。
2項 輸出保証 保険は、銀行法第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「 保証者 」という。)が、 入札 をする者、 輸出者 又は 技術提供者 (以下「 入札者等 」という。)の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
1号 主たる債務者たる 入札 者等が入札又は 輸出契約 若しくは 技術提供契約 に基づく債務であつて
第2条第14項第1号
《14 この法律において「輸出保証」とは、…》
次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。 1 輸出契約又は技術提供契約に関する入札以下「入札」という。の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務につい
又は第2号に掲げる保証の対象とされるもの(以下「 保証対象債務 」という。)をその本旨に従つて履行したとき。
2号 主たる債務者たる 入札 者等が 保証対象債務 をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが
第44条第2項第1号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
いからりまでに掲げる事由その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。
63条 (保険価額)
1項 輸出保証 保険においては、輸出保証の保証金額を保険価額とする。
64条 (保険金)
1項 輸出保証 保険において 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち
第62条第2項
《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》
規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労
各号のいずれかに該当する場合において 保証者 が輸出保証の相手方から請求を受けて保証の条件に従い支払つた金額(当該輸出保証が
第2条第14項第1号
《14 この法律において「輸出保証」とは、…》
次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。 1 輸出契約又は技術提供契約に関する入札以下「入札」という。の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務につい
又は第2号の保証である場合において、違約金その他これに類する金銭の支払に代えて主たる債務の全部又は一部を主たる債務者に代わつて履行し、又は第三者に履行させたときは、そのために要した費用の額と違約金その他これに類する金銭の額とのいずれか少ない金額)から輸出保証の相手方から回収した金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
65条 (権利の不行使)
1項 会社 は、保険金を支払い、
第42条
《代位 会社は、普通貿易保険、出資外国法…》
人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、すわップ取引保険若しくは信用状確認保険について第44条第2項、第48条第2項、第51条第2項、第62条第
の規定により、 保証者 が 輸出保証 の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる 入札 者等に対する求償権又は
第2条第14項第3号
《14 この法律において「輸出保証」とは、…》
次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。 1 輸出契約又は技術提供契約に関する入札以下「入札」という。の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務につい
に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。
8節 前払購入保険
66条 (保険契約)
1項 会社 は、前払購入保険を引き受けることができる。
2項 前払購入保険は、 前払購入者 が 前払購入契約 に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「 前払金 」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
1号 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2号 外国における戦争、革命又は内乱
3号 前2号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、 前払購入契約 の当事者の責めに帰することができないもの
4号 前払購入契約 の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
5号 前払購入契約 の相手方の 前払金 に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞( 前払購入者 の責めに帰することができないものに限る。)
67条 (保険価額)
1項 前払購入保険においては、 前払金 の額を保険価額とする。
68条 (保険金)
1項 前払購入保険において 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち
第66条第2項
《2 前払購入保険は、前払購入者が前払購入…》
契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料以下「前払金」という。の返還を
各号のいずれかに該当する事由により 前払購入者 が 前払金 の返還の期限(同項第5号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第2号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2号 前払金 の返還の期限後に回収した金額
9節 海外投資保険
69条 (保険契約)
1項 会社 は、 海外投資 保険を引き受けることができる。
2項 海外投資 保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。
1号 株式等 (
第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる 海外投資 の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「 関係外国法人 」という。)の株式等を含む。以下この号及び第4号において同じ。)の 元本 (以下この節において「 元本 」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「 配当金請求権 」という。)又は 不動産に関する権利等 を 外国政府等 により奪われたこと。
2号 第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる 海外投資 の相手方( 関係外国法人 を含む。以下この号及び第5号において同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを 外国政府等 によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
3号 戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて 海外投資 を行つた者の責めに帰することができないものにより 不動産に関する権利等 について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
4号 元本 の喪失(第1号、第2号又は次号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、 株式等 に対する配当金又は 不動産に関する権利等 の喪失(第1号又は前号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下この号において「 支払金等 」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦( 出資外国法人等 が行つた 海外投資 に係る 支払金等 ( 関係外国法人 に係るものを除く。)にあつてはその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
い 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ろ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
は 外国政府等 による当該 支払金等 の管理
に 当該 支払金等 の送金の許可の取消し又は 外国政府等 がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
ほ いからにまでに掲げる事由の発生後における 外国政府等 による 支払金等 の没収
5号 第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる 海外投資 について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第2号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。
3項 海外投資 保険の保険期間は、10年以上において政令で定める期間を超えてはならない。
70条 (保険金)
1項 前条第2項第1号から第4号まで(同号にあつては、 関係外国法人 に係る部分に限る。)のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る 海外投資 保険において 会社 が塡補すべき額は、当該事由に係る 元本 若しくは 配当金請求権 (
第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)又は 不動産に関する権利等 の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
2号 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
2項 前条第2項第4号( 関係外国法人 に係る部分を除く。)の事由により受けた損失に係る 海外投資 保険において 会社 が塡補すべき額は、 元本 (
第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)又は 不動産に関する権利等 (以下この項及び第4項において「 元本等 」という。)の喪失に伴い支払われた金額に係る損失にあつては前条第2項第4号いからほまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦( 出資外国法人等 が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項及び第5項において同じ。)に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「 送金不能額 」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、
第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる海外投資の相手方の 株式等 に対する配当金に係る損失にあつては 送金不能額 から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2号 当該 送金不能額 をもつて支出した金額
3号 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
3項 前条第2項第5号に該当する事由により受けた損失に係る 海外投資 保険において 会社 が塡補すべき額は、 元本 に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、 配当金請求権 (
第2条第17項第1号
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
2号 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
4項 元本 等について前3項の規定により算定した 会社 が塡補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、会社が塡補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
1号 当該事由の発生前における当該 元本 等の喪失(前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額( 送金不能額 が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか多い金額
2号 当該事由発生前における前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
3号 第1項各号、第2項各号又は前項各号に規定する金額
5項 会社 は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「 送金不能取得額 」という。)が生じたときは、第1項及び前2項の規定により算定した会社が塡補すべき額のほか、その額と第1項第1号、第3項第1号又は前項第2号に規定する金額から 送金不能取得額 を控除した残額をそれぞれ第1項第1号、第3項第1号又は前項第2号に規定する金額とみなして第1項及び前2項の規定を適用して算定した会社が塡補すべき額との差額を塡補しなければならない。
1号 外国政府等 による没収
2号 外国政府等 による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)
3号 前2号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの
10節 海外事業資金貸付保険
71条 (保険契約)
1項 会社 は、 海外事業資金貸付 保険を引き受けることができる。
2項 海外事業資金貸付 保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により 海外事業資金貸付金債権等 の 貸付金等 を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を塡補する貿易保険とする。
1号 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2号 外国における戦争、革命又は内乱
3号 前2号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、 海外事業資金貸付 (保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
4号 海外事業資金貸付 の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
5号 海外事業資金貸付 の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
72条 (保険価額)
1項 海外事業資金貸付 保険においては、海外事業資金貸付に係る 貸付金等 又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、1の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。
73条 (保険金)
1項 海外事業資金貸付 保険において 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が
第71条第2項
《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》
貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る
各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第5号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない 貸付金等 の額又は同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2号 償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過した日後に回収した金額
11節 すわップ取引保険
74条 (保険契約)
1項 会社 は、すわップ取引保険を引き受けることができる。
2項 すわップ取引保険は、すわップ取引者( 貿易代金貸付 又は 海外事業資金貸付 の相手方と 貿易代金貸付金債権等 又は 海外事業資金貸付金債権等 に係るすわップ取引( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第22項第5号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該すわップ取引の解約に伴う清算金その他の債権で政令で定めるもの(次条において「 解約清算金等 」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
1号 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
2号 外国における戦争、革命又は内乱
3号 前2号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、すわップ取引者又はその相手方の責めに帰することができないもの
4号 すわップ取引の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
5号 すわップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(すわップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)
75条 (保険金)
1項 すわップ取引保険において 会社 が塡補すべき額は、すわップ取引者が前条第2項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第5号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第2号において同じ。)までに支払を受けることができない 解約清算金等 の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、 一定割合 を乗じて得た金額とする。
1号 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
2号 支払期日後に支払を受けた金額
12節 信用状確認保険
76条 (保険契約)
1項 会社 は、信用状確認保険を引き受けることができる。
2項 信用状確認保険は、 信用状確認者 が 信用状確認契約 に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて 信用状発行者 から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
77条 (保険価額)
1項 信用状確認保険においては、 信用状確認者 が前条第2項に規定する場合において 信用状発行者 から償還を受けるべき金額を保険価額とする。
78条 (保険金)
1項 信用状確認保険において 会社 が塡補すべき額は、保険価額のうち 信用状発行者 から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
4章 罰則
79条
1項 第10条
《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》
会社の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
80条
1項 第32条第1項
《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会社若しくは受託金融機関に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託金融機関の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 ただし、受
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は 受託金融機関 の役員若しくは職員は、310,000円以下の罰金に処する。
81条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第12条第1項
《会社は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。 2 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
、第2項及び第4項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
3号 第16条第2項
《2 会社は、貿易保険又は再保険の引受け経…》
済産業省令で定めるものに限る。を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
4号 第20条
《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書第81条第4号において「財務諸表」という。を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、 財務諸表 を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
5号 第21条第4項
《4 経済産業大臣は、事情の変更により対外…》
取引の健全な発達を図るため又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第1項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずる
、
第31条第2項
《2 経済産業大臣は、会社の運営又は管理に…》
ついて、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
又は
第40条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》
に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、会社に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。 1 保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るも
の規定による命令に違反したとき。
6号 第22条
《責任準備金 会社は、経済産業省令で定め…》
るところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約次条並びに第37条第1項及び第4項において「保険契約等」という。に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立て
の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
7号 第23条
《支払備金 会社は、毎事業年度末において…》
、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金以下この条において「保険金等」という。であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したものこれに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。がある場合において、
の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
8号 第29条
《余裕金の運用 会社は、次に掲げる方法に…》
よる場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
9号 第40条第3項
《3 会社は、第1項の規定による届出をした…》
引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。
の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。
82条
1項 第6条
《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》
号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。