特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第35条に基づく国際証明書等に関する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第208号

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制定文 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第35条第1号及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律第35条に基づく国際証明書等に関する省令を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (国際証明書の記載事項)

1項 第35条第1号 《第35条 電気用品安全法第4条第1項の届…》 出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。を販売 の国際証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 登録外国適合性評価機関の名称

2号 当該機関が相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「 日欧協定 」という。)第9条1、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「 日シ協定 」という。)第53条1又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の相互承認に関する議定書(以下「 日英協定相互承認議定書 」という。)第9条1の規定により登録を受けている適合性評価機関である旨

3号 申請者の氏名又は名称及び住所

4号 特定電気用品の型式の区分

5号 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあっては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

6号 検査の方法

7号 電気用品安全法 1961年法律第234号第8条第1項 《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》 る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(同条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨

8号 証明書の交付年月日

3条 (国際証明書と同等なもの)

1項 第35条第3号 《第35条 電気用品安全法第4条第1項の届…》 出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。を販売 に規定する同条第1号又は第2号の国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が登録外国適合性評価機関から交付を受けた 電気用品安全法 第9条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め に規定する方法による検査により同法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項に規定する基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した登録外国適合性評価機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写しとする。

4条 (表示の方式)

1項 第35条第1号 《第35条 電気用品安全法第4条第1項の届…》 出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。を販売 から第3号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、 電気用品安全法施行規則 1962年通商産業省令第84号第17条第1項第1号 《法第10条第1項の経済産業省令で定める方…》 式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。 1 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第 に規定する検査機関の氏名又は名称とみなす。

2項 前項に規定する登録外国適合性評価機関の氏名又は名称の略称が 日欧協定 第8条3、 日シ協定 第52条3又は 日英協定相互承認議定書 第8条3の規定に基づき日欧協定 第8条 《廃止の届出 法第6条の規定により事業の…》 廃止の届出をしようとする者は、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1の合同委員会、日シ協定第52条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書 第8条 《廃止の届出 法第6条の規定により事業の…》 廃止の届出をしようとする者は、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1の合同委員会の決定を受けた場合には、その決定を受けた略称は、 電気用品安全法施行規則 第17条第2項 《2 前項の規定により表示すべき届出事業者…》 又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標商標法1959年法律第127号第2条第5項の登録商 に規定する承認を受けた略称とみなす。

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