電気用品安全法施行規則《本則》

法番号:1962年通商産業省令第84号

略称: 電安法施行規則・PSE法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 電気用品取締法(1961年法律第234号)に基づき、および同法を実施するため、電気用品取締法施行規則を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、 電気用品安全法 1961年法律第234号。以下「」という。及び 電気用品安全法施行令 1962年政令第324号。以下「」という。)で使用する用語の例による。

2章 事業の届出等

2条 (電気用品の区分)

1項 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第1のとおりとする。

3条 (事業の届出)

1項 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第1による届出書を経済産業大臣( 第6条第1項 《法第3条、第4条第2項及び第5条から第7…》 条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分法第3条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ。に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業 に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第2項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。 第5条第1項 《法第45条第1項、第46条第1項及び第4…》 6条の2第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の事業自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。を行う者に関するもの以下この条において「立入検査等事務」という。第6条 《権限の委任 法第3条、第4条第2項及び…》 第5条から第7条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分法第3条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ。に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場第8条 《廃止の届出 法第6条の規定により事業の…》 廃止の届出をしようとする者は、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び 第9条 《情報の提供 法第7条の規定により情報の…》 提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 提供の請求をしようとする情報の概要 において同じ。)に提出しなければならない。

4条 (型式の区分)

1項 第3条第2号 《事業の届出 第3条 電気用品の製造又は輸…》 入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければな の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第2の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の1をすべての要素について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。

2項 別表第2の型式の区分の欄において1の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。

5条 (承継の届出)

1項 第4条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 第4条第1項 《前条の届出をした者以下「届出事業者」とい…》 う。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人 の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第3による書面

2号 第4条第1項 《前条の届出をした者以下「届出事業者」とい…》 う。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人 の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第4による書面及び戸籍謄本

3号 第4条第1項 《前条の届出をした者以下「届出事業者」とい…》 う。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人 の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第5による書面及び戸籍謄本

4号 第4条第1項 《前条の届出をした者以下「届出事業者」とい…》 う。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人 の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 第4条第1項 《前条の届出をした者以下「届出事業者」とい…》 う。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人 の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第5の2による書面及びその法人の登記事項証明書

6条 (変更の届出)

1項 第5条 《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済 の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (軽微な変更)

1項 第5条 《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。

8条 (廃止の届出)

1項 第6条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

9条 (情報の提供)

1項 第7条 《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》 は、第3条の規定による届出又は第5条第1項の規定による届出第3条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第3条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものと の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 提供の請求をしようとする情報の概要

3章 電気用品の適合性検査等

10条 (基準適合義務に係る例外の承認の申請)

1項 第8条第1項第1号 《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》 る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる の承認を受けようとする者は、様式第8による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

11条 (検査の方式等)

1項 第8条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による検査における検査の方式は、別表第3のとおりとする。

2項 第8条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要

2号 検査を行つた年月日及び場所

3号 検査を実施した者の氏名

4号 検査を行つた電気用品の数量

5号 検査の方法

6号 検査の結果

3項 第8条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から3年とする。

12条 (電磁的方法による保存)

1項 第8条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。 第28条 《使用の制限 電気事業法第2条第1項第1…》 7号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又 において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

13条 (証明書と同等なもの)

1項 第9条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録 検査機関 又は外国登録検査機関(以下「 検査機関 」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により 第8条第1項 《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》 る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる に規定する技術基準及び 第15条 《法第9条第2項の経済産業省令で定める基準…》 法第9条第2項の経済産業省令で定める基準は、別表第4の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。 に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第9条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し

2号 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「 届出製造事業者 」という。)が 検査機関 から交付を受けた 第9条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め の証明書を有しているときは、当該 届出製造事業者 が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第9条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し

3号 前2号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの

14条 (適合性検査の方法)

1項 第9条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 第9条第1項第1号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 に掲げるもの法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法

2号 第9条第1項第2号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 に掲げるもの試験用の特定電気用品について法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び当該試験用の特定電気用品に係る適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備について次条で定める基準への適合を確認するために適切と認められる方法

15条 (法第9条第2項の経済産業省令で定める基準)

1項 第9条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め の経済産業省令で定める基準は、別表第4の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。

16条 (証明書の記載事項)

1項 第9条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検査機関 の名称

2号 申請者の氏名又は名称及び住所

3号 特定電気用品の型式の区分

4号 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

5号 検査の方法

6号 第8条第1項 《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》 る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる に規定する技術基準及び法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨

7号 証明書の交付年月日

17条 (表示の方式)

1項 第10条第1項 《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》 は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第5に規定する表示の方法によるものとする。

1号 令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第6に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び 第9条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定め に規定する証明書の交付を受けた 検査機関 の氏名又は名称

2号 令別表第2に掲げる電気用品にあつては、別表第7に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称

2項 前項の規定により表示すべき届出事業者又は 検査機関 の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標( 商標法 1959年法律第127号第2条第5項 《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》 を受けている商標をいう。 の登録商標をいう。)を用いることができる。

3項 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は 検査機関 は、様式第9による申請書又は様式第10による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4章 販売の制限

18条 (販売に係る例外の承認の申請)

1項 第27条第2項第1号 《2 前項の規定は、同項に規定する者が次に…》 掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 2 第8条第1項第1号の承認に係る電気用品 の承認の申請については、 第10条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め 各項の規定を準用する。

5章 検査機関の登録等 > 1節 検査機関の登録

19条 (登録の区分)

1項 第29条第1項 《第9条第1項の登録は、経済産業省令で定め…》 るところにより、経済産業省令で定める特定電気用品の区分以下単に「特定電気用品の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。

1号 電線

2号 ヒューズ

3号 配線器具

4号 電流制限器

5号 小形単相変圧器及び放電灯用安定器

6号 電熱器具

7号 電動力応用機械器具

8号 電子応用機械器具

9号 交流用電気機械器具(第2号から前号までに掲げるものを除く。

10号 携帯発電機

20条 (登録の申請)

1項 第29条第1項 《第9条第1項の登録は、経済産業省令で定め…》 るところにより、経済産業省令で定める特定電気用品の区分以下単に「特定電気用品の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第11による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 申請者が 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 各号の規定に該当しないことを説明した書面

3号 申請者が 第31条第1項 《経済産業大臣は、第29条第1項の規定によ…》 り登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める 各号の規定に適合することを説明した書類

21条及び22条

1項 削除

23条 (登録の更新の手続)

1項 第32条第1項 《第9条第1項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により、 検査機関 が登録の更新を受けようとする場合は、 第19条 《登録の区分 法第29条第1項の経済産業…》 省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。 1 電線 2 ヒューズ 3 配線器具 4 電流制限器 5 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 6 電熱器具 7 電動力応用機械器具 8 電子応用機械 及び 第20条 《登録の申請 法第29条第1項の規定によ…》 り登録の申請をしようとする者は、様式第11による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 申請者が法第30条各号の規定に該当し の規定を準用する。

2節 国内登録検査機関

24条 (事業所の変更の届出)

1項 国内登録 検査機関 は、 第34条 《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》 性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

25条 (業務規定)

1項 国内登録 検査機関 は、 第35条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規定以下「業務規定」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第13による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第35条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規定以下「業務規定」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による業務規定の変更の届出に準用する。

3項 第35条第2項 《2 業務規定には、適合性検査の実施方法、…》 適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 適合性検査の業務を行う場所に関する事項

3号 検査員の配置に関する事項

4号 適合性検査に係る料金の算定に関する事項

5号 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項

6号 検査員の選任及び解任に関する事項

7号 適合性検査の申請書の保存に関する事項

8号 適合性検査の方法に関する事項

9号 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容

10号 経済産業大臣が告示で定める国際約束等に基づき他の事業者の検査結果を活用する場合は、当該国際約束等の名称

11号 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

26条 (業務の休廃止)

1項 国内登録 検査機関 は、 第36条 《業務の休廃止 国内登録検査機関は、適合…》 性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

26条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第37条第2項第3号 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第37条第2項第4号 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録 検査機関 が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

27条 (帳簿)

1項 第42条第1項 《国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検…》 査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 適合性検査の申請を受けた年月日

3号 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る 第3条第2号 《事業の届出 第3条 電気用品の製造又は輸…》 入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければな の経済産業省令で定める型式の区分

4号 適合性検査を行つた特定電気用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要

5号 適合性検査を行つた年月日

6号 適合性検査を実施した検査員の氏名

7号 適合性検査の概要及び結果

2項 国内登録 検査機関 は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定電気用品ごとに区分して、記載しなければならない。

3項 第42条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、令別表第1の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

28条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第42条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 に規定する当該事項が記録された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

3節 外国登録検査機関

29条

1項 削除

30条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)

1項 第24条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、法第34条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第28条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第42条第2項に規定する当該事 までの規定は、外国登録 検査機関 準用する。この場合において、 第24条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、法第34条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「 第34条 《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》 性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第34条」と、 第25条 《業務規定 国内登録検査機関は、法第35…》 条第1項の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第13による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は 中「法第35条」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第35条」と、 第26条 《業務の休廃止 国内登録検査機関は、法第…》 36条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「法第36条」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第36条」と、 第27条 《帳簿 法第42条第1項の経済産業省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 適合性検査の申請を受けた年月日 3 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目 中「法第42条第1項」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第42条第1項」と、 第28条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第42条第2項に規定する当該事 中「法第42条第2項」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第42条第2項」と読み替えるものとする。

31条 (旅費の額)

1項 第2条の3 《外国登録検査機関の事務所等における検査に…》 要する費用の負担 法第42条の4第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合に の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

32条 (在勤官署の所在地)

1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 旅費法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。

33条 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 経済産業大臣が、 旅費法 第46条第1項 《都道府県知事は、法第45条第1項の規定に…》 より報告の徴収を行つたときは、令第5条第2項の規定により、遅滞なく、様式第19による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出 の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

5項 機構が、 旅費法 第46条第1項 《都道府県知事は、法第45条第1項の規定に…》 より報告の徴収を行つたときは、令第5条第2項の規定により、遅滞なく、様式第19による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出 の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

6章 雑則

34条 (立入検査等の身分証明書)

1項 第46条第3項 《3 前2項の規定により立入検査又は質問を…》 する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第十五及び様式第16によるものとする。

2項 第46条第7項 《7 第4項の規定により立入検査又は質問を…》 する機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第16の二及び様式第16の3によるものとする。

35条 (意見聴取会)

1項 第51条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す の意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 第51条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す の予告は、意見の聴取の期日の21日前までに行うものとする。

3項 前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする。

36条 (利害関係人)

1項 第51条第3項 《3 第1項に規定する審査請求については、…》 行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。 の利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の14日前までに様式第18による書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

2項 議長は、前項の規定により書面を提出した者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の3日前までに通知しなければならない。

37条 (参考人)

1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

38条 (議長の議事整理権)

1項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

39条 (期日又は場所の変更)

1項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、 第37条 《参考人 議長は、必要があると認めるとき…》 は、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。 の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び 第36条第2項 《2 議長は、前項の規定により書面を提出し…》 た者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の3日前までに通知しなければならない。 の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。

40条 (調書)

1項 議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 件名

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所

5号 意見聴取会において述べられた意見の要旨

6号 証拠が提示されたときは、その旨

7号 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

41条から43条まで

1項 削除

44条 (調書の閲覧)

1項 審査請求人、参加人又は 第36条第2項 《2 議長は、前項の規定により書面を提出し…》 た者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の3日前までに通知しなければならない。 の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、 第40条 《調書 議長は、意見聴取会が終了したとき…》 は、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 件名 2 意見聴取会の期日及び場所 3 議長の職名及び氏名 4 意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理 の調書を閲覧することができる。

45条 (書類の写しの提出等)

1項 経済産業大臣に対し 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない第4条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第5条 《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済 又は 第6条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出(電気用品の製造の事業を行うものに係るものに限る。)をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

46条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)

1項 都道府県知事は、 第45条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その の規定により報告の徴収を行つたときは、 第5条第2項 《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》 た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により、遅滞なく、様式第19による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 市長は、 第45条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その の規定により報告の徴収を行つたときは、 第5条第2項 《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》 た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により、遅滞なく、様式第19による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

47条

1項 都道府県知事は、その職員に、 第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 の規定により立入検査又は質問をさせたときは、 第5条第2項 《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》 た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第20による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、その職員に、 第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第21による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 市長は、その職員に、 第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 の規定により立入検査又は質問をさせたときは、 第5条第2項 《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》 た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第20による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

4項 市長は、その職員に、 第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第21による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

48条

1項 都道府県知事は、 第46条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者 の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、 第5条第2項 《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》 た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により、遅滞なく、様式第22による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 市長は、 第46条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者 の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、 第5条第2項 《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》 た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により、遅滞なく、様式第22による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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