1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 電気用品 」とは、次に掲げる物をいう。
1号 一般用電気工作物等( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第38条第1項
《この法律において「一般用電気工作物」とは…》
、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電
に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
2号 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
3号 蓄電池であつて、政令で定めるもの
2項 この法律において「 特定 電気用品 」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
3項 この法律において「 取引デジタルプラットフォーム 」とは、 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 (2020年法律第38号)
第2条第1項
《この法律において「デジタルプラットフォー…》
ム」とは、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、当該場において商品、役務又は権利以下「商品等」という。を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表示する
に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
1号 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、 電気用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して電気用品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、電気用品の通信販売( 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
第2条第2項
《2 この章及び第58条の19において「通…》
信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法以下「郵便等」という。により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧
に規定する通信販売をいう。同号及び
第42条の6
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてと
において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
2号 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により 電気用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者の電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき者を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
4項 この法律において「 取引デジタルプラットフォーム提供者 」とは、事業として、 取引デジタルプラットフォーム を単独で又は共同して提供する者をいう。
5項 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとする。
2章 事業の届出等
3条 (事業の届出)
1項 電気用品 の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 電気用品 の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「 特定輸入事業者 」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「 国内管理人 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である 国内管理人 にあつてはその代表者の氏名
3号 経済産業省令で定める 電気用品 の型式の区分
4号 当該 電気用品 の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
4条 (承継)
1項 前条の届出をした者(以下「 届出事業者 」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は 届出事業者 について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 届出事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5条 (変更の届出)
1項 届出事業者 は、
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2項 届出事業者 は、
第3条第4号
《事業の届出 第3条 電気用品の製造又は輸…》
入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければな
の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
6条 (廃止の届出)
1項 届出事業者 は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7条 (届出事項に係る情報の公表)
1項 経済産業大臣は、
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出又は
第5条第1項
《届出事業者は、第3条各号の事項に変更があ…》
つたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
の規定による届出(
第3条第1号
《事業の届出 第3条 電気用品の製造又は輸…》
入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければな
から第3号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る
第3条第1号
《事業の届出 第3条 電気用品の製造又は輸…》
入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければな
から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2項 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
3章 電気用品の適合性検査等
8条 (基準適合義務等)
1項 届出事業者 は、
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の 電気用品 を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「 技術基準 」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
1号 特定の用途に使用される 電気用品 を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
2号 試験的に製造し、又は輸入するとき。
2項 届出事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の 電気用品 (同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
3項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、前項の検査記録の写しをその 国内管理人 に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
4項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その 国内管理人 が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
9条 (特定電気用品の適合性検査)
1項 届出事業者 は、その製造又は輸入に係る前条第1項の 電気用品 (同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が 特定電気用品 である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「 適合性検査 」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同1の型式に属する特定電気用品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
1号 当該 特定電気用品
2号 試験用の 特定電気用品 及び当該特定電気用品に係る 届出事業者 の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
2項 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが 技術基準 又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該 届出事業者 に交付することができる。
3項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その輸入に係る 電気用品 が 特定電気用品 である場合には、前項の証明書( 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 (2001年法律第111号)
第35条
《 電気用品安全法第4条第1項の届出事業者…》
がその製造又は輸入に係る特定電気用品同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。を販売する時ま
の規定により保存している同条各号に掲げる証明書を含み、第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第1項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその 国内管理人 に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
10条 (表示)
1項 届出事業者 ( 特定輸入事業者 である者を除く。)は、その届出に係る型式の 電気用品 の 技術基準 に対する適合性について、
第8条第2項
《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
( 特定電気用品 の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
2項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その届出に係る型式の 電気用品 の 技術基準 に対する適合性について、
第8条第2項
《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
及び第3項前段( 特定電気用品 の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに前条第1項及び第3項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その 国内管理人 が
第8条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》
項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
後段(特定電気用品の場合にあつては、同項後段及び前条第3項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該電気用品に前項の表示を付することができる。
3項 届出事業者 がその届出に係る型式の 電気用品 について前2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
11条 (改善命令)
1項 経済産業大臣は、 届出事業者 が
第8条第1項
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、 電気用品 の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
12条 (表示の禁止)
1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、 届出事業者 に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の 電気用品 に
第10条第1項
《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》
は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に
(当該届出事業者が 特定輸入事業者 である場合にあつては、同条第2項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
1号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の 電気用品 (
第8条第1項
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が 技術基準 に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式
2号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の 電気用品 について、
第8条第2項
《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
又は
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の規定に違反したとき当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
3号 特定輸入事業者 である 届出事業者 が輸入したその届出に係る型式の 電気用品 について、
第8条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》
項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
前段又は
第9条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》
の輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律2001年法律第111号第35条の規定により保存している同条各号に掲
前段の規定に違反したとき当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
4号 国内管理人 が
第8条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》
項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
後段又は
第9条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》
の輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律2001年法律第111号第35条の規定により保存している同条各号に掲
後段の規定に違反したとき当該違反に係る 電気用品 の属する届出に係る型式
5号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の 電気用品 について、前条の規定による命令に違反したとき当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
2項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、 特定輸入事業者 である 届出事業者 に対し、1年以内の期間を定めてその届出に係る 電気用品 の区分に属する届出に係る型式の電気用品に
第10条第2項
《2 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》
の届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項及び第3項前段特定電気用品の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに前条第1項及び第3項前段の規定による義務を履行し、かつ
の規定により表示を付することを禁止することができる。
1号 国内管理人 が
第8条第4項
《4 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》
の国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
2号 国内管理人 が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
13条から26条まで
1項 削除
4章 販売等の制限
27条 (販売の制限)
1項 電気用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、
第10条第1項
《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》
は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に
の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2項 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
1号 特定の用途に使用される 電気用品 を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
2号 第8条第1項第1号
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
の承認に係る 電気用品 を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
28条 (使用の制限)
1項 電気事業法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、 電気工事士法 (1960年法律第139号)
第2条第4項
《4 この法律において「電気工事士」とは、…》
次条第1項に規定する第1種電気工事士及び同条第2項に規定する第2種電気工事士をいう。
に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者は、
第10条第1項
《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》
は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に
の表示が付されているものでなければ、 電気用品 を 電気事業法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
2項 電気用品 を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、
第10条第1項
《一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは…》
、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
3項 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
5章 検査機関の登録等 > 1節 検査機関の登録
29条 (登録)
1項 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める 特定電気用品 の区分(以下単に「特定電気用品の区分」という。)ごとに、 適合性検査 を行おうとする者の申請により行う。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 (以下「 機構 」という。)に、当該申請が
第31条第1項
《経済産業大臣は、第29条第1項の規定によ…》
り登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める
各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
30条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第41条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》
録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
又は
第42条の4第1項
《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第33条第2項、第34条、第35
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
31条 (登録の基準)
1項 経済産業大臣は、
第29条第1項
《第9条第1項の登録は、経済産業省令で定め…》
るところにより、経済産業省令で定める特定電気用品の区分以下単に「特定電気用品の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
1号 国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
2号 登録申請者 が、
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の規定により 適合性検査 を受けなければならないこととされる 特定電気用品 を製造し、又は輸入する 届出事業者 (以下この号及び
第37条第2項
《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》
登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて
において「 受検事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 受検事業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 受検事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 受検事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2項 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録を受けた者が 適合性検査 を行う 特定電気用品 の区分
4号 登録を受けた者が 適合性検査 を行う事業所の名称及び所在地
32条 (登録の更新)
1項 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
2節 国内登録検査機関
33条 (適合性検査の義務)
1項 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録を受けた者(国内にある事業所において 適合性検査 を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「 国内登録検査機関 」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2項 国内登録検査機関 は、公正に、かつ、 技術基準 に適合する方法により 適合性検査 を行わなければならない。
34条 (事業所の変更)
1項 国内登録検査機関 は、 適合性検査 を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
35条 (業務規定)
1項 国内登録検査機関 は、 適合性検査 の業務に関する規定(以下「 業務規定 」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規定 には、 適合性検査 の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
36条 (業務の休廃止)
1項 国内登録検査機関 は、 適合性検査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
37条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)
1項 国内登録検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第60条第2号
《第60条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、210,000円以下の過料に処する。 1 第4条第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第37条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置か
において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2項 受検事業者 その他の利害関係人は、 国内登録検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
38条及び39条
1項 削除
40条 (適合命令)
1項 経済産業大臣は、 国内登録検査機関 が
第31条第1項
《経済産業大臣は、第29条第1項の規定によ…》
り登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
40条の2 (改善命令)
1項 経済産業大臣は、 国内登録検査機関 が
第33条
《適合性検査の義務 第9条第1項の登録を…》
受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、
の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、 適合性検査 を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
41条 (登録の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 国内登録検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 適合性検査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第30条第1号
《欠格条項 第30条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第33条
《適合性検査の義務 第9条第1項の登録を…》
受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、
、
第34条
《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》
性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規定以下「業務規定」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第36条
《業務の休廃止 国内登録検査機関は、適合…》
性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第37条第1項
《国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第37条第2項
《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》
登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録を受けたとき。
42条 (帳簿の記載)
1項 国内登録検査機関 は、帳簿を備え、 適合性検査 に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
42条の2 (経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
1項 経済産業大臣は、
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録を受ける者がいないとき、
第36条
《業務の休廃止 国内登録検査機関は、適合…》
性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による 適合性検査 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第41条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》
録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
の規定により同項の登録を取り消し、又は 国内登録検査機関 に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2項 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合 研究所 (以下「 研究所 」という。)又は 機構 に、当該 適合性検査 の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3項 経済産業大臣が前2項の規定により 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は 研究所 若しくは 機構 に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
3節 外国登録検査機関
42条の3 (適合性検査の義務等)
1項 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録を受けた者(外国にある事業所において 適合性検査 を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「 外国登録検査機関 」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2項 第33条第2項
《2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技…》
術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
、
第34条
《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》
性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
から
第37条
《財務諸表等の備置き及び閲覧等 国内登録…》
検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識するこ
まで、
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の二及び
第42条
《帳簿の記載 国内登録検査機関は、帳簿を…》
備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
の規定は、 外国登録検査機関 に準用する。この場合において、
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
42条の4 (登録の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 外国登録検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 第30条第1号
《欠格条項 第30条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する
第33条第2項
《2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技…》
術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
、
第34条
《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》
性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規定以下「業務規定」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第36条
《業務の休廃止 国内登録検査機関は、適合…》
性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第37条第1項
《国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で
若しくは
第42条
《帳簿の記載 国内登録検査機関は、帳簿を…》
備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに前条第2項において準用する
第37条第2項
《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》
登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前条第2項において準用する
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第40条の2
《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第33条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による請求に応じなかつたとき。
5号 不正の手段により
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録を受けたとき。
6号 経済産業大臣が、 外国登録検査機関 が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて 適合性検査 の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
7号 経済産業大臣が必要があると認めて 外国登録検査機関 に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
8号 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に 外国登録検査機関 の事務所又は事業所において
第46条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
9号 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2項 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国登録検査機関 の負担とする。
3項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
4項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5項 機構 は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
5章の2 危険等防止命令等
42条の5 (危険等防止命令)
1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該 電気用品 の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 電気用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者が
第27条第1項
《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》
者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
の規定に違反して電気用品を販売したこと。
2号 届出事業者 がその届出に係る型式の 電気用品 で 技術基準 に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(
第8条第1項
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
42条の6 (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
1項 取引デジタルプラットフォーム 提供者は、 電気用品 (その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
42条の7 (危険等防止要請)
1項 経済産業大臣は、
第42条
《帳簿の記載 国内登録検査機関は、帳簿を…》
備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
の五各号に掲げる事由により 取引デジタルプラットフォーム を利用して販売される 電気用品 による危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危険及び障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該電気用品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
3項 取引デジタルプラットフォーム 提供者は、第1項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
42条の8 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
1項 経済産業大臣は、 電気用品 による危険又は障害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「 法令等違反行為 」という。)を行つた者の氏名又は名称その他 法令等違反行為 による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
6章 雑則
43条 (承認の条件)
1項 第8条第1項第1号
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
又は
第27条第2項第1号
《2 前項の規定は、同項に規定する者が次に…》
掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 2 第8条第1項第1号の承認に係る電気用品
の承認には、条件を付することができる。
2項 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
44条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の登録をしたとき。
2号 第12条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付するこ
の規定により表示を付することを禁止したとき。
3号 第34条
《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》
性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(
第42条の3第2項
《2 第33条第2項、第34条から第37条…》
まで、第40条、第40条の二及び第42条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第40条及び第40条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
4号 第36条
《業務の休廃止 国内登録検査機関は、適合…》
性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(
第42条の3第2項
《2 第33条第2項、第34条から第37条…》
まで、第40条、第40条の二及び第42条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第40条及び第40条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
5号 第41条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》
録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
の規定により登録を取り消し、又は 適合性検査 の業務の停止を命じたとき。
6号 第42条の2第1項
《経済産業大臣は、第9条第1項の登録を受け…》
る者がいないとき、第36条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第41条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは
の規定により経済産業大臣が 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
7号 第42条の2第2項
《2 経済産業大臣は、前項の場合において必…》
要があると認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所以下「研究所」という。又は機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により経済産業大臣が 研究所 若しくは 機構 に 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
8号 第42条の4第1項
《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第33条第2項、第34条、第35
の規定により登録を取り消したとき。
45条 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 電気用品 の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者( 特定輸入事業者 である 届出事業者 にあつては、その 国内管理人 を含む。)又は
第28条第2項
《2 電気用品を部品又は附属品として使用し…》
て製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
に規定する事業を行う者に対し、その業務(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の業務)に関し報告をさせることができる。
2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 国内登録検査機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
46条 (立入検査等)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 電気用品 の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者( 特定輸入事業者 である 届出事業者 にあつては、その 国内管理人 を含む。)又は
第28条第2項
《2 電気用品を部品又は附属品として使用し…》
て製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 国内登録検査機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
5項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6項 機構 は、前項の指示に従つて第4項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
7項 第4項の規定により立入検査又は質問をする 機構 の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8項 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
46条の2 (電気用品の提出)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により 機構 に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる 電気用品 があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2項 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を
第55条の2
《都道府県又は市が処理する事務 この法律…》
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3項 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。
46条の3 (機構に対する命令)
1項 経済産業大臣は、
第42条の4第3項
《3 経済産業大臣は、必要があると認めると…》
きは、機構に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
に規定する検査若しくは質問又は
第46条第4項
《4 経済産業大臣は、必要があると認めると…》
きは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
47条から49条まで
1項 削除
50条 (研究所又は機構の処分等についての審査請求)
1項 研究所 又は 機構 が行う 適合性検査 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、研究所又は機構の上級行政庁とみなす。
51条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
52条 (適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
1項 届出事業者 は、その製造し、又は輸入する 特定電気用品 について、 国内登録検査機関 が 適合性検査 を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2項 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る 国内登録検査機関 が
第33条
《適合性検査の義務 第9条第1項の登録を…》
受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、
の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、
第40条の2
《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第33条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令をしなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の場合において、
第40条の2
《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第33条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした 届出事業者 に通知しなければならない。
4項 前3項の規定は、 外国登録検査機関 に準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「
第33条
《適合性検査の義務 第9条第1項の登録を…》
受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、
の規定」とあるのは「
第42条の3第1項
《第9条第1項の登録を受けた者外国にある事…》
業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなけ
の規定又は同条第2項において準用する
第33条第2項
《2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技…》
術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
の規定」と、同項及び前項中「
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の二」とあるのは「
第42条の3第2項
《2 第33条第2項、第34条から第37条…》
まで、第40条、第40条の二及び第42条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第40条及び第40条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において準用する
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の二」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
53条 (手数料)
1項 第42条の2第1項
《経済産業大臣は、第9条第1項の登録を受け…》
る者がいないとき、第36条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第41条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは
の規定により経済産業大臣の行う 適合性検査 又は同条第2項の規定により 研究所 若しくは 機構 の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2項 前項の手数料は、経済産業大臣の行う 適合性検査 を受けようとする者の納付するものについては国庫の、 研究所 の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、 機構 の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
54条 (輸出用電気用品の特例)
1項 輸出用の 電気用品 については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
55条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
55条の2 (都道府県又は市が処理する事務)
1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
56条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
7章 罰則
57条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第10条第3項
《3 届出事業者がその届出に係る型式の電気…》
用品について前2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
の規定に違反して表示を付したとき。
2号 第12条第1項
《経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には…》
、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付することを禁止するこ
(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
3号 第27条第1項
《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》
者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
の規定に違反して 電気用品 を販売し、又は販売の目的で陳列したとき。
4号 第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
又は第2項の規定に違反して 電気用品 を使用したとき。
5号 第41条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》
録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
6号 第42条の5
《危険等防止命令 経済産業大臣は、次の各…》
号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図
の規定による命令に違反したとき。
58条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第8条第2項
《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
3号 第8条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》
項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
4号 第8条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》
項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
5号 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
6号 第9条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》
の輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律2001年法律第111号第35条の規定により保存している同条各号に掲
前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
7号 第9条第3項
《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》
の輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律2001年法律第111号第35条の規定により保存している同条各号に掲
後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
8号 第36条
《業務の休廃止 国内登録検査機関は、適合…》
性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
9号 第42条第1項
《国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検…》
査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
10号 第45条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
11号 第46条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店
又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
12号 第46条の2第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》
の職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者
の規定による命令に違反したとき。
59条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第57条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第3項の規定に違反して表示を付したとき。 2 第12条第1項第1号に係る部分に限
(第2号及び第6号に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑
2号 第57条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第3項の規定に違反して表示を付したとき。 2 第12条第1項第1号に係る部分に限
(第2号及び第6号に係る部分を除く。)又は前条各本条の罰金刑
60条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第4条第2項
《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》
継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第5条第1項
《届出事業者は、第3条各号の事項に変更があ…》
つたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
若しくは第2項又は
第6条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第37条第1項
《国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
61条
1項 第46条の3
《機構に対する命令 経済産業大臣は、第4…》
2条の4第3項に規定する検査若しくは質問又は第46条第4項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。