特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2001年総務省・経済産業省令第3号

略称: MRA法施行規則

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別表 (第18条関係)

国外適合性評価事業の区分

限定する業務の範囲

手数料の額

1 令第2条第1号に係る国外適合性評価事業に係る認定

申請一件につき

イ 附属書3の業務

1,355,400円

ロ 附属書4の業務

718,500円

2 令第2条第1号に係る国外適合性評価事業に係る認定の更新

申請一件につき

イ 附属書3の業務

1,339,800円

ロ 附属書4の業務

702,900円

3 令第2条第1号に係る国外適合性評価事業に係る変更の認定

申請一件につき

イ 附属書3の業務

563,400円

ロ 附属書4の業務

326,500円

4 令第2条第8号に係る国外適合性評価事業に係る認定

申請一件につき

イ 第六十八部等以外の業務

3,055,300円

ロ 第六十八部の業務

631,700円

5 令第2条第8号に係る国外適合性評価事業に係る認定の更新

申請一件につき

イ 第六十八部等以外の業務

3,039,700円

ロ 第六十八部の業務

616,000円

6 令第2条第8号に係る国外適合性評価事業に係る変更の認定

申請一件につき

イ 第六十八部等以外の業務

1,202,900円

ロ 第六十八部の業務

299,600円

7 令第2条第9号に係る国外適合性評価事業に係る認定

申請一件につき

イ 附則3の業務

1,355,400円

ロ 附則4の業務

718,500円

8 令第2条第9号に係る国外適合性評価事業に係る認定の更新

申請一件につき

イ 附則3の業務

1,339,800円

ロ 附則4の業務

702,900円

9 令第2条第9号に係る国外適合性評価事業に係る変更の認定

申請一件につき

イ 附則3の業務

563,400円

ロ 附則4の業務

326,500円

様式第1 (第2条、第5条関係)

様式第1( 第2条 《認定の申請 法第3条第3項の申請書は、…》 様式第1によるものとする。 2 法第3条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請者が法第4条各号の規定に該当しないことを説明した書第5条 《認定の更新の申請 認定適合性評価機関は…》 、法第6条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による申請書に第2条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければなら 関係)

様式第2 (第7条関係)

様式第2( 第7条 《変更の認定等 法第2項の申請書は、様式…》 第2によるものとする。 2 法第2項の主務省令で定める書類は、第2条第2項各号に掲げる書類法第3条第1項の認定若しくはその更新又は法第1項の変更の認定の申請書に添付し提出されたものにつきその内容に変更 関係)

様式第3 (第7条関係)

様式第3( 第7条 《変更の認定等 法第2項の申請書は、様式…》 第2によるものとする。 2 法第2項の主務省令で定める書類は、第2条第2項各号に掲げる書類法第3条第1項の認定若しくはその更新又は法第1項の変更の認定の申請書に添付し提出されたものにつきその内容に変更 関係)

様式第4 (第8条関係)

様式第4( 第8条 《事業の休廃止の届出 認定適合性評価機関…》 は、法第1項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲 2 休止又は廃止しようと 関係)

様式第5 (第12条関係)

様式第5( 第12条 《証明書に付する標章 法第1項の主務省令…》 で定める標章は、次のとおりとする。 1 令第2条第1号から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第5による標章とする。 2 令第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分につ 関係)

様式第6 (第12条関係)

様式第6( 第12条 《証明書に付する標章 法第1項の主務省令…》 で定める標章は、次のとおりとする。 1 令第2条第1号から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第5による標章とする。 2 令第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分につ 関係)

様式第7 (第12条関係)

様式第7( 第12条 《証明書に付する標章 法第1項の主務省令…》 で定める標章は、次のとおりとする。 1 令第2条第1号から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第5による標章とする。 2 令第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分につ 関係)

様式第8 (第12条関係)

様式第8( 第12条 《証明書に付する標章 法第1項の主務省令…》 で定める標章は、次のとおりとする。 1 令第2条第1号から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第5による標章とする。 2 令第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分につ 関係)

様式第9 (第16条関係)

様式第9( 第16条 《身分証明書 法第37条第3項の証明書は…》 、様式第9によるものとする。 2 法第37条第7項の証明書は、様式第10によるものとする。 関係)

様式第10 (第16条関係)

様式第10( 第16条 《身分証明書 法第37条第3項の証明書は…》 、様式第9によるものとする。 2 法第37条第7項の証明書は、様式第10によるものとする。 関係)

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