制定文
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 (2001年政令第105号)
第2条第7号
《原子力発電と密接な関連を有する施設 第2…》
条 法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 実用発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「原子炉等
の規定に基づき、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
第2条第7号
《原子力発電と密接な関連を有する施設 第2…》
条 法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 実用発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「原子炉等
に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令 を次のように定める。
1項 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 施行令 (以下「 施行令 」という。)
第2条第7号
《原子力発電と密接な関連を有する施設 第2…》
条 法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 実用発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「原子炉等
に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設は、次のとおりとする。
1号 高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 法(2004年法律第155号)第2条第5項に規定する高速増殖炉をいう。)又は重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)に燃料として使用される核燃料物質( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)の加工を行う施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「 機構 」という。)が設置するものに限る。)
2号 実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設並びに実験用ウラン濃縮施設( 機構 が設置するものに限る。)
3号 実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
に規定する実用発電用原子炉をいい、 施行令
第1条
《原子力発電施設の設置者 原子力発電施設…》
等立地地域の振興に関する特別措置法以下「法」という。第2条の政令で定める者は、電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第15号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構以下「
に規定する者が設置するものに限る。)に燃料として使用された核燃料物質の再処理を行う施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設( 機構 が設置するものに限る。)
4号 使用済燃料( 施行令
第2条第4号
《原子力発電と密接な関連を有する施設 第2…》
条 法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 実用発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「原子炉等
に規定する使用済燃料をいう。)から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設( 機構 が設置するものに限る。)