土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2001年国土交通省令第71号

略称: 土砂災害防止法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第4条第2項 《2 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交…》 通省令で定めるところにより、関係のある市町村特別区を含む。以下同じ。の長に通知するとともに、公表しなければならない。 、第6条第4項及び第5項、 第8条第4項 《4 第2項の計画図は、次の表の定めるとこ…》 ろにより作成したものでなければならない。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 現況地形図 地形、土砂災害特別警戒区域及び開発区域の境界、対策工事等を施行する位置並びに当該対策工事等の種類 2,500分の 及び第5項、 第10条 《特定開発行為の許可の申請書の添付図書 …》 法第11条第2項の国土交通省令で定める図書は開発区域位置図及び開発区域区域図とする。 2 前項の開発区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。 3第13条第1項 《法第17条第2項の国土交通省令で定める事…》 項は、次に掲げるものとする。 1 変更に係る事項 2 変更の理由 3 特定開発行為の許可の許可番号第16条第1項 《法第18条第3項に規定する対策工事等の完…》 了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 及び第2項、 第17条 《特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届…》 出 法第20条に規定する特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出は、別記様式第6による特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出書を提出して行うものとする。第19条 《権限の委任 法に規定する国土交通大臣の…》 権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 1 法第4条第3項の規定により必要な報告を求めること。 2 法第29条の規定に 並びに第20条第3項並びに 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 2001年政令第84号第1条 《収用委員会の裁決の申請手続 土砂災害警…》 戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律以下「法」という。第5条第10項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定め の規定に基づき、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

1項 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 以下「」という。第4条第2項 《2 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交…》 通省令で定めるところにより、関係のある市町村特別区を含む。以下同じ。の長に通知するとともに、公表しなければならない。 の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2項 第4条第2項 《2 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交…》 通省令で定めるところにより、関係のある市町村特別区を含む。以下同じ。の長に通知するとともに、公表しなければならない。 の規定による公表は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を平面図に明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2条 (損失の補償の裁決申請書の様式)

1項 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 以下「」という。第1条 《収用委員会の裁決の申請手続 土砂災害警…》 戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律以下「法」という。第5条第10項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定め の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

3条 (土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)

1項 第7条第4項 《4 都道府県知事は、指定をするときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を公示しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害警戒区域の指定(同条第6項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。

1号 市町村(特別区を含む。以下同じ。)、大字、字、小字及び地番

2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

3号 平面図

4条 (都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

1項 第7条第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定による公示…》 をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害警戒区域区域図により行わなければならない。

2項 前項の土砂災害警戒区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、土砂災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の土砂災害警戒区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示したものでなければならない。

5条 (土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)

1項 第8条第3項 《3 警戒区域をその区域に含む市町村の長は…》 、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関 の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

1号 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示した図面に 第8条第3項 《3 警戒区域をその区域に含む市町村の長は…》 、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関 に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

2号 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置くこと。

5条の2 (要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

1項 第8条の2第1項 《前条第1項の規定により市町村地域防災計画…》 にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ の急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設(法第8条第1項第4号に規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項

2号 急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項

3号 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

4号 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

6条 (土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法)

1項 第9条第4項 《4 都道府県知事は、指定をするときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域、土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び第2項の政令で定める事項を公示しなければならない。同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害特別警戒区域の指定(同条第9項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び 第4条 《建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事…》 項 法第9条第2項の政令で定める衝撃に関する事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 急傾斜地の崩壊 イに掲げる区域の区分並びに当該区域 に規定する衝撃に関する事項を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害特別警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。

1号 市町村、大字、字、小字及び地番

2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

3号 平面図

7条 (都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

1項 第9条第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定による公示…》 をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害特別警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。

2項 前項の土砂災害特別警戒区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、土砂災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の土砂災害特別警戒区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び 第4条 《建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事…》 項 法第9条第2項の政令で定める衝撃に関する事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 急傾斜地の崩壊 イに掲げる区域の区分並びに当該区域 に規定する衝撃に関する事項を表示したものでなければならない。

8条 (特定開発行為の許可の申請)

1項 第10条第1項 《特別警戒区域内において、都市計画法196…》 8年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定 の許可を受けようとする者は、別記様式第2の特定開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第11条第1項第3号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定開発行為をする土地の区域第14条第2項及び第19条において「開発区域」という。の位置、区域及び規模 2 及び第4号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。

3項 前項の計画説明書は、対策工事等の計画の方針、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の現況並びに開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。

4項 第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

5項 第1項の場合において、対策施設を設置しようとする者は、 第7条第3号 《対策工事等の計画の技術的基準 第7条 法…》 第12条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物における土砂災害を防止するものであるとともに、開発区 から第6号までに規定する技術的基準に適合することを説明する構造計算書を提出しなければならない。

9条 (特定開発行為の許可申請書の記載事項)

1項 第11条第1項第5号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定開発行為をする土地の区域第14条第2項及び第19条において「開発区域」という。の位置、区域及び規模 2 の国土交通省令で定める事項は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日とする。

10条 (特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

1項 第11条第2項 《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 る図書を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める図書は開発区域位置図及び開発区域区域図とする。

2項 前項の開発区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の開発区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、大字、字及び小字の境界、土砂災害特別警戒区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

11条 (既着手の場合の届出の方法)

1項 第14条第1項 《第9条第1項の規定による特別警戒区域の指…》 定の際当該特別警戒区域内において既に特定開発行為第10条第1項ただし書の政令で定める行為を除く。に着手している者は、その指定の日から起算して21日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道 の規定による届出は、別記様式第3に掲げる届出書を提出してしなければならない。

12条 (軽微な変更)

1項 第17条第1項 《第10条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第11条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第10条第1項の ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日の変更とする。

13条 (変更の許可の申請書の記載事項)

1項 第17条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 変更に係る事項

2号 変更の理由

3号 特定開発行為の許可の許可番号

14条 (対策工事等の完了の届出)

1項 第18条第1項 《第10条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る対策工事等の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第4の工事完了届出書を提出して行うものとする。

15条 (検査済証の様式)

1項 第18条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 があったときは、遅滞なく、当該対策工事等が第12条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該対策工事等が当該政令で定める技術的基準に適合していると認めたときは、国 に規定する検査済証の様式は、別記様式第5とする。

16条 (対策工事等の完了公告)

1項 第18条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により検査…》 済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該対策工事等が完了した旨を公告しなければならない。 に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

17条 (特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出)

1項 第20条 《特定開発行為の廃止 第10条第1項の許…》 可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出は、別記様式第6による特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出書を提出して行うものとする。

18条 (都道府県知事の命令に関する公示の方法)

1項 第21条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による命…》 令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 の国土交通省令で定める方法は、都道府県の公報への掲載とする。

19条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第4条第3項 《3 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、都道府県に対し、基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。 の規定により必要な報告を求めること。

2号 第29条 《国土交通大臣が行う緊急調査 国土交通大…》 臣は、前条第1項の政令で定める状況があると認める場合であって、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、基本 の規定による緊急調査を実施すること。

3号 第30条 《緊急調査のための土地の立入り等 都道府…》 県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土 の規定により立ち入り、又は1時使用すること。

4号 第31条 《土砂災害緊急情報の通知及び周知等 都道…》 府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、第28条第1項に規定する自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認めるとき、又は当該土砂災害が想定 の規定により通知し、及び必要な措置をとること。

5号 第32条 《避難のための立退きの指示の解除に関する助…》 言 市町村長は、災害対策基本法第60条第1項の規定による避難のための立退きの指示土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。を解除しようとする場合において、必要があると認めると の規定により必要な助言をすること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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