土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第71号

略称: 土砂災害防止法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

2条 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《損失の補償の裁決申請書の様式 土砂災害…》 警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令以下「令」という。第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 別記様式第2から別記様式第六までの様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年1月16日国土交通省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

2条 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 土…》 砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律以下「法」という。第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければな の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 別記様式第2から別記様式第六までの様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年6月14日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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