制定文
内閣は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第5条第10項
《10 前項の規定による協議が成立しない場…》
合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以
、
第6条第1項
《国土交通大臣は、都道府県の基礎調査に関す…》
る事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第1項の規定による土砂災害警戒区域の指定又は第9条第1項の規定による土
、
第8条第1項
《市町村防災会議災害対策基本法1961年法…》
律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画同
及び第2項、
第9条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区…》
域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室建築基準法1950年法律第201
ただし書及び第2項、
第11条
《申請の手続 前条第1項の許可を受けよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定開発行為をする土地の区域第14条第2項及び第19条において「開発区域」という。の位置、区
、
第26条
《移転等の勧告 都道府県知事は、急傾斜地…》
の崩壊等が発生した場合には特別警戒区域内に存する居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建
並びに
第28条
《都道府県知事が行う緊急調査 都道府県知…》
事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、基本指針に基づき、これらの自然現象を発生原因とする重大
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第10項
《10 前項の規定による協議が成立しない場…》
合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
2条 (土砂災害警戒区域の指定の基準)
1項 法
第7条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》
地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に
の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。
1号 急傾斜地の崩壊次に掲げる土地の区域
イ 急傾斜地(傾斜度が三十度以上である土地の区域であって、高さが5メートル以上のものに限る。以下同じ。)
ロ 次に掲げる土地の区域のうちイの急傾斜地の上端と下端の右端の点を通る鉛直面と左端の点を通る鉛直面で挟まれる土地の区域
(1) イの急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって、当該上端からの水平距離が10メートル以内のもの
(2) イの急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって、当該下端からの水平距離が当該急傾斜地の高さに相当する距離の二倍(当該距離の二倍が50メートルを超える場合にあっては、50メートル)以内のもの(急傾斜地の崩壊が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石等が到達しないと認められる土地の区域を除く。)
2号 土石流その流水が山麓における扇状の地形の地域に流入する地点より上流の部分の勾配が急な河川(当該上流の流域面積が五平方キロメートル以下であるものに限る。
第7条第4号
《土砂災害警戒区域 第7条 都道府県知事は…》
、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下
ハにおいて「 渓流 」という。)のうち当該地点より下流の部分及び当該下流の部分に隣接する一定の土地の区域であって、国土交通大臣が定める方法により計測した土地の勾配が二度以上のもの(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。)
3号 地滑り次に掲げる土地の区域
イ 地滑り区域(地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域をいう。以下同じ。)
ロ イの地滑り区域に隣接する一定の土地の区域であって、当該地滑り区域及び当該一定の土地の区域を投影した水平面上において、当該一定の土地の区域の投影が、当該地滑り区域の境界線の投影(以下この号において「 境界線投影 」という。)のうち当該 境界線投影 と地滑り方向(当該地滑り区域に係る地滑り地塊が滑る場合に当該水平面上において当該地滑り地塊の投影が移動する方向をいう。以下この号及び次条第3号ロにおいて同じ。)に平行な当該水平面上の二本の直線との接点を結ぶ部分で地滑り方向にあるもの(同号ロにおいて「 特定境界線投影 」という。)を、当該境界線投影に接する地滑り方向と直交する当該水平面上の二本の直線間の距離(当該距離が250メートルを超える場合にあっては、250メートル)だけ当該水平面上において地滑り方向に平行に移動したときにできる軌跡に一致する土地の区域(地滑りが発生した場合において、地形の状況により明らかに地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等が到達しないと認められる土地の区域を除く。)
3条 (土砂災害特別警戒区域の指定の基準)
1項 法
第9条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区…》
域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室建築基準法1950年法律第201
の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。
1号 急傾斜地の崩壊次に掲げる土地の区域
イ その土地の区域内に建築物が存するとした場合に急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により当該建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさ(当該急傾斜地の高さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が、通常の居室を有する建築物(以下この条において「 通常の建築物 」という。)が土石等の移動に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により力が当該 通常の建築物 の地上部分に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)を上回る土地の区域
ロ その土地の区域内に建築物が存するとした場合に急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により当該建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさ(当該急傾斜地の高さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が、 通常の建築物 が土石等の堆積に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により力が当該通常の建築物の地上部分に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)を上回る土地の区域
2号 土石流その土地の区域内に建築物が存するとした場合に土石流により当該建築物に作用すると想定される力の大きさ(当該土石流により流下する土石等の量、土地の勾配等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が、 通常の建築物 が土石流に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該土石流により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石流の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)を上回る土地の区域
3号 地滑り次の要件を満たす土地の区域
イ その土地の区域内に建築物が存するとした場合に地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該建築物に作用した時から30分間が経過した時において当該建築物に作用すると想定される力の大きさ(当該地滑り地塊の規模等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が、 通常の建築物 が土石等の移動に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)を上回る土地の区域であること。
ロ 地滑り区域に隣接する一定の土地の区域であって、当該地滑り区域及び一定の土地の区域を投影した水平面上において、当該一定の土地の区域の投影の全てが、 特定境界線投影 を当該水平面上において地滑り方向に60メートル平行に移動したときにできる軌跡の範囲内にあるものであること。
4条 (建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項)
1項 法
第9条第2項
《2 前項の規定による指定以下この条におい…》
て「指定」という。は、第2条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域並びにその発生原因となる自然現象の種類及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項土砂災害の発生を防止す
の政令で定める衝撃に関する事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 急傾斜地の崩壊イに掲げる区域の区分並びに当該区域の区分ごとに定めるロ及びハに掲げる事項
イ 土砂災害特別警戒区域について、急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動又は堆積により建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさを考慮して国土交通大臣が定める方法により、行う区域の区分
ロ イの定めるところにより区分された区域内に建築物が存するとした場合に急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(当該急傾斜地の高さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)のうち最大のもの及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ
ハ イの定めるところにより区分された区域内に建築物が存するとした場合に急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(当該急傾斜地の高さ及び傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)のうち最大のもの及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ
2号 土石流イに掲げる区域の区分及び当該区域の区分ごとに定めるロに掲げる事項
イ 土砂災害特別警戒区域について、土石流により建築物に作用すると想定される力の大きさを考慮して国土交通大臣が定める方法により、行う区域の区分
ロ イの定めるところにより区分された区域内に建築物が存するとした場合に土石流により当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(当該土石流により流下する土石等の量、土地の勾配等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)のうち最大のもの及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石流の高さ
3号 地滑り土砂災害特別警戒区域内に建築物が存するとした場合に地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該建築物に作用した時から30分間が経過した時において当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(当該地滑り地塊の規模等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ
5条 (特定開発行為の制限の適用除外)
1項 法
第10条第1項
《特別警戒区域内において、都市計画法196…》
8年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
2号 仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
6条 (制限用途)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》
で、住宅自己の居住の用に供するものを除く。並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。以外の用途でないものをいう。
の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。
1号 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(児童自立支援施設を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、こども家庭センター、母子・父子福祉施設その他これらに類する施設
2号 特別支援学校及び幼稚園
3号 病院、診療所及び助産所
7条 (対策工事等の計画の技術的基準)
1項 法
第12条
《許可の基準 都道府県知事は、第10条第…》
1項の許可の申請があったときは、前条第1項第3号及び第4号に規定する工事以下「対策工事等」という。の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止するために必要な措置を政令で定める技術的基準に従い講じた
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1号 対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物における土砂災害を防止するものであるとともに、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。
2号 対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画は、対策工事の計画と相まって、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。
3号 土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である場合にあっては、対策工事の計画は、急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからハまでに掲げる工事又は施設の設置の全部又は一部を当該イからハまでに定める基準に従い行うものであること。
イ のり切地形、地質等の状況を考慮して、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発することのないように施行すること。
ロ 急傾斜地の全部又は一部の崩壊を防止するための施設次の(1)から(3)までに掲げる施設の種類の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める基準に適合するものであること。
(1) 土留のり面の崩壊を防止し、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下をせず、かつ、その裏面の排水に必要な水抜穴を有する構造であること。
(2) のり面を保護するための施設石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によりのり面を風化その他の侵食に対して保護する構造であること。
(3) 排水施設その浸透又は停滞により急傾斜地の崩壊の原因となる地表水及び地下水を急傾斜地から速やかに排除することができる構造であること。
ハ 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設土圧、水圧、自重及び土石等の移動又は堆積により当該施設に作用する力によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
4号 土砂災害の発生原因が土石流である場合にあっては、対策工事の計画は、土石流を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからニまでに掲げる施設の設置の全部又は一部を当該イからニまでに定める基準に従い行うものであること。
イ 山腹工山腹の表層の風化その他の侵食を防止すること等により当該山腹の安定性を向上する機能を有する構造であること。
ロ えん堤土石流により流下する土石等を堆積することにより渓床を安定する機能を有し、かつ、土圧、水圧、自重及び土石流により当該えん堤に作用する力によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
ハ 床固 渓流 の土石等の移動を防止することにより渓床を安定する機能を有し、かつ、土圧、水圧、自重及び土石流により当該床固に作用する力によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
ニ 土石流を開発区域外に導流するための施設その断面及び勾配が当該施設を設置する地点において流下する土石流を開発区域外に安全に導流することができる構造であること。
5号 土砂災害の発生原因が地滑りである場合にあっては、対策工事の計画は、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからヘまでに掲げる工事又は施設の設置の全部又は一部を当該イからヘまでに定める基準に従い行うものであること。
イ 地滑り地塊の除去地形、地質等の状況を考慮して、地滑りを助長し、又は誘発することのないように施行し、かつ、地滑り地塊の除去により形成されたのり面を安定するように施行すること。
ロ 水流の付替え地形、地質、流水等の状況を考慮して、流水が速やかに流下するように施行すること。
ハ 排水施設地滑りの原因となる地表水及び地下水を地滑り区域から速やかに排除することができる構造であること。
ニ 土留及びくい地滑り力に対して安全な構造であること。
ホ ダム、床固、護岸、導流堤及び水制地滑り地塊を安定させている土地を流水による浸食に対して保護する構造であること。
ヘ 地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等を堆積するための施設土圧、水圧、自重及び地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により当該施設に作用する力によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
6号 対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において定める高さが2メートルを超える擁壁については、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第142条
《擁壁 第138条第1項に規定する工作物…》
のうち同項第5号に掲げる擁壁以下この条において単に「擁壁」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれ
(同令第7章の8の準用に関する部分を除く。)に定めるところによるものであること。
8条 (重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況)
1項 法
第28条第1項
《都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉…》
塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、基本指針に基づき、これらの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区
の政令で定める状況は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める状況とする。
1号 土石流次のイ又はロに掲げる状況
イ 次の(1)及び(2)に該当する状況
(1) 河道閉塞による湛水の発生によってたまる水の量が増加すると予想され、かつ、その増加により越流が開始することが予想される地点((2)及び第3号において「越流開始地点」という。)において堆積した土石等の高さがおおむね20メートル以上であること。
(2) 河道閉塞による湛水が発生した河川のうち越流開始地点より下流の部分に隣接する土地の区域(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。)に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上であること。
ロ 次の(1)及び(2)に該当する状況
(1) 噴火により、降灰、火砕流として流下した火山灰その他これらに類するものが、山間部における河川のうちその勾配が十度以上である部分の最も下流の地点より上流の部分の流域のおおむね五割以上の面積を占める区域の土地において、一センチメートル以上の高さで堆積していると推計されること。
(2) 山間部における河川のうちその勾配が十度以上である部分の最も下流の地点より下流の部分に隣接する土地の区域(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。)に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上であること。
2号 地滑り地滑りにより、地割れ若しくは建築物の外壁の亀裂が生じ、又はそれらの幅が広がりつつあり、かつ、当該地滑りに係る
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「土砂災害…》
」とは、急傾斜地の崩壊傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。、土石流山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。第27条第2項及び第28条第1項
イ又はロに掲げる区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況
3号 河道閉塞による湛水第1号イ(1)に該当し、かつ、河道閉塞による湛水が発生した河川の越流開始地点より上流の部分の流域のうち越流開始地点の標高以下の標高の土地の区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況
9条 (緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)
1項 法
第29条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の政令で定める…》
状況があると認める場合であって、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、基本指針に基づき、緊急調査を行うも
の政令で定める自然現象は、土石流及び河道閉塞による湛水とする。
10条 (費用の補助)
1項 法
第33条
《費用の補助 国は、都道府県に対し、予算…》
の範囲内において、政令で定めるところにより、基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、基礎調査に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。
11条 (緊急時の指示)
1項 法
第35条
《緊急時の指示 国土交通大臣は、土砂災害…》
が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、土砂災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政
の政令で定める事務は、法第7条第1項及び第3項から第5項まで、
第9条第1項
《法第29条第1項の政令で定める自然現象は…》
、土石流及び河道閉塞による湛水とする。
及び第3項から第5項まで並びに第26条第1項に規定する事務とする。